【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】at HISTORY2
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 - 暇つぶし2ch25:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 14:13:24.20 JFMk7MFg0
>>5

>○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
>同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
>(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
>しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)


判例といっても理由は様々なので一個一個検討すべきだと思う。

まず、一番に検討すべきはこれだな。

この判例は、「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。」というわけだが
「実質的には無条件」という趣旨はなんなんだろうか。
15条は「奴隷にしない」「家に帰るのを許す」という当たり前の条項しか書いていない。これはわかるが。
無条件派がいうように、「国際慣習法上の権利」という意味で理解するのは、はたして正しい理解なのか。

26:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 04:50:19.08 b5wxnvdH0
だからそこも傍論部分だって。裁判所が「本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは」どういう
語義かを説明している箇所にすぎん。その語義によって判決を決定している要素はない。戦後保証裁判で重要な
判例といえるのは
・国際法は個人に適用されない。
・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない
・講和条約軍により国家間の請求権は相互に放棄されており、日本国に賠償立法化の義務はない。

これくらいだよ。あとは傍論部分。いくら傍論をつなぎあわせて立論しても法律論にはならない。
中国の留学生の論文はこれをやったものだけど、しょせんその程度だから修士論文は通っても
博士論文は拒否されちゃうのよ。


27:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 04:54:23.95 b5wxnvdH0
たとえばドイツなんかじゃ「国際法が個人に適用される」可能性があるし、歴史上も第一次大戦後の
ドイツでやっぱり国際法が個人に適用された。そういう観点からいえば、日本の戦後補償裁判における
「日本の司法判断としては国際法は個人に適用されないものと判断する」という判断は、文字通りの
判例になる。この判例は非常に重要な判断を含むからだ。

28:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 09:20:30.38 pTvY8ANI0
>>25
別の判例ですが水交社事件において、「無条件降伏した日本の場合でも、国際慣習法やハーグ法は当然の適用をうける。」と判断した例があります。
たぶんここから派生して、判例の言う「実質的条件」とは、「国際慣習法当然の権利以外の条件」という理解と思われます。
有条件派も無条件派も、この点についてはあまり異論が見られませんでした。
「実質的条件」ではなんでもありになってしまいますから、無条件派から範囲を限定して「国際慣習法当然の権利以外」と射程を限定したことは
両派にとっても有益な解釈となります。

29:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 09:39:25.15 pTvY8ANI0
>>26
だから、傍論部分が重要なんですよ。博士論文書いている人はその傍論部分で食べているわけですよね。


・国際法は個人に適用されない。
そのようなことはありません。勉強してます?

・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない。
それは、憲法違反です(笑)


えーと。
さっそく、無学者の個人的見解がでてきましたね。

>>26さんに質問です。
答えらえられない場合は、スレ規則に従い速やかに退場してください。

A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。



30:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 13:15:55.46 b5wxnvdH0
博士論文書いてる人、じゃなくて「博士論文通らない」人だw

31:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 13:16:30.27 b5wxnvdH0
あんな調子じゃ、いくら留学生に優しい日本の学界でも博士号取れるわけが無いw

32:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 14:09:33.63 pTvY8ANI0
いいから、質問にお答えください。
無学なのは仕方ないにしても、マナーは守るべきかと

33:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 14:14:56.44 pTvY8ANI0
質問に答えられないということは

貴方は、思想学的、歴史学的な無条件降伏の検討をなさりたい方のようですので
こちらへ誘導
スレリンク(history2板)

こちらは、国際法の見地から日本の無条件降伏を検討するスレです。
法学、国際法、判例等の最低限知識がない方には、理解できないと思いますので申し訳ないです。

34:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 14:43:58.11 b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。

35:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:12:42.21 qB3vdajI0
>>34
単に判例引用しただけじゃないか。
>>29の質問にまだ半分も答えていない。
質問されているのは、AはCに、「甲」を引き渡せといえるか。だろ?
いえるのか?いえないのか? 俺は>>29じゃないが、その判例を引っ張ってきたのは一応正しいと思うよ。
あともうちょっとだ。早く正当させてみてくれ。
たぶんこの質問は、俺が出した刑法の質問より簡単だ。

36:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:39:32.61 qB3vdajI0
>どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw

>>29の質問の後でいいけど、俺が国際法の質問もだそうか。


原告は琉球のある少数民族であるが、日本政府の推進するダム建設に居住地区を追われることとなっていた。
そこで、原告は、このダム建設において国際人権規約B規約違反であるとし、訴訟を起こした。
しかし、一審、二審ともに
原告は、市民的及び政治的権利に関する国際規約二七条にいう「少数民族」にあたらないとして、原告の請求を棄却した。
それでもなお、原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。

原告の訴訟行為に違法があるとすればどの点か、答えなさい

37:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:51:11.12 qB3vdajI0
>>24のいうとおりだな。
ある程度知識あること前提でないと、判例研究なんて無理。

>>26みたいなむちゃくちゃな要約みていると、本当にそう思う。

俺の言う部分が判例であり、あとは傍論部分と主張している。
この手のレッテル貼りを一概に批判する気はないけれども、判例の要約はしっかりやれよ。

少なくとも、判例部分といっているところくらいは、正確に評釈してほしい。
裁判所調査官解説くらいなら理解できるだろ。はっきり書いてあるよ。
「ハーグ条約の個人の財産権保護の規定は個人にも適用がある」ってね。

そういうところで、しくじっちゃだめだろ。無条件降伏論争以前に。

38:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:58:08.47 W5LUlqEK0
売国組織、犬hkを解約する方法
URLリンク(www.youtube.com)
ただし一般郵便だと無視される可能性があります。
とぼけられないように一般書留+配達証明=770円で郵送したほうが確実です。。


これをすると、犬hkから電話がかかってきます。
丸め込まれないためにも、理論武装、犬hkの不祥事事件の知識が必要となります。
十分に準備を整えてから実行しましょう。
私の実際の経験では、1時間ほどの電話×2日ほど掛かりました。
あまり好きな手段ではないのですが、担当者の胃に穴を開けるつもりでクレーマーに徹しました。

デジタル移行の今がチャンスです。

39:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 17:04:56.41 qB3vdajI0
>>8の判例は興味深いな

日本の降伏が有条件であるとまっこうから主張する原告に対して
いや、「条約違反を主張する手続的規定がないから無条件降伏だよ」とつき返している。
確かに法原則から考えれば、実体法規と手続規定はセットにならなきゃいけない。
特に国際法分野では手続規定が重要なのに、それについて書かれていない。
手続規定が、降伏文書八条によるポツダム政令によって定められると解するのなら、もう降伏文書を無条件降伏条約と理解するないわ

40:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 20:12:03.10 b5wxnvdH0
トルーマンの降伏勧告は「条件付の無条件降伏要求」でありながら、
占領政策において「無条件降伏」として処理されたという主意ですな。

41:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 21:48:03.15 pTvY8ANI0
>b5wxnvdH0氏

貴方の思想は聞いていません
>>29の質問についてですが
残念ながら、>>34の判例をコピペしたのみでは、答えになっていませんので
規則二条の「答えられなかったもの」に該当するとして、このスレから退去していただいてください。

このスレはこのスレで、貴方の存在を必要としていません。
かまってチャンは、マナー知らずと同義です。


42:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 22:46:03.20 pTvY8ANI0
>>39
確かに、実体法と手続法は一体になって考えるべきでしょう
しかし、大阪高裁の判決理由は説得力に乏しい。
いささか技巧的な感じがするのは私だけでしょうか。

判例が根拠にする降伏文書8条は
 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 」
としています。「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」に限って、連合国司令官は日本政府にあらゆる権限を行使できると読めます。

そこで、「降伏条項」とはなんなのでしょうか。
ポツダム宣言10条にある「日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立」と
6条にある「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去」です。

「降伏条項ヲ実施スル措置」とは、日本の「非軍事化」「民主化」の範囲に限定させられる。というのが降伏文書8条の私の理解です。

では、大阪高裁の事案は、GHQ指令に基づく共産党員の公務員解雇、すなわちレッドパージですが
レッドパージは、日本の「非軍事化」「民主化」と何か関係あるのでしょうか。
もし関係のない指令なら、そこに降伏文書8条違反によるレッドパージ無効が考えられると思います。


43:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 23:51:12.71 b5wxnvdH0
司法書士ごときの意見など参考になりませんので

44:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 00:57:22.50 iGfZTUvt0
みんな、7月26日が何の日か当然知っているよね。

45:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 05:38:03.48 0oZmIWg50
明日はあたしの誕生日

46:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 09:09:22.60 1XrK2CbU0
>>42
ざっと判例みたいけど結局、有条件の主張のほうが論理破綻している感じはある。
戦後70年経ってもその姿勢は改まっていないし、原告も老齢化しているし判例変更される可能性はほとんどない。
国際法上の無条件降伏は、ほぼ確定か

47:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:33:41.07 rg4RmHns0
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


今までの対立みてきたけど、こんな感じでいいか。意見求む。

48:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:37:36.63 0oZmIWg50
傍論だけで論理構築して悦に入ってる無条件派ってw

49:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:40:04.11 0oZmIWg50
>>47 がんばってまとめてくれた努力は評価するけど、ぜんぜん見当違いだと思う。


50:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:42:16.51 rg4RmHns0
いいから、お前は>>29の問題を解くんだ。
判例も読めない人間が、これは俺的には「傍論」なんてレッテル貼りしても、効果ないぞ

51:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:53:37.64 0oZmIWg50
>>47 は、初歩的な法律学生にありがちな「条文だけ読んで自分で考えてみました」的な要約という感じ。
じっさいそうだろ?傍論だけつなげたお花畑降伏論は無視するとしても、カサブランカ会談におけるルーズベルトの
提案から、日本の講和、東西ドイツの統合までの一連をふまえたうえで「無条件降伏」を定義する努力しなきゃ
豆腐のカナヅチで豆腐の釘を打ってるような議論にしかならんよ。

日本の「戦後補償裁判」においては、日本が国家として無条件降伏したかどうかは関係なく、その他の判断により
一貫して日本政府の賠償責任を否定している。そのさいポツダム宣言や降伏文書、サンフランシスコ条約にに言及
することはあるが、その個別の条文や重要なのであって「日本国が無条件降伏したかどうか」の裁判所の認定は
判決に影響する部分ではない(Obiter dictum)。

