【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】at HISTORY2
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 - 暇つぶし2ch158:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/14 11:38:28.47 GStMCQN+0
>>157
サンフランシスコ条約、日ソ共同宣言で相互の請求権が
放棄された。無条件降伏か有条件降伏かとはもはや関係ない。

159:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/14 18:27:49.22 xutWyaiW0
そうそう。ここの「判例では~」のひともそれが分かってないじゃないのかな。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 09:09:33.27 VdaRCiBp0
>>158
この手の戦後保障は、多くはプロバガンタ目的訴訟だから
訴訟要件(原告のハーグ条約上の請求適格があるか)より、(本案要件)日本政府に責任があるかを認めさせる意義は大きいだろう。

判決に
日本政府には責任はある。しかし、原告にはハーグ条約上の請求権は認められない。」
まで、判決書かしてしまえば、あとはサヨクマスコミが大騒ぎして「原告逆転勝利。裁判所が国の責任を認めた」とトップ記事で宣伝するだろうな

161:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 09:22:46.87 VdaRCiBp0
>>158
あ、よくみたら賠償金放棄で結論付けていたか
でも、「裁判所が国の責任を認める。しかし、賠償金は放棄された」と判決文に勝てばこの手の宣伝訴訟では9割方原告勝利だろう。
原告も馬鹿ではないから、賠償放棄それていることなんてのはわかっている。大事なのは「国の責任を認めさせる」の一点だろうから、無条件降伏論争に持ち込まれる可能性はあると期待していいかもよ

162:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 09:48:29.70 VdaRCiBp0
>>154
俺はこっちの判例の方が有名だと思う。
判例タイムズと調査官解説付き
一  「自国民捕虜補償の原則」の適用について
 原告らが国際法上「捕虜」の概念に該当するかは、捕虜条約の適用対象が逐次拡大されてきた捕虜法規の変遷のもとでは、問題のあるところである。
 (中略)
八九九年、ロシア皇帝の提唱のもとにヘーグにおいて開催された第一回万国平和会議においては、捕虜の地位に関し、「陸戦の法規慣例に関する条約」及び
 付属規則「陸戦の法規慣例規則」が採択され、二四か国が批准し、同会議では前記一八六四年ジュネーブ条約を海戦にも適用を拡大した
同条約の一条は、「軍人及軍隊二公務上附属スル其ノ外ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病二罹リタル者ハ其ノ国籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ其ノ権内二交戦者二於テ尊重看護スヘキモノトス(以下略)」と、
 また二条は「前条二依リテ与フル看護ノ外交戦者一方ノ傷者又ハ病者ニシテ他ノ交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜トシ俘虜二関スル国際公法ノ一般規則ヲ適用ス(以下略)」
と規定し、戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。
 (中略)
 ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
 交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
(中略)
 右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので
 (同条約には総加入条項が存在するところ、第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
 しかしながら、以下において問題となるのは、国際慣習法の成立とその適用であるから、無条件降伏及び武装解除後にソ連に拘束され抑留された日本人将兵である原告らについてその主張の「自国民捕虜補償の原則」による請求権が成立するかは、
 専ら国際慣習法の成否及びその内容の問題であるといわなければならない。

 以下省略するが、結論的に
 判例は結論的に降伏敵国人員(無条件降伏した国の兵士)には、「自国民捕虜補償の原則」の適用の慣習法は成立してない。
 原告の請求を棄却する。とした。


だれかこの判例の原文もってないか

163:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 10:18:47.47 VdaRCiBp0
>>152
よくある誤解の一つだな
上記判例の平成元年4月18日シベリア抑留捕虜補償請求事件調べればわかるが

原告はソ連が不法に抑留したことを主張しているのでなく、日本が不法に抑留者を放置したという点についての賠償をしている


原告らは、我が国がソ連による長期抑留及び強制労働を放置したと主張する。
 我か国の無条件降伏により、我か国の国家主権は講和条約発効の日まで制限され、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、
降伏条項の実施のため必要と認める措置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれることになったのは、公知の事実である。
連合国は、間接統治の方策を執ったから、我か国は、憲法を制定し、国会において法律を制定し施行することかできたが、講和条約発効前においては外交の権能をもたず、国家主権を対外的に発動する手段を持たなかった。
したがって、我が国の政府がソ連による日本人将兵の長期抑留及 強制労働を解消しようと欲しても、これを実現するために有効な手段は存在しなかった。もっとも、政府は、何らの努力をもしなかったというのではなく、
〈証拠〉によれば、政府は、昭和二〇年九月一三日、ソ連からの日本人抑留者の引揚げに関して総司令部に対して援助を申し入れ、総司令部はアメリカ政府にソ連との交渉を要請した結果、
アメリカにより対日理事会での日本人送還の働きかけや米ソ交渉がなされることとなり、ソ連は、昭和二一年九月、翌月以降シベリア、樺太から日本人を送還すると発表し、
同年一一月二六日には米ソ間に引揚げに関する暫定協定が、同年一二月一九日には同じく米ソ間に日本人捕虜を毎月五万名送還するとの協定が成立したが、その実行が十分でないため、翌昭和二二年三月、
アメリカはソ連に対し協定の厳重な履行を要求し、以後も総司令部又は連合国軍最高司令官からソ連に対し協定違反に対する抗議、声明、追及がたびたび行われた事実が認められるから、
我が国政府の総司令部に対する働きかけの存在が推認されるところではある。
 しかし、いずれにせよ、我が国の政府の果たした役割が顕著ではなかったとしても、連合国占領下の日本について、外交保護権不行使を理由とする国家賠償請求が成立する余地はないものというべきである。


164:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 10:29:15.93 02GJn6Qf0
国際法上の国家の義務は当該国際法に特段の定めがない限り
其の受益者である私人に義務履行請求権を付与しない。国際不法行為と
私人の損害賠償請求権との関係も同じ。

165:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 10:52:58.43 WYz3jR+H0
>>154の判決文(平成21年10月28日)より、
「(4) とはいえ,その解決は,立法裁量の問題に止まるものであって,政治的決断に
待つべきものであるから,」

・・・これを受けるが如く政治決断による立法が行われた。(平成22年6月16日に成立、交付、施行)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地において、長期間にわたって
劣悪な環境の下で強制抑留され、多大の苦難を強いられたこと、その間において過酷な
強制労働に従事させられたこと等の特別の事情にかんがみ、及び戦後強制抑留者に係る
強制抑留の実態がいまだ十分に判明していない状況等を踏まえ、これらの戦後強制抑留者
に係る問題に対処するため、戦後強制抑留者の労苦を慰藉するための特別給付金を支給
するための措置を講じ、併せて強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針の策定に
ついて定めることを目的とする。
URLリンク(www.ron.gr.jp)

166:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:31:38.64 VdaRCiBp0
>>165
あら、立法的な解決ついているんだ
それなら>>149の訴訟目的は何?
金貰えるようになっているのなら、原告が改めて訴訟起こす理由は何?

167:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:34:35.74 VdaRCiBp0
よくみたら、立法的解決はなされていて、原告はもう訴訟起こす必要がなくなったのか。
それなら、もう無条件降伏の判例は事実上変えられることなく固まったと考えるべきだね。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:43:34.35 02GJn6Qf0
>>166
国家賠償。
訴訟の形式を借りた反日運動だからね。
慰安婦問題でも女性平和基金に反対して
訴訟や国連への工作を続けてるしな。
よく誤解されてることだけど、彼らが「見習え!」と言ってるドイツは実は国家賠償を
していないんだよ。ナチス犯罪はナチスという私的犯罪団体の行為でドイツ国家の
行為ではないから国家賠償はしないという立場で一貫してる。だから、賠償と呼ばずに
補償と呼んでるんだ。犯罪被害者給付金のようなものだね。「日本もドイツに見習って
"戦後補償"をしろ!」と叫んでる連中が国家"賠償"を請求する訴訟を起こしてるのは
矛盾だが、彼らにとって法理はどうでもいい。反日原理主義だ。

169:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 12:47:23.13 VdaRCiBp0
>>168
やはり左翼か
有条件論ってもともと解雇されたくない共産党員が主張した理論だしな。
有条件派=キチガイサヨクでFAだな

170:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 13:23:59.64 WYz3jR+H0
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
この訴訟の「そ」の字も無い報道に

>>149
> 日本の判例が無条件降伏のまま結論を維持するか
> それとも、有条件派が最後の逆転勝利で政府から賠償金を勝ち取るか
>
> ぼちぼち最後の戦いになるんじゃね

>>166
> それなら>>149の訴訟目的は何?
> 金貰えるようになっているのなら、原告が改めて訴訟起こす理由は何?

と反応するウスラバカ

>>168
> 国家賠償。
> 訴訟の形式を借りた反日運動だからね。

>>169
> やはり左翼か

立法の意義も解さずおかしなレッテル張りに勤しむな!

>>168
> よく誤解されてることだけど、彼らが「見習え!」と言ってるドイツは実は国家賠償を
> していないんだよ。

旧西ドイツは1954年1月31日に「旧戦争捕虜ドイツ人の補償に関する法律」を制定し、
国家による補償を行っている。


171:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 13:44:48.23 WYz3jR+H0
(2010年5月27日)

 わが国においては、シベリア抑留者に対する戦後補償はなされていない。同じシベリア
抑留者が多数出たドイツでは補償が既になされているということなので、調べてみる。

 ドイツで(当時西ドイツ)は、抑留保障が1950年に始まり、帰還者の救済に関する
法律が整備され、1954年に制定されたドイツ人戦争捕虜補償法のもとで抑留保障等の
措置が講じられた。

 この背景には、西ドイツ政府が、さきの大戦をきちっと分析し、資料を収集して、
捕虜史委員会を設置、シベリア帰国者を含む40万人の復員兵の証言を活用して、
全22巻のドイツ戦争捕虜の歴史で掌握したということがあると長妻衆議院議員(現厚労大臣)
が数年前の抑留者補償の国会審議で指摘している。
URLリンク(miti.sblo.jp)

172:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 15:37:42.10 C0RgFk5W0
>>162の判例は、今までの国賠と視点が違うね

「自国民捕虜補償の原則」の適用について、原告らが国際法上「捕虜」の概念にあてはまるかという点を判例は批判している。
「捕虜」にあたれば原告はシベリアで働いた分の国から給料がもらえるわけだが
「捕虜」とは「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者」を言う。
日本の場合、先に国のほうが無条件降伏してしまったから、「降伏敵国人員(無条件降伏等により武装解除された者)を国際法は想定していないから、彼等は「捕虜」ではないと言っている。

軍隊が無条件降伏した場合は、彼等は「捕虜」だけど
国が無条件降伏してしまった場合は、彼等は「捕虜」じゃない。

という理解なんだね。判例は


173:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:16:28.13 02GJn6Qf0
「捕虜(あるいは俘虜)抑留は適法だがソ連の日本軍将兵連行抑留には適法性が
ないから原告は捕虜ではない単なる不法被抑留者」と、まあ、こう言いたかったん
じゃないの?

174:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:43:30.81 VdaRCiBp0
>>173
前スレでも、そのあたりの論争があったね。
おきまりのように、有条件派が白旗挙げて降伏してたけどw

有条件派の主張だと、「シベリア抑留そのものは合法で、取り扱いが違法」という判例の読み方らしいw
無条件派は「そんな馬鹿な話はなく、抑留そのものが違法」という見解。

有条件派は、シベリア抑留を合法とする時点で、これは完全にサヨクの解釈

175:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:46:13.14 LaYRye9P0
寝言はいいから、おまえははやく博士論文あげてこいアホ
こんなとこでルサンチマンぶちまけてるからいつまでたっても負け犬なんだよww

176:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:47:54.83 LaYRye9P0
判例解釈では「国家無条件降伏」も「国家有条件降伏」も関係ない。
まじめにやれ。学者ならいつまでも偏見に囚われるな。

177:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:52:40.84 VdaRCiBp0
>>176
判例ははっきり「日本国(軍でなく)は無条件降伏」したといっていますが、それが現実
逆に有条件だと主張しているのはサヨク原告。これも現実。

それよりお前は退場になったはずだろ。もう書き込まないでね


178:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:54:08.61 LaYRye9P0
だからそれは傍論だろ。おまえは素人か。

179:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:58:04.47 VdaRCiBp0
>>178
傍論と判断しているのはお前だけで、ここの多数派は「判決理由」としている。
これが現実。

180:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 17:59:20.61 LaYRye9P0
おれはしらんが、おまえんとこの中国の法体系はどうなってんだ。
そもそも大陸法系の法実証主義だったんじゃないのか?地方議会選出の参審員制だから
判例についてどういう解釈を採用してるのかしらんが、いずれにせよ制定法と慣習法が主要な
法源なはずだから、おまえんとこですら、おまえのような得体のしれん「判例研究」は意味がない。
ましてや英米法の立場にたったとしても「傍論」ばかりをつないで論文書いてどうすんだって
なんどもいってやってんのに、まだ分からんか?

181:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:00:43.61 VdaRCiBp0
ちみは、「即時取得」も知らないのでしょ? 判例も読めてなかったのでしょ?
その一人が、「これは傍論だー傍論だー。判決理由とは関係ないんだー」とか言っても
説得力ないよね^^
早くスレから出て行きなさい

182:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:02:08.16 LaYRye9P0
>>179 わかって無いな。判例だと主張したいのなら、個別の裁判事例でまず論文を書いて
該当箇所にratio decidendiの存在をまず学会に問えっつの。固まってないレンガばっかり
あつめてレンガの館を建てましたが、よく見たら泥の館でした、ってのがおまえの主張。

183:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:04:14.85 VdaRCiBp0
>>180
だから、この「判決理由」を、あえて「傍論」レッテル付けるなら
まず君がスレ議論参加資格を得た上で、ここの法学徒(大半は傍論否認派)と正々堂々と議論して打ち負かせばいい


184:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:12:40.68 VdaRCiBp0
>>182
君こそわかってないな
判決は、主文と判決理由によって成り立つ。民事訴訟法253条における記載必須事項

逆に、傍論というのは判決文の記載必須事項でない。
必須事項でないから、いわゆる「司法のしゃべりすぎ」という特殊事情のケースはともかく、「傍論」をかくほどひまな裁判官は少ない。

これら判例が、すべて記載必須事項でない例外なのかww
例外の多い国だなww
裁判官もそこまで暇じゃねーよw

なお、「傍論」というとたいてい、「なお書き」みたく書いてある。
そう書いてあれば、いいんだけどな。

185:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 18:16:00.71 VdaRCiBp0
判決は、主文と判決理由によって成り立つ。民事訴訟法253条における記載必須事項
逆に、傍論というのは判決文の記載必須事項でない。「傍論」というとたいてい、「なお書き」みたく書いてある。 例外事項

これだけ数多の判例をすべて「傍論」とするのは苦しいな。
あとお前の>>26の要約。「判例といえるのは…」という部分は間違っているぞ。判例もまともに読めないのか。


君は池沼なのか。なぜ即時取得ができなかった?
みんなも迷惑しているのだから早く出て行けよ


186:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/15 19:52:11.41 C0RgFk5W0
>>141
>>180
>法実証主義

無意味かつ、難解なだけのこの用語がでた
>>141をひそかに注目してしてたが
やはり、即時取得わからなかったやつか。

今後はうぉちワードに「法実証主義」を入れとくよ
トンクス(・∀・)

187:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 06:12:15.86 6SOIOSnO0
どっちでも同じだわな

188:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 12:15:13.89 5CaM1mTt0
>>180

>いずれにせよ制定法と慣習法が主要な
>法源なはずだから

まさに、そのとおりだと思う。わかっているのではないか?

そして、その実定法(降伏文書)の解釈・適用を試みているのが
判例とここの議論なのだが

189:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/16 12:23:57.07 ercWmAyT0
まったくそのとおりだが?

>>148
>『無条件unconditional』なら、あらゆる国際法上の権利は認められるべきではないと思う。
>したがって、無条件降伏したドイツでは、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、
>ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、レイプしてもまったくokだ。

1945年・ベルリン解放の真実―戦争・強姦・子ども
URLリンク(www.excite.co.jp)

あーあ。

野獣みたいな劣等スラブ人種に、優秀なゲルマン人女性が犯られちまったよ・・・

ところでゴリラのオスの男根を、人間女性の膣にぶち込んだら、どうなると思う?

大抵の女性は強姦されると、大量のドーパミンとアドレナリンが分泌されるから、ありえないほどの快感を覚える。
吊り橋効果と似ていて、強姦魔に襲われて恐怖を感じた時に、アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、
自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、
挿入からしばらくすると、 膣が充血する事で、膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。

女は強姦されるともの凄く感じるって本当?
URLリンク(www.rakueden.com)


190:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 15:08:47.12 HYXwtORR0
無条件降伏と有条件降伏論の論理的帰結の違いを考慮すると

いずれの説の立場をとるにせよ、大日本帝国政府と大本営は、降伏文書を通じて、天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、
降伏条項を実施する為適当と認むる処置を執る連合国軍最高司令官の制限の下に置かれること、ポツダム宣言とカイロ宣言の条項などを受け容れている。
このため占領中は、この限りに於いて連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の命令と指示にしたがう必要があった。


という点は共通ですね。

ただ、無条件降伏の考え方が両者は根本的に異なりますから完全な一致というのは難しいような気がします。
たとえば、有条件派は、>>47氏や>>189氏が端的にまとめてくださっていますが、
「無条件降伏とは、国際法上の一切の権利が否定される状態」というイメージ的な定義を立てて演繹的に日本は一部条約上の権利があったから有条件だと結論つけています。
この考え方の論理的帰結としては、無条件降伏した日本兵、ドイツは、まさに一切の国際法上の権利は否定されますので
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、レイプしてもまったくokだということになります。
つづけて考えていくと、ドイツは戦争で奪った土地以外の民族自決権に掛かる領土保有も否定されたり、永久に併合されてしまっても構わない。
また、シベリア抑留も、抑留そのものは適法であるとかいう話になります。
さらに、国内的には、日本には原告が言うように、占領下の日本にも賠償責任を発生させることができるので、まあ左翼といわれる方々が国家賠償責任を追及することもできます。

無条件派は、無条件降伏しても国際法上の権利は保障されるという立場をとるので、上記の結論をいずれも否定します。
違いは、占領下政府の国家責任、ドイツ、日本兵の扱いにおける結論ということになりますね。

191:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 15:52:01.23 5CaM1mTt0
>>189
国際法の法源が条約と国際慣習法に求められるのなら
当然、降伏文書と慣習法に求めるしかないだろう。
お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

お前は法律をかじったことがあるのか。質問をしていいだろうか。

192:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 19:33:10.93 5vtlZxXJ0
>>2-12,>>14-15 判例も国会議事録も辞典も
全て国際法の法源では無いな


193:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 20:20:44.67 6SOIOSnO0
>>192
いいことを言うねえ。

194:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/16 20:42:29.88 5vtlZxXJ0
>>193
バカが立てたスレだから仕方ないな

195:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 08:40:41.01 WyL14P0G0
>>192
即時取得もわからない人に何言っても無駄かと思いますが。
国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが
天下の最高裁や東京高裁の裁判官が下した国際法の解釈ですからね。
そこのクラスの裁判所ともなると国際法の専門家も沢山揃えているでしょうし。

我々が名無しが判例に対していくら反論してもそれを覆すのは事実上難しい。

国会議事録などは全く同意ですけど(笑)
>>1さん、それは余計ですよね。

196:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:12:37.30 ZvLhCdOP0
>>192

>国内判例は確かに国際法の法源ではないのですが

これも、間違い。
国内判例は、その国の最高の国際法の専門家集団の成した国際法解釈だから、全く無視できない。
国内判例も、国際法の原理に反しない限りは、実定法に準じて国際法と同様の法源となる。
「トレイル溶鉱炉事件」とか有名だろう。あれも国内判例。
国際法判例百選も半分は国内判例だ。

URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)
国際法の学び方

C判例集・辞典
 国際法も国内法ほどではないが、裁判判例によって法の解釈・創造が行われる。
しかも紛争解決手続は多様であり、国内裁判所も国際法を解釈して判決を出すことがある。

そのため国際法をより深く学ぶために判例集を活用してもらいたい。最新の代表的判例集としては以下のものがある。
 ①松井芳郎編集代表『判例国際法[第2版]』(東信堂・2006)
 ②山本草二他編『国際法判例百選』(有斐閣・2001)


197:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:17:40.66 ZvLhCdOP0
ICJ判例も国内判例も、条約や慣習法と矛盾対立かれば、判例より実定法が優先するという話にすぎない。
しかし、矛盾しなければ、国際法同様の法規範になる。実定法を解釈しているのが判例だから。
しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。だからほとんど判例は国際法と同等

198:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:19:20.37 ZvLhCdOP0
ICJ判例も国内判例も、条約や慣習法と矛盾対立があれば、判例より実定法が優先するという話にすぎない。
しかし、矛盾しなければ、国際法同様の法規範になる。実定法を解釈しているのが判例だから。
しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。
だからほとんど判例は国際法と同等

199:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:29:47.50 ZvLhCdOP0
どうも勉強の足りてない人がいるようだ。

国際司法裁判所規定第38条は、条約>慣習法>一般原則>判例と掲げている。
これは、法規範として判例を無視していいと解釈している人がいるみたい(おそらく法学部の方ではあるまい)

この条項は、「ICJ判例も国内判例が、条約や慣習法と矛盾対立すれば、その時は後者が優先する」という当たり前の規定をしているにすぎない。

しかし、国際法のプロ集団である裁判所が、実定法と矛盾する判決をすることはほとんどない。

だからほとんど判例は国際法に準ずるの法規範になる。国際法(実定法のa項)を解釈しているのが判例だから。

200:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 11:40:12.93 0WShLxzO0
おまえ、そこのいう「判例」は国際司法裁判所の判例のことだ。
まさか日本の司法当局の「判例」をそのまま直接適用できるとか
思って無いよな。

201:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 13:25:51.15 csBDaOlr0

ただ、中心的な論点は、降伏文書とポ宣言、カ宣言をどう読むかだろう?
>>47が今までの議論をまとめてくれたけど、ここから進展してないわけだろ。


・カ宣言に「日本の無条件降伏」とある。
・ポ宣言に条件と呼べるものがない。
おおむね無条件派の言い分がとおってしまったことで結論はついたと思うんだよな。

前スレで、ポ宣言9項の「家庭に復帰」が条件か否かが最後の法律議論で
9項の条件性が否定された後は、事実上この論争は終わりだろ。

202:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 13:30:10.24 csBDaOlr0
>>196
トレイル溶鉱炉事件かw
なつかしいなw

203:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 13:39:07.03 csBDaOlr0
>>220
確かにそうだ。38条の「判例」はICJ判例と読むべきだ
国内判例には公平性が担保されてないし、類推適用の余地もない。

204:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 14:18:42.39 vhfnwUWH0
>203
>200

頼むから、日本語をよく読んでくれ。(d)項だとか判例がICJだとか国内判例だとかはどうでもいいわけだよ。
38条は「判例と法が矛盾したとき法が優先する」といっているにすぎない

キーワードは「矛盾抵触したとき」に優先する
今回は判例と法が矛盾抵触しているという事態は生じてないだろ


国内判例は実定法である降伏文書などを実直に解釈して「日本は無条件降伏している」と結論付けた。(つまり争いは(a)項そのもの)
矛盾抵触なんて起きてないのに、暴論はICJ規則38条を持ち出してくる時点でアホだということ。
即時取得ができないやつの理解の範疇を超える説明をしているのを自覚しているから、これ以上の説明はしないがね。

>200は理解できるだろ
法学部ぽいから

205:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 17:04:17.29 vhfnwUWH0
>>201
>中心的な論点は、降伏文書とポ宣言、カ宣言をどう読むかだろう?
まさにおっしゃるとおり。しかし、降伏文書をまともに読んだら、ほぼ無条件降伏という結論しかでないため
有条件主張の方は、観念的な「無条件降伏」を創造し、実定法の議論に持ち込まないようにしているんだよね。
(前スレのポツダム9項解釈論で叩きのめされてトラウマになっていると思われる)

彼らのいう観念的な無条件降伏とは、だつおや>>47の言うところにに近いのかもしれないけど
おそらく、完全な領土喪失、永久的な占領、併合及び人権の全否定……なんというか中世とか古代における国家の滅亡みたいなイメージでとらえているのではないか推察される。
しかし、それはあくまで、国際法にない、彼らのイメージであって、そこから演繹的に議論しようとしているから怖い

彼らの思考はわからないけど、もうそういう印象だね

>>1としては、彼らの知識を疑う言葉を何度も聴いてきた。もうイケヌマを相手にするの疲れた。

国家賠償は、賠償を法律が定められなければできない……
条約の最終解釈権は、裁判所でなく国会である……
明らかに「判決理由」で述べられている裁判所の見解を「すべて傍論」である……
条約は個人に適用されない……

これらはすべて、ある特定の一人の発言と信じたい(おそらくは即時取得の人かな)

206:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 17:07:59.73 vhfnwUWH0

ぶっちゃけ。この議論が成り立ちにくいのは

有条件と主張する人が、法学部以外の人で、歴史は詳しい
無条件という人が、法学部の方で、歴史は普通

こういう対立になっているからだと思う。
スレ質問の対応でこれは明らかなので、否定できないだろうな

俺としては少しは有条件も答えられるような質問をすべきということで「公務員試験レベル」と書き加えたんだが
それに答えられるのは無条件派の人ばかりで……正直萎えるよ
>>29の質問に答えたのは、無条件派だし。すげーがっかりするよ

有条件派で、今このスレの主力の論客は傍論君だと思うけど、
その公務員試験より簡単な>>29の質問に最後の最後まで答えられず>>34の答えはねーだろ
長文君という方も、有条件派のカリスマだけど。ぶっちゃけまったく法律勉強してないよね?。だつおと同じイメージ先行型

もう両者の絶対的な知識の格差。
これはスレ規則の徹底化により、埋まるものと信じていたが
現実的には、有条件派に法知識が皆無なため一方的な締め出しになってしまった。

という微妙な住み分けになっているからだと思う。

無条件派のみしか書き込むことができないという状態は、議論を生むことができず
暇をもてあましたような無条件派同士の判例研究を議論する場となってしまったのかもしれない。
俺もこの点は申し訳ないと思っている。

207:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/18 17:46:20.84 vhfnwUWH0
>>36の質問を考えたのは俺だが、
>>29の質問ですら答えられなかった有条件の人のレベルわ目の当たりにして
質問を変えたほうがよいと思った(36の質問は彼らには難しすぎる)

質問を代えるよ。国際法という発展法律の質問は無理だろうから
今回は彼らの得意そうな憲法でw



A市は、市役所の前に、全く使用されていない公用地をもっていたが
あるBキリスト教団体が、この空き地を利用したいと申し出てきた。
過疎で悩むA市長Cは、どうせ利用しない土地であるし、
B団体の教会がくれば住民が集まってくれ、
税収も期待できると考え
無償で土地を貸した。

キリスト教嫌いのA市住民のDは、Cに対しいかなる訴訟を提起すべきか。

208:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/19 08:41:48.16 qvw99j3I0
まずおまえが質問に答えるカス

209:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/19 09:31:33.41 B5qp42Md0
まー同意する部分はあるだろうな。
多少法知識があいまいだったり、誤解が生じてたりするくらいは構わないけど
最初から、相手の話を理解する気がない。勉強する気がないってことになるとね。
おまけにやたら高圧的な態度をとるしな。

でも、このスレで一つわかることは、日本近代史板において愛国者を自称している連中は、まるで勉強してない。
ぐぐることしかできない能無しだったということだ。

210:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 10:05:03.41 LMSZnRjw0
ていうか、法律板でもない板で、法律論争やってるおまえらがそもそも無理筋だと気づけよ。
ここは歴史を語る板なんだぜ。
すし屋でラーメンを注文して、「なんだこの店は!サービス悪いな。」と言ってるのがおまえら。
法律板でやるこった。

211:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 10:21:39.41 XpciJRNI0
板の常連の大部分を排除するスレを立てるヤツはナラズモノだ。
法の支配の敵だ。ここから出て行け。法学板にも来るな。

212:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 10:51:14.86 mPlzy2QE0
>>210-211

ここは学問版。ネット検索以外の行動しかせず勉強拒否の態度のやつこそ民族派スレのところにかえんな

>>132が言っているだろ。つまりそういうこと。

213:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 10:53:37.19 mPlzy2QE0
失礼。アンカミス

>132じゃなくて、>>134

214:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 12:47:50.59 d1ntYsTz0
てめえでてめえの質問に答えてりゃせわねーだろ
馬鹿のくせに他人さまに質問たあ無礼なんだよてめえは
さっさと論文上げてこい。

215:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 13:51:43.60 pIcpM8IX0
>>212
あのねえ兄さん、板違いの話題を板違いの知識がない奴 スレ参入お断り、という非常識な俺様ルールを
勝手につくり、「ちぇっ、ここのスレ住人は知識が足らねえよ!」とかうそぶいてるs様がおかしい、
とおれは指摘しているんだよ。
歴史板で物理学系の話題をやって、「この板の住人は知識がない。」と言ってるのと同じ。
だから そもそも歴史板ではなく法学板でやれ、つーの。

216:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 14:47:47.74 mPlzy2QE0
>>214-215
また、やだやだー俺は勉強できない!!したくない!!のわがままか
学問板以外での屁理屈としては通じるんだろうが…

217:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 14:52:39.19 mPlzy2QE0
ひとつ質問だが
このスレにはそういうガキみたいなのがいるわけだ。だからみんなで合意して取り決めたルールだろ。
暴論君や長文君と異なり、質問にきっちり答えて参加しているやつもいる。

疫病・医学の歴史というスレがあったとして
みんながまじめに議論しているとき、医学・病気の知識なのいやつが感情論むき出しにして議論に参加してきたら
みんな迷惑ではないかな????



218:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/20 15:47:50.85 192OL8vO0
>>191
>お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍にケチをつけるのが『無条件降伏』なのか?
ソヴィエト赤軍に歯向かえば、どんなキツーイお仕置きが返ってくるのか、わかってるのか?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を棚にあげて、ソ連の非などあげつらっても説得力ゼロw

219:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/20 15:58:16.83 192OL8vO0
>>190
>>189氏のいうように、連合国には生殺与奪の権利が与えられ、ソ連兵が自由ににドイツ国民を殺害しても、
>レイプしてもまったくokだということになります。

ドイツ軍が東欧であれだけやってきたのに、その『お礼』は受け取らないのだとでも?

220:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/20 16:04:12.71 192OL8vO0
>>191
>お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

なら聞くが、ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソヴィエト赤軍が、
どんな実定法で裁かれたというのだ?

無条件降伏したとかいう日本の裁判所が、ソヴィエト赤軍を実定法で裁いたのか?

何様だと思ってんだ。東京裁判で裁かれたのは日本、裁いたのはソ連邦。
そしてサンフランシスコ条約で日本政府は東京裁判を『受諾』したとのことだ。
つまりソ連邦が裁く側で、日本は裁かれる側であって、その逆はありえない。

ソヴィエト赤軍への反逆が、どんなおぞましい報復を招くのか、史実を調べてみろ!

221:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/20 16:12:21.11 192OL8vO0
>>191
>お前の理屈は有条件派の自己理論にあっても、実定法にはない理屈である。

よろしい。

ならその『実定法』とやらで、ソヴィエト赤軍を裁いてみろよww

222:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 16:49:35.23 mPlzy2QE0
医学の話で思い出したが、なぜ有条件派は、ポツダム9項論争であんなに発狂したのか

その精神崩壊過程も学術的に検討する価値が高いだろうな。

条件付降伏論の最後の砦だったポツダム9項論争は判例も慣習法も確立しており、条件ではないことが明白だったが
長文君、だつお君、暴論君の三名がそこに拘って発狂した

無条件降伏論争の条件問題も熟してきたし

あの見てて可笑しかった精神崩壊過程を学術的に検討するか

223:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 17:26:36.69 d1ntYsTz0
ここは、日本の、個人訴訟の判決文の傍論をもって国際法を論じようとする馬鹿の建てたスレだから
テキトーに隔離しときゃいいんだよ。馬鹿はじゃまだからこのスレから出てくるな。

224:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/20 17:28:19.81 sRZeGUlK0
やれやれ、奴はまた中傷に走り出しましたか
9項については元々私メインの議論ではありませんでしたし、主権問題との兼ね合いが取れないので深入りを避けただけなんですが
もういい加減主権問題に関する疑問とかをあっちで書いた方がいいのかなぁという気がしないでもない

225:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 17:29:41.61 d1ntYsTz0
じぶんがまともに議論できないからスレ乱立させやがって。
そんなことだからいつまでたっても修士のままなんだよ。

226:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 18:54:33.80 JWsYXTBz0
>>222

「家庭ニ復帰」が条件だといってた論争か。
あの時は、漁業協定は条約でないといっていた基地外が「ポツダム宣言第9項は条件だろ~(´Д`)」とか抜かしていたのは笑えたな。
絶対に自信持っていたんだろうな。自信となっていた根拠が完全否定された後は、ソ連の抑留合法論を根拠にしてたw 左翼の理論持ち出しても精神安定させたかったらしいww

227:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 19:31:23.46 mPlzy2QE0
>>225-227

はいはい。ここは学術的議論としてのスレですよ
学がない方の書き込みは一切禁止。馬鹿専用の民族スレがあるんだからこっちにわざわざ首突っ込んでこないように
かまってちゃん?

このスレ規則読めないの?
>>207の質問に答えてあげたらどうか。

228:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 19:38:33.78 d1ntYsTz0
おまえがまず質問にこたえろカス。
ジサクジエンじゃなければなw

229:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 19:39:14.05 d1ntYsTz0
このスレは馬鹿一匹を罵倒するためにあるんだといいかげん気が付いたか?
ん?

230:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 20:27:03.78 mPlzy2QE0
馬鹿は二人いるだろ
即時取得と馬鹿をさらしたやつと長文くんだ

231:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/20 20:33:14.14 ALPZk/km0
管理人でもない人間が勝手に「決めた」マイルールなんか知るかいな。他人の排除宣言も自由だが
おかまいなしに入ってくるのも自由。それが巨大ネット掲示板だ。ノイズが気になるなら
自分のHPでやれ。ここはおまえの私物じゃない。

232:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/20 21:04:01.45 sRZeGUlK0
>>230
「馬鹿をさらしたやつ」が誰か知らんが、その人物は「即時取得」と「長文」とこの文を「書いた奴」とは別人だとする
これだとこの一レスで「書いた奴」込みで4人の馬鹿認定が発生だろうに、なんでこれで「馬鹿は二人」なんだ?
あれか、「馬鹿さらした奴」とこれを「書いた奴(ID:mPlzy2QE0)」の2人が馬鹿なんで「馬鹿は二人」なのか

233:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/21 02:00:42.77 RT28aCyC0
論文もかけず司法試験にも落ち続けるスレ主乙
新聞配達はちゃんと休まずやってるか?

234:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/21 09:04:12.88 1AYX58qG0
俺自身はスレ主にスレルールに批判的だが
確かに即時取得がわからないレベルと、
なると法律全体的の知識も、まあその程度のものしかないのだろう
と偏見をもって受け取られる危険性は高いだろうな。
そのような程度の人達が、法律の専門家集団である判例批判を行うのだから、

正直滑稽なことだと思うよ。

235:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/21 09:33:51.30 1AYX58qG0
原告&高野(この人達は、俺たちよりはるかに頭いいはずだ)の主張だって、
最後の最後まで判例に受け入れられることはなかった。学説の主流にもなってない。
原告と高野の有条件主張は個人的には筋道だって好感を覚える部分も少なくないが
どんな優れた学説も、最後の最後まで判例に受け入れられなかったんだかたらゴミだよ。

236:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/21 11:52:59.53 RT28aCyC0
スレ主は低脳で池沼。小学校の算数0点。

237:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/21 20:00:36.87 Olad5DRJ0
>>235
高野は無条件降伏論者でもなければ、有条件降伏論者でもない。
むしろ、ノンボリ型。
うそかまことか原告支持の論文書いているんじゃないかという噂が流れているだけだ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高野雄一「『ポツダム宣言』受諾の經過」 (国際法外交雑誌第四十五卷 第一・ニ合併號所収)から引用。
「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高野は、降伏文書2項及び4項、ポ宣言13項は「軍隊の無条件降伏」を対象としている
とまでしかいってません

この一文で、高野は、高野は「政府の無条件降伏」まで肯定しているのか、否定しているのかわからないから断定しないほうがいい。
憲法学者は逆の意味で「条件付き降伏論」は多いけどな。

238:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/21 20:06:23.98 Olad5DRJ0
>>236
>>19

このスレ一番の傑作なのでテンプレ化してよろしいだろうか
両本人の許可がほしいので、よろしく

29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

239:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 01:48:54.37 NXJrrwwb0
自称契約法の専門家(笑

しかし30歳超えても修士どまりです(笑

司法試験7回落ちました(笑

しかも択一どまりです(笑

240:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 01:50:47.85 NXJrrwwb0
もう生活保護なしには生きられません(笑

ママーwwwママーwwwwww

241:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 11:06:47.67 WMlxV3rW0
>237
>高野は無条件降伏論者でもなければ、有条件降伏論者でもない。
>むしろ、ノンボリ型。
>うそかまことか原告支持の論文書いているんじゃないかという噂が流れているだけだ。

法律実務で飯食っている人間なら当たり前の話だろう。完全な独自論で起訴状挙げる弁護士なんていないぞ。
弁護過誤とまで言わなくても、今まで築いてきた信頼を一気に失うから、最終手段としての独自論主張も、地裁で負けたら諦めるのが普通。

高裁・最高裁の原告が登ってきているというのは、学者の見解でそれなりに有力である論文を引用してきたからこそだろ。
そういう学者は国際法の分野においては高野くらいしかいない。
弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

それは常識的に見れば、ほぼ確実だろう。

242:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 12:16:27.07 19/YujgL0
>>241

>弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
>原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

百歩譲って君の言う通りだとしても、結局裁判で敗れたんだろ?
裁判官も弁護士も、だいたいこの手の論点に関する法律論文を読み漁ってきているのに
原告はそれを持ち出して何度も訴訟しているのに

なぜ判例は60年もの間、無条件降伏の立場を変えなかったのか。
有条件降伏論は一度たりとも裁判で勝てなかったのか。
高野が死んでももうだいぶ時間が過ぎているけど、基本的に無条件降伏の立場をとる学会の大勢ですら変えることができなかったのか。

その意味をよく考えてほしい。

243:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 13:34:52.23 4HI5QJDL0
>弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
>原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

一応学者の教科書も引用してみました。

山本草二(国際法学者) 国際法〔新刷〕 301頁
「わが国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方領土を合法的に占領した。(ポツダム宣言七項、降伏文書八項)

芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」

芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」

芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。

244:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 13:51:15.44 4HI5QJDL0
高野の教科書はみあたりませんが、芦辺の教科書が引用していますので、まずはこちらを

「条約の内容が極めて一方的であり、この合意のしかたもまた一方的、命令的であっても、そこに合意が行われ条約が成立することを妨げるものではない」
高野雄一 国際法講座三巻243-44(1954)

245:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 14:06:40.50 4HI5QJDL0
さらに芦辺先生は
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
 しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」

という問題提起に関して

「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」


引用疲れました。

246:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 14:52:20.72 4HI5QJDL0
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。

「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」

これも参考になりそうです。
もちろん、>>242氏の言うとおり、法廷で全部出されて敗退している説を今更サルベージして意味あるのか?という反論されてしまえばぐぅの音もありませんが(笑)
しかし、法廷で敗れた説をサルベージして今の時期にわれわれが多角的に検討する必要する意味はあると思います。

247:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 14:55:55.25 4HI5QJDL0
最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見


多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。


248:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 18:05:31.32 NXJrrwwb0
少数意見を出すことにはあんまり意味ないよ。むしろ多数意見が「無条件無条件」と声高に
叫んでるように見えても、その実質としてはGHQの指令に従えという判示(狭義の判例)しか
出していないんだから、GHQが北方領土のソビエト編入について合意できていないのなら
その命令を日本政府が重要視する法的・倫理的義務はない。

なお領土問題について直接日本の司法に問うた裁判がありましたかね?
日本政府は国後択捉を奪還せよという訴訟ありましたか?

249:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 20:06:39.85 WMlxV3rW0
>>248

確かに学説や少数意見、蹴られた原告の主張に意味は少ないが
まれに少数意見が、多数意見になって判例をひっくり返すこともあるので無視はできない。

ただ、GHQ占領下における判例が多数意見であっても
独立後の戦後保障において、無条件降伏の多数説がひっくり返る可能性は十分にある。

戦後保障の判例の無条件降伏多数説は、広義の意味でも日本の無条件降伏を支持しているので、戦後の判例変更くらいしてほしい。

250:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 20:30:00.93 WMlxV3rW0
>>244-245
憲法学者で著名な芦辺が「条件付降伏論」を主張していることだが

>{ポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」

芦辺の言う意味での条件とは「日本の内政自己決定権」を制限する意味での条件と理解するべきではないか。

「条件」という言葉には二つの意味がある。
①日本の権利が制限されるという意味での義務としての条件
②連合国の権利が制限されるという意味での権利としての条件

学者が「条件付降伏」という場合ほとんど①の意味が多い。(もちろんそれも形式的には条件付降伏といえるが)
芦辺も、①の意味で条件付降伏と言っていると考えられ、②の意味ではどうなのかと疑問を感じる。

平成7年東京地裁判例の「形式的な意味で条件であるが、実質的な意味で条件は無い」と言い換えたことは、東京地裁の裁判官が、憲法学者の「条件付降伏」論に配慮したからとも感じられる。
芦辺くらいの地位になると、さすがに裁判所も逆らうことができないから
今まで漫然と使っていた「無条件降伏」という用語を、学会に配慮して実質的に改めたのかもしれない。
判例の言う「無条件降伏」というのは①の否定でなく、②の否定であると。
判例は①の意味では、「条件付降伏」を肯定しているかもしれない。

私も①の意味では判例と芦辺に肯定する。


251:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/22 20:37:13.77 1ToH1nCq0
>>248
>GHQが北方領土のソビエト編入について合意できていないのなら
>その命令を日本政府が重要視する法的・倫理的義務はない。

だが「無条件降伏」と言っておきながら、戦勝国ロシアに対して領土返還などという『特別条件』
を要求するのは明らかに詐術外交であり、日露関係を悪くするだけの愚行。

「無条件降伏」とは
法的定義はされておらず、政府答弁や判例で大雑把にその文脈で、第二次世界大戦について
敗戦国の側から戦勝国に対して国家や国民の権利がどうたらを主張する資格は無いよ、の意。
一例を挙げれば、無条件降伏をした敗戦国日本の側から、戦勝国ロシアに対して、
領土返還を100万回叫んでみたところで、何の解決にもならない。

この認識で、違うか?

> 右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
> 『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民
> の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、平和条約の締結行為を目的して
> 日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

252:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 21:02:26.77 19/YujgL0
>>249


統治権の帰属と、ソ連の占領の合法性に関しては疑う余地はないと思う。

【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】

1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により処罰を受けるのは、
日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。

、「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中からエトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

一応、ソ連邦の千島列島(ナシリ島を含む南千島)占領に関しては、まあ合法なのは国際学者判例すべて認めるところ。
最終的な領土の帰属まではしらない。
裁判所は、すべての司法権を行使できるが、具体的紛争がなければ条約や法律を審査できない。
あなたの注文は、客観訴訟だよ。法律勉強してる?


253:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 21:04:55.52 19/YujgL0
>>243-247
学説と反対意見の資料ありがとう。
判例(多数意見)以外の資料は見つけるの難しいから参考になります。

254:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 21:06:15.74 19/YujgL0
次スレからは、>>243-247のような意見もテンプレ化します。
他にもあったらよろしくお願いします。

255:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 21:19:48.84 WMlxV3rW0
>>252
あらら、判例はソ連の占領と施政権はしっかりと認めているわけですな。
それとも、返還前の沖縄状態と考えているのかな。

とはいえ、ソ連の占領は、日ソ不可侵条約を破ったから、北方四島は不法占有であるとか
択捉は千島で無いという阿呆よりは、十分まともと評価できるのかもしれないが。

256:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/22 23:38:48.65 4HI5QJDL0
>>254
ありがとうございます。
この議論に役立ちそうな無条件降伏論の学説を引き続き探してまいります。

>>250
ご意見ありがとうございます。
①の意味での「条件」と②の意味での「条件」の違いについて意識した論文を探しています。

二件見つけましたので後で引用します。

257:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 00:01:34.89 FAG68fJA0
「条件」の性格について記述した論文は二件ありました。


古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。


田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。

258:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 00:40:32.06 FAG68fJA0
>>242
>高野が死んでももうだいぶ時間が過ぎているけど、基本的に無条件降伏の立場をとる学会の大勢ですら変えることができなかったのか。

これについては、判例が無条件降伏の立場を全く変えようとしなかった点が大きいでしょう。
学者の力が足りないというより、必然的にそうなります。
学会はどうしても判例に弱いですよ。学者の大半は判例や実務を理論付けする方に回りますから。
芦辺とか我妻とか、ああいう学者は全くの別格ですからね。国際法というマイナー分野の学者となるともうどうしようもないです。

259:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 00:51:08.02 FAG68fJA0
単に、「連合国の指示に従え」「原告の賠償請求を認めない」という類の結論なら
有条件降伏論の立場に立っても、判決できますからね。降伏文書八項がありますし。
それでもなお、無条件降伏論から動きそうにないのは
概ねここで無条件降伏論の方が主張している事実のとおりだと思います。

260:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 04:16:50.58 4KST2eC60
>>257 おー貢献おつであります。ジュリストとか判例タイムズとかはペーパーベースなので
検索ができないのでたいへんであります。さかのぼって考えればIT技術や検索エンジンの
進化は学術においても画期的に効率性を高めたのであります。乙でありましたm(_ _)m

261:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 04:27:50.54 4KST2eC60
ロシアの千島樺太占領と、施政権の確保自体はなんら問題ない。現にアメリカが
沖縄や小笠原でおこなった(信託統治方式)がまさにこれ。問題は昭和21年に「併合
宣言」して自国の領土に編入したことの違法性が問われてる。

仮にソビエトロシアが「まだヤルