10/11/20 09:56:14
明治安田生命の子会社の明治安田損害保険は明治安田生命とセットで団体傷害保険を販売してるんだが・・・
月払いの分割払い契約で被保険者が病気で死んだ時に、契約規定では未経過保険料を日割りで返金すると規定されているにも関らず、団体の事務が大変だという理由で一切返金していなかった。
契約規定を変更するときって、稟議決裁とか取締役会の決裁がおりないといかんのだが、この手続きをしないで担当者の合意だけで、勝手に返さないなんてひどくないか?
人が死ぬのって、けがよりも病気の確率の方が全然高いのだから、死亡で解約になる契約の結構な量が該当するだろうし・・・
こんな取り扱い内部だと正当な処理だっていいはってるんだけど、絶対におかしいと思うよ。