11/09/11 19:13:30.97 a11yBOaa0
国際法上の権利とか人権=ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を享受、なら大賛成。
>>438
>判例は国際法上の権利とか人権は認められると判決しているわけでしょ?
>それなら、特に反論するところもないのではないでしょうか。
無条件降伏はしたが領土割譲は認めないなんて暴論を別としてな。
日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
URLリンク(www.ne.jp)
ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。
440:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 20:27:10.60 GjmdKSPj0
判例はありません。判決文のなかに字句があるだけです。
ざんねんした。
また条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈で
よりふみこんだ解釈としても国際司法裁判所への提訴を承認した当事国の判例に拘束される可能性
があるとすべきですね。なお日本では「日本が国家として無条件降伏したので日本政府は領土権の主張は
できない」なる判例はありません。「日本が国家として無条件降伏した」というのはただの事実認定です。
441:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 20:31:34.88 GjmdKSPj0
「日本が国家として無条件降伏したので旧領土にのこした財産は変換できない」なる判例も
「日本が国家として無条件降伏したので日本国民はGHQの指示に従え」なる判例も
「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。
442:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 20:34:21.00 GjmdKSPj0
判例が一貫して認定するのは「ポツダム宣言には、日本政府および日本国民はGHQの指令を誠実に履行する
義務があるので、GHQの命令には従わなければならない」「よって旧領土にのこした財産は返還できない」
「よって日本国民はGHQの指令にしたがいストを中止しなければならない」「よって朝鮮売春婦は賠償されない」等々。
これだけ。
443:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 08:57:23.80 EV5SkfQ30
>>440
国際司法裁判所の判決がない以上は最高裁判決が
最終判断だ。国会も内閣も法律家・法学者も一般国民も
最高裁の法解釈に拘束される。それが司法権の意味。
444:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 10:26:13.91 OF2n0imp0
国際法の素人はひっこんでてね。
静岡ローならいいかげん2ch引退して修習生の準備しとけ。
つうかいいかげん実務に関係ないこと忘れろ。
445:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 10:29:17.87 OF2n0imp0
法解釈に拘束されるのではなく判決に拘束されるんだけどね。
やれやれ。馬鹿はおんなじこと何度も何度もくりかえし言えば
真実になるとおもってるからやっかいだ。
446:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 11:26:42.05 QwP+5WeN0
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。
日本が無条件降伏をしたとかいうポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
というふうに書いてあるから、領土問題はまず避けては通れないはずだが?
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏
をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
>>2
それに無条件降伏とか言っている政治家の発言にも、常に『領土問題』が念頭に置かれているわけで、
日本の無条件降伏と領土問題は常にセットで考える必要がある。
無条件降伏をしたということなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るのであれば、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。
異論あるか?
447:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 11:32:20.75 EV5SkfQ30
>>445
解釈して判決を出すんだから判決に拘束されるということは解釈に拘束されるということだ。
裁判所の法解釈と異なった解釈に立った行政処分は裁判所によって違法無効取り消しの
判決を受けるから実施し得ない。すなわち行政は裁判所の法解釈に拘束されるんだ。
448:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:20:31.48 dcIpb1LU0
>>444
俺、合格発表以降、最近書き込んでないよ。
もうこれかもここにあんまり書き込まんが。時間ないし。
即時取得さんも、全部俺の書き込みと幻覚をするようなのやめた方がいい。
あなたが法学板にこのスレのコピー立てたおかげで、法学板の住民が流出しているんだよ。
墓穴掘ったね。もう俺が書き込む必要もないみたい。無条件降伏派にとっては条約上も判例上も根拠ある
歴史があーだこーだなんて文学はあーだこーだといっても、法議論ではまったく通用しない。太刀打ちできない。
一日一時間くらいしか勉強してない文学部のあほをからかう気分転換のスレに最適だったよ。うちらは一日12時間勉強あたりまえの世界だよ
おまけに判例、条約、通説すべて無条件降伏派なのに、お前らの猿知恵で議論に勝てるわけないだろ。
449:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:26:47.20 dcIpb1LU0
>>440
>条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈
もちろん、条約法条約上の「判例」とかはそうだが。
トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決などをみてのとおり国内判例も国際法の解釈に合致すればそれは抗議の意味で判例だ
国際法判例百選で勉強したことあるか?手に取ったこともないだろ。
ICJ判例ももちろん、その国の国際法のプロが解釈した国内判例もまた重要な研究対象になりうる判例だから
国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。
450:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:27:30.62 dcIpb1LU0
抗議の意味>広義の意味
451:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:28:49.87 dcIpb1LU0
国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。
「国際法判例」百選に「ICJ判例」とともに「国内判例」は同等の扱いで掲載されている。
例
トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決
452:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:32:09.98 dcIpb1LU0
>「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。
これは、水交社事件で国際法判例百選にも掲載されている超有名な判例だ。
もちろん、国内判例だから、ICJ判例ではないけれども、これを国際法上の判例というのには異論はないよ。
国際慣習法、降伏文書という国際法の解釈を裁判所が下した判例なんだから
453:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:40:14.38 dcIpb1LU0
>国際法の素人はひっこんでてね。
そういうけど、あんた。スレルールー無視しすぎじゃないか
あなたは他人のことを国際法の素人というけれども、じゃあ君は一度でも国際法の質問に答えられた経験があるのか。
国際法判例百選も読んでないだろ。
>443は俺じゃないが、少なくともこのスレの統一見解として
即時取得慈円君はここでは「だつお以下の最底辺」なのは自覚しな。
即時取得自演君よ。ここで決着つけようや。>>36の国際法の簡単な質問に答えよ。
そうすりゃ、お前が「国際法の素人」でなければ、100%答えられるはずだ。
答えられたら、俺も忙しいからから負けを認めて撤退するよ
逆に答えられないなら、>>36の問題は誰でも答えられる質問である以上
お前はスレ規則二条にしたがって退場せよ
454:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:42:47.80 dcIpb1LU0
>>442
それは「判決主文」だろ。この程度の言葉の使い分けもできないから、あんた法学部の方に池沼扱いされるんだよ
まあいいや、>>38の質問に答えてくれ
こたえてくれりゃ、ほかの人はともかく、お前のその他の嘘もまとめて譲ってやる
455:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:13:53.35 OF2n0imp0
>>454 学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか
結論などでていないし、日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど
学説上は確定していないわけだから、あまりカッカして2chにのめりこまないほうが
宜しかろう。余力で楽しんでくれたまえよ。
456:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:23:52.34 EV5SkfQ30
>>455
判例も学説も政府答弁も無条件降伏だ。結論は出てる。条約の解釈権、
つまり司法権は憲法によって裁判所にある。
文学部のアホは巣にお帰り。
457:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:28:28.93 y6RiijYa0
学説も判例も結論は出だしているのでしょうか笑)
一部の少数派が「結論は出てない」と思い込んでいるだけです(笑)
しかし、OF2n0imp0さんのいうように「判例」が「判決主文」だけだというなら
司法試験はおろか公務員試験すら小学生で合格できますね。
司法試験・公務員試験受験生はありがたいことです。
既判力の有無の点では異なるのでしょうけど。
>日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど 学説上は確定していないわけだから
憲法76条の条文にそのまま書いてあります。学説の争いがなくて当然です。
どうみても裁判所です。実務でもそう扱われています。例外は統治行為論にかかる事件だけです。
458:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:29:34.88 OF2n0imp0
>>449 それは判例に拘束されるのではなく法理を参照してるというべきだろう。
ある国の国内裁判の判例が国際法や他国の裁判を拘束するなとという慣習はない。
459:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:33:27.16 y6RiijYa0
>日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど 学説上は確定していないわけだから
ここは、即時取得さんとしては、自演がばれてしまうところとあいまって、譲りたくないところでしょう。
しかしながら、法学板のスレであなたが建てて放置している結論は違いますよね?(笑)
スレリンク(jurisp板:1-100番)
裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。
460:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:39:10.34 y6RiijYa0
>>458
そのとおり!!
判決文に既判力はあり拘束力はあります。
しかし、判例には拘束力はないのです。
その国のエリート中のエリートの法解釈の専門家たる裁判官が、両当事者(国際法関係の弁護士・学者鑑定人含む)の主張を対決させて出した国際法の結論ですから
当然、無視できないでしょう。
ケベック分離事件はカナダで起こった事件だから、他国を拘束しないが、国際法上の先例として価値が高いから、法学部の方は勉強させられるわけです。
461:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:42:09.31 y6RiijYa0
>OF2n0imp0さん
国際法のプロである貴方が
法学部一年生が10秒一行で回答を出せる超簡単な問いに
なぜ答えられないのでしょうか?
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
462:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:46:32.84 y6RiijYa0
>>36の誰もがわかるサービス問題に、「国際法のプロ」たる貴方が答えられないのは問題が簡単すぎるからですよね?
そこで、国際法のプロたるOF2n0imp0さん用に、法学部三年生レベルの問題をご用意いたしました(笑)
逃げないでお答えください(笑)
お得意のインターネット検索をいくらしてもかまいません(笑)
解答時間は、24時間です。本来30分で十分な問題ですから解けますよね(笑)
463:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:51:51.26 y6RiijYa0
A国は,海洋法に関する国際連合条約第76条第1項に従って,基線から200海里までの海底
の区域を自国の大陸棚として設定する大陸棚宣言を,国際社会に向けて公式に行った。以下のよう
にB国との間で紛争がある海底の区域を除いて,それ以外の海底の区域については,A国の大陸棚
宣言は,他国から抗議を受けてはいない。
A国とB国とは向かい合う位置関係にあるが,両国の沿岸間の距離が400海里に満たないため
に,両国のそれぞれの大陸棚に対する権利の主張が,重複する海底の区域がある。それゆえに,両
国の間には,大陸棚の境界画定に関する紛争がある。
海洋法に関する国際連合条約第83条は,大陸棚の境界画定について規定する。A国は同条約の
当事国であるが,B国は当事国ではない。海洋法に関する国際連合条約第83条第1項の採択に際
しては,複数の見解が対立したため,その妥協として同条項が採択された。1994年に同条約が
発効して以来,大陸棚の境界画定について,交渉による実践や裁判実践が集積してきている。同条
約第83条第1項の解釈はほぼ定着しており,衡平な解決を達成するためには,まず中間線を引い
て,関連ある事情を考慮して必要な修正を加えるべきと解されている。
問題1
B国との紛争がある海底の区域に関する部分を除いて,A国の大陸棚宣言が国際法上の効力を持ち得るか。理由は?
問題2
海洋法に関する国際連合条約第83条第1項の規定を適用するとして,その理由について論じなさい。
【特別ルール:片方正答していれば答えられたものとします。】
464:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 20:04:33.65 QwP+5WeN0
>>455
>>>454 学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか
>結論などでていないし、日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど
>学説上は確定していないわけだから、
公式見解では『無条件降伏』ということになっているが、これがファイナルアンサーだとすると、
北方領土については無条件降伏はしたが領土割譲は認めないということになる。
無条件降伏だとすると北方領土返還論は成立の余地が無くなるので、北方領土返還を全面撤回するか、
日本は無条件降伏をしていないと見解修正するかのどちらかを決めなくてはならない。
なお憲法76条の条文では「司法権はすべて裁判所」ということになっているが、『統治行為論』
という判例もあるから、外交条約の最終解釈権は外務省と裁判所の両方に存在する。
仮に裁判所に権限があるとしても、外務省とアメリカが圧力をかければ、潰すこともできる。
「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。
URLリンク(www.47news.jp)
465:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 20:10:16.85 y6RiijYa0
>外交条約の最終解釈権は外務省と裁判所の両方に存在する
憲法違反なので、その見解は無理があると思います。
466:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 20:17:31.55 QwP+5WeN0
>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。
憲法がどうのこうの言っても、砂川事件では裁判所は外務省とアメリカの圧力に屈服したわけだが?
