11/09/09 17:26:32.08 c0zH1gFC0
>>423
外務省設置法四条六項
だしてくる馬鹿がまたでてきたか。
外務省設置法はあくまで行政組織法w
条約の解釈に関しては、他の行政機関(法務省、厚生省)より外務省が優先するということにすぎない。
外務省が司法権を優先するという法ではない(そんな法律は違憲であって日本に存在してはいけない)
なお、外務省の解釈が、裁判所のなす解釈と異なる場合、裁判所の解釈が優先され、行政処分は取り消され、裁判所の判断に行政府は拘束される(行政訴訟法)