11/09/09 18:15:17.83 p9XvPVn80
国際条約に関する解釈権限は、裁判所ではなくて外務省と決まっているのだが?
>>424
>外務省が司法権を優先するという法ではない
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
検察庁は,検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法1条)であり,
その検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法律の正当な適用を
請求し,かつ,裁判の執行を監督し,また,裁判所の権限に属するその他
の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に通知を求め,又は
意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務
を行うのであり(同法4条),最高検察庁が,条約そのものの解説書等を
作成することは,想定し難い。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところ
でもあり(外務省設置法4条5号),「道路交通に関する条約」について,
最高検察庁が独自に解釈を加えた行政文書は,当初から作成していないも
のと思料される。
URLリンク(www8.cao.go.jp)