裁判所があまり権威を振りかざそうとするとかえって国民の反発を買って、憲法違反と呼ばれようが、
外務省とアメリカに潰される可能性が今後も生じうる。
467:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 20:29:44.05 QwP+5WeN0
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。
文書名は同年4月1日付「藤山大臣在京米大使会談録」で、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使
の会談記録です。元被告の坂田茂さん(80)、土屋源太郎さん(75)らが外務省に開示請求し、
今年3月31日付で開示されました。
同記録によると、藤山外相は冒頭、「最高裁に直接提訴するか否や検討中」と発言。東京地裁判決から
2日後の4月1日の時点で、すでに「跳躍上告」による早期決着を具体的に検討していたことを示しています。
さらに、最高裁は当時、3千件を超える案件を抱えていたとされていますが、藤山外相は、「最高裁でも
(砂川事件を)優先的に扱う」との見通しを明らかにしています。
結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。現行日米安保条約
の署名(60年1月6日)のわずか3週間前にあたります。
この問題では、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年4月、「伊達判決」翌日の3月31日早朝、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、同外相が「全面的に同意する」
と述べて「今朝9時に開かれる閣議でこの上告を承認するようにする」と述べていたことを示す極秘公電
を入手しています。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
468:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 22:22:14.65 QwP+5WeN0
無条件降伏論と北方領土返還論を結び付けられると、外務省としてはメンツが潰れて
しまうのかもしれないが、こういう言説を日本から発してロシア側の理解を得たい。
「日本は無条件降伏でソ連邦への領土割譲を承認したのではなかったのか?」という言説が、
ロシア側ではなくて日本側から出されることになれば、日露関係はより良好になるはずだ。
「無条件降伏はしたが領土割譲は認めない」などという外務省のメンツのために、
日本とロシアの両国民が多大な損害をこうむっているのだから。
469:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 01:48:06.23 J4f5wsC90
>学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか 結論などでていないし
テンプレみてないの?
判例も学説も無条件降伏確定です。
470:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 08:42:18.73 Q5Tu7JOZ0
>学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか 結論などでていないし
北方領土や砂川事件と同じく、アメリカの圧力で『政治的にデッチ上げられた』ということ。
そもそも『無条件降伏』とは、法律用語ではなくて政治用語なのだ。発端が戦後になって
政治的に押し付けられた政治用語だから、政治的にどうとでも解釈できてしまう。
裁判所が砂川事件で『安保は違憲』と判決を出したがアメリカの圧力で修正を強いられたように、
『無条件降伏ではない』と説明した戦後の外務省もアメリカに圧力をかけられて修正を強いられた。
法律的にはこうだ、などと裁判所が主張しようものなら、法律よりもアメリカだといわんばかりの外交圧力
がかかって修正を強いられる。そもそも無条件降伏を戦後になってから押し付けたのはアメリカであって
裁判所ではないのだから、戦後の延長としてアメリカは裁判所に圧力を加える権利を生じる。
砂川事件は決して例外事例ではない。裁判所の見解など憲法違反のいかんに関わらず、
アメリカと外務省の圧力でどうとでも変えられるのだという、大きな大きな『見本』なのだ。
無条件降伏などという政治用語を法律だと勘違いしていると、砂川事件のようになってしまう。
異論あるか?
471:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 08:47:13.55 Q5Tu7JOZ0
>「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
>になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。
外務省も裁判所も日本は無条件降伏をしたとかいうアメリカの圧力を受け入れたのだから、
同じく砂川事件でもアメリカの圧力を受け入れざるをえないのは当たり前だ。
強いて「無条件降伏」に法的意味を見出すとしたら、これは砂川事件の最高裁判決と同じだ。
最高裁が認定したからファイナルアンサーというよりは、アメリカと外務省の圧力で修正
されたからファイナルアンサーということにされた、「政治的判決」なのだ。
472:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 08:55:46.81 Q5Tu7JOZ0
外務省の圧力だろうがアメリカの圧力だろうが、最高裁判決はファイナルアンサーだぁ?
よろしい。
そういうことなら『砂川事件の教訓』を忘れず、今後とも外務省とアメリカとで、
裁判所に政治的圧力をかけ続けてやろうじゃないか!
