11/09/01 12:22:24.94 zyWfd7tf0
判例の読み方を知らないからいつまでたっても司法試験にとおらない、と何度も言ってやってるね?
その判決の主文を構成する重要な要素は「ダム建設時の事業認定の違法性」。事業認定に違法行為
ないし過失があったかを争うさいに登場するのが文化享有権。その権利は
・憲法13条や
・「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠
に規定されている根拠のあるものだ、としている。
以上が主要な趣旨。さて、君が言うように「条約の違憲・合憲」を問うていたか?
だからキミはいつまでたってもいまのままなんだよ。