【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】at HISTORY2
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 - 暇つぶし2ch312:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:19:06.10 fa4tvsCY0
>>308

>無条件降伏なら「勝手に返さない、勝手に帰国するな」と命じられれば勝手に帰国できない

そのような国際法の規定がありましたら教えてください。
ないですよね。それはソ連の暴論に過ぎません。

313:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:26:45.33 BFmP0GJ90
>>312
無条件降伏だから煮て食おうが焼いて食おうが戦勝国の自由。
無条件降伏した国と国民とその財産は戦勝国の戦利品。

314:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:31:54.62 fa4tvsCY0
だからその煮ても焼いても自由という国際法の規定を教えてください。

315:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:58:48.67 9UTZ+7Tg0
しらべれば調べるほど自説をうらづける学説がいっさい見つけられず、
不利な論文ばかりなので脳内のお花畑を延々と陳べるのね。ぼくちゃんは。

316:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:00:19.63 9UTZ+7Tg0
しょせん司法試験にすら通らない学士レベルがかんがえそうなこった
えらそうに言っても、しょせん社会経験すら無い、一介の司法浪人。
学者さまの論文には歯すら立ちません。ぽてちん。

317:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:01:29.21 fa4tvsCY0
>しらべれば調べるほど自説をうらづける学説がいっさい見つけられず、

判例学説が腐るほどでてますが……

318:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:06:29.41 fa4tvsCY0
むしろ、実質的意味での有条件降伏論の論文が見つからなくて困っています。
戦後間もなくの学説に一部ありますけれども、全部、裁判で敗北してしまったからでしょうか。
法学用語辞典や国際法用語辞典でも、日本は無条件降伏した扱いですね。

まことに残念なことに。
判例にも通説にも「有条件降伏」論は受け入れられず
法学的には「結論は出た」ということなってしまいました。

まことに残念なことです。

319:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:18:15.03 fa4tvsCY0
今のところ
実質的な意味での有条件降伏論をはっきり言っている論文は

>>7の原告の主張
>>246
>>247の栗田少数意見くらいです

今ところ、戦後間もなくちょっとそういう議論があったというところでしょうか

320:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:58:36.90 p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね~

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね~
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんて゜でてこないぉ!!

321:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 16:01:16.64 p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね~

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね~
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんてでてこないぉ!!

322:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 16:04:00.04 p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね~

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね~
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんて゜でてこないぉ!!

323:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 17:35:53.15 fa4tvsCY0
田中英夫教授も
>この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
といって、条約上の条件性を否定してますしね

324:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 18:40:45.55 9UTZ+7Tg0
で、おまえのいう「判例」はすべて無条件ってどの論文が言ってんの?
言い逃れすんなよ。

325:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 18:44:36.32 fa4tvsCY0
>>324
貴方の質問の趣旨が理解できないのでお答えできません。
日本語操作を高めましょう

326:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 19:43:17.68 p6eUDlRB0
>>325

どうもこの人は、wikiでねつ造記事書いている大和屋敷さんと同じことを主張しているのではないのかな。


条文や判例があっても、学者の見解によって加工されたものではないと駄目だという手の主張らしい。
判例が無条件降伏と言っているのは、判例の原文読めば明らかだし、否定する学者の見解は皆無だよ。子供でも判るのだから。

しかし、一番不思議なのは、学者の意見によって加工されたものでないと判例がはっきり言っててもだめだという主張
法学は、条文>判例>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.学者くらいに権威が違う。学者の見解を多く知ってても実務では何も役に立たない。

法学では、司法試験合格してない学者の百花繚乱の学説などどうでもいいし、まあ一応研究対象にしとく事は反対しないが


我々のなすことは、判例と条文をそのまま引っ張ることが当然だし、むしろそうしなきゃならないのだが

327:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 00:57:54.15 e9T9A5GbO
日露友好大いに結構
しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、友好など不要
大体この国と仲良くすればその何倍もの敵が増えかねんわな

国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り無条件降伏した国にも、国際法当然の
主張は可能である以上、国際法当然違法のシベリア抑留や領土強奪を正義の観点からも許す必要なし
強盗に一遍の譲歩も不要。

328:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 13:11:29.08 LGJlyJxh0
国際法の解釈適用の最高権威である判例


アホ?

329:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 20:37:04.06 BfvfEXF/0
国内という限定なら、特に間違ってないのではないの?by法学板住民

330:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 21:44:02.76 oEkJ2O6x0
>>328
イタタタ!
今まで誰も突っ込んでくれなかったからって、
ついに自分でコピペ張って、自分に突っ込み入れちゃったよ。この人。

331:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 21:52:38.83 oEkJ2O6x0

歴板住民全員が力を合わせて、判例という大ボスに抵抗していく大河ドラマ的なストーリーになると面白い気がする。

332:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 00:47:12.12 5Y8Mg8GiO
102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた

130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。

333:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 02:11:31.87 nP6rLjxd0
>>327-328=339
見事に引っかかったなww
お前の名前は、今日から即時取得君ではなく、「一人ボケ突っ込み自演君」だww
放置しとけば必ずひっかかると思ってただけにクリーンヒットだよ

まあ、馬鹿には、なぜ自演がばれたのか
わからないだろうがなww

334:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 02:19:11.52 nP6rLjxd0
このスレは無条件派(法学部生)多数と、有条件派(一人ボケ突込み自演君)の提供でお送りしました

335:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 04:32:21.95 5Y8Mg8GiO
つるつる半袖レオタードとうとういかれたな

336:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 12:22:04.66 c8xjbEJ70
このスレは自称契約法の専門家じつは静大ロー司法浪人生と
ゆかいな仲間たちの提供でお送りしました。

337:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 20:37:15.76 JVmFxt7p0
>>327-328の書き込みで、即時取得氏の自演がばれてしまったのか。
説明が必要な場面ですね。法学に疎い方でも理解できるように、今までの経緯にも触れながら
私が代わりにご説明したいと思います。


>>327の書き込みは、一見、無条件降伏派の書き込みに見えますがそうではありません。
かつて、自称契約法専門家が、書き込んだ際のコピペです。
この書き込みは、憲法76条に書いてあることをただ単に書き込んだだけですから
法学部一年生以上なら、誰しもが当たり前のことを述べているに過ぎないと思うことなのですが

残念なことに、この議論で、たった一人だけそれを謝った知識であると誤解した方がいらっしゃっるのです。それが即時取得氏です。
彼は「裁判所ごときが国際法の最高権威なはずがない。これは明らかな誤りだ!!」と考えたのでしょう。

鬼の首を取ったかのように、即時取得氏は、自称契約法専門家の>>237の内容(本人だけ誤りだと思っている)のコピペをし続けます。
「こいつ、アホ?」と即時取得氏は思ったのか、法学板にも同じような書き込みをして下さっています。

しかし、当然、即時取得氏以外で、法学板、歴史板どちらもこれを指摘する人はいません。(間違ってないので当然ですが)

そして、とうとうしびれを切らした彼は、自演という禁断の手段を用いて
>>327-328の書き込みをします。
本人はさぞかし勝ち誇った気分に慣れたでしょう。その後に拍手喝采を浴びることを想像していたかもしれません。

しかし、残念ながら彼にかけられた言葉は「間違ってないが」「自演乙」という冷たい言葉でした。

確かに、自国の憲法を知らないという方は、このスレに一人しかいませんでしたし、今までの経緯を考慮すれば
>>327-328は自演だと思われても仕方ない。そのような流れのレスでした。

残念。

自演がばれてしまいました。


338:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 21:05:32.28 JVmFxt7p0
625 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/31(水) 20:43:37.47 ID:c8xjbEJ70
条約の解釈権は一義的には参加当事国にあり、同意した場合には国際司法裁判所にある。
ここでいう参加当事国とは具体的には批准・承認権をもつもののことであって、帝国憲法下では
天皇、戦後憲法下では議会のことである。こんなことは国際法の常識。むしろ外務省や内閣法制局が
あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。

最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
などではない。



即時取得氏の向こうの板での書き込みです。
これは付ける薬がないですね(^^:
明治憲法時代ならともかく、国会が国際法の解釈を終身としてなしたら、特別裁判所になっちゃいますよ。

文学部の方って、ほんとうにこんなレベルなんですか。自国の憲法の条文レベルですよ。
ひどいレベルだな(TT)

339:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 01:33:30.79 zyWfd7tf0
反論になってねーな。
法学部が聞いて呆れる

340:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 09:35:05.05 1PtaL1dj0


司法とは具体的な争訟につき、事実を認定し、それらに法を解釈・適用する作用をいう。

日本国憲法は、七十六条で「すべての司法権」を裁判所に行使させる強い権限を認めた。
憲法、法律、条約、命令、規則、条例など、いかなる令の解釈・適用裁判所は司法権を行使できる。

芦部信喜 憲法  p312

(・з・)

341:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 09:37:58.47 1PtaL1dj0
>>334-337
自演も百回繰り返せば、真実になると思って一生懸命やっているんだろうけど、恥の上塗りだと思うぞ

342:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 09:58:27.92 1PtaL1dj0
>最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
>ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
>などではない。

条約は、国際法であるが、「一切の法律、命令、規則又は処分」に準ずるものとして違憲審査の対象となる。(憲法優位説)
芦辺信善 憲法 p369



(・з・) >>338嘘だらけじゃねーか。ブーブー

343:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 11:08:47.64 KPnXUGqp0
>>342
芦部信喜 『憲法』

司法権の限界

統治行為

統治行為とは、一般に「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で、法律上の訴訟として裁判所の法律的な判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査の対象から除外される行為をいい、アメリカでは政治問題と呼ばれる。
最高裁判所は、砂川事件判決では、安保条約のような「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約が違憲であるか否かは、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」ので、
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである」

344:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 11:14:41.35 1PtaL1dj0
こいつアホか?