裁判所には外務省とアメリカが圧力をかけて修正してやらないと、変な判決を出されかねないから。
民事訴訟などは裁判所でやればいい、でも憲法や国際条約の最終決定は、アメリカと外務省が
裁判所に政治的圧力をかけて修正させなければならない。
473:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 09:02:40.46 Q5Tu7JOZ0
安心しろ。『砂川事件』という誰にでもわかりやすい見本があるからww
>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。
裁判所が憲法や国際条約に関わる決定をする際には、外務省とアメリカの指示に従うこと。
たとえ裁判所が異論を提出しようとも、政治的圧力で屈服を強いられる。
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
474:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 09:11:59.54 Q5Tu7JOZ0
砂川事件が万に一つの例外だとすると、憲法76条1項 「すべて司法権は、最高裁判所及び
法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」が、100%の嘘となってしまう。
理由は一つの例外でもあれば"すべて"では無くなってしまうからだ。
命題「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
反証「「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明」
よって砂川事件は、『外交条約の最終解釈権は裁判所には無い』と考えるしかない。
これは『統治行為論』ということで、外務省設置法が定める外務省の役割だ。
475:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 10:24:57.53 TEGVR9Ci0
そして「統治行為にあたるか」どうかの認定は結局司法権を行使する裁判所が決める。
つまり事実上、これも司法権の枠組みに納まるわけ。
外務省がこれは統治行為だと主張しても、その認定権が裁判所にあるなら76条に違反するものではない。
現に統治行為が採用されたのは、憲法9条が絡んだ特殊な事案だけ。
おまけに一見明白なら司法審査は及ぶ。
476:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 10:47:02.45 Q5Tu7JOZ0
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
>>475
>そして「統治行為にあたるか」どうかの認定は結局司法権を行使する裁判所が決める。
>つまり事実上、これも司法権の枠組みに納まるわけ。
外務省とアメリカが裁判所に圧力をかけて、「統治行為にあたるか」どうかの認定を変更させる、
これも司法権の枠組みに納まるわけだということでいいか?
477:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 10:56:21.07 Q5Tu7JOZ0
>>475
>現に統治行為が採用されたのは、憲法9条が絡んだ特殊な事案だけ。
砂川事件の地裁判決は「米軍違憲」を認定し、覆られたのは専らアメリカと外務省の外圧による。
というわけで統治行為が採用されたのは、憲法9条がうんぬんではなくて、
アメリカと外務省の外圧が絡んだ特殊な事案、と言い切ったほうが正確では?
478:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 11:27:13.81 SWjYsY910
>>477
政治議論や民族議論したいなら別スレでお願いします
479:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 11:35:56.45 Q5Tu7JOZ0
>>478
>政治議論や民族議論したいなら
砂川事件はアメリカと外務省が裁判所に圧力かけて修正を強いた『政治的妥協の産物』だ。
政治の話は別にしろといわれても、政治が裁判所に介入することも可能な以上、別々にはできない。
無条件降伏というのも砂川事件と同じく裁判所が決めた法の裁きではなくて『政治的妥協の産物』で、
もともと外務省が無条件降伏ではないといったのを、GHQの圧力で修正を強いられたのだ。
480:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 11:41:44.24 SWjYsY910
圧力があっても判決との因果関係があるか不明。
司法権の独立というのが憲法の大原則だから、そのな圧力に裁判官は屈しなかったということだろ。
そんなことをすれば違憲になる。
因果関係を証明するのは民族板スレでやってください。
481:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 11:44:49.23 SWjYsY910
大津事件なんてアメリカの干渉の非ではないレベルで干渉があったが司法権の独立は守られてた
日本は法治主義国家で、中国やロシアのそれと異なる。
482:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 11:55:33.28 Q5Tu7JOZ0
>>480
>圧力があっても判決との因果関係があるか不明。
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
483:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 12:03:39.54 SWjYsY910
民族的陰謀論は興味がない
別スレでやれ
こっちは法学議論スレ
参照すべきは、1に条約 2に判例
政治領土陰謀思想歴史の民族系は別スレでやれ
484:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 12:08:59.35 Q5Tu7JOZ0
ハハハ、こいつは面白れぇ!!
>>483
>民族的陰謀論は興味がない
事実を事実の通りに指摘したら、いきなり逆ギレかよwwwww
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
485:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 12:13:31.67 SWjYsY910
だから?
憲法76条3項みてみろ。
裁判官は法と良心に基づいてしか判決が出せないってことになってる
政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
因果関係なしってことでおわりじゃん
486:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 12:45:32.98 Q5Tu7JOZ0
いやはや、あんたの熱意には、参った参ったwwww
>>485
>政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
>因果関係なしってことでおわりじゃん
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
487:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 12:59:41.37 Q5Tu7JOZ0
だから、あんたの『熱意』には脱帽ってことさ!
>>485
>だから?
