【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】at HISTORY2【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト350:名無しさん@お腹いっぱい。 11/09/01 21:10:11.59 1PtaL1dj0 園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条第33条)をしばしば援用する。 この条約解釈原則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、 規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3項(b) に規定されている「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの」に相当するとする立場がある日。 一方で、国内裁判所は国際労働機関(1LO) の監視機関の意見および報告を同様に条約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの主張を退けてきている 斉藤氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意見・見解の囲内的効力ではない。B規約の規定に ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請されていることを説明できれば足りる82Jものと主張している。 国内裁判所及び行政機関が一般的意見で示されている解釈を適用するにあたり、委員会の解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用することこそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という 規約本文の目的に必要となる http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/22354/1/12_P121-173.pdf 「国内裁判所における条約の解釈」 国際人権規約と先住民族:アイヌ民族と自由権規約を中心に 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch