10/09/11 23:28:45 mPTAnJ4A0
宿直に関する通達(基発第0319007号)。
医師法をどう解釈しようと、厚生労働省は宿直医に通常業務(診療に従事=応召義務)を
課すことを認めてはいない。
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(1)勤務の態様
常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認める。通常の労働の継続は認められない。
救急医療等の通常の労働を行った場合、割増賃金を支払う必要がある。
(2)睡眠時間の確保等
夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
(3)宿日直の回数
宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。ただし、当該事業場に勤務する
十八歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせても
なお不足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて
週一回を超える宿直、月一回を超える日直についても許可して差し支えないこと。
(4)宿日直勤務手当
宿日直勤務手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないこと。
(5)宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が行われる場合の取扱いについて
1.宿日直勤務中に通常の労働が突発的に行われる場合
宿日直手当てに加え、法に定める割増賃金を支払うこと。労働届を所轄労働基準監督署長に届け出ること。
2.宿日直勤務中に通常の労働が頻繁に行われる場合
労働実態が労働法に抵触することから、宿日直勤務で対応することはできません。宿日直勤務の許可を取り
消されることになりますので、交代制を導入するなど業務執行体制を見直す必要があります。
①宿直であれば外来受診を受ける必要はない、逆に受ける方が法的には問題となります。
②本来、通常業務は宿直中にしてはいけませんが、宿直中にした場合は堂々と時間外をつけましょう。
③「宿直医」なのか「夜間診医」であるのかを確認しましょう。
④宿直に入る直前、終了直前はたとえ本来の業務であっても受ける必要はありません。
⑤「夜間診」は残業に分類され、労働者の同意がない場合、正当な理由がなければ強制させることは出来ません。
それにより、労働者が懲罰など不利益を被ることは禁止されています。