11/08/22 20:30:00.93 WMlxV3rW0
>>244-245
憲法学者で著名な芦辺が「条件付降伏論」を主張していることだが
>{ポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
芦辺の言う意味での条件とは「日本の内政自己決定権」を制限する意味での条件と理解するべきではないか。
「条件」という言葉には二つの意味がある。
①日本の権利が制限されるという意味での義務としての条件
②連合国の権利が制限されるという意味での権利としての条件
学者が「条件付降伏」という場合ほとんど①の意味が多い。(もちろんそれも形式的には条件付降伏といえるが)
芦辺も、①の意味で条件付降伏と言っていると考えられ、②の意味ではどうなのかと疑問を感じる。
平成7年東京地裁判例の「形式的な意味で条件であるが、実質的な意味で条件は無い」と言い換えたことは、東京地裁の裁判官が、憲法学者の「条件付降伏」論に配慮したからとも感じられる。
芦辺くらいの地位になると、さすがに裁判所も逆らうことができないから
今まで漫然と使っていた「無条件降伏」という用語を、学会に配慮して実質的に改めたのかもしれない。
判例の言う「無条件降伏」というのは①の否定でなく、②の否定であると。
判例は①の意味では、「条件付降伏」を肯定しているかもしれない。
私も①の意味では判例と芦辺に肯定する。