11/08/25 19:36:52.10 l54cdVvI0
純粋に法理的な意味での「条件付停戦」というのは
・講和条約もとい「平和条約」の条約交渉に「日本国は対等の発言権がある」
・連合国はポツダム宣言・降伏文書の履行に内省的義務を負う。(日本国も当然に負う)
・南方や大陸の日本軍は、武装解除すれば「当然に」国際法にのっとって勝手に自主的に移動(帰国)して良い。
・戦時賠償は「当然に」慣例にしたがい平和条約締約時の議題となる。朝鮮や台湾の領土を日本国が放棄する
場合には、その土地にある個人資産は「当然に」元来の所有者のものであり返還(ないしは)賠償される。
・領土を含めた国境線の画定問題は「日本および連合国総意」の双方により平等に合意される。