日本の司法判断にとって「国家の無条件降伏」などどっちでも関係ないのだ。これは当然の判断であって、
国際法上も慣習法上も「国家による無条件降伏」なるものの定義が存在しないからだ。
よって法学論議にはもともとならない。馬鹿の「自称」契約法の専門家がじぶんのお花畑で甲子園を開催してるだけ。

52:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:59:48.49 rg4RmHns0
おい。
>>29の質問に答えろよ。。。。


ここでの本論に関する議論をするなら、>>1スレ規則に従ったもののみが許されるって書いてある
見えないのか。

お前20歳は超えているんだろ?
引きこもりかもしれないが、ネットでの「大人のまなー」というのを理解してくれ。これは社会にでたら何よりも大事だぞ
解けなきゃ、代わりのスレいくらでもあるし、このスレに構ってちゃんしてもらう必要もない

53:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 13:01:49.46 rg4RmHns0
スレルールをあえて無視して、本論議論を持ちかけてくるやつは「無視」ね
一言でも反論したら調子に乗るから。

54:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 15:05:27.62 1XrK2CbU0
俺も条件についての論争は>>47のまとめでいいと思うよ。
ただ、カイロ宣言や降伏文書の条項もあげてほしかったな。

55:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 20:16:33.61 kOJE7bka0
俺は無条件派の肩を持つよりは、心情的には有条件だけどさ。感情的に保守は有条件なのが理解できる。

ただ、>>29の問いに、>>34の答えはありえなね?
これだと、私はネット検索しかできない引きこもり右翼ですっていっているようなものだろ。
一人だけアホが混ざっていると信じたいが、こんなアホと一時でも味方だと思ってきたと思うと、馬鹿らしくなる。

56:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/28 11:47:12.23 fqVjqbBc0
確かに。
>36の判例知らなかったけど、間違っている引用というほどではないけれども
どこかズレているような感じがするよね。
ぐぐることはできるけど、資料の選別ができないという印象が漂う。

57:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/30 01:25:17.61 whQNIH0I0
N H K 解 約 祭 り !! 絶 賛 開 催 中 !!
URLリンク(www.youtube.com)

実行するに当たって重要ポイント
◎『NHK 解約』 で 検 索 !!、十分に理論武装する。
◎無視できないように、一般書留+配達証明=770円で送る。
◎電話がかかってくるので、必ず録音してることを告げる。
◎NHK職員が家の中を確認する法的根拠はない、ごり押しされたら、その根拠を文書で出すことを要求する。
◎未払い分があると契約解除できないと言ってくるが、未払いと契約解除は全く別問題。未払い分は後から払うで問題無し。
◎とにかく強気で対応する。

58:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/31 04:21:16.25 Sf9wzsGZ0
有条件降伏論って、実際は占領下の日本から賠償金をたかるための口実だったんだな。
早めに有条件派から無条件派に転身できた俺は勝ち組。
物事を考えることのできない思考停止連中は未だに左翼と一緒に日本の降伏は有条件だったと顔真っ赤にして叫んでいるわけか。

59:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/31 07:11:32.37 ZSsl2kuq0
イケヌマが、傍論、傍論。と五月蝿いみたいだけど、「傍論」という言葉の響きから、なにか軽く観られがちだからレッテル貼りに使えるんだよね

団籐博士もいうように、裁判所の法的判断・証拠に基づいた認定なので、その判断は重要な判断として事実上強力な通用力をもつ。
下位裁判所も事実上これにこれに拘束される。
なお、判決理由そのものより「傍論」の方が一躍有名になった参考判例として最高裁平成11年11月24日大法廷判決w

これらは有名すぎてここの無条件派には常識だと思うから、余計なお世話かも知らん

60:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:17:26.77 DvX/BvjJ0
>>54
他の論点といったら

カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。


61:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:32:53.27 pNmk61qs0
無条件派がいくらキンキン声で泣き喚いても傍論は傍論
ざんねんした

62:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:43:52.05 DvX/BvjJ0
>>61
また判例も読めないキチガイが「傍論」とか抜かしてるなww
で、ここの法学者さん達は皆口をそろえて「判決理由」あるいは「重要な判断としての傍論」といってるけどな

63:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:46:27.90 pNmk61qs0
コリアノロイドは立ち入り禁止ですよ。退場してください。

64:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:51:18.01 DvX/BvjJ0
>>29氏の問に答えたら、退場してやるよww
無理だと思うけどなwww

それよりお前は、ルールも守れないの?
インターネットで人種差別するのは結構なことだが
社会常識とういうのは国籍以上に問題じゃないのかい

65:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 17:04:57.84 pNmk61qs0
はい。いつまでも日本語で投稿してないで、母国のサイトへお帰りください。
さようなら。

66:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 17:33:48.48 DvX/BvjJ0
>>65
このスレでは…>>25程度の質問も答えられない人が真っ先に排除されると思うけど。
現に俺以外の人からも叩かれているでしょ? 勝手に独自ルール作っているけど君がスレ主なの?

67:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 18:03:39.06 pNmk61qs0
さよなら。バイバイ。
以下、朝鮮人は完全スルーで。

68:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 18:05:26.61 DvX/BvjJ0
残念だけど、お前のいうこと聞くやつはいないよ。いかんせん多勢に無勢。
観念して、>>29の質問の質問に答えたら?w

69:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 20:48:22.11 amMK6E4R0
>>1
ID:ktwZPVoA0
ID:pTvY8ANI0
ID:qB3vdajI0
ID:rg4RmHns0
ID:DvX/BvjJ0

ここは日本近代史板です。
法学議論がしたいのなら、スレごと法学板へ引っ越して下さい。
URLリンク(kamome.2ch.net)

70:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 09:53:30.59 m9nOic8N0
>>69
そういえば、降伏文書6条の「their successors」について、まだ十分な議論がされていなかったんじゃないか。
これを、無条件派がそのまま「後継の天皇、政府」と訳すと、有条件派がすぐ火病起こして荒らしてくるから碌な議論ができなかった気がする。

しかし、現実にtheirは、天皇と政府に掛かるしか思えないし、他に異論もなかったのかしら

71:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 11:13:54.61 2Xtfmuej0
朝鮮人はゲットアウトです

72:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 11:54:23.13 gdL2pbfX0
>>70
>>1
ID:ktwZPVoA0
ID:pTvY8ANI0
ID:rg4RmHns0
ID:DvX/BvjJ0
ID:m9nOic8N0

ここは日本近代史板です。
法学議論がしたいのなら、スレごと法学板へ引っ越して下さい。
URLリンク(kamome.2ch.net)

73:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 12:56:50.68 2Xtfmuej0
朝鮮人と在日は日本から引っ越してください。

74:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/03 08:00:01.57 CU35CZ2B0
>>70
一応、降伏文書の原文あたって見たけど
「their successors」はその前の「the Emperor, the Japanese Government 」
を指してますね。複数形になっているのでほぼこれは確実です。

しかし、>>60の議論でいうなら、この「後継者」という文字から、連合国が「連合国は帝国政府を滅ぼす権限」までいえるかが疑問です。

私としては、八条の「subjuct to」にそれらの権限がすべて含まれていると考えるべきです。


75:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/03 16:00:44.71 XRzEYqPE0
>>73
その時代の国際法の観点も前提とする議論だろうけど
扱っている議論は歴史上の条約なのだから、そこまで厳格に住み分けしなくてもいいない?

76:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/05 12:28:41.83 URX+lQxx0
aa

77:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/05 12:30:47.47 URX+lQxx0
>>74
確かにそうだね
それなら、六条は無視してください
まあ、江藤という一文学者のドンキホーテが
「日本は明示された諸条件の下に主権を維持しつついわば約束ずくの降伏」
なんていってたから、「their successors」と矛盾するぞという反論ですな

78:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 09:08:55.14 6f3kcp1E0
うーん。
たしかに国際法上、日本は無条件降伏したという方が正しいみたいですね。

79:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 10:47:33.90 2ms3NdUb0
法学板から来たけど、有条件派の主張は法学以前に学問としての主張でないという感じでした。

80:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 13:54:43.22 LyTbwUJL0
博士号の取得を拒否されつづけている中国人留学生のいるスレときいて飛んできました。

81:法学板から飛んできました
11/08/06 14:40:20.72 2ms3NdUb0
ここで問題になっている東京地裁の判例は見てみたけども
裁判所が無条件降伏だというのはこの趣旨であるという言い回しをわざわざしているのが興味深い。

ただ法学の世界では、日本国憲法の根拠としてポツダム宣言を挙げる学者が多いので、条件付降伏説は目新しいものではない。
芦辺憲法も、日本の降伏は条件付の休戦協定であると主張しているし、その根拠がポツダム宣言の6項と13項をあげている。

東京地裁は、日本側から見ると降伏条件と呼べるものはないのは事実。判例が無条件降伏というのはこの趣旨。別に間違って使っているわけではないんだからね。
とわざわざ、解説してくれたようにも思う。
東京地裁が有名判決の中でわざわざ述べたのは、平成の世になって、ある種の裁判所の誤解を払拭したいと思ったからではないか。
アメリカから見れば降伏条件。日本側から見ると無条件。結論的には芦辺も、判例の主張も法的な理論として間違っているといえない。むしろ正しいように思う。


82:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 14:42:56.64 2ms3NdUb0
このようにあえて説明を添えたのは
東京地裁までの判例が、漫然と無条件降伏論を振り回して原告の主張を蹴飛ばしてきたからだと思う。

83:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 14:46:21.52 2ms3NdUb0
芦辺が降伏条件といっているのは、6と12項ね

84:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 17:30:36.74 LyTbwUJL0
だからおまえは修士どまりなんだよw

85:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 02:25:33.48 OMsaXKWD0
法学板にも全く同じスレがあるね。

86:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 11:37:39.59 jmKlv3gn0
有条件派にアドバイスw