>
>憲法76条3項みてみろ。
>裁判官は法と良心に基づいてしか判決が出せないってことになってる
>
>政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
>因果関係なしってことでおわりじゃん
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464
あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
488:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:01:58.11 x9nU+cWJ0
698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 15:54:37.34 ID:JvZ3XeeI0
どこで聞いていいかわからないので、こちらでお聞きしますが、ちょっと知りたいことがあるので
明治維新のとき、(牛の肉を食わないのは野蛮人)(キリスト教が国教でないのは野蛮国)といった
人がいたそうですが、具体的な言い出しっぺの人間の名前はわかりますか
日本と欧米列強のどちらの国が、そういったのか
以前別スレで聞いたんですけど、具体的に誰が発言したのかと聞くと曖昧なんです
なんで知りたいかというと、クジライルカ論争とちっと関係していて
私は英文のホムペで、イルカを食うのは悪党だという西洋人にむかって
なんの生き物を殺すのは悪くて、何の生き物だったら殺してもいいのかの論争をするのに
どうしてもそれが知りたいんです
西洋人は、日本では明治維新まで牛を殺すのは悪徳だと考えていたの自体を
しらないみたいですけど、
489:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:08:10.72 x9nU+cWJ0
699 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:00:21.05 ID:JvZ3XeeI0
つまり、日本では長いこと、牛馬を殺すのは悪徳行為とされましたよね
西洋人は、黒船でつっこんできて、牛を食いたいから要求して、日本では食い物ではないと
いわれて、海外から輸入して日本で食べていた時期があったらしいんです
昔は、外人が増えると日本人に肉食の習慣がつくからと嫌ったらしいですね
てことは、日本人の観点からすれば、肉食常習者は賤しいと言う事になりますが
西洋では魚食う方が賤しいらしくて
日本人はイルカ食うじゃないかって怒るから
あんたたちだって牛だの馬だの日本人が食ったらいけないと思うものを
食っていたじゃないか、仏教国にきてまで、テメエが食いたいからって肉食したがった
くせにってドツイているところです
490:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:23:19.74 x9nU+cWJ0
701 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:11:21.52 ID:JvZ3XeeI0
ネット上でちらと調べたところでは、まだ日本で牛を食べたらいけないという
概念が強いころ、牛や豚のトサツ場を正式に東京に作ったのは、今老舗の洋食やを
やっているところらしいんです
外人と正式に付き合うことになったから、日本に外人が増えるだろうし
外人相手に肉食わしたら儲かるだろうと目をつけて、日本にも広がるだろうと
思ったら、最初嫌がられたらしいけど、あたったみたいで
で、外人きた直後から、(仏教やっていても国が栄えない)とか思った要人などが
いたそうで、仏教排斥運動みたいのが、連動して起きているんですよね
私、仏教すきなんで、いい話だと思えないんですけど、
491:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:35:50.82 x9nU+cWJ0
702 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:15:45.81 ID:JvZ3XeeI0
あと、しつこくてすみませんが、歴史知らないので教えてください
長い間、仏教が栄えていたのを、国学者などがうらんで、廃仏毀釈など
行ったらしいですが、長い間仏教が嫌いだったのに、仏教の上に立てなかったと
それが鎖国体制が終わったら急に神道が台頭したのは、
外国の介入があって、国が乱れたから便乗できたんですか?
連投すみません
492:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/14 20:37:41.30 Hyc938n80
無条件降伏論者は北方領土とのリンクが苦手なので、ここを徹底的に突いてやるんでよろしく。
北方領土へのリンクを貼ると、逃げよう逃げようと必死になるご様子なのでww
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。
>また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件
「日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲」、
これって国際社会で支持されないおれさま独自条件だと一蹴できるのか?
こういう主張を続けられると、無条件降伏論者としては苦しくなるのか?
493:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 11:12:12.23 j4UPRYVv0
関連スレも見ながら自分なりに結論を出してみたが
結論的には無条件降伏派の主張のほうが言っていることは真っ当だな。
無条件降伏派は「無条件降伏した国も国際法上の権利は主張できる」という判例・通説の理論によっているんだよな?
当然、無条件降伏したドイツなど他の敗戦国も立派に国際法上の権利を主張できるわけなんだ?
