11/08/07 20:37:24.84 /ngSBxBm0
こっちのスレに来るつもりはなかったんですが、特定できる固有名詞で中傷のみとかされるとどうもね
国際法における国家無条件降伏は定義不明のままです
ですが判例は無条件降伏だと無条件派は主張します
日本政府は日独無条件主張で、無条件派が日本のみ無条件降伏で降伏状態の解釈根拠に判例を使ってます
有条件降伏論を「賠償金をたかる口実論」と言う人がいますが、これは無条件降伏論を「賠償金をかわす口実論」とする主張と表裏関係です
要はどちらも定義不明を逆手に取った可能性があるわけで、皆いったい何を根拠にしているのか、そのメカニズムで成立するのかを聞いていたわけです
わけわからなかったですか?ここで無条件派自らが主張するメカニズムを明らかにすれば、それをドイツに適用することが可能なんです
そうすればドイツ国内司法が自国を国家無条件降伏と定義する判例をもっていた場合、どう判断すればいいか分かるわけです
ドイツの国内司法が自国を国家無条件降伏と定義していた判例をもっていた場合、我々の立場からするとどちらかの国が間違った判断をしていることになります
スレの有条件派と無条件派は、日本とドイツがともに国家無条件降伏であるとはしていません
日独の敗戦状況はまったく一致せず、両国が自国を国家無条件降伏としている場合、国際法においてはどちらか(あるいは両方)が間違いである可能性があります
(我々こそが間違っているのだと言う立場はさておき)無条件派の主張によればドイツの司法が自国を国家無条件降伏と定義することは、国際法上誤りです
つまり「ドイツのドイツ国家無条件降伏主張」を誤りとすべき無条件派の理屈は、日本側に適用しても該当しない理屈でなければなりません
最終的にはそれが聞きたかったのですが、スレが割れたため質問するつもりはありません
現段階の私の立場は、「元々国際法では両方当てはまらず」なものの、「連合国の合意形成を見ればドイツが国家無条件降伏」と言える状況です
大戦中の連合国間の合意が国際法で法源となるのなら、国際法においても国家無条件降伏はドイツであると言えるかもしれないと言う感じでしょうか
この場合「国際協定の無い敗北・直接統治・旧国民か民族による主権国家の成立保証・戦争を主とする国際協定の無い主権確立」等が成立条件と考えます
つまりチベットは当てはまらないと言うわけですが、それとは別に結局ルーズベルトが言っただけで国際法の定義としては未確立とするべきなのかもしれません
ただ、言い出したルーズベルトの想定状況に一致するのはドイツしかないので、状況を指して国家無条件降伏とするのならドイツしかないでしょう
結局、国家無条件降伏は第二次大戦の徒花なんじゃないでしょうか
これを国際法だけでどうにかするのなら、まずは国際法における国家無条件降伏の定義でしょう
定義不明にも関わらず「国際法で」と言い出すと、結局「何を根拠にどんなメカニズムで?」という話ですが、これももう質問する気はありません
つまり中傷目的だけで名前出すなカスと言いたいだけで、人格破綻者が我慢の文字を知り私の名前出されなければ、こちらに来るつもりはありません