統治行為論は、「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約(安保の違憲性)
正確には、憲法9条が絡んでるから、審査をしなかっただけで、条約そのものに司法権が行使できないと判例は言ってるわけじゃないぞ。

一生懸命ぐぐってるのはわかるが、勘違いしすぎ


ちなみに、統治行為論は、衆院解散など条約とまったく関係がない事案でも使われてる。

345:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 11:32:25.66 1PtaL1dj0
 二風谷ダム裁判判決文


三 本判決は、「少数民族にとって民族固有の文化は、多数民族に同化せず、その民族性を維持する本質的なものであるから、その民族に属する個人にとって、民族固有の文化を享有する権利は、
自己の人格的生存に必要な権利ともいい得る重要なもの」であるとして、憲法13条や「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠として少数民族の文化享有権を認めた。

四 本判決は、「先住民族」の定義について、「本訴において必要な限度で」としたうえ、「先住民族とは、歴史的に国家の統治が及ぶ前にその統治に取り込まれた地域に、
国家の支持母体である多数民族と異なる文化とアイデンティティを持つ少数民族が居住していて、
その後右の多数民族の支配を受けながらも、なお従前と連続性のある独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的集団である」とした。
そして、鎌倉時代からのアイヌ民族と和人との関わりを事実認定し、「アイヌの人々は我が国の統治が及ぶ前から主として北海道において居住し、独自の文化を形成し、またアイデンティティを有しており、
これが我が国の統治に取り込まれた後もその多数構成員の採った政策等により、経済的、社会的に大きな打撃を受けつつも、なお独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的な集団であるということができるから、
前記のとおり定義づけた「先住民族」に該当する」とした。


札幌地裁の判例だが、条約解釈認定しまくりだな。
国会に解釈権があるなら、この判例は違憲と言うことか?

346:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 12:22:24.94 zyWfd7tf0
判例の読み方を知らないからいつまでたっても司法試験にとおらない、と何度も言ってやってるね?
その判決の主文を構成する重要な要素は「ダム建設時の事業認定の違法性」。事業認定に違法行為
ないし過失があったかを争うさいに登場するのが文化享有権。その権利は
・憲法13条や
・「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠
に規定されている根拠のあるものだ、としている。

以上が主要な趣旨。さて、君が言うように「条約の違憲・合憲」を問うていたか?
だからキミはいつまでたってもいまのままなんだよ。


347:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 12:24:25.03 zyWfd7tf0
>>342 おんなじこと言ってんだけど。

348:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 20:28:45.30 nIfWqfxt0
>>346-347

この論点で議論を吹っ掛けるのはもうやめとけ。
悪いけど、明らかにお前が間違っているから、これ以上恥の上塗りするな。
有条件派の俺にとっても、これは迷惑

349:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 20:53:49.55 Nthxjy6/O
条約の一方の当事国の裁判所の解釈が最高権威とか脳みそ腐ってんのか
さすが静岡

350:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:10:11.59 1PtaL1dj0
園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条第33条)をしばしば援用する。
この条約解釈原則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、
規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3項(b) に規定されている「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの」に相当するとする立場がある日。
一方で、国内裁判所は国際労働機関(1LO) の監視機関の意見および報告を同様に条約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの主張を退けてきている

斉藤氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意見・見解の囲内的効力ではない。B規約の規定に
ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請されていることを説明できれば足りる82Jものと主張している。

国内裁判所及び行政機関が一般的意見で示されている解釈を適用するにあたり、委員会の解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用することこそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という
規約本文の目的に必要となる

URLリンク(eprints.lib.hokudai.ac.jp)
「国内裁判所における条約の解釈」
国際人権規約と先住民族:アイヌ民族と自由権規約を中心に

351:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:11:15.92 1PtaL1dj0
>>349
おまえこそ。法学板に糞すれ立てるなよ


352:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:12:46.15 1PtaL1dj0
国際法が国内法廷で適用されるのは当然のことである。日本の戦後補償裁判は集中的に多数の国際
法適用の事件を審理している。もともと国際法を国内法と離して特別なものに扱われることがなく、
国内法廷において国際法は国内法と同等に適用される。国内法が法適用のために解釈されるのと同様
に、国際法も解釈の作業が必要である。

URLリンク(www.bunkyo.ac.jp)

353:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:16:24.99 1PtaL1dj0
>>349
二国間条約の場合
「一方の当事国」だからこそ、重要なんだが

特に日本は義務国なので「不明確な場合に、有利な解釈を選択できる国」にあたる

354:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:20:59.94 1PtaL1dj0
日本の裁判所は租税条約の解釈適用を避けたがる
URLリンク(asatsuma.tax.ciao.jp)

355:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:24:12.97 1PtaL1dj0
URLリンク(www.geocities.jp)

個人通報制度が日本で実現すれば
  国際人権法を勉強している弁護士は今でも決して多くはありません。裁判所で国際人権法に基づく主張をしても、なかなか通らない。
ところが、日本が個人通報制度に入れば、国際人権条約を使って裁判所で主張して負けたという場合、今度は条約機関に「これは条約違反じゃないか」と判断を求めることができるようになります。
弁護士にとっては、裁判の最初から、国際人権法に基づく主張はできないかを検討するということが日常の弁護士活動に入ってきます。
  これは裁判所も同じだと思います。裁判官は条約の解釈適用について出した結論が、条約機関の専門家から違うと言われるのは好まないでしょう。
従って、ある条文について、今まで条約機関はどういう解釈をしてきたか、他国の裁判所はどう判断したかということを意識して、国際水準に近づかなくてはいけないという意識が芽生えてくると思います。
もしくは、憲法の解釈をもっと豊かなものにして、国際人権基準を憲法の解釈に取り込み、憲法の解釈を通じて国際人権基準の実現を実質的に導きだすかもしれない。
その場合、憲法の解釈が人権を保障する方向で発展することですから、それもいいのではないかと思います。

356:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:56:37.48 nIfWqfxt0
>>351
お前は最低な奴だな

357:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 23:04:06.77 oCZEJ3B20
>>348
まったく同意だな。
最初の段階の自演がばれたところで素直にあやまっときゃ良かったのに。
多重自演で必死にリカバーしようとしているところが逆に痛々しい。
自演したところで、リカバーできるミスじゃないだろうに、本人だけ気付いてないわけだから


358:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/02 13:51:39.63 FMRKP3Z/0
>>346

だから、アイヌが条約上の「少数民族」にあたると認定したんだが
「ダム建設時の事業認定の違法性」が判決主文だが、その違法性は条約と憲法違反に基づく

もしかして、裁判所の条約の解釈権は違憲審査権にのみなされると思ったのか?
だとしたら、そうとうの馬鹿だな。ちみは。

通常の民事事件、行政事件でも条約違反を原告や被告が主張したら、裁判所は司法権を行使してきっちり解釈しなきゃならない。

359:長文 ◆ogp37XtQvY
11/09/02 18:11:30.77 i08mOYEU0
ちょっと前から学部がどうとか言ってる奴が湧いてんだが、あれなんなの?
何故だか俺が書いた文を読で「長文がルーズベルトが国際法の神と主張してる」とか言いだしちゃった奴だと思うんだが

【レス抽出】
対象スレ:【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
キーワード:学部
抽出レス数:13

【レス抽出】
対象スレ:【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
キーワード:学部
抽出レス数:20

なんか法学部は全員文学部より知識が豊かとか、文学部は教員にならないと人生が終わるとか言ってんだけど
思わず誘導に躊躇するレベルなんだが、こっち誘導して大丈夫かな?
ってかあいつは何がしたいんだ?

360:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/02 18:25:54.82 Q9iX61Nj0
先に国際法の解釈は国会が行うという自演野郎がこのスレにでてけよ

361:長文 ◆ogp37XtQvY
11/09/02 18:36:45.04 i08mOYEU0
>>360
いや、俺はその人と別人だから
俺としては法学メインじゃないのでこっちに来たくないし、歴史メインじゃない人はあっちに来てほしくない
なので住み分けでいいって感じなんだが、マナーとして学部を言ってる人を誘導することに断りを入れときたいわけ

一例として言うが、この議論において文学部が駄目だって主張をするときは、相手が文学部であることを根拠に優位に立とうとするときだろ?
法学部を出たとする人がこれをやっているのは確認できたんだが、文学部は俺だと今のところ確認できない
もちろん、法学部が文学部より優位にあると主張するために、文学部を貶めるって理屈は分かる

ただ、それには(彼が対立構造として理解するところの敵=)有条件派の少なくとも誰かが文学部である必要があるわけで
しかしながら、それでいて「自分は文学部である」と言った彼の敵(=有条件派)はいないわけだよ
つまり、彼は自分の脳内で有条件派=文学部を作ってると言うことになる

書き込みから判断すると、彼の価値観は「文学部=馬鹿」「有条件派=馬鹿」らしいんだよ
ここは個人の価値観と言う範囲に限定すればまあいいとして、なぜかこれで彼は「文学部=有条件派」になるらしい
しかもなんつーか、この結論を出す自分の判断を疑ってない感じなわけで、後はこの思考回路に関してどう思うかって問題がある

これは一例でしかないわけで、一応この人に関しては誘導側のスレに注意を呼び掛けるのはマナーだと思うわけ
で、誘導の件で尋ねたわけ

362:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/02 18:39:42.46 fsxtIywx0
司法試験にとおらない無職が法律かたろうというのは
ちゃんちゃら可笑しいね。ははは。

363:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/02 18:45:51.28 Q9iX61Nj0
最近、法学板から人がいろいろ流入してきているし、そいつは俺じゃねえよ
お前こそ、何でも人くくりにしないでくれよ。ID違うだろ。

364:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/02 18:48:23.96 Q9iX61Nj0
>>362
一応、司法試験一発で択一通してるよ(論文は結果待ち)
「司法試験にとおらない」というのはお前の決め付け。
論文の結果待ちに過ぎないって程度ではあるがな。

365:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/02 18:54:56.03 Q9iX61Nj0
>>361
俺は最近お前を相手にしてないし、住み分け契約は律儀に守っているよ。
即時取得の自演野郎も、こっちにこなきゃ、相手の対象にはしない。

366:長文 ◆ogp37XtQvY
11/09/02 18:55:20.15 i08mOYEU0
>>363
362氏宛てかもしれませんが、362氏には364を書いているので私あてだと判断します
私はあなたと同一人物だとか書いてませんけど?

私が同一人物として書いたのはあちらのスレのID:KKooenq+とこのスレの102氏です
加えて、確証がないので「思うんだが」と推定にして書いてますが
102氏であった場合は、私に対する中傷的レッテルを張った件についてこちらでじっくり問い詰めたく思いますが

ただ、今回は別件ですし、こちらのスレを荒らしたくないのであちらで学部がどうとか言ってる人についての注意喚起に留めたいと思っています
私に対する追伸がなければこれ以上書きこみません
あちらのスレに彼の書き込みが続いた場合は彼をこちらに誘導するつもりなので、スレ住民の方々はご了承ください

367:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/03 12:28:01.68 KXnLQHfe0
有条件派全員が文学部とは限らんよ。高卒中卒もいるだろうw

368:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/03 14:16:55.60 IjZCfkg50
>>338
>外務省や内閣法制局が
>あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。

勝手に、お前の妄想で論点作るなよ。
お前の妄想内では、その論点に議会は勝ったのか?
恥ずかしいほどの阿呆だなw

369:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/03 16:17:28.67 AmJAXDPJ0
少なくとも、当事国の一方の究極的な条約解釈機関が無条件降伏を認定しているのは大きいだろう。
国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。

370:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/03 18:53:00.99 IjZCfkg50
もともと、スレで一人しか主張してなかった国会解釈説だからな……
自演がすぐばれるのは仕方がないよな
それに国会より、内閣にするんじゃないか。普通に捏造するなら。
ああ、政府の肯定見解も無条件降伏だったか。
それじゃ、国会になるのは仕方ないな。

371:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/03 20:10:28.03 nnvl1DEd0
モデム電源きって連投乙

372:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/04 13:55:00.74 h4eX5yzV0
有条件降伏を主張する人は

「無条件降伏した国は一旦すべての領土を喪失し、人民が奴隷化され、永久に占領され、戦勝国は敗戦国の国民に対し生殺与奪ま権利が与えられる。」

こんなへんな自己常識から入ってくるから、判例すらまともに理解できないんだよ
判例は日本は無条件降伏したけど、国際法上当然の権利は保障されているよっていってる



373:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/04 17:56:54.83 RjpHsr/m0
国際法がどうたらで、ソヴィエト赤軍の偉業にケチをつけてもしょうがないんだよww

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。

それは事実と違うか? ソヴィエト赤軍は国際法で裁かれたのか?
最高裁はソヴィエト赤軍を撃破できる実力があるのか?

> 右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
> 『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民
> の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、平和条約の締結行為を目的して
> 日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

無条件降伏などという法的定義は無いが、大まかに敗戦国の側から戦勝国に対して、
国家や国民の権利がどうたらこうたらを要求する資格なんて無いよ、という文脈。

この認識で、違うか?

374:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/04 18:06:37.47 RjpHsr/m0
ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍に対して、何の異議申し立てができる?

なめとんのか!!

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。

国際法がどうこう言うが、ソ連邦は国際法を司る国際連合の安保理常任理事国なのだぞ。
無条件降伏をした相手にも国際法違反は許されないというが、ソ連邦の塲合は当てはまらない。
国際法を創設した当事者であるソ連邦を裁く国際法などありはしない。

375:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/04 18:16:45.80 RjpHsr/m0
「国際法上の権利」というのが具体的に何を指しているのかは不明なところだが、
少なくとも北方領土に関しては無条件降伏で無条件割譲されたということになるな。

違うか? 

>>190
>無条件派は、無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、

ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、

【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】

1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により処罰を受けるのは、
日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、
日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。

「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空及補助部隊は、
「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島およびクナシリ
島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

376:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/04 19:29:29.62 Kvv+f0f30
>>369
さすが三流
言うことが違う



377:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 10:28:25.33 PKTxb8ny0
>>376
ローは三流だが、大学は1.5流だぞ。一応宮廷、択一一発

378:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 11:12:08.30 3sgD26BG0
静大法って偏差値56とかじゃね?

379:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 11:26:04.49 PKTxb8ny0
学部が宮廷、ローは地元の国立という人は少なくないよ。
ローは金がかかりすぎてお金持っている人がすきなくないからね。というか、ローは試験合格までの予備校にすぎないからな

380:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/05 12:24:40.61 /g4g5Fb70
ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍にケチをつけるのか?

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
>つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も
>否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。

ならば国際法がどうたらとかで、最高裁や国連機関がソ連邦を裁くってか?

無条件降伏=敗戦国からの異議申し立ては一切無し。ベルリンレイプも含めてそうだ。
違うというのなら、国連なり最高裁なりが、ソヴィエト赤軍と戦ってこれを撃破する方法を示せ。

まして国内の一見解に過ぎない『判例』を、あたかも最高権威であるかのように語るなんてどうかしてるw

381:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 12:29:01.55 PKTxb8ny0
ほらね。だつおは有条件派

よかった。こいつが見方でなくて

382:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/05 12:40:58.71 /g4g5Fb70
だからソヴィエト赤軍によるベルリンレイプを国際法違反として裁く機関があったら教えてくれよww

国際社会で通用する主張は、法的な主張がどうたらではなくて、軍事的な戦闘能力だ。
違うというなら、裁判所がソヴィエト赤軍と戦ってこれを撃破する方法を示せ!!

>>381
>PKTxb8ny0

235 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/05(月) 11:43:02.36 ID:PKTxb8ny0 [4/5]
>>判例はあくまで国内の一見解にすぎないし、
国内の司法機関の判断なんだから、実質一国のファイナルアンサーです。
お前は裁判所が条約の最終解釈だって憲法76条くらいしってるよな

369 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/03(土) 16:17:28.67 ID:AmJAXDPJ0
少なくとも、当事国の一方の究極的な条約解釈機関が無条件降伏を認定しているのは大きいだろう。
国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。

383:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/05 12:45:17.43 /g4g5Fb70
ソヴィエト赤軍の戦闘能力が、どれだけ凄かったのか、もう一度教科書から読み直してみるか?

>国際社会で通用する主張は、歴史的な主張でもなければ、文学的な主張でもない。法的な主張だけだ。

ならば法的な主張で、ソヴィエト赤軍を撃破する方法を示せ!!

>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
>つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も
>否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日-8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
URLリンク(www.doitsu.com)

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
URLリンク(www.axishistory.com)


384:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 12:46:36.73 7R63fyLi0
「仮に研究する人生」
という掲示板を教えてもらった.
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
知らんかった.教授をイジれる.

385:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/05 13:00:56.04 /g4g5Fb70
>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民
>を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。

ソ連邦への反逆がどんなおぞましい報復を招くか、それで身に染みてよくわかったろ?

そうとわかったら二度と北方領土返還なんて口にするんじゃないぞ、それが無条件降伏だ!


386:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 17:19:33.89 3sgD26BG0
学部はマーチ、就職失敗して静岡大ロー
これで学歴ロンダリングのつもりだから恥ずかしい。
しかも択一も通らないw

387:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/05 20:47:22.50 /g4g5Fb70
無条件降伏であれば領土割譲は当たり前だが?

>>190
>ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も否定されたり、

返還要求しない「奪われた領土」
 そうした経緯に関する限り、日本の北方領土と同じで、ドイツにすれば「奪われた東方領土」であり、
当然、返還要求ということになるが、日本の北方領土のような展開は見られない。
 それは、日本が「返せ、返せ」と騒ぎ立てるのとは対照的に、戦後一貫して音なしの構えに徹してい
るからだ。この音なし外交について、筆者の知人のドイツ人外交官は、「われわれはヨーロッパで
2000年に亘り戦争で勝ったり負けたりしてきた。だから、負けたときは失った領土返還を騒ぎ立てず、
チャンスの到来を10年、50年、100年でも待つのだ」と意味ありげな説明をしてくれた。
URLリンク(www.komei-bunka.jp)

388:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 21:07:31.60 h6UQSVcU0
無条件降伏した以上は煮て食われても焼いて食われても
文句言えない。皆殺しにされなかったことを感謝しなければ
いけない。

389:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/05 21:20:22.37 /g4g5Fb70
>>388
>無条件降伏した以上は煮て食われても焼いて食われても
>文句言えない。皆殺しにされなかったことを感謝しなければいけない。

無条件降伏をしていない国でも、煮て食われても焼いて食われても文句一つ言えない
国はいくらでもある。ベトナムとかイラクとかチェチェンとかはみんなそうだろう。
無条件降伏なら国際法は守られるなんてことはないし、またその逆でもないのだ。

判例で言う『無条件降伏』とは、単に敗戦国の側から戦勝国に対して異議申し立てはしない、の意。
従って無条件降伏論に立脚するのであれば、北方領土はソ連邦に割譲されたことになる。

>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
>>375

390:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/05 22:30:03.44 4pBFa1JL0
この脱尾ってコテは病院にいったほうがいいな

391:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/06 03:00:27.27 xGJlMK3a0
こいつは面白れぇ。

ベルリンレイプは国際法違反だなどと、裁判所からソ連邦への異議申し立てが通るのだと?

>>190
>無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、上記の結論をいずれも否定します。

ベルリンレイプが北方領土がと、国内の一機関にすぎない最高裁が、赤軍の偉業にケチをつけるのか?
もしそうだとしたら『無条件降伏』とは、ソ連邦に反逆するための反ソ政治工作なのか?

ソ連邦への反逆が、どんなおぞましい報復を招くかは、ベルリンレイプで証明済だろ?
国内判例がどうたらを言ってみても、ソヴィエト赤軍の偉業に対しては、手も足もでないんだよww

>>196
>国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、全く無視できない。
>国内判例も、国際法の原理に反しない限りは、実定法に準じて国際法と同様の法源となる。

それとも何だ? 最高裁とソ連邦が戦ったら、最高裁がソ連邦を無条件降伏させるのか?

392:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 11:37:18.05 b26Kqx+k0
たづおさん、ここは国際法スレですので
>>37の質問に答えてから書き込んでください
答えられない場合は>>1の規則にしたがって退場してください

393:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 11:41:47.78 b26Kqx+k0
>>386
確かにマーチレベルだと頭悪くて当然だろうし
択一落ちもそんな層が多いな

394:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 12:47:36.45 jx4MfZwM0
てめえのことだろw

395:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 14:03:25.53 z4M1c/CN0
【崩壊目前】静岡大学法科大学院part2【撤退推奨】
URLリンク(mimizun.com)

396:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 16:44:14.84 ui5LHkFw0
判例を読み解けば、無条件降伏した日本においても、デュープロセスの手続きが必要ですから
通常の米国兵士の行為の国内での犯罪等を合法化するのは難しいと思われます。

降伏文書八項の委任を受けたマッカーサー指令に基づいた行為ならば、正当行為として違法性は阻却されます。
マッカーサー指令で、米兵用に日本人娼婦を集めるよう指令があったようですね。
それが判例によれば、国際法上合法と見るべきですしょうけれども、「連合国最高司令官の指令に基づくもの」でなくてはならないのはデュープロセスの観点から求められるべきです。

397:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 16:51:16.67 ui5LHkFw0
>>393-395
人格攻撃、個人に対する中傷などはこのスレでなく

こちらでお願いします。

誘導
スレリンク(history2板)
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
スレリンク(history2板:201-300番)
日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw


398:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 17:35:42.16 8LhOrcU80
>>392
俺もお前に質問していいか。

質問

ここの法学部の人から見て
だつおクンと、自演クン、どっちが頭悪いと思う?

399:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/06 19:11:32.52 snuooxAG0
無条件降伏はしたが領土割譲は認めないなんて詐術外交は、国際社会では通じないぞ!

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
URLリンク(www.ne.jp)

400:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 19:22:46.82 ArnxUFSa0
>>398
静岡が一番頭悪いと思う。

401:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 19:28:22.63 b26Kqx+k0
>>398
甲乙付けるの難しいけど、自演君の方だな。
だつおは、確信的にやっている部分もあり、天然の濃さといういみでは、自演の方に軍配があがる。

即時取得は、禁じ手の自演までやって荒らすはなーって感じ。
あと、スレ規則も読めない。簡単な問題も解けない、国会に条約解釈権があるなどの珍発言多し




402:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 20:33:40.44 jx4MfZwM0
静岡ローだろw罵倒して現実みさせたほうがいいんだよw
どんな勉強方法やってるかさえ想像がつく。よくこれで大学に
入れたもんだとさえ思うレベルw

403:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 20:39:38.58 jx4MfZwM0
・まずMARCHレベルの法学部にIN
・そこそこヒキコモリの友人がいない学部生活、就活もほとんどしないでネトゲに夢中。
・親に心配される
・司法試験に目覚める。LECとか逝くw
・ついてけない、というかLEC生の大半が司法試験突破できない事実に気が付く(このへんで26歳)
・新司法試験法科大学院の存在に気が付く。いちばん簡単な静岡ローに足きり寸前で入学
・とうぜんLECよりレベルの低い授業にげんなり。
・ひきこもりの司法試験生活に逆戻り。
・択一突破できない(このへんで30歳)

404:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 20:46:02.78 b26Kqx+k0
>>368
「だつおクンと、自演クン、どっちが頭悪いか聞いているのであって
他の人を対象にしていません。質問事項にはきちんと答えたらいかがですか

405:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 20:57:12.81 f58LKEmu0
>>403
なんか知らんがお前すごい劣等感を抱えてるんだな。
ちと異常

406:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 21:03:25.68 b26Kqx+k0
403の書き込みこそ、即時取得自演君の人生の写しじゃないかと推認で着ちゃうのだが。


407:397
11/09/06 22:20:00.29 ui5LHkFw0
>>398
>だつおクンと、自演クン、どっちが頭悪いと思う?

横レスで申し訳ないですが
自演君の方が、頭が悪いと感じました。この人の場合頭が悪いとは、知識面ではなく、常識面です。
この人、つまらない人格批判、個人攻撃が多すぎです。
あと、個人特定して別スレで、該当者と思しき書き込みを貼り付けていますけど
明らかにネットマナー違反ですよね。常軌を逸しています。



408:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/06 22:23:01.47 QvNN2ZGm0

「太平洋戦争研究会」を疑え。「東京裁判がよくわかる本」は怪しい。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)

amazonのレビューで、「参考文献には岩波、朝日などが並んでいて、執筆者も不明確」と
指摘している方もいますので、それだけでも偏見がある本と言っても良いかと思います。




409:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 02:44:01.08 SzQZ9P8nO
真面目にやれよ、かずお君

410:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 06:00:09.06 Jda1/x4I0
文学部は頭が悪いよ。

411:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 11:58:44.66 OTiUDmDb0
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……
あの「だつお」と比べられているのに、それより劣る自演文学部の人って一体……

412:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 18:13:06.70 SR0d2aO40
>>401
正解
ここで書き込みすることを許可する


413:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/07 20:09:26.97 6FGva3nM0
おまえIDかえて延々なにやってんだwよっぽど孤独なんだなw

414:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/08 11:57:05.83 /sP12Qbn0
プ
自演くんが、勝手に勝手に自演認定してるよw

415:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/08 11:58:09.33 /sP12Qbn0
>>411
たしかに、だつおと比べられて弁護が一つも入らないってのはすごいイケヌマぶりだよな

416:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 01:20:18.69 DvOx5nXU0
ところでおっさん。司法試験の結果どうだった?

417:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 08:07:45.40 5KtES7Px0
他称長文君 ◆ogp37XtQvY 氏、臆面も無く法学板に現る

120 名前:他称長文君 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/09/08(木) 18:53:43.03 ID:b6+5uRNn
法学板ですから法学の話題に終始していいんですよ
ルーズベルトの国家無条件降伏の発生は、厳密な意味での国際法的根拠を持ちません
ただ、ドイツでは彼の言ったとおりに実行されたと言う話です

ですから、ルーズベルトが起点だと歴史板で国家無条件降伏を扱う場合、法学は脇に置かれます
法学面でやるとこの逆で、国際協定の内容を読み取る話に終始し、歴史的経緯は脇に置かれます
だから法学板でルーズベルトを主役に据えるのは間違いで、それは歴史板で法学を主役に話すことと同じくらい変な話です

このスレで無断引用されている私の書き込みは歴史面での話であり、厳密な意味での国際法かと聞かれると疑問です
ルーズベルトの軍事的戦後構想は3ないし4(実際には5)ヶ国による近代的軍事力の独占で、この国々は世界の警察官となるはずでした
カイロとB-29に反応した日本が大陸打通をやって中国構想が崩れたりする話は、広い意味で日本国の無条件降伏問題と無関係ではありません

ただこうした話が背景にある私の書き込みは、戦勝国と敗戦国の国際協定から考える状況とは無関係です
降伏文書を扱う法学議論において、ルーズベルト起点の話を中心に据える必要がありません
中央政府の無いドイツにおいては、連合国の一方的宣言ですべてが決定されそれに無条件で従えと言う話なわけですから、連合国間の合意しかありません

恐らくですが、無断引用された方と今回私の立場を装って法学板の住民を煽っている方は同一人物です
そもそも、ああした歴史面の話を排除従っていたのは彼の方なんですけどね
ここは法学議論に終始すべきスレッドのはずで、無断引用された私の書き込みは場違いな話だと理解してください

言いたいことがあるなら歴史板の私の書き込みに安価つけるなりなんだりすればいいことで、別板に来て荒らしとかするのよしてくださいよ
応じるかどうかは書き込み次第ですが、いきなり周りに迷惑をかけるような行動を取るのはやめてください
とにかく私にとっても法学板に来るのは不本意な話で、住民の方にしても私に対して退去勧告をされています

私がこの板・このスレで国家無条件降伏問題について主張したいことはありません
◆が◇になっていることから分かる無断引用された書き込み、その無断引用箇所から主張を引っ張るような行為等はやめてください
あれは法学板にはそぐわず、また無断引用自体が悪意によってなされたものです



418:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 09:01:53.36 L3z3rAxD0
【学歴昆布】静岡大学法務研究科part7【不勉強】
スレリンク(shihou板)

552 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2011/09/09(金) 00:51:10.53 ID:???
1期 修了者数27名 合格者7名 (2-4-1-0)
2期 修了者数29名 合格者3名 (×-0-2-1)
3期 修了者数24名 合格者6名 (×-×-3-3-?)
4期 修了者数17名 合格者3名 (×-×-×-3-?-?)

