11/07/26 04:50:19.08 b5wxnvdH0
だからそこも傍論部分だって。裁判所が「本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは」どういう
語義かを説明している箇所にすぎん。その語義によって判決を決定している要素はない。戦後保証裁判で重要な
判例といえるのは
・国際法は個人に適用されない。
・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない
・講和条約軍により国家間の請求権は相互に放棄されており、日本国に賠償立法化の義務はない。
これくらいだよ。あとは傍論部分。いくら傍論をつなぎあわせて立論しても法律論にはならない。
中国の留学生の論文はこれをやったものだけど、しょせんその程度だから修士論文は通っても
博士論文は拒否されちゃうのよ。