感情論で相手に食いかかるのではなく、客観的な資料に基づいた反論をした方がいい。イデオロギー論争ではないのだから。

ここは、法律問題を解くというめちゃくちゃなルールがあるらしいが、>>29の質問は、法学初心者からみても正直甘い。 簡単な問いだ。
ただネット検索では辿れない問題なので、ネット検索に頼るのでなく簡単な教科書を買うなど勉強する程度の努力はしたほうがいいと思う。
それくらいの努力怠っちゃだめ。自分の勉強しないの棚に上げてルール違反は、傍から見て怠け者にしか見えない。

法学論争で素人が判批をするなら、原告の主張や、法文、学者の見解などいろいろ自分の立場で使えるのを引っ張ってきてから、議論に挑むべき。
客観的な資料がないまま独自の主張をしても相手は聞く耳持たないだろう。

87:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 15:00:09.38 5zuii/9x0
>>86
有条件派にマトモなこといっても無駄。

以前はマシだったけど、無条件派に持論が木っ端微塵に粉砕されるに及んでキチガイじみた発言が多くなってきたな。

精神崩壊したんだろう。

88:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 15:25:38.00 a7x6k9Jk0
はやく博士論文あげろ

89:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 16:32:36.83 g7t+Hs5I0
>>86-87
自称契約法専門家のID変えての自演は続く。。。。

90:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 18:33:05.21 5zuii/9x0
>>88-89
もうお前の自演はどうでもいい
このスレに入る資格もないんだから、民族的主張スレに代えればいい
精神発狂してわけのわからないこといって逃げた長文君と一緒に、民族のスレにお帰りw

91:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 19:51:37.09 jmKlv3gn0
ここの有条件派って、精神崩壊するのかw
カミーユ=ビダンみたいだなwあんまり無条件派も弄るのやめてやれよ。

92:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/08/07 20:37:24.84 /ngSBxBm0
こっちのスレに来るつもりはなかったんですが、特定できる固有名詞で中傷のみとかされるとどうもね

国際法における国家無条件降伏は定義不明のままです
ですが判例は無条件降伏だと無条件派は主張します
日本政府は日独無条件主張で、無条件派が日本のみ無条件降伏で降伏状態の解釈根拠に判例を使ってます

有条件降伏論を「賠償金をたかる口実論」と言う人がいますが、これは無条件降伏論を「賠償金をかわす口実論」とする主張と表裏関係です
要はどちらも定義不明を逆手に取った可能性があるわけで、皆いったい何を根拠にしているのか、そのメカニズムで成立するのかを聞いていたわけです
わけわからなかったですか?ここで無条件派自らが主張するメカニズムを明らかにすれば、それをドイツに適用することが可能なんです

そうすればドイツ国内司法が自国を国家無条件降伏と定義する判例をもっていた場合、どう判断すればいいか分かるわけです
ドイツの国内司法が自国を国家無条件降伏と定義していた判例をもっていた場合、我々の立場からするとどちらかの国が間違った判断をしていることになります
スレの有条件派と無条件派は、日本とドイツがともに国家無条件降伏であるとはしていません

日独の敗戦状況はまったく一致せず、両国が自国を国家無条件降伏としている場合、国際法においてはどちらか(あるいは両方)が間違いである可能性があります
(我々こそが間違っているのだと言う立場はさておき)無条件派の主張によればドイツの司法が自国を国家無条件降伏と定義することは、国際法上誤りです
つまり「ドイツのドイツ国家無条件降伏主張」を誤りとすべき無条件派の理屈は、日本側に適用しても該当しない理屈でなければなりません

最終的にはそれが聞きたかったのですが、スレが割れたため質問するつもりはありません
現段階の私の立場は、「元々国際法では両方当てはまらず」なものの、「連合国の合意形成を見ればドイツが国家無条件降伏」と言える状況です
大戦中の連合国間の合意が国際法で法源となるのなら、国際法においても国家無条件降伏はドイツであると言えるかもしれないと言う感じでしょうか

この場合「国際協定の無い敗北・直接統治・旧国民か民族による主権国家の成立保証・戦争を主とする国際協定の無い主権確立」等が成立条件と考えます
つまりチベットは当てはまらないと言うわけですが、それとは別に結局ルーズベルトが言っただけで国際法の定義としては未確立とするべきなのかもしれません
ただ、言い出したルーズベルトの想定状況に一致するのはドイツしかないので、状況を指して国家無条件降伏とするのならドイツしかないでしょう

結局、国家無条件降伏は第二次大戦の徒花なんじゃないでしょうか
これを国際法だけでどうにかするのなら、まずは国際法における国家無条件降伏の定義でしょう
定義不明にも関わらず「国際法で」と言い出すと、結局「何を根拠にどんなメカニズムで?」という話ですが、これももう質問する気はありません
つまり中傷目的だけで名前出すなカスと言いたいだけで、人格破綻者が我慢の文字を知り私の名前出されなければ、こちらに来るつもりはありません

93:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 22:32:40.07 a7x6k9Jk0
こっちは修士どまりの「自称」契約法専門家のルサンチマン置き場。
さっさと諦めて、自国で高校教師やるなり、日本で中国語教師の職でもさがしなさいよ。

94:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 07:38:51.41 ZsEev13B0
>>14>>15に法学的な定義あるのでは?
それには、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」と書いてあって
日本はそれに合意しているのは明らかなのに

定義がない定義がないとか大騒ぎしているの言ってるの一人だけでは

95:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 08:26:28.05 ZsEev13B0
すくなくとも、お前の無条件降伏の定義はどこの辞書にもない民族的定義だということ
いわゆる本多定義ですら辞典において正しい定義として扱われているのに


あー大事なこといい忘れた
>>29の質問に答えてくれ。あくまでこっちの法学スレで議論したいのならな
規則見ないで書き込むなよ。ルール違反

96:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 10:50:36.35 R1f/bSFP0
博士号とれないやつはおれのスレから出て行ってくれないかな

97:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 15:48:05.26 HuY5CIE10
>>96
「おれのスレ」とは何だwww

98:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 17:54:55.49 6HJK1rle0
降伏文書

下名ハ茲ニ日本帝國大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本國軍隊及日本國ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ連合国ニ対スル無條件降伏ヲ布告ス


無条件降伏したのは軍隊であって大日本帝国ではないなどという詭弁は通らない。
戦時における交戦国の降伏とは、国軍の降伏においてなされるのが世界の常識。
無条件降伏した大日本帝国陸海軍の統帥権は天皇にあった。そして、天皇は国家
元首であった。ゆえに、大日本帝国陸海軍が無条件降伏したということは、
大日本帝国が無条件降伏したことを意味する。

99:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:12:26.16 WBt0EY730
>>86
法学初心者、御託はいいからまず>>29の質問に答えろ

>>92,94,95,98
お前らもルールを読めないのか。
議論をしたければまず>>29の質問に答えろ

100:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:27:11.69 Lqmmn8lx0
名無しだと、誰が質問対象かわからん

しかんし、現実的に
有条件派=馬鹿(但し歴史には詳しいらしい)
無条件派=法学部出身(歴史の知識は一般人程度)

ということからみると>>29の質問は有条件派中心に当てていったほうがよさげ

101:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:35:06.83 Lqmmn8lx0
このスレの興味深いところは
有条件派vs無条件派の対立というよりはむしろ
歴史派vs法学派という対立になっている点

歴史派に無条件派の人は少なく、法学派に有条件は皆無。
つまり、学問分野対抗戦になっているところ。
同じ文型なのに
歴史派は主観的な思考回路を示し、法学派は客観的
歴史派はネット検索で自分の都合のいい資料を見つけ出すのが上手いが、法学派は、検索をせず、あくまで条文(降伏文書・ポツダム・カイロ宣言)と判例重視
歴史派は、「無条件降伏」に自己定義を重ね合わせるが、法学派はあくまで自然に取れる語義重視
歴史派は、想像力豊かに自己理論を組み立てるが、法学派はあくまで語義から論理的に導けるレベルの想像をしない。


102:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:41:14.32 Lqmmn8lx0
例えば、長文君はいう

ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であり、究極神であるから
彼らのアルカディアでの合意が無条件降伏の国際法的な定義であり、降伏文書などの諸条約の条文を検討するまでもなく
チャーチルとルーズヴェルトの無条件降伏の合意が、日独を運命付けるという。

これは法学徒にはまったく理解不能の理屈だが
長文君は、ルーズヴェルトが言い出したことだから「彼が言ったことが国際法になる」というのである。

この精神病患者的な理屈からは、条文や日本政府の意思をまったく無視して、日本が有条件と導けるらしい
なぜなら、ルーズヴェルトは無条件降伏の言いだしっぺだから、国際法的にも通用する無条件降伏論の神であると

103:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:44:23.31 WBt0EY730
>>100-102
お前もルールを読めないのか。
議論をしたければまず>>29の質問に答えろ
答えられないのなら民族派のスレ行け


104:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:44:52.71 Lqmmn8lx0
日本政府が調印したときはルーズヴェルトは死んでいた
日本政府が、「ルーズヴェルトの考えなんて知らないよ」「カサブランカとかアルカディアとか知らないよ」と反論しても
ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であるから、日本の同意なくして日本はその定義に拘束されるという。

日本の判例が「日本の無条件降伏」を主張しても
ルーズヴェルトは天国から、「日本は有条件だろ」といえば、日本はそれに合意してなくても死者の意思に拘束されるという面白い理論である。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:47:31.95 Lqmmn8lx0
>>103
29の質問はおおまかだが

引き渡せといえるはずがない。
即時取得(民法192条)だろ
単なる条文を知っているかどうかの簡単な問題
法学部生で解けない人間は皆無だよ



106:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:53:53.65 Lqmmn8lx0
歴史学的にわかりやすくたとえれば
裏を返せば即時取得なんて、法学部生からみりゃ
徳川家康を知っているか、知っていないかというそういうレベルの質問
>29レベルの質問が解けないってことは、まともに国際「法」の論争では、それこそスレの議論に参加する資格は皆無ということだ。
前提とする知識が完全に欠落しているのだから

はっきりいえば長文君と「傍論君」はその資格がないということ

107:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:57:31.89 WBt0EY730
>>105
よろしい、正解だ。
ここで議論をすることを許可する。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 21:01:20.84 Lqmmn8lx0
>>107
29の人でしたか^^;
失礼しました。

いい問題だったと思います。
簡単な問題だからこそ、有条件派の無知さが浮き上がるというか。見習いたいですね

109:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/08/08 22:04:06.92 /dDNqaHO0
ドイツの判例にドイツ国家無条件降伏認定があると仮定することについては「質問する気はない」と書きました
無条件派の無条件降伏の定義や発生メカニズムについても同様です
つまり他の人はともかく、私は議論する気がありません

議論するのならそちらのメカニズムを引き出してから、後出しじゃんけんでドイツ未想定をいいます
ドイツに自国を国家無条件降伏とする判例があった場合、回答によっては無条件派の致命傷となるからです
ドイツを封じる主張が日本を封じる主張に跳ね返らないとは限りませんから、ずいぶんと前から想定していました

しかし、繰り返しますが私はこちらで議論する気などないのです
とは言え、いもしない私の名前を悪意で出しておいて「出てくるな」は非道のなせる業でしょう
近代史板ですから板に合わないスレルールを尊重する気はありませんが、スレが割れた現状では完全無視を決め込むつもりもないのです

だから私は「質問する気はない」と書きましたし「私の名前を悪意や中傷で出されなければ来ない」と書いたのです
やっぱり、あなたの脳ではそんなことすらわかりませんでしたか?
人を下げれば自分が上がると錯覚してるような馬鹿は意趣返しされても仕方ないんだよって話で、要は中傷目的で名前出すなカスってことですよ

何を勘違いしたのかこちらが議論すると思って「定義が」と「スレルールが」ですから知性の点では期待できませんが
102の「有条件派=ルーズベルト究極神説」に至っては笑いの極みなので、分かりやすく言うと下にあるような書き込みをするなと言うことです
まぁ、無条件派とはそれなりに付き合ってきましたし、悪意が改まらないと知ってはいますが、無警告を承認と受け取りかねない思考回路なので、一応ね


90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/07(日) 18:33:05.21 ID:5zuii/9x0
>>88-89
もうお前の自演はどうでもいい
このスレに入る資格もないんだから、民族的主張スレに代えればいい
精神発狂してわけのわからないこといって逃げた長文君と一緒に、民族のスレにお帰りw

110:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:08:42.51 R1f/bSFP0
博士号がいつまでもとれない朝鮮人の反日修士が恨みツラミを爆発させるスレはここです。

111:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:10:31.50 R1f/bSFP0
他称さんも、いつまでも博士号とれないこんなアホあいてにしても
しかたないですよ。こいつは死んで生まれ変わって朝鮮以外に
生れ落ちないかぎり、未来永劫博士号とれないバカですから。

112:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:12:37.15 R1f/bSFP0
おっと中国だったっけ。いずれにせよおまえらの引きゆがめられた愛国心が
学術的視点まで歪めてることに気がつけないからいつまでも皿洗いのバイト
やらされとんじゃボケ。故郷の家族に泣いて謝れ。

113:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:17:29.14 6HJK1rle0
国際法上、降伏文書は条約であるのかどうかだろ?

114:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/08 23:18:05.99 /dDNqaHO0
相手にしたくないのは山々ですが、相手にしないと90とかやり出します
でもアレを私の主張と言われて、ホンキにする人が出ても困るんでw
さすがにそんなアホなどいないと信じたいですが、主張者がいる以上そう取る人間がいないとは言えません

コテ使うと中傷をかわせませんから、言われるたびに言う方の馬鹿さ加減をアナウンスです
言ってる当人も分かっていて、決してコテを使おうとはしません
根っからの卑怯者なんでしょうね

115:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/09 00:33:57.32 vPfo3NTd0
ん、90は俺のお手本で102がアレなやつかw
失敬、失敬

116:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 04:04:54.37 uMxBVCqWO
降伏文書の文脈で勝負

102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた


130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。

117:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 04:07:28.76 uMxBVCqWO
バカはそもそも条件ー無条件の語を理解してなかったので終了

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。




388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
>>387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。


118:29です。
11/08/09 09:17:07.06 gBrMyyxc0
>>105氏(無条件派の方)
正解です。
あなたはこのスレの一員なので、これからよろしくお願いします。

>>34(「傍論」君)
あとたぶん、
>>110-112
>>116-117

残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

正直、貴方もこのスレから退散したほうがよくありませんか?
まったく知識がない状態で、議論にくわわって恥をかき続けることもないと思いますかけど




>>101-117
>>36

119:29です。
11/08/09 09:28:29.36 gBrMyyxc0
>>117
擁護するわけではありませんが、法律実務では民法132条は厳密にとられておらず
契約書の一部の条件に強行法規に反する規定があっても、全部無効とはならず
契約を生かすために、「無条件」とされることが多く、むしろそれが一般化しています。
だから、「無条件」と「無効」を間違えると、もちろん択一などではバツがつきますけれども
現実とかけ離れた運用をされている点とやはり細かい用語の使い方なので、法律家でも間違える人は多いと思います。
似たような判例(134条ですが)に
最35.5.19の民事判例(134条違反の契約は無効でないとした判例)があるのでご覧ください。


はっきりいえば、貴方の「即時取得」がわからないという方が、客観的に見ても大問題です。
致命的なミスとそうでないミスを区別できないくらい前提とする知識を欠いているのかと思いますが

120:29です。
11/08/09 09:32:23.34 gBrMyyxc0
29の質問は答えられてしまったので

>長文 ◆ogp37XtQvY
29の質問は無条件派の方に正答されしまいまして使えなくなりましたので
>>36の質問にお答えください。回答できない場合、傍論君と同様に規則に従いこのスレから退場願います。

121:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 10:13:04.91 gBrMyyxc0
>>113
降伏文書は条約です。

122:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 12:36:18.01 /xD2ItUJ0
ww

123:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 12:53:15.01 /xD2ItUJ0
>>34
信じられんwww
なんだかここのスレ住人に、上から目線で講釈垂れている奴がいるなーって、
思っていたら、>>29のような激易問間違えやがったwww

条文だけ聞いているのに、なぜか判例がでてくるしww
腹痛ええええぞ。お前ww
このスレでお前が一番笑ったww

お前を弁護しようにも、即時取得のソの字も出てこなければ、弁護しようがねーな。
検察官の求刑通り追放しかねーよww

124:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 12:58:40.50 /xD2ItUJ0
>>119

132条の判例もあるよ
大阪地方裁判所判決/昭和35年(ワ)第2288号 【判決日付】 昭和40年11月30日

その法律行為が密告しないことの対価を与える性質のものであるときには、法律行為そのものが無効とされることはもちろんである(民法一三二条)
(中略)
このような場合には(ロ)の特約およびこれと密接不可分の関係に立つ(イ)の特約のみが、公序に反する無効のものとなり
この特約を除いた退職金支給の契約のみが有効に成立するものと解するのが相当である。



125:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 16:44:53.43 aP8TIGag0
降伏文書が国際法上の条約であるならば、無条件降伏となります。

126:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 17:05:07.92 gBrMyyxc0


第二条 用語
1 『この条約の適用上、』
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意
(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

アルマ国際法(p80)は
条約とは、国際的合意である。名称はとわない。
条約、協定、議定書、宣言、憲章、盟約、協定、取り決めなどが用いられている。

判例も、降伏文書を単独の条約として扱っています。
降伏文書とは、正確には降伏文書条約といいます。

127:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 17:06:48.16 gBrMyyxc0
>>123
>上から目線

プッ、いえてますね。
知識がない人ほど、虚勢を張りますよね。

128:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/09 20:35:20.09 vPfo3NTd0
>>120
なぜ私が議論参加に関する問題に答えねばならないのでしょうか?
スレ規則は、議論に参加する者が正解をすることによって参加を許されるとし、答えられねば退場とあります
私は議論に対して未参加を表明していますが

何度私に書かせれば、あなたは「私がこのスレで議論に参加する気がない」ということを理解してくれるのでしょうか
議論外の書き込みはスレルールに引っかかりませんし、そもそもルールが有効なら議論外の書き込みは誰の許可もいりません
スレ初書き込みの92はもちろん、以降もスレルールに忠実で、議論にならないように注意して書いたり、議論外の話に終始しております

自分の都合に反する書き込みはすべてはルール違反ですか?
板を考えれば外道ルールを尊重しているわけですから感謝の言葉があってもいいくらいですが、どうも人治主義丸出しのようですね
そんな人治主義者の主張する法学なこのスレは、そもそも雑談し放題スレなんですが、やっぱり分かりませんでしたか?

例えば90みたいな感じでですが、私が駄目なら私を咎めてないで90とかを書いてる馬鹿を吊るし上げる方が先でしょう
115で書いたように、私は先例があったから大手を振って書いてるわけです

人治主義丸出しさんは自分の都合で解釈するような人ですから、「90は合格者だ」とか言い出しかねません(が、この場合無関係でしょう)けどね
もちろんそんな都合のいい話が認められるわけなどないことくらい、わかりますよね?(やっぱりわからないかな?)
「コテハンとトリップを使って初めて同一人物による別IDカキコ」なのは、自演だらけの2chである以上仕方がない面があるわけですから

108とかを見れば分かりますが、誰が誰だか分かっていなかった様子がうかがえる事態になるわけです
しかしまぁ、合格者と90が同一人物である物的証拠をもってきてペナルティを与えるのなら、私も態度を考えないわけではありません
もちろん、何にどう抵触して何を根拠にどんなペナルティを課すかはスレルールで明文化されている範囲ですが

性格破綻とか卑劣漢認定をされている人物が事前確認されていましたから、スレルールが無関係な書き込みを許容している点は重要です
「個人に対する明確な中傷」に対する反論を禁止していないわけで、92で書いたようにこれを禁ずる動きはやはり非道のなせる業と言うことでしょう
法治国家では自らも法に縛られることが自明ですが、人治主義を愛する丸出しさんは自分未拘束を地で行く動きで、これを禁じにかかりそうですけどね

まあ、再三にわたる「質問に答えろ」は、相手の立ち位置とかを測れないあなたらしくていいんじゃないですか?あくまでも個性と言う点ではですが
ただ、法の平等とか人道とかを考える脳ではないと思いますから、近現代人と同様の価値観を獲得してからスレの仕切りをやった方が公平でいいと思います

129:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 22:30:43.07 UErJ/aqD0
>>128
このスレ主に道理は通じませんよ。ただのキ◯ガイです。

130:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/09 23:12:39.88 vPfo3NTd0
「コテつけた私を特定するような書き方を避け、中傷をやめろ」と言うことですが、なぜだか分からないみたいなんですよ
元々コテとトリをつける羽目になったのは、私が成りすましの被害にあったためですので、やめるわけにもいきません
無条件派は私にさっそく安価つけてますから、議論の皮をかぶった中傷目的の確信犯か真正の馬鹿のどちらかだと思います

総じて性根がどうしようもないため攻撃してないと精神を安定させられないようで、対等な関係というものを築けません
おまけに向こうが黙ればこちらは黙ると学習できるだけの知性がないのが痛いですね
自分が言い始めたら相手が言い終わらないと釣り合いがとれませんが、それだと言われて終わるため性根の方が我慢できないんでしょう

結局知性と人間性の問題ですから、その評価は納得できます
知性は道理に通じますし、人間性が大きく欠ければ基地外ですから
まあ、おっしゃる通りかと

131:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 23:32:53.98 aP8TIGag0
降伏文書が国際法上の条約であることによって、大日本帝国は無条件降伏したと
いう結論に達しました。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 06:09:24.06 e0t54KL70
スレ主は板常連の大部分が排除されるようなスレを立てる外道畜生。
法学板のスレが相手にされていないのはいい気味だ。

133:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 07:45:40.42 U3vJoP/v0
>>132
しかし、有条件のすべてとはいわないが
自称契約法以外の他の無条件派にも、あれこれ噛み付いてくるので大変な迷惑なのはお互い様だな。
即時取得間違えたアホは、不勉強もさることながら、情状面でも問題にならないよな。

134:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 15:49:39.23 wXGadidW0

>議論外の書き込みはスレルールに引っかかりませんし、そもそもルールが有効なら議論外の書き込みは誰の許可もいりません
>スレ初書き込みの92はもちろん、以降もスレルールに忠実で、議論にならないように注意して書いたり、議論外の話に終始しております

それなら、>>109の書き込みは何なのだろうか。明らかに本論議論ではないか。
お前の口実はわかったから、規則に不満なら答えられないなら出て行ってほしい。

君は「いやだいやだ、本なんて読みたくない。勉強したくない。勉強を強要するこのスレルールはキチガイだー」と喚く。、
それは非学問板でなら、そのような主張が許されても、いいと思う。
しかし、学問板ではコドモのわがままにみえる。

>>29の問題みてもわかると思うけど、ここの質問は公務員試験でも易問の範疇にあるようなのしか出題されてない。
Sシリーズでも、アルマでもいいが薄くて軽い法学書を読む程度の努力もできないのか。その程度で解ける問題。
そのレベルの低さから、ことさらに、この規則が歴板住民を排除するものとは思えないが

無条件降伏論争は歴史事項を扱う問題であるが、その性格法上学の基礎的素養は必須だ。
たとえば、医学や疫病の歴史を扱うのに、まったく医学に対する知見がない者が、その事項を扱えるだろうか。
別に弁護士じゃなきゃだめ、医者でなきゃだめというわけではない。しかし、歴史家といえどもその取り扱い事項の周辺といえる分野において、ある程度の知識は持たねばならない。
>>36の質問がまだ残っているから、もし君が学問としての議論をしたいのなら、少し自分で勉強して戻ってきてくれればいい。と

りあえず、君は、今の状態ではダメだ。多少時間かけてもいいから大人になって戻ってきてくれ。その時は喜んで迎えるよ。

135:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 16:34:54.23 8inCq5vg0
無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国たるソ連・ロシアに対して、北方領土返還などと
いう『特別条件』を要求したら、無条件降伏ではなくなるぞ?
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の条件は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
は消滅したことになる。もちろん無条件降伏か否かに関わらず国際法はついてまわるが、それをいうなら
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙であり、アメリカは日本に賠償金
を支払う必要が生じる。これに対して領土割譲は日露戦争のポーツマス条約でも定められているように、
国際法上の問題は皆無だ。またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、
敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)に対してソ連の違反行為を断罪することはできないはずだ。
東京裁判にはソ連の判事(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した
裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だからだ。
そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」
社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」であり、ソ連抜きの日本降伏など現実にありえなかったはずだ。
またいくらソ連の違法を言い立ててみたところで、罰則や制裁を伴わないのではまったくの無意味。
このままではせいぜい土下座してソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢にすがるしかない。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
URLリンク(www.ne.jp)

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)-で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
URLリンク(unkar.org)

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
URLリンク(ikedanobuo.livedoor.biz)

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

重光・マッカーサー会談
URLリンク(www.c20.jp)

どうしても北方領土と言い張るなら、日本は無条件降伏はしていないと内外へ向けて宣言し、
そしてソ連が判事として参加した東京裁判を破棄すべき。


136:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 17:26:50.79 o4KjE9G+0
暴論君の上から目線の発言集w

>>26
>しょせんその程度だから修士論文は通っても
>博士論文は拒否されちゃうのよ。
(誰に言ってる?)


>>34
>どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
>司法書士暴威はすっこんどけと。
(答え間違えてるぞ?)

>>43
司法書士ごときの意見など参考になりませんので
(司法書士ごとき?)

>>63
>コリアノロイドは立ち入り禁止ですよ。退場してください。
(今度は朝鮮人?)

>>85
>だからおまえは修士どまりなんだよw

>>88
>はやく博士論文あげろ


>>112
>おっと中国だったっけ。いずれにせよおまえらの引きゆがめられた愛国心が
>学術的視点まで歪めてることに気がつけないからいつまでも皿洗いのバイト
>やらされとんじゃボケ。故郷の家族に泣いて謝れ。

こいつの発言を並べると
無条件派は、日本語の達者な朝鮮人、中国人の皿洗いのバイト、司法書士、博士論文をあげられない修士の人という多種多様な人によって構成されているらしい。
こいつは、司法書士や修士生を馬鹿にしているから、もちろん、もっと素養がある人物ではないかと期待してウォチしていたが


wwwwwwwwwwwwwwwww
>>34
(藁藁藁

こいつ、法律まるでしらねえww
しかも、ぐぐって出した答えなのが丸わかりの引きこもりじゃねえか(藁藁藁

なんで暴論君は、偉そうにしてたの?
ひきこもりは、ぐぐることしかできない引きこもりなの?
ひきこもり、このスレの規則読めないの?

137:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/10 20:34:11.10 KpiFihY10
初めにまず書きますが、私は「有もしくは無条件派の人間について確信を持って区別が出来る」という自信はありません
この点は108にあるように同じ無条件派同士でさえ、相手が誰だか分からない状態に陥ることがあることから、非難されることではないと思っています
そもそも、コテとトリがない以上誤認を避けることは無理です

その上で書きますが、私はコテとトリを使っていますから、発言で誤認されることが少ないと判断できます
>君は「いやだいやだ、本なんて読みたくない。勉強したくない。勉強を強要するこのスレルールはキチガイだー」と喚く。、
彼が何をもってこのような誤解をしたのかは分かりませんが、私を誰かと混同・誤認したりするような機会はほぼないと言っておきます

私はかつてこの議論の中で成りすましの被害にあい、以降コテとトリをつけていますが、これにより初見の第三者は私を認識できるようになりました
その認識される私の立ち位置は、「悪意の推測による悪意の独断によって悪意的に断定される」ことを容認することができません
事実とは違う刷り込みがうながされている場合、「中傷にあたる」と見なすしかのです

とくに「究極神」とか「本なんて読みたくない」と断定する書き込みが、悪意の立場から書かれていることは明白で、明らかに誹謗中傷の類いです
繰り返しますが、このスレで議論する気はありません
しかし、中傷に対して(特に意図して矮小なキャラクターとして書くような中傷に対して)は座視できない立場です

彼の心の中にある「長文君の主張や立場」とスレの私の主張や立場にはかなり大きな開きがあります
この結果、彼の行っている私に対する言動は、かなり的を外したものになってしまいました
いい加減、分かってくれるといいのですが

そして彼の109に対する非難ですが、私の主張や立ち位置に対する認識同様、まったく言われもないことです
92もそうですが、私はあらかじめ議論武器の放棄を宣言したのであり、これはまさに未参加表明の前段階です
私に攻撃の意図があれば、無条件派がドイツの判例に対して無頓着であることをわざわざ先に教える必要などないのです

礼砲の始まりは砲に弾が装填されていないことを示すため、砲を空撃ちすることに始まります
装填に時間がかかった大昔において、空砲を放つことは奇襲攻撃の意図がないことを示す儀式でした
つまり武器の無力化や手の内を明かすことは、攻撃意図の放棄宣言にあたるので、私はこちらの立場を含めて発動条件や意図などを詳しく書くべきなのです

袖口の武器を落とす握手や休戦同様、無力化は敵対者同士が話し合う前作法であって、それを対立議論の一環とするとは小児的で勉強不足でしょう
私は「質問や議論をする気はない」と書いており、ここで議論誘導をすればコテとトリで信用を失うのは簡単な話となるため、立場が抑制前提と分かるはずです

138:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 20:34:18.67 wXGadidW0
>>135
>ヤルタ協定で『千島列島ハ
>「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
>と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
>は消滅したことになる。

おっしゃるとおりと思います。
あなたは一応、条文を重視する姿勢があるので好感を持ちます

139:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/11 10:48:14.90 Wygh/ksa0
無条件降伏と有条件降伏でどうちがうんだか。
国賠で原告有利になる他は、右翼の自己満足だろ。

140:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/11 12:13:50.31 Wygh/ksa0
>>124
ポ宣言の条項は、不法の条件ではなく、注意的規定という意味で、条件とは言えないと説明する方が端的である。

141:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/11 19:32:46.59 8trZUcy90
「無条件降伏」という概念の法学上の不明確さがそもそもの論点。

さんざん云われるように国際法上で慣例上にみとめられ、あるいは戦時国際法上で
合意された国家の諸権利は保護されるのに『無条件unconditional』と表現していること、
これが問題になる。諸国の国内法は法実証主義が取られているのに第二次大戦、とくに
戦後の賠償処理、東京裁判、ニュルンベルク裁判では自然法論が積極的に取り入れられ
実定法ではなく『理性・良心・常識』から交渉され判断され、あるいは判決された。そこで
問題とされるべき法源つまり正統性の問題が完全にブラックボックスに入れられている。

現象としては右翼のいう領土問題、中韓のいう賠償問題、保守のいう東京裁判・おしつけ
憲法問題になるが、根本として「誰の権限における正統性において裁決したか」が法論上の
問題。グスタフラートブルフは英米だとほとんど言及されることの無いけれども日独だと
大学でよく触れられるのもそのせいね。

142:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/12 06:15:33.12 YNBaxYXi0
無条件降伏は法学上の概念と言えるのかどうかすら疑問だ。第二次大戦の終了過程の
説明としてしかこの用語は使われない。第二次大戦後に無条件降伏がおこなわれたことが
ないばかりか検討されたことすらない。もちろん今後ともないしありえない。現代の
武力紛争に関する国際法体系の中には無条件降伏の入る余地はない。

143:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/12 07:47:43.68 ep+9zSxG0
無条件降伏というのを語意のままにとれば
「条件」のない「降伏」となるであろう。

「条件」は法学的用語である、「特約」ということになるであろう。
「降伏」というのは「白旗を揚げて降参する」
語意のままにとれば日本は確実にそれに当てはまる。

ただカイロ宣言に「日本の無条件降伏」という記載があるので
日本が無条件降伏したというのは、定義に関わらず、結論を左右するものではないというのは判例の言うとおり。


144:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/12 09:07:56.91 ep+9zSxG0
>>140

>注意的規定

なるほど。その理解の方がしっくりくるね。
最近、話題になっている原子力損害賠償法 3条1項但書も注意的規定にすぎないというのが法律家の中では通説らしいが、基本的にはそれと同じか。


145:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/12 15:12:16.53 YNBaxYXi0
法学板のスレは放棄か?

146:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/12 18:39:16.80 J5YXVrxl0
条約である降伏文書に無条件降伏とあるから無条件降伏。これだけが真実。

147:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/12 23:27:25.19 4lWyvq2D0
URLリンク(www.youtube.com)

子供の頃にNHKの番組に陰気くささにすごい嫌悪感を覚えて以来、NHKが大嫌いで
一切見ていませんでした。 
ただ自分の好き嫌いとは別問題として、公共性という言葉に押されてなんとな
く今まで受信料を払ってきました。
でも友人の、「いったいどこの国の国営放送だよ」って言葉に気付かされ、
私が払った受信料の一部が、たとえ極わずかでも韓流ドラマの代金として
韓国に支払われるのがどうしても我慢できなってきて解約しました。


148:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 08:45:45.17 IbhFAHud0
>さんざん云われるように国際法上で慣例上にみとめられ、あるいは戦時国際法上で
>合意された国家の諸権利は保護されるのに『無条件unconditional』と表現していること、
>これが問題になる。


うむ、俺は有条件派としてその見解もありであると思う。
『無条件unconditional』なら、あらゆる国際法上の権利は認められるべきではないと思う。
したがって、無条件降伏したドイツでは、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、
レイプしてもまったくokだ。

149:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 11:34:31.00 PU4UmE950
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
遺族ら高齢化、照合急ぐ シベリア抑留解明、時間との闘い


いよいよ、原告も高齢化してきたな

日本の判例が無条件降伏のまま結論を維持するか
それとも、有条件派が最後の逆転勝利で政府から賠償金を勝ち取るか

ぼちぼち最後の戦いになるんじゃね


150:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 13:17:06.04 wXvrOUdg0
軍人年金と慰労金だけじゃまだ不満かね。金銭ではなく名誉の問題だとおっしゃるなら
そのとおりなんだが、ご老人たちはサヨクと売国奴に便乗ノミダニされてるとしか思えんよ。

151:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 13:20:18.86 wXvrOUdg0
戦争捕虜として失った名誉を取り戻すために、国家あいてに戦後延々と裁判してたヤシもいれば
市井に復帰して家族と社会の中で回復していったヤシもいる。それぞれの戦後であっても、誰かに
責任を取らせる戦いが本人には満足でも報われるとは思わないねえ

152:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 15:04:29.98 PU4UmE950
戦災者を皆非難するわけではないが
シベリア抑留に限らず、降伏後のの日本に何ができたんだと思うわ。
なるほど平時なら、国外の日本人を保護する義務はあるだろうけど
当時の日本は連合国の支配下であって、保護しようにもそれができる状態に無い。
日本側に過失責任を求めるのは難しいだろう。

それに賠償請求するなら政府でなくロシアでは?
有条件派は頭がおかしい。

153:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 18:43:53.46 wzE7Ba3h0
この判決を読む限りでは無条件降伏か有条件降伏かは
全然争点になっていないが。

154:153
11/08/13 19:50:30.83 wzE7Ba3h0
この判決のこと
URLリンク(kanz.jp)

155:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/13 21:38:57.03 wXvrOUdg0
ソビエト(連合国)への請求が不可能だと判例で確定したから
あとは名誉の問題だよ。

156:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/14 08:53:47.45 GStMCQN+0
>>155
日本国への請求が退けられただけだ。ソ連への請求の是非は
全く問題になっていない。

157:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/14 10:14:06.93 xutWyaiW0
日本政府をつうじた連合国への請求か。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/14 11:38:28.47 GStMCQN+0
>>157
サンフランシスコ条約、日ソ共同宣言で相互の請求権が
放棄された。無条件降伏か有条件降伏かとはもはや関係ない。

159:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/14 18:27:49.22 xutWyaiW0
そうそう。ここの「判例では~」のひともそれが分かってないじゃないのかな。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 09:09:33.27 VdaRCiBp0
>>158
この手の戦後保障は、多くはプロバガンタ目的訴訟だから
訴訟要件(原告のハーグ条約上の請求適格があるか)より、(本案要件)日本政府に責任があるかを認めさせる意義は大きいだろう。

判決に
日本政府には責任はある。しかし、原告にはハーグ条約上の請求権は認められない。」
まで、判決書かしてしまえば、あとはサヨクマスコミが大騒ぎして「原告逆転勝利。裁判所が国の責任を認めた」とトップ記事で宣伝するだろうな

161:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 09:22:46.87 VdaRCiBp0
>>158
あ、よくみたら賠償金放棄で結論付けていたか
でも、「裁判所が国の責任を認める。しかし、賠償金は放棄された」と判決文に勝てばこの手の宣伝訴訟では9割方原告勝利だろう。
原告も馬鹿ではないから、賠償放棄それていることなんてのはわかっている。大事なのは「国の責任を認めさせる」の一点だろうから、無条件降伏論争に持ち込まれる可能性はあると期待していいかもよ

162:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 09:48:29.70 VdaRCiBp0
>>154
俺はこっちの判例の方が有名だと思う。
判例タイムズと調査官解説付き
一  「自国民捕虜補償の原則」の適用について
 原告らが国際法上「捕虜」の概念に該当するかは、捕虜条約の適用対象が逐次拡大されてきた捕虜法規の変遷のもとでは、問題のあるところである。
 (中略)
八九九年、ロシア皇帝の提唱のもとにヘーグにおいて開催された第一回万国平和会議においては、捕虜の地位に関し、「陸戦の法規慣例に関する条約」及び
 付属規則「陸戦の法規慣例規則」が採択され、二四か国が批准し、同会議では前記一八六四年ジュネーブ条約を海戦にも適用を拡大した
同条約の一条は、「軍人及軍隊二公務上附属スル其ノ外ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病二罹リタル者ハ其ノ国籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ其ノ権内二交戦者二於テ尊重看護スヘキモノトス(以下略)」と、
 また二条は「前条二依リテ与フル看護ノ外交戦者一方ノ傷者又ハ病者ニシテ他ノ交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜トシ俘虜二関スル国際公法ノ一般規則ヲ適用ス(以下略)」
と規定し、戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。
 (中略)
 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
 交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
(中略)
 右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので
 (同条約には総加入条項が存在するところ、第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
 しかしながら、以下において問題となるのは、国際慣習法の成立とその適用であるから、無条件降伏及び武装解除後にソ連に拘束され抑留された日本人将兵である原告らについてその主張の「自国民捕虜補償の原則」による請求権が成立するかは、
 専ら国際慣習法の成否及びその内容の問題であるといわなければならない。

 以下省略するが、結論的に
 判例は結論的に降伏敵国人員(無条件降伏した国の兵士)には、「自国民捕虜補償の原則」の適用の慣習法は成立してない。
 原告の請求を棄却する。とした。


だれかこの判例の原文もってないか

163:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 10:18:47.47 VdaRCiBp0
>>152
よくある誤解の一つだな
上記判例の平成元年4月18日シベリア抑留捕虜補償請求事件調べればわかるが

原告はソ連が不法に抑留したことを主張しているのでなく、日本が不法に抑留者を放置したという点についての賠償をしている


原告らは、我が国がソ連による長期抑留及び強制労働を放置したと主張する。
 我か国の無条件降伏により、我か国の国家主権は講和条約発効の日まで制限され、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、
降伏条項の実施のため必要と認める措置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれることになったのは、公知の事実である。
連合国は、間接統治の方策を執ったから、我か国は、憲法を制定し、国会において法律を制定し施行することかできたが、講和条約発効前においては外交の権能をもたず、国家主権を対外的に発動する手段を持たなかった。
したがって、我が国の政府がソ連による日本人将兵の長期抑留及 強制労働を解消しようと欲しても、これを実現するために有効な手段は存在しなかった。もっとも、政府は、何らの努力をもしなかったというのではなく、
〈証拠〉によれば、政府は、昭和二〇年九月一三日、ソ連からの日本人抑留者の引揚げに関して総司令部に対して援助を申し入れ、総司令部はアメリカ政府にソ連との交渉を要請した結果、
アメリカにより対日理事会での日本人送還の働きかけや米ソ交渉がなされることとなり、ソ連は、昭和二一年九月、翌月以降シベリア、樺太から日本人を送還すると発表し、
同年一一月二六日には米ソ間に引揚げに関する暫定協定が、同年一二月一九日には同じく米ソ間に日本人捕虜を毎月五万名送還するとの協定が成立したが、その実行が十分でないため、翌昭和二二年三月、
アメリカはソ連に対し協定の厳重な履行を要求し、以後も総司令部又は連合国軍最高司令官からソ連に対し協定違反に対する抗議、声明、追及がたびたび行われた事実が認められるから、
我が国政府の総司令部に対する働きかけの存在が推認されるところではある。
 しかし、いずれにせよ、我が国の政府の果たした役割が顕著ではなかったとしても、連合国占領下の日本について、外交保護権不行使を理由とする国家賠償請求が成立する余地はないものというべきである。


164:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 10:29:15.93 02GJn6Qf0
国際法上の国家の義務は当該国際法に特段の定めがない限り
其の受益者である私人に義務履行請求権を付与しない。国際不法行為と
私人の損害賠償請求権との関係も同じ。

165:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 10:52:58.43 WYz3jR+H0
>>154の判決文(平成21年10月28日)より、
「(4) とはいえ,その解決は,立法裁量の問題に止まるものであって,政治的決断に
待つべきものであるから,」

・・・これを受けるが如く政治決断による立法が行われた。(平成22年6月16日に成立、交付、施行)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって
劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な
強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る
強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者
に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給
するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定に
ついて定めることを目的とする。
URLリンク(www.ron.gr.jp)

166:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:31:38.64 VdaRCiBp0
>>165
あら、立法的な解決ついているんだ
それなら>>149の訴訟目的は何?
金貰えるようになっているのなら、原告が改めて訴訟起こす理由は何?

167:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:34:35.74 VdaRCiBp0
よくみたら、立法的解決はなされていて、原告はもう訴訟起こす必要がなくなったのか。
それなら、もう無条件降伏の判例は事実上変えられることなく固まったと考えるべきだね。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:43:34.35 02GJn6Qf0
>>166
国家賠償。
訴訟の形式を借りた反日運動だからね。
慰安婦問題でも女性平和基金に反対して
訴訟や国連への工作を続けてるしな。
よく誤解されてることだけど、彼らが「見習え!」と言ってるドイツは実は国家賠償を
していないんだよ。ナチス犯罪はナチスという私的犯罪団体の行為でドイツ国家の
行為ではないから国家賠償はしないという立場で一貫してる。だから、賠償と呼ばずに
補償と呼んでるんだ。犯罪被害者給付金のようなものだね。「日本もドイツに見習って
"戦後補償"をしろ!」と叫んでる連中が国家"賠償"を請求する訴訟を起こしてるのは
矛盾だが、彼らにとって法理はどうでもいい。反日原理主義だ。

169:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:47:23.13 VdaRCiBp0
>>168
やはり左翼か
有条件論ってもともと解雇されたくない共産党員が主張した理論だしな。
有条件派=キチガイサヨクでFAだな

170:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 13:23:59.64 WYz3jR+H0
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
この訴訟の「そ」の字も無い報道に

>>149
> 日本の判例が無条件降伏のまま結論を維持するか
> それとも、有条件派が最後の逆転勝利で政府から賠償金を勝ち取るか
>
> ぼちぼち最後の戦いになるんじゃね

>>166
> それなら>>149の訴訟目的は何?
> 金貰えるようになっているのなら、原告が改めて訴訟起こす理由は何?

と反応するウスラバカ

>>168
> 国家賠償。
> 訴訟の形式を借りた反日運動だからね。

>>169
> やはり左翼か

立法の意義も解さずおかしなレッテル張りに勤しむな!

>>168
> よく誤解されてることだけど、彼らが「見習え!」と言ってるドイツは実は国家賠償を
> していないんだよ。

旧西ドイツは1954年1月31日に「旧戦争捕虜ドイツ人の補償に関する法律」を制定し、
国家による補償を行っている。


171:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 13:44:48.23 WYz3jR+H0
(2010年5月27日)

 わが国においては、シベリア抑留者に対する戦後補償はなされていない。同じシベリア
抑留者が多数出たドイツでは補償が既になされているということなので、調べてみる。

 ドイツで(当時西ドイツ)は、抑留保障が1950年に始まり、帰還者の救済に関する
法律が整備され、1954年に制定されたドイツ人戦争捕虜補償法のもとで抑留保障等の
措置が講じられた。

 この背景には、西ドイツ政府が、さきの大戦をきちっと分析し、資料を収集して、
捕虜史委員会を設置、シベリア帰国者を含む40万人の復員兵の証言を活用して、
全22巻のドイツ戦争捕虜の歴史で掌握したということがあると長妻衆議院議員(現厚労大臣)
が数年前の抑留者補償の国会審議で指摘している。
URLリンク(miti.sblo.jp)

172:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 15:37:42.10 C0RgFk5W0
>>162の判例は、今までの国賠と視点が違うね

「自国民捕虜補償の原則」の適用について、原告らが国際法上「捕虜」の概念にあてはまるかという点を判例は批判している。
「捕虜」にあたれば原告はシベリアで働いた分の国から給料がもらえるわけだが
「捕虜」とは「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者」を言う。
日本の場合、先に国のほうが無条件降伏してしまったから、「降伏敵国人員(無条件降伏等により武装解除された者)を国際法は想定していないから、彼等は「捕虜」ではないと言っている。

軍隊が無条件降伏した場合は、彼等は「捕虜」だけど
国が無条件降伏してしまった場合は、彼等は「捕虜」じゃない。

という理解なんだね。判例は


173:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:16:28.13 02GJn6Qf0
「捕虜(あるいは俘虜)抑留は適法だがソ連の日本軍将兵連行抑留には適法性が
ないから原告は捕虜ではない単なる不法被抑留者」と、まあ、こう言いたかったん
じゃないの?

174:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:43:30.81 VdaRCiBp0
>>173
前スレでも、そのあたりの論争があったね。
おきまりのように、有条件派が白旗挙げて降伏してたけどw

有条件派の主張だと、「シベリア抑留そのものは合法で、取り扱いが違法」という判例の読み方らしいw
無条件派は「そんな馬鹿な話はなく、抑留そのものが違法」という見解。

有条件派は、シベリア抑留を合法とする時点で、これは完全にサヨクの解釈

175:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:46:13.14 LaYRye9P0
寝言はいいから、おまえははやく博士論文あげてこいアホ
こんなとこでルサンチマンぶちまけてるからいつまでたっても負け犬なんだよww

176:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:47:54.83 LaYRye9P0
判例解釈では「国家無条件降伏」も「国家有条件降伏」も関係ない。
まじめにやれ。学者ならいつまでも偏見に囚われるな。

177:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:52:40.84 VdaRCiBp0
>>176
判例ははっきり「日本国(軍でなく)は無条件降伏」したといっていますが、それが現実
逆に有条件だと主張しているのはサヨク原告。これも現実。

それよりお前は退場になったはずだろ。もう書き込まないでね


178:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:54:08.61 LaYRye9P0
だからそれは傍論だろ。おまえは素人か。

179:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:58:04.47 VdaRCiBp0
>>178
傍論と判断しているのはお前だけで、ここの多数派は「判決理由」としている。
これが現実。

180:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:59:20.61 LaYRye9P0
おれはしらんが、おまえんとこの中国の法体系はどうなってんだ。
そもそも大陸法系の法実証主義だったんじゃないのか?地方議会選出の参審員制だから
判例についてどういう解釈を採用してるのかしらんが、いずれにせよ制定法と慣習法が主要な
法源なはずだから、おまえんとこですら、おまえのような得体のしれん「判例研究」は意味がない。
ましてや英米法の立場にたったとしても「傍論」ばかりをつないで論文書いてどうすんだって
なんどもいってやってんのに、まだ分からんか?

181:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:00:43.61 VdaRCiBp0
ちみは、「即時取得」も知らないのでしょ? 判例も読めてなかったのでしょ?
その一人が、「これは傍論だー傍論だー。判決理由とは関係ないんだー」とか言っても
説得力ないよね^^
早くスレから出て行きなさい

182:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:02:08.16 LaYRye9P0
>>179 わかって無いな。判例だと主張したいのなら、個別の裁判事例でまず論文を書いて
該当箇所にratio decidendiの存在をまず学会に問えっつの。固まってないレンガばっかり
あつめてレンガの館を建てましたが、よく見たら泥の館でした、ってのがおまえの主張。

183:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:04:14.85 VdaRCiBp0
>>180
だから、この「判決理由」を、あえて「傍論」レッテル付けるなら
まず君がスレ議論参加資格を得た上で、ここの法学徒(大半は傍論否認派)と正々堂々と議論して打ち負かせばいい


184:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:12:40.68 VdaRCiBp0
>>182
君こそわかってないな
判決は、主文と判決理由によって成り立つ。民事訴訟法253条における記載必須事項

逆に、傍論というのは判決文の記載必須事項でない。
必須事項でないから、いわゆる「司法のしゃべりすぎ」という特殊事情のケースはともかく、「傍論」をかくほどひまな裁判官は少ない。

これら判例が、すべて記載必須事項でない例外なのかww
例外の多い国だなww
裁判官もそこまで暇じゃねーよw

なお、「傍論」というとたいてい、「なお書き」みたく書いてある。
そう書いてあれば、いいんだけどな。

185:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:16:00.71 VdaRCiBp0
判決は、主文と判決理由によって成り立つ。民事訴訟法253条における記載必須事項
逆に、傍論というのは判決文の記載必須事項でない。「傍論」というとたいてい、「なお書き」みたく書いてある。 例外事項

これだけ数多の判例をすべて「傍論」とするのは苦しいな。
あとお前の>>26の要約。「判例といえるのは…」という部分は間違っているぞ。判例もまともに読めないのか。


君は池沼なのか。なぜ即時取得ができなかった?
みんなも迷惑しているのだから早く出て行けよ


186:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 19:52:11.41 C0RgFk5W0
>>141
>>180
>法実証主義

無意味かつ、難解なだけのこの用語がでた
>>141をひそかに注目してしてたが
やはり、即時取得わからなかったやつか。

今後はうぉちワードに「法実証主義」を入れとくよ
トンクス(・∀・)

187:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 06:12:15.86 6SOIOSnO0
どっちでも同じだわな

188:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 12:15:13.89 5CaM1mTt0
>>180

>いずれにせよ制定法と慣習法が主要な
>法源なはずだから

まさに、そのとおりだと思う。わかっているのではないか?

そして、その実定法(降伏文書)の解釈・適用を試みているのが
判例とここの議論なのだが

189:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/16 12:23:57.07 ercWmAyT0
まったくそのとおりだが?