2期だけ合格率低すぎなんだけど・・・

419:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 09:14:15.70 5KtES7Px0
>>418
ここは歴史板です。法学関係者の内輪話は法学板でやってください。

420:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 12:28:34.88 DvOx5nXU0
だから司法試験道だったっつの

421:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 12:33:05.85 c0zH1gFC0
>>416
合格した。久々に飲みまくった。

422:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 12:38:12.04 DvOx5nXU0
おめでとう。よかったね。これから忙しくなるんだからいいかげん
2chなんか卒業したほうがいいよ。むしろこれからが大変。
ほっといたらイソ弁どころかニート弁になりかねん。がんばって。

423:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/09 17:05:08.55 XS4K/ctQ0
ふーん・・・

>>196
>国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、

ふーーーーーーーーん。

第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
 二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

外務省設置法
URLリンク(www.kantei.go.jp)

424:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 17:26:32.08 c0zH1gFC0
>>423
外務省設置法四条六項
だしてくる馬鹿がまたでてきたか。

外務省設置法はあくまで行政組織法w
条約の解釈に関しては、他の行政機関(法務省、厚生省)より外務省が優先するということにすぎない。
外務省が司法権を優先するという法ではない(そんな法律は違憲であって日本に存在してはいけない)
なお、外務省の解釈が、裁判所のなす解釈と異なる場合、裁判所の解釈が優先され、行政処分は取り消され、裁判所の判断に行政府は拘束される(行政訴訟法)

425:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 17:30:55.41 /kWVWRm90
裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する
裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する
裁判所の司法審査権の範囲外にあると解する

>>424
>外務省の解釈が、裁判所のなす解釈と異なる場合、裁判所の解釈が優先され

五、安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の
政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする
司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に
違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

426:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 17:48:29.86 3HSp6mkhO
かずお君おめでとう
また頑張って

427:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/09 18:15:17.83 p9XvPVn80
国際条約に関する解釈権限は、裁判所ではなくて外務省と決まっているのだが?

>>424
>外務省が司法権を優先するという法ではない

そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり

検察庁は,検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法1条)であり,
その検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法律の正当な適用を
請求し,かつ,裁判の執行を監督し,また,裁判所の権限に属するその他
の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に通知を求め,又は
意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務
を行うのであり(同法4条),最高検察庁が,条約そのものの解説書等を
作成することは,想定し難い。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところ
でもあり(外務省設置法4条5号),「道路交通に関する条約」について,
最高検察庁が独自に解釈を加えた行政文書は,当初から作成していないも
のと思料される。
URLリンク(www8.cao.go.jp)

428:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 19:20:31.78 DvOx5nXU0
しかし静大ローで一発合格といえば確実に特定可能だなw
いずれ何らかの案件を依頼することがあるかもしれんね(´Д`)

429:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/09 19:24:34.85 DvOx5nXU0
>>427 だつおさん。そりゃ行政職掌の分担について説明してるところでっしゃろ。

430:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/10 12:44:02.12 4e8CVR7k0
だつお、憲法に書いてあることとと法律に書いてあることとどちらが優先するか考えろ

431:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/10 15:07:47.29 lp4ls5MT0
>>430
ならそういうあんたが、外務省設置法が憲法違反だという訴訟を起こしてくれ。

話はそれからだ。

432:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/10 16:14:12.93 Syy/+8ZF0
だつおさん、即時取得さん、あんたらの妄言は秋田
どうでもいいからでてけよ。
スレ規則見えないのか。質問に答えた後に発言してよ。マナー違反だよ。

433:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/10 19:01:40.77 7nlHlvfW0
>>431 いまの占領憲法は違法無効。証明おわり。

434:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/10 21:58:43.01 PmRBw0ck0
実はしっかり判例がでてて、無条件降伏論争は確定してたわけか。
ところで>>5の判例一つ無関係なのが混ざってるぞ。

435:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 00:17:08.95 GjmdKSPj0
はいはい。判決文w判決文w

436:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/11 07:20:46.72 a11yBOaa0
>>430
>憲法に書いてあることとと法律に書いてあることとどちらが優先するか考えろ

砂川事件ひとつ取っても、最終的には司法権よりも統治行為論が優先することが確認されている。
そしてこの政治的判決は、アメリカが裁判所に圧力をかけて成し遂げられたものだ。
だがさすがに原爆投下まではたとえ無条件降伏であったとしても国際法違反の誹りは免れず、
そこでアメリカは反米感情を逸らすために、北方領土返還という反ソ工作をやりはじめた。

よって無条件降伏をしたということなら北方領土返還など口にするな、逆に北方領土返還に拘る
なら無条件降伏をしていないと内外へ向かって証明しろ。

「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。(共同)
URLリンク(www.47news.jp)

437:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/11 07:26:07.17 a11yBOaa0
>>424
>外務省が司法権を優先するという法ではない(そんな法律は違憲であって日本に存在してはいけない)

残念!

同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、

裁判所といえども外務省とアメリカの圧力で、どうとでも判決を変えられてしまうのだ!

438:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 15:20:29.70 CZJh0bqe0
無条件降伏したって判例があっても
判例は国際法上の権利とか人権は認められると判決しているわけでしょ?
それなら、特に反論するところもないのではないでしょうか。
何かこの無条件だとか条件付だとかで結果が変わらないなら、それでもよいと私は思っています。
二枚舌とかいっている人は何を批判したいのでしょうか。私は二枚舌とはおもいません。確かにそのとおりだと思っています。

439:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/11 19:13:30.97 a11yBOaa0
国際法上の権利とか人権=ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を享受、なら大賛成。

>>438
>判例は国際法上の権利とか人権は認められると判決しているわけでしょ?
>それなら、特に反論するところもないのではないでしょうか。

無条件降伏はしたが領土割譲は認めないなんて暴論を別としてな。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
URLリンク(www.ne.jp)

ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

440:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 20:27:10.60 GjmdKSPj0
判例はありません。判決文のなかに字句があるだけです。
ざんねんした。
また条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈で
よりふみこんだ解釈としても国際司法裁判所への提訴を承認した当事国の判例に拘束される可能性
があるとすべきですね。なお日本では「日本が国家として無条件降伏したので日本政府は領土権の主張は
できない」なる判例はありません。「日本が国家として無条件降伏した」というのはただの事実認定です。

441:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 20:31:34.88 GjmdKSPj0
「日本が国家として無条件降伏したので旧領土にのこした財産は変換できない」なる判例も
「日本が国家として無条件降伏したので日本国民はGHQの指示に従え」なる判例も
「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。

442:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/11 20:34:21.00 GjmdKSPj0
判例が一貫して認定するのは「ポツダム宣言には、日本政府および日本国民はGHQの指令を誠実に履行する
義務があるので、GHQの命令には従わなければならない」「よって旧領土にのこした財産は返還できない」
「よって日本国民はGHQの指令にしたがいストを中止しなければならない」「よって朝鮮売春婦は賠償されない」等々。

これだけ。

443:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 08:57:23.80 EV5SkfQ30
>>440
国際司法裁判所の判決がない以上は最高裁判決が
最終判断だ。国会も内閣も法律家・法学者も一般国民も
最高裁の法解釈に拘束される。それが司法権の意味。

444:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 10:26:13.91 OF2n0imp0
国際法の素人はひっこんでてね。
静岡ローならいいかげん2ch引退して修習生の準備しとけ。
つうかいいかげん実務に関係ないこと忘れろ。

445:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 10:29:17.87 OF2n0imp0
法解釈に拘束されるのではなく判決に拘束されるんだけどね。
やれやれ。馬鹿はおんなじこと何度も何度もくりかえし言えば
真実になるとおもってるからやっかいだ。

446:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 11:26:42.05 QwP+5WeN0
>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。

日本が無条件降伏をしたとかいうポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
というふうに書いてあるから、領土問題はまず避けては通れないはずだが?

○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏
をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
>>2

それに無条件降伏とか言っている政治家の発言にも、常に『領土問題』が念頭に置かれているわけで、
日本の無条件降伏と領土問題は常にセットで考える必要がある。
無条件降伏をしたということなら北方領土返還を口にするな。逆に北方領土返還に拘るのであれば、
まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ。

異論あるか?

447:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 11:32:20.75 EV5SkfQ30
>>445
解釈して判決を出すんだから判決に拘束されるということは解釈に拘束されるということだ。
裁判所の法解釈と異なった解釈に立った行政処分は裁判所によって違法無効取り消しの
判決を受けるから実施し得ない。すなわち行政は裁判所の法解釈に拘束されるんだ。

448:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:20:31.48 dcIpb1LU0
>>444
俺、合格発表以降、最近書き込んでないよ。
もうこれかもここにあんまり書き込まんが。時間ないし。

即時取得さんも、全部俺の書き込みと幻覚をするようなのやめた方がいい。
あなたが法学板にこのスレのコピー立てたおかげで、法学板の住民が流出しているんだよ。
墓穴掘ったね。もう俺が書き込む必要もないみたい。無条件降伏派にとっては条約上も判例上も根拠ある

歴史があーだこーだなんて文学はあーだこーだといっても、法議論ではまったく通用しない。太刀打ちできない。
一日一時間くらいしか勉強してない文学部のあほをからかう気分転換のスレに最適だったよ。うちらは一日12時間勉強あたりまえの世界だよ
おまけに判例、条約、通説すべて無条件降伏派なのに、お前らの猿知恵で議論に勝てるわけないだろ。

449:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:26:47.20 dcIpb1LU0
>>440
>条約法条約のいうところの「判例」とは国債司法裁判の判例をさすとするのが常識的な解釈
もちろん、条約法条約上の「判例」とかはそうだが。

トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決などをみてのとおり国内判例も国際法の解釈に合致すればそれは抗議の意味で判例だ
国際法判例百選で勉強したことあるか?手に取ったこともないだろ。
ICJ判例ももちろん、その国の国際法のプロが解釈した国内判例もまた重要な研究対象になりうる判例だから



国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。

450:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:27:30.62 dcIpb1LU0
抗議の意味>広義の意味

451:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:28:49.87 dcIpb1LU0
国際法判例百選にICJ判例とともに国内判例は掲載されている。

「国際法判例」百選に「ICJ判例」とともに「国内判例」は同等の扱いで掲載されている。


トレイル溶鉱炉事件、ケベック州分離事件、横田基地判決

452:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:32:09.98 dcIpb1LU0
>「日本が国家として無条件降伏したので朝鮮売春婦は賠償されない」なる判例もありません。

これは、水交社事件で国際法判例百選にも掲載されている超有名な判例だ。
もちろん、国内判例だから、ICJ判例ではないけれども、これを国際法上の判例というのには異論はないよ。
国際慣習法、降伏文書という国際法の解釈を裁判所が下した判例なんだから

453:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:40:14.38 dcIpb1LU0
>国際法の素人はひっこんでてね。

そういうけど、あんた。スレルールー無視しすぎじゃないか
あなたは他人のことを国際法の素人というけれども、じゃあ君は一度でも国際法の質問に答えられた経験があるのか。
国際法判例百選も読んでないだろ。
>443は俺じゃないが、少なくともこのスレの統一見解として
即時取得慈円君はここでは「だつお以下の最底辺」なのは自覚しな。

即時取得自演君よ。ここで決着つけようや。>>36の国際法の簡単な質問に答えよ。
そうすりゃ、お前が「国際法の素人」でなければ、100%答えられるはずだ。

答えられたら、俺も忙しいからから負けを認めて撤退するよ
逆に答えられないなら、>>36の問題は誰でも答えられる質問である以上
お前はスレ規則二条にしたがって退場せよ

454:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 12:42:47.80 dcIpb1LU0
>>442
それは「判決主文」だろ。この程度の言葉の使い分けもできないから、あんた法学部の方に池沼扱いされるんだよ


まあいいや、>>38の質問に答えてくれ
こたえてくれりゃ、ほかの人はともかく、お前のその他の嘘もまとめて譲ってやる

455:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:13:53.35 OF2n0imp0
>>454 学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか
結論などでていないし、日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど
学説上は確定していないわけだから、あまりカッカして2chにのめりこまないほうが
宜しかろう。余力で楽しんでくれたまえよ。

456:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:23:52.34 EV5SkfQ30
>>455
判例も学説も政府答弁も無条件降伏だ。結論は出てる。条約の解釈権、
つまり司法権は憲法によって裁判所にある。
文学部のアホは巣にお帰り。

457:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:28:28.93 y6RiijYa0
学説も判例も結論は出だしているのでしょうか笑)
一部の少数派が「結論は出てない」と思い込んでいるだけです(笑)
しかし、OF2n0imp0さんのいうように「判例」が「判決主文」だけだというなら
司法試験はおろか公務員試験すら小学生で合格できますね。
司法試験・公務員試験受験生はありがたいことです。
既判力の有無の点では異なるのでしょうけど。

>日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど 学説上は確定していないわけだから
憲法76条の条文にそのまま書いてあります。学説の争いがなくて当然です。

どうみても裁判所です。実務でもそう扱われています。例外は統治行為論にかかる事件だけです。


458:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:29:34.88 OF2n0imp0
>>449 それは判例に拘束されるのではなく法理を参照してるというべきだろう。
ある国の国内裁判の判例が国際法や他国の裁判を拘束するなとという慣習はない。

459:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:33:27.16 y6RiijYa0
>日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど 学説上は確定していないわけだから

ここは、即時取得さんとしては、自演がばれてしまうところとあいまって、譲りたくないところでしょう。
しかしながら、法学板のスレであなたが建てて放置している結論は違いますよね?(笑)

スレリンク(jurisp板:1-100番)
裁判所に条約(国際法)を解釈する権利はないと思う。

460:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:39:10.34 y6RiijYa0
>>458
そのとおり!!
判決文に既判力はあり拘束力はあります。
しかし、判例には拘束力はないのです。

その国のエリート中のエリートの法解釈の専門家たる裁判官が、両当事者(国際法関係の弁護士・学者鑑定人含む)の主張を対決させて出した国際法の結論ですから
当然、無視できないでしょう。

ケベック分離事件はカナダで起こった事件だから、他国を拘束しないが、国際法上の先例として価値が高いから、法学部の方は勉強させられるわけです。

461:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:42:09.31 y6RiijYa0
>OF2n0imp0さん

国際法のプロである貴方が
法学部一年生が10秒一行で回答を出せる超簡単な問いに

なぜ答えられないのでしょうか?
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)
理由を教えてください(笑)





462:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:46:32.84 y6RiijYa0
>>36の誰もがわかるサービス問題に、「国際法のプロ」たる貴方が答えられないのは問題が簡単すぎるからですよね?

そこで、国際法のプロたるOF2n0imp0さん用に、法学部三年生レベルの問題をご用意いたしました(笑)
逃げないでお答えください(笑)
お得意のインターネット検索をいくらしてもかまいません(笑)
解答時間は、24時間です。本来30分で十分な問題ですから解けますよね(笑)

463:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 19:51:51.26 y6RiijYa0
A国は,海洋法に関する国際連合条約第76条第1項に従って,基線から200海里までの海底
の区域を自国の大陸棚として設定する大陸棚宣言を,国際社会に向けて公式に行った。以下のよう
にB国との間で紛争がある海底の区域を除いて,それ以外の海底の区域については,A国の大陸棚
宣言は,他国から抗議を受けてはいない。
A国とB国とは向かい合う位置関係にあるが,両国の沿岸間の距離が400海里に満たないため
に,両国のそれぞれの大陸棚に対する権利の主張が,重複する海底の区域がある。それゆえに,両
国の間には,大陸棚の境界画定に関する紛争がある。
海洋法に関する国際連合条約第83条は,大陸棚の境界画定について規定する。A国は同条約の
当事国であるが,B国は当事国ではない。海洋法に関する国際連合条約第83条第1項の採択に際
しては,複数の見解が対立したため,その妥協として同条項が採択された。1994年に同条約が
発効して以来,大陸棚の境界画定について,交渉による実践や裁判実践が集積してきている。同条
約第83条第1項の解釈はほぼ定着しており,衡平な解決を達成するためには,まず中間線を引い
て,関連ある事情を考慮して必要な修正を加えるべきと解されている。



問題1 
 B国との紛争がある海底の区域に関する部分を除いて,A国の大陸棚宣言が国際法上の効力を持ち得るか。理由は?

問題2 
 海洋法に関する国際連合条約第83条第1項の規定を適用するとして,その理由について論じなさい。


【特別ルール:片方正答していれば答えられたものとします。】

464:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 20:04:33.65 QwP+5WeN0
>>455
>>454 学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか
>結論などでていないし、日本の外交条約の最終解釈権がどこに存在してるかなど
>学説上は確定していないわけだから、

公式見解では『無条件降伏』ということになっているが、これがファイナルアンサーだとすると、
北方領土については無条件降伏はしたが領土割譲は認めないということになる。
無条件降伏だとすると北方領土返還論は成立の余地が無くなるので、北方領土返還を全面撤回するか、
日本は無条件降伏をしていないと見解修正するかのどちらかを決めなくてはならない。

なお憲法76条の条文では「司法権はすべて裁判所」ということになっているが、『統治行為論』
という判例もあるから、外交条約の最終解釈権は外務省と裁判所の両方に存在する。
仮に裁判所に権限があるとしても、外務省とアメリカが圧力をかければ、潰すこともできる。


「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明
 米軍の旧立川基地の拡張計画に絡む「砂川事件」をめぐり、1959年3月に出された「米軍駐留は
憲法違反」との東京地裁判決(伊達判決)に衝撃を受けたマッカーサー駐日米大使(当時、以下同)が、
同判決の破棄を狙って藤山愛一郎外相に最高裁への「跳躍上告」を促す外交圧力をかけたり、
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが29日、機密指定を解除された米公文書から分かった。
 「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。最高裁はこの後、
審理を行い、同年12月16日に1審判決を破棄、差し戻す判決を下した。
 公文書は日米関係史を長年研究する専門家の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で発見した。
URLリンク(www.47news.jp)

465:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/12 20:10:16.85 y6RiijYa0
>外交条約の最終解釈権は外務省と裁判所の両方に存在する
憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

466:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 20:17:31.55 QwP+5WeN0
>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

憲法がどうのこうの言っても、砂川事件では裁判所は外務省とアメリカの圧力に屈服したわけだが?

