11/08/25 10:56:30.87 2OD4DYRP0
>>899
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診療所は、医師もしくは歯科医師が診療を行う場所のこと。
また、日本の医療法における医療機関の機能別区分のうちの一つ。
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、
患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法第1条の5第2項)。
20人以上の入院設備を備える施設は病院である。
診療所も病院だし
療養所もこの板で良いはず。
療養所【りょうようじょ】
慢性疾患を対象にし特に長期に患者を収容する医療施設。
従来、法的な規定はなく、結核・ハンセン病・精神・脊髄などの特殊病院の一部が療養所と称せられていたが、
1992年より新医療法が改正され〈療養型病床群〉が出現し、急性期を脱した患者への合理的医療の体制が導入されつつある。