11/08/28 01:36:30.52 0NcQopa20
これ、ぐぐった結果出てきた医療法から引用する文章だけど
>この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため
>医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を
>有するものをいう。
これが病院である、と法律で定義されてるのね。
で、二十人以上の患者を入院させる為の施設が無い物を「診療所」と称する、と。
つまり、独立型ホスピスであろうと、医師などが医業を行っている限りは、
法律上の運用としては間違いなく「病院」や「診療所」であって、
「ホスピス」という独立した存在というわけではないんだよ。
また、在宅ホスピスなどに関しても、>>934が言っている通り、それに携わる人員の
中に存在する「職業としての医者等」はこの板で扱えるはずなんだよね。
で、ついでに言うと、病床数で区分けした結果も何も、
病院と診療所の違い(及び特定病院の認可が降りるかどうかの条件)が、
病床数によって発生するんであって、それら以外の何かに病床数は関連してこないのね。
つまり、病床数で区分けした結果、病院と診療所が扱える事になった、
という言葉自体が意味不明な物なの。わかる?
確かにまあ、ググれカスの一言で返せるわなぁ。