裁判所があまり権威を振りかざそうとするとかえって国民の反発を買って、憲法違反と呼ばれようが、
外務省とアメリカに潰される可能性が今後も生じうる。

467:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 20:29:44.05 QwP+5WeN0
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、

>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

 文書名は同年4月1日付「藤山大臣在京米大使会談録」で、藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使
の会談記録です。元被告の坂田茂さん(80)、土屋源太郎さん(75)らが外務省に開示請求し、
今年3月31日付で開示されました。
 同記録によると、藤山外相は冒頭、「最高裁に直接提訴するか否や検討中」と発言。東京地裁判決から
2日後の4月1日の時点で、すでに「跳躍上告」による早期決着を具体的に検討していたことを示しています。
 さらに、最高裁は当時、3千件を超える案件を抱えていたとされていますが、藤山外相は、「最高裁でも
(砂川事件を)優先的に扱う」との見通しを明らかにしています。
 結局、最高裁は59年12月16日に一審判決を破棄して東京地裁に差し戻しました。現行日米安保条約
の署名(60年1月6日)のわずか3週間前にあたります。
 この問題では、国際問題研究者の新原昭治氏が2008年4月、「伊達判決」翌日の3月31日早朝、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、同外相が「全面的に同意する」
と述べて「今朝9時に開かれる閣議でこの上告を承認するようにする」と述べていたことを示す極秘公電
を入手しています。
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)

468:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/12 22:22:14.65 QwP+5WeN0
無条件降伏論と北方領土返還論を結び付けられると、外務省としてはメンツが潰れて
しまうのかもしれないが、こういう言説を日本から発してロシア側の理解を得たい。
「日本は無条件降伏でソ連邦への領土割譲を承認したのではなかったのか?」という言説が、
ロシア側ではなくて日本側から出されることになれば、日露関係はより良好になるはずだ。
「無条件降伏はしたが領土割譲は認めない」などという外務省のメンツのために、
日本とロシアの両国民が多大な損害をこうむっているのだから。

469:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 01:48:06.23 J4f5wsC90
>学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか 結論などでていないし

テンプレみてないの?
判例も学説も無条件降伏確定です。

470:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 08:42:18.73 Q5Tu7JOZ0
>学説にすなおに発言すれば日本が国家として無条件降伏してるかどうか 結論などでていないし

北方領土や砂川事件と同じく、アメリカの圧力で『政治的にデッチ上げられた』ということ。
そもそも『無条件降伏』とは、法律用語ではなくて政治用語なのだ。発端が戦後になって
政治的に押し付けられた政治用語だから、政治的にどうとでも解釈できてしまう。

裁判所が砂川事件で『安保は違憲』と判決を出したがアメリカの圧力で修正を強いられたように、
『無条件降伏ではない』と説明した戦後の外務省もアメリカに圧力をかけられて修正を強いられた。
法律的にはこうだ、などと裁判所が主張しようものなら、法律よりもアメリカだといわんばかりの外交圧力
がかかって修正を強いられる。そもそも無条件降伏を戦後になってから押し付けたのはアメリカであって
裁判所ではないのだから、戦後の延長としてアメリカは裁判所に圧力を加える権利を生じる。

砂川事件は決して例外事例ではない。裁判所の見解など憲法違反のいかんに関わらず、
アメリカと外務省の圧力でどうとでも変えられるのだという、大きな大きな『見本』なのだ。
無条件降伏などという政治用語を法律だと勘違いしていると、砂川事件のようになってしまう。

異論あるか?

471:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 08:47:13.55 Q5Tu7JOZ0
>「米軍駐留違憲判決」を受け、米政府が破棄へ向けた秘密工作を進めていた真相が初めて明らか
>になった。内政干渉の疑いが色濃く、当時のいびつな日米関係の内実を示している。

外務省も裁判所も日本は無条件降伏をしたとかいうアメリカの圧力を受け入れたのだから、
同じく砂川事件でもアメリカの圧力を受け入れざるをえないのは当たり前だ。

強いて「無条件降伏」に法的意味を見出すとしたら、これは砂川事件の最高裁判決と同じだ。
最高裁が認定したからファイナルアンサーというよりは、アメリカと外務省の圧力で修正
されたからファイナルアンサーということにされた、「政治的判決」なのだ。

472:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 08:55:46.81 Q5Tu7JOZ0
外務省の圧力だろうがアメリカの圧力だろうが、最高裁判決はファイナルアンサーだぁ?

よろしい。

そういうことなら『砂川事件の教訓』を忘れず、今後とも外務省とアメリカとで、
裁判所に政治的圧力をかけ続けてやろうじゃないか!

裁判所には外務省とアメリカが圧力をかけて修正してやらないと、変な判決を出されかねないから。
民事訴訟などは裁判所でやればいい、でも憲法や国際条約の最終決定は、アメリカと外務省が
裁判所に政治的圧力をかけて修正させなければならない。

473:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 09:02:40.46 Q5Tu7JOZ0
安心しろ。『砂川事件』という誰にでもわかりやすい見本があるからww

>>465
>憲法違反なので、その見解は無理があると思います。

裁判所が憲法や国際条約に関わる決定をする際には、外務省とアメリカの指示に従うこと。
たとえ裁判所が異論を提出しようとも、政治的圧力で屈服を強いられる。

マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、

474:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 09:11:59.54 Q5Tu7JOZ0
砂川事件が万に一つの例外だとすると、憲法76条1項 「すべて司法権は、最高裁判所及び
法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」が、100%の嘘となってしまう。
理由は一つの例外でもあれば"すべて"では無くなってしまうからだ。

命題「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
反証「「米軍違憲」破棄へ圧力 砂川事件、公文書で判明」

よって砂川事件は、『外交条約の最終解釈権は裁判所には無い』と考えるしかない。
これは『統治行為論』ということで、外務省設置法が定める外務省の役割だ。

475:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 10:24:57.53 TEGVR9Ci0

そして「統治行為にあたるか」どうかの認定は結局司法権を行使する裁判所が決める。
つまり事実上、これも司法権の枠組みに納まるわけ。
外務省がこれは統治行為だと主張しても、その認定権が裁判所にあるなら76条に違反するものではない。
現に統治行為が採用されたのは、憲法9条が絡んだ特殊な事案だけ。

おまけに一見明白なら司法審査は及ぶ。

476:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 10:47:02.45 Q5Tu7JOZ0
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、
マッカーサー大使が藤山外相に、「砂川事件」の「跳躍上告」を要求し、

>>475
>そして「統治行為にあたるか」どうかの認定は結局司法権を行使する裁判所が決める。
>つまり事実上、これも司法権の枠組みに納まるわけ。

外務省とアメリカが裁判所に圧力をかけて、「統治行為にあたるか」どうかの認定を変更させる、
これも司法権の枠組みに納まるわけだということでいいか?

477:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 10:56:21.07 Q5Tu7JOZ0
>>475
>現に統治行為が採用されたのは、憲法9条が絡んだ特殊な事案だけ。

砂川事件の地裁判決は「米軍違憲」を認定し、覆られたのは専らアメリカと外務省の外圧による。

というわけで統治行為が採用されたのは、憲法9条がうんぬんではなくて、
アメリカと外務省の外圧が絡んだ特殊な事案、と言い切ったほうが正確では?

478:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 11:27:13.81 SWjYsY910
>>477
政治議論や民族議論したいなら別スレでお願いします

479:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 11:35:56.45 Q5Tu7JOZ0
>>478
>政治議論や民族議論したいなら

砂川事件はアメリカと外務省が裁判所に圧力かけて修正を強いた『政治的妥協の産物』だ。

政治の話は別にしろといわれても、政治が裁判所に介入することも可能な以上、別々にはできない。
無条件降伏というのも砂川事件と同じく裁判所が決めた法の裁きではなくて『政治的妥協の産物』で、
もともと外務省が無条件降伏ではないといったのを、GHQの圧力で修正を強いられたのだ。

480:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 11:41:44.24 SWjYsY910
圧力があっても判決との因果関係があるか不明。
司法権の独立というのが憲法の大原則だから、そのな圧力に裁判官は屈しなかったということだろ。
そんなことをすれば違憲になる。

因果関係を証明するのは民族板スレでやってください。

481:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 11:44:49.23 SWjYsY910
大津事件なんてアメリカの干渉の非ではないレベルで干渉があったが司法権の独立は守られてた
日本は法治主義国家で、中国やロシアのそれと異なる。

482:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 11:55:33.28 Q5Tu7JOZ0
>>480
>圧力があっても判決との因果関係があるか不明。

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464

483:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 12:03:39.54 SWjYsY910
民族的陰謀論は興味がない
別スレでやれ

こっちは法学議論スレ
参照すべきは、1に条約 2に判例
政治領土陰謀思想歴史の民族系は別スレでやれ

484:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 12:08:59.35 Q5Tu7JOZ0
ハハハ、こいつは面白れぇ!!

>>483
>民族的陰謀論は興味がない

事実を事実の通りに指摘したら、いきなり逆ギレかよwwwww

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464


485:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 12:13:31.67 SWjYsY910
だから?

憲法76条3項みてみろ。
裁判官は法と良心に基づいてしか判決が出せないってことになってる

政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
因果関係なしってことでおわりじゃん

486:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 12:45:32.98 Q5Tu7JOZ0
いやはや、あんたの熱意には、参った参ったwwww

>>485
>政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
>因果関係なしってことでおわりじゃん

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464

487:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/13 12:59:41.37 Q5Tu7JOZ0
だから、あんたの『熱意』には脱帽ってことさ!

>>485
>だから?

