11/08/15 10:52:58.43 WYz3jR+H0
>>154の判決文(平成21年10月28日)より、
「(4) とはいえ,その解決は,立法裁量の問題に止まるものであって,政治的決断に
待つべきものであるから,」
・・・これを受けるが如く政治決断による立法が行われた。(平成22年6月16日に成立、交付、施行)
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって
劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な
強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る
強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者
に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給
するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定に
ついて定めることを目的とする。
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