>>148
>『無条件unconditional』なら、あらゆる国際法上の権利は認められるべきではないと思う。
>したがって、無条件降伏したドイツでは、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、
>ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、レイプしてもまったくokだ。

1945年・ベルリン解放の真実―戦争・強姦・子ども
URLリンク(www.excite.co.jp)

あーあ。

野獣みたいな劣等スラブ人種に、優秀なゲルマン人女性が犯られちまったよ・・・

ところでゴリラのオスの男根を、人間女性の膣にぶち込んだら、どうなると思う?

大抵の女性は強姦されると、大量のドーパミンとアドレナリンが分泌されるから、ありえないほどの快感を覚える。
吊り橋効果と似ていて、強姦魔に襲われて恐怖を感じた時に、アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、
自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、
挿入からしばらくすると、 膣が充血する事で、膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。

女は強姦されるともの凄く感じるって本当?
URLリンク(www.rakueden.com)


190:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 15:08:47.12 HYXwtORR0
無条件降伏と有条件降伏論の論理的帰結の違いを考慮すると

いずれの説の立場をとるにせよ、大日本帝国政府と大本営は、降伏文書を通じて、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、
降伏条項を実施する為適当と認むる処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれること、ポツダム宣言とカイロ宣言の条項などを受け容れている。
このため占領中は、この限りに於いて連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の命令と指示にしたがう必要があった。


という点は共通ですね。

ただ、無条件降伏の考え方が両者は根本的に異なりますから完全な一致というのは難しいような気がします。
たとえば、有条件派は、>>47氏や>>189氏が端的にまとめてくださっていますが、
「無条件降伏とは、国際法上の一切の権利が否定される状態」というイメージ的な定義を立てて演繹的に日本は一部条約上の権利があったから有条件だと結論つけています。
この考え方の論理的帰結としては、無条件降伏した日本兵、ドイツは、まさに一切の国際法上の権利は否定されますので
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。
また、シベリア抑留も、抑留そのものは適法であるとかいう話になります。
さらに、国内的には、日本には原告が言うように、占領下の日本にも賠償責任を発生させることができるので、まあ左翼といわれる方々が国家賠償責任を追及することもできます。

無条件派は、無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、上記の結論をいずれも否定します。
違いは、占領下政府の国家責任、ドイツ、日本兵の扱いにおける結論ということになりますね。

191:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 15:52:01.23 5CaM1mTt0
>>189
国際法の法源が条約と国際慣習法に求められるのなら
当然、降伏文書と慣習法に求めるしかないだろう。
お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

お前は法律をかじったことがあるのか。質問をしていいだろうか。

192:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 19:33:10.93 5vtlZxXJ0
>>2-12,>>14-15 判例も国会議事録も辞典も
全て国際法の法源では無いな


193:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 20:20:44.67 6SOIOSnO0
>>192
いいことを言うねえ。

194:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 20:42:29.88 5vtlZxXJ0
>>193
バカが立てたスレだから仕方ないな

195:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 08:40:41.01 WyL14P0G0
>>192
即時取得もわからない人に何言っても無駄かと思いますが。
国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが
天下の最高裁や東京高裁の裁判官が下した国際法の解釈ですからね。
そこのクラスの裁判所ともなると国際法の専門家も沢山揃えているでしょうし。

我々が名無しが判例に対していくら反論してもそれを覆すのは事実上難しい。

国会議事録などは全く同意ですけど(笑)
>>1さん、それは余計ですよね。

196:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:12:37.30 ZvLhCdOP0
>>192

>国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが

これも、間違い。
国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、全く無視できない。
国内判例も、国際法の原理に反しない限りは、実定法に準じて国際法と同様の法源となる。
「トレイル溶鉱炉事件」とか有名だろう。あれも国内判例。
国際法判例百選も半分は国内判例だ。

URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)
国際法の学び方

C判例集・辞典
 国際法も国内法ほどではないが、裁判判例によって法の解釈・創造が行われる。
しかも紛争解決手続は多様であり、国内裁判所も国際法を解釈して判決を出すことがある。

そのため国際法をより深く学ぶために判例集を活用してもらいたい。最新の代表的判例集としては以下のものがある。
 ①松井芳郎編集代表『判例国際法[第2版]』(東信堂・2006)
 ②山本草二他編『国際法判例百選』(有斐閣・2001)


197:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:17:40.66 ZvLhCdOP0
ICJ判例も国内判例も、条約や慣習法と矛盾対立かれば、判例より実定法が優先するという話にすぎない。
しかし、矛盾しなければ、国際法同様の法規範になる。実定法を解釈しているのが判例だから。
しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。だからほとんど判例は国際法と同等

198:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:19:20.37 ZvLhCdOP0
ICJ判例も国内判例も、条約や慣習法と矛盾対立があれば、判例より実定法が優先するという話にすぎない。
しかし、矛盾しなければ、国際法同様の法規範になる。実定法を解釈しているのが判例だから。
しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。
だからほとんど判例は国際法と同等

199:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:29:47.50 ZvLhCdOP0
どうも勉強の足りてない人がいるようだ。

国際司法裁判所規定第38条は、条約>慣習法>一般原則>判例と掲げている。
これは、法規範として判例を無視していいと解釈している人がいるみたい(おそらく法学部の方ではあるまい)

この条項は、「ICJ判例も国内判例が、条約や慣習法と矛盾対立すれば、その時は後者が優先する」という当たり前の規定をしているにすぎない。

しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。

だからほとんど判例は国際法に準ずるの法規範になる。国際法(実定法のa項)を解釈しているのが判例だから。

200:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:40:12.93 0WShLxzO0
おまえ、そこのいう「判例」は国際司法裁判所の判例のことだ。
まさか日本の司法当局の「判例」をそのまま直接適用できるとか
思って無いよな。

201:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 13:25:51.15 csBDaOlr0

ただ、中心的な論点は、降伏文書とポ宣言、カ宣言をどう読むかだろう?
>>47が今までの議論をまとめてくれたけど、ここから進展してないわけだろ。


・カ宣言に「日本の無条件降伏」とある。
・ポ宣言に条件と呼べるものがない。
おおむね無条件派の言い分がとおってしまったことで結論はついたと思うんだよな。

前スレで、ポ宣言9項の「家庭に復帰」が条件か否かが最後の法律議論で
9項の条件性が否定された後は、事実上この論争は終わりだろ。

202:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 13:30:10.24 csBDaOlr0
>>196
トレイル溶鉱炉事件かw
なつかしいなw

203:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 13:39:07.03 csBDaOlr0
>>220
確かにそうだ。38条の「判例」はICJ判例と読むべきだ
国内判例には公平性が担保されてないし、類推適用の余地もない。

204:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 14:18:42.39 vhfnwUWH0
>203
>200

頼むから、日本語をよく読んでくれ。(d)項だとか判例がICJだとか国内判例だとかはどうでもいいわけだよ。
38条は「判例と法が矛盾したとき法が優先する」といっているにすぎない

キーワードは「矛盾抵触したとき」に優先する
今回は判例と法が矛盾抵触しているという事態は生じてないだろ


国内判例は実定法である降伏文書などを実直に解釈して「日本は無条件降伏している」と結論付けた。(つまり争いは(a)項そのもの)
矛盾抵触なんて起きてないのに、暴論はICJ規則38条を持ち出してくる時点でアホだということ。
即時取得ができないやつの理解の範疇を超える説明をしているのを自覚しているから、これ以上の説明はしないがね。

>200は理解できるだろ
法学部ぽいから

205:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 17:04:17.29 vhfnwUWH0
>>201
>中心的な論点は、降伏文書とポ宣言、カ宣言をどう読むかだろう?
まさにおっしゃるとおり。しかし、降伏文書をまともに読んだら、ほぼ無条件降伏という結論しかでないため
有条件主張の方は、観念的な「無条件降伏」を創造し、実定法の議論に持ち込まないようにしているんだよね。
(前スレのポツダム9項解釈論で叩きのめされてトラウマになっていると思われる)

彼らのいう観念的な無条件降伏とは、だつおや>>47の言うところにに近いのかもしれないけど
おそらく、完全な領土喪失、永久的な占領、併合及び人権の全否定……なんというか中世とか古代における国家の滅亡みたいなイメージでとらえているのではないか推察される。
しかし、それはあくまで、国際法にない、彼らのイメージであって、そこから演繹的に議論しようとしているから怖い

彼らの思考はわからないけど、もうそういう印象だね

>>1としては、彼らの知識を疑う言葉を何度も聴いてきた。もうイケヌマを相手にするの疲れた。

国家賠償は、賠償を法律が定められなければできない……
条約の最終解釈権は、裁判所でなく国会である……
明らかに「判決理由」で述べられている裁判所の見解を「すべて傍論」である……
条約は個人に適用されない……

これらはすべて、ある特定の一人の発言と信じたい(おそらくは即時取得の人かな)

206:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 17:07:59.73 vhfnwUWH0

ぶっちゃけ。この議論が成り立ちにくいのは

有条件と主張する人が、法学部以外の人で、歴史は詳しい
無条件という人が、法学部の方で、歴史は普通

こういう対立になっているからだと思う。
スレ質問の対応でこれは明らかなので、否定できないだろうな

俺としては少しは有条件も答えられるような質問をすべきということで「公務員試験レベル」と書き加えたんだが
それに答えられるのは無条件派の人ばかりで……正直萎えるよ
>>29の質問に答えたのは、無条件派だし。すげーがっかりするよ

有条件派で、今このスレの主力の論客は傍論君だと思うけど、
その公務員試験より簡単な>>29の質問に最後の最後まで答えられず>>34の答えはねーだろ
長文君という方も、有条件派のカリスマだけど。ぶっちゃけまったく法律勉強してないよね?。だつおと同じイメージ先行型

もう両者の絶対的な知識の格差。
これはスレ規則の徹底化により、埋まるものと信じていたが
現実的には、有条件派に法知識が皆無なため一方的な締め出しになってしまった。

という微妙な住み分けになっているからだと思う。

無条件派のみしか書き込むことができないという状態は、議論を生むことができず
暇をもてあましたような無条件派同士の判例研究を議論する場となってしまったのかもしれない。
俺もこの点は申し訳ないと思っている。


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