>憲法76条3項みてみろ。
>裁判官は法と良心に基づいてしか判決が出せないってことになってる

>政治的圧力などで判決を出すことは憲法違反だから
>因果関係なしってことでおわりじゃん

最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
最高裁長官と密談するなど露骨な介入を行っていたことが
>>464

        あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
        あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !
        あ ん た の 熱 意 に は 脱 帽 す る ぜ !

488:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:01:58.11 x9nU+cWJ0
698 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 15:54:37.34 ID:JvZ3XeeI0
どこで聞いていいかわからないので、こちらでお聞きしますが、ちょっと知りたいことがあるので

明治維新のとき、(牛の肉を食わないのは野蛮人)(キリスト教が国教でないのは野蛮国)といった
人がいたそうですが、具体的な言い出しっぺの人間の名前はわかりますか
日本と欧米列強のどちらの国が、そういったのか

以前別スレで聞いたんですけど、具体的に誰が発言したのかと聞くと曖昧なんです
なんで知りたいかというと、クジライルカ論争とちっと関係していて
私は英文のホムペで、イルカを食うのは悪党だという西洋人にむかって
なんの生き物を殺すのは悪くて、何の生き物だったら殺してもいいのかの論争をするのに
どうしてもそれが知りたいんです

西洋人は、日本では明治維新まで牛を殺すのは悪徳だと考えていたの自体を
しらないみたいですけど、

489:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:08:10.72 x9nU+cWJ0
699 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:00:21.05 ID:JvZ3XeeI0
つまり、日本では長いこと、牛馬を殺すのは悪徳行為とされましたよね
西洋人は、黒船でつっこんできて、牛を食いたいから要求して、日本では食い物ではないと
いわれて、海外から輸入して日本で食べていた時期があったらしいんです

昔は、外人が増えると日本人に肉食の習慣がつくからと嫌ったらしいですね
てことは、日本人の観点からすれば、肉食常習者は賤しいと言う事になりますが
西洋では魚食う方が賤しいらしくて


日本人はイルカ食うじゃないかって怒るから
あんたたちだって牛だの馬だの日本人が食ったらいけないと思うものを
食っていたじゃないか、仏教国にきてまで、テメエが食いたいからって肉食したがった
くせにってドツイているところです

490:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:23:19.74 x9nU+cWJ0
701 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:11:21.52 ID:JvZ3XeeI0
ネット上でちらと調べたところでは、まだ日本で牛を食べたらいけないという
概念が強いころ、牛や豚のトサツ場を正式に東京に作ったのは、今老舗の洋食やを
やっているところらしいんです

外人と正式に付き合うことになったから、日本に外人が増えるだろうし
外人相手に肉食わしたら儲かるだろうと目をつけて、日本にも広がるだろうと
思ったら、最初嫌がられたらしいけど、あたったみたいで

で、外人きた直後から、(仏教やっていても国が栄えない)とか思った要人などが
いたそうで、仏教排斥運動みたいのが、連動して起きているんですよね
私、仏教すきなんで、いい話だと思えないんですけど、

491:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/13 16:35:50.82 x9nU+cWJ0
702 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/09/13(火) 16:15:45.81 ID:JvZ3XeeI0
あと、しつこくてすみませんが、歴史知らないので教えてください
長い間、仏教が栄えていたのを、国学者などがうらんで、廃仏毀釈など
行ったらしいですが、長い間仏教が嫌いだったのに、仏教の上に立てなかったと
それが鎖国体制が終わったら急に神道が台頭したのは、
外国の介入があって、国が乱れたから便乗できたんですか?

連投すみません

492:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/14 20:37:41.30 Hyc938n80
無条件降伏論者は北方領土とのリンクが苦手なので、ここを徹底的に突いてやるんでよろしく。
北方領土へのリンクを貼ると、逃げよう逃げようと必死になるご様子なのでww

>>1
>あと、領土問題とかどうでもいいです。
>また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件

「日本は無条件降伏をしたのだからヤルタ協定に従って千島列島はソ連邦に全面割譲」、
これって国際社会で支持されないおれさま独自条件だと一蹴できるのか?

こういう主張を続けられると、無条件降伏論者としては苦しくなるのか?

493:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 11:12:12.23 j4UPRYVv0
関連スレも見ながら自分なりに結論を出してみたが
結論的には無条件降伏派の主張のほうが言っていることは真っ当だな。

無条件降伏派は「無条件降伏した国も国際法上の権利は主張できる」という判例・通説の理論によっているんだよな?
当然、無条件降伏したドイツなど他の敗戦国も立派に国際法上の権利を主張できるわけなんだ?

もしそれなら、俺は無条件降伏派に賛成してもいい。
シベリア抑留はドイツ兵なども実際に被害にあっているし、敗戦国全体のことを考えるとポツダム宣言に書かれている程度の条件は
最初から国際法のルールであったと理解するほうが皆納得しやすいと思う。

494:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 16:51:56.07 a01XJJFR0
はいはい。他人のふりしてなにやってんの。
はやく司法修習の用意しておけって。おまえはもうこのスレ卒業。

495:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 17:29:13.63 0qGxL78/0
俺じゃねえよ。
お前は>>36の問題が解けるまで書き込むなよ。


496:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 17:50:38.37 0qGxL78/0
>>493

今までいろんな有条件派の馬鹿論客を暇つぶしで潰してきたけど
論理矛盾抜きにして、彼らの結論をまとめるとこんな感じ

有条件降伏派
「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。



一見して、我々が歴史の授業で習ってきたイメージと合致しているから、なるほどと思う人はいるだろう。
しかし問題は彼らは
「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」

まず
・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。



497:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/15 17:53:44.65 0qGxL78/0
>>493

今までいろんな有条件派の馬鹿論客を暇つぶしで潰してきたけど
論理矛盾抜きにして、彼らの結論をまとめるとこんな感じ

有条件降伏派
「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。



一見して、我々が歴史の授業で習ってきたイメージと合致しているから、なるほどと思う人はいるだろう。
しかし問題は彼らは
「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」

まず
・ドイツを占領したソ連兵は国際法の根拠なくとも、ドイツ国民をレイプしたり殺害できる(無条件降伏の勿論解釈説)
・降伏後の日本軍は、国際法の根拠なくとも戦勝国の「捕虜」になる義務があるので、シベリア抑留は合法である(ただし取扱いは「捕虜」として国際法上一定の取扱をすべきという)
・無条件降伏した国や軍隊は、国際法上の根拠なしに戦勝国に、事実上の抗議や意見を述べることも禁止される(だつお見解)
・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)
・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。(長文君)
・降伏文書は条約でない(漁業協定くん)
・カイロ宣言は条約でない(自演大好きくん)
・条約iに関する司法権は天皇か国会にある(自演大好きくん)


498:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/15 18:59:48.58 Pubbn/s40
無条件降伏であれば千島列島はソ連邦に無条件割譲されたことを認め、その上でソ連邦の
寛大なおぼしめしと対日友好姿勢を享受し、歯舞・色丹の2島「引き渡し」で日ソ合意だが?

>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)

6.千島返還論
 1956年に日本とソ連との間で結ばれた日ソ共同宣言では「引き渡し」となっており、
「返還」ではありません。返還だと、本来、日本の領土であると言う事が前提になるので、
ロシアが返還を認めることはありえません。将来、日本にいくつかの島が戻ってくる事が
あったとしても「引き渡し」になると思います。しかし、日本では「返還」の用語が使われているので、
ここでは、「引き渡し」の意味で「返還」の用語を使います。
URLリンク(www.ne.jp)

ロシア側からすれば、日本は戦勝国である我が国をなめてるのかと言いたいところだろう。
領土を返還するかしないかではなくて、日本外務省は相手の国を愚弄しているのだ。

無条件降伏をしたということなら千島列島はソ連邦に引き渡し、とはいえそれでもソ連とて日本
とは友好関係を結んでおいて損はないわけで、、歯舞・色丹の2島引き渡しで日ソ合意に応じた。
ところがこれもアメリカの圧力で『北方領土』なる新概念を押し付けられ交渉破綻、
ソ連側としてはこれではアメリカの植民地と交渉しているようなもので、諦めざるを得なかった。
そして冷戦が終わっても北方領土北方領土と、敗戦国のくせに戦勝国をなめんじゃねーよってw

499:長文 ◆ogp37XtQvY
11/09/15 19:05:03.38 p+ZvPrmT0
>>496-497に対して

>「無条件降伏とは、敗戦国が戦勝国に一切の権利を主張できない状態をいい、あらゆる国際法上の権利や基本的人権などを否定される状態を指す!!」
>すると結論として、「日本国民は奴隷化まではされないとポツダム宣言に書いてあるから条件付き降伏である。」となる。
>「ドイツと日本軍は無条件降伏しているから、戦勝国にはドイツ国民と日本軍に生殺与奪の権利が与えられる」

私の立場として「上記を全て否定」とします
従って「否定された上記を前提として書かれた下記も否定」とします
>・無条件降伏した国は、国際法の根拠なしに、その国の合意(条約)なしによらずして、強制的に国家が消滅する。(長文君)

スレの趣旨との衝突を避けるため立場表明のみとし、安価等がなければ書き込みをこれに留めます

500:だつお ◆t0moyVbEXw
11/09/15 19:20:04.53 Pubbn/s40
>>497
>・無条件降伏した国やは、国際法上の根拠なしに民族自決権という国際慣習法上の権利が否定され、
>領土主張もできなくなる(江藤・だつお見解)

そうやって自国の非を棚にあげて、史料を捏造して、しかもありもしない権利主張を繰り返して、
相手の国を愚弄するだけの詐術外交は、同じ日本人として恥ずかしいばかりだww

このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
URLリンク(www.ne.jp)



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