もしそれなら、俺は無条件降伏派に賛成してもいい。
シベリア抑留はドイツ兵なども実際に被害にあっているし、敗戦国全体のことを考えるとポツダム宣言に書かれている程度の条件は
最初から国際法のルールであったと理解するほうが皆納得しやすいと思う。
494:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 16:51:56.07 a01XJJFR0
はいはい。他人のふりしてなにやってんの。
はやく司法修習の用意しておけって。おまえはもうこのスレ卒業。
495:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 17:29:13.63 0qGxL78/0
俺じゃねえよ。
お前は>>36の問題が解けるまで書き込むなよ。
496:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 17:50:38.37 0qGxL78/0
>>493
今までいろんな有条件派の馬鹿論客を暇つぶしで潰してきたけど
論理矛盾抜きにして、彼らの結論をまとめるとこんな感じ
有条件降伏派
「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。
一見して、我々が歴史の授業で習ってきたイメージと合致しているから、なるほどと思う人はいるだろう。
しかし問題は彼らは
「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」
まず
・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。
497:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 17:53:44.65 0qGxL78/0
>>493
今までいろんな有条件派の馬鹿論客を暇つぶしで潰してきたけど
論理矛盾抜きにして、彼らの結論をまとめるとこんな感じ
有条件降伏派
「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。
一見して、我々が歴史の授業で習ってきたイメージと合致しているから、なるほどと思う人はいるだろう。
しかし問題は彼らは
「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」
まず
・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。(長文君)
・降伏文書は条約でない(漁業協定くん)
・カイロ宣言は条約でない(自演大好きくん)
・条約iに関する司法権は天皇か国会にある(自演大好きくん)
498:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/15 18:59:48.58 Pubbn/s40
無条件降伏であれば千島列島はソ連邦に無条件割譲されたことを認め、その上でソ連邦の
寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を享受し、歯舞・色丹の2島「引き渡し」で日ソ合意だが?
>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
6.千島返還論
1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、
「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、
ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が
あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、
ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。
URLリンク(www.ne.jp)
ロシア側からすれば、日本は戦勝国である我が国をなめてるのかと言いたいところだろう。
領土を返還するかしないかではなくて、日本外務省は相手の国を愚弄しているのだ。
無条件降伏をしたということなら千島列島はソ連邦に引き渡し、とはいえそれでもソ連とて日本
とは友好関係を結んでおいて損はないわけで、、歯舞・色丹の2島引き渡しで日ソ合意に応じた。
ところがこれもアメリカの圧力で『北方領土』なる新概念を押し付けられ交渉破綻、
ソ連側としてはこれではアメリカの植民地と交渉しているようなもので、諦めざるを得なかった。
そして冷戦が終わっても北方領土北方領土と、敗戦国のくせに戦勝国をなめんじゃねーよってw
499:長文 ◆ogp37XtQvY
11/09/15 19:05:03.38 p+ZvPrmT0
>>496-497に対して
>「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
>すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。
>「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」
私の立場として「上記を全て否定」とします
従って「否定された上記を前提として書かれた下記も否定」とします
>・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。(長文君)
スレの趣旨との衝突を避けるため立場表明のみとし、安価等がなければ書き込みをこれに留めます
500:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/15 19:20:04.53 Pubbn/s40
>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
そうやって自国の非を棚にあげて、史料を捏造して、しかもありもしない権利主張を繰り返して、
相手の国を愚弄するだけの詐術外交は、同じ日本人として恥ずかしいばかりだww
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
URLリンク(www.ne.jp)
501:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/15 19:30:42.22 Pubbn/s40
>>499
長文氏、久しぶり。おれさまもいっぱいカキコしたので、ぜひこっちにも参戦してくれ。
日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw
スレリンク(history2板)
ただおれさまとしては、奴隷化しないだの国民滅亡しないだのといった抽象的な物言いは、
条件と呼ぶにも値しない無条件降伏に等しいものと考えている。それから現段階で
なぜ無条件降伏論を見直す必要があるかについて、北方領土返還論とのリンクを貼った。
>ソ連の意をくむ持論の2島返還論
日本国家は無条件降伏をし千島列島はソ連邦に無条件割譲された。その上でソ連邦の寛大な
おぼしめしと対日友好姿勢を享受し、日ソ合意で歯舞・色丹の2島が日本に引き渡される。
これは裁判所が提出した、多数意見としての「無条件降伏論」の延長だ。
>条件付き降伏論なら4島返還論もOKだ、
日本は敗戦国とはいえ無条件降伏をしておらず、従ってその意に反する領土割譲は認めない。
よって日本固有の北方領土である択捉・国後・歯舞・色丹の4島については、領土返還を要求する。
これは江藤淳が力説する「条件付き降伏論」に基づく。
個人的には理想論として江藤淳の条件付き降伏論を支持しているが、現実論としては裁判所
が提出した無条件降伏論で政治的妥協とするしかないのかもしれないと認識している。