11/07/26 09:39:25.15 pTvY8ANI0
>>26
だから、傍論部分が重要なんですよ。博士論文書いている人はその傍論部分で食べているわけですよね。
・国際法は個人に適用されない。
そのようなことはありません。勉強してます?
・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない。
それは、憲法違反です(笑)
えーと。
さっそく、無学者の個人的見解がでてきましたね。
>>26さんに質問です。
答えらえられない場合は、スレ規則に従い速やかに退場してください。
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。