【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】at HISTORY2
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 - 暇つぶし2ch25:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 14:13:24.20 JFMk7MFg0
>>5

>○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
>同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
>(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
>しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)


判例といっても理由は様々なので一個一個検討すべきだと思う。

まず、一番に検討すべきはこれだな。

この判例は、「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。」というわけだが
「実質的には無条件」という趣旨はなんなんだろうか。
15条は「奴隷にしない」「家に帰るのを許す」という当たり前の条項しか書いていない。これはわかるが。
無条件派がいうように、「国際慣習法上の権利」という意味で理解するのは、はたして正しい理解なのか。


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