11/07/26 16:39:32.61 qB3vdajI0
>どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
>>29の質問の後でいいけど、俺が国際法の質問もだそうか。
原告は琉球のある少数民族であるが、日本政府の推進するダム建設に居住地区を追われることとなっていた。
そこで、原告は、このダム建設において国際人権規約B規約違反であるとし、訴訟を起こした。
しかし、一審、二審ともに
原告は、市民的及び政治的権利に関する国際規約二七条にいう「少数民族」にあたらないとして、原告の請求を棄却した。
それでもなお、原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。
原告の訴訟行為に違法があるとすればどの点か、答えなさい