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接骨院や整骨院でマッサージなどを行う柔道整復師の施術について、会計検査院が約900人の患者を抽出調査したところ、
6割以上で患者が申告した症状と、整復師側が医療保険で請求した内容が食い違っていたことが分かった。
患者は、保険適用外の肩こりなどを訴えていたのに、請求では適用対象の打撲やねん挫となっていたケースが多数確認されたという。
検査院は厚生労働省に対し、審査の厳格化や、請求基準を明確にするよう求める方針だ。
整復師の施術は骨折、脱臼、ねん挫、打撲、肉離れが保険の適用対象となり、病院と同様、患者に代わって保険請求することが認められている。
厚労省によると、2007年度の国民医療費は前年度比3・0%増の34兆1360億円だが、うち整復師の療養費(保険請求した施術費用)は、
同5・1%増の3377億円と高い伸び率だった。整復師の養成所が近年増え、05年には約5万人だった整復師の資格保持者が、
09年末には約6万7000人に増加しているのも一因とみられる。
検査院が市町村などを通じて整復師の施術を受けた904人を対象に聞き取り調査を行ったところ、うち597人が、
整復師の保険請求の内容と、自分の訴えた症状が違うと回答。保険適用外の肩こりなどを訴えて通院していたのに、
整復師の保険請求では打撲やねん挫などと記載されていたケースが多数を占めたという。
また、検査院が保険請求の多い16道府県で、約2万8000人の患者の保険請求記録を点検したところ、
施術の部位は1~2か所が一般的なのに、同じ患者への施術が3か所以上とされていたのが約1万8000人もいたほか、
負傷の部位が月によって変わっていた患者が約9000人いた。
ソース 読売新聞 肩こり→打撲…柔道整復師6割超が違う保険請求
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)