医療事故? 3    at HOSP
          医療事故? 3     - 暇つぶし2ch205:卵の名無しさん
11/02/26 12:33:40.73 0GOrNFUg0
>>204つづき
会社員や公務員ら勤め人(第2号被保険者)の扶養を受ける3号は、2号らの保険料に支えられ、本人は負担をする必要がない。だが、夫が退職したり、本人の年収が130万円以上となって扶養から外れた場合は、
市町村に「第1号被保険者」への切り替えを届け出て、毎月保険料(10年度1万5100円)を払う必要がある。

ところが厚労省の推計で届け出をせず、3号のまま保険料を払っていない人が数十万人以上に上ることが判明。
この場合、さかのぼって保険料を負担できるのは2年分だけで、未納期間がそれより長ければ、その分将来の年金額が減額される。
また受給資格を得るのに必要な25年に届かず、無年金となる可能性もある。

発覚したのは、09年12月、旧社会保険庁職員を対象に実施したアンケートがきっかけだった。
これを受け、厚労省は切り替え漏れの人も2年分さかのぼって保険料を払えばよく、残りの未納期間は3号とみなす「運用3号」制度の導入を決めた。

しかし、これではきちんと保険料を払い続けてきた人と同額の年金を受け取ることになり、「不公平だ」との指摘が出ている。
また、法律でなく、課長通達で決めたことに、自民党幹部は「プロセスがなってない」と声を荒らげる。

こうした状況に、全国社会保険労務士会連合会は25日、「新たなモラルハザードが生じない仕組みを構築すべきだ」との見解を公表した。【鈴木直、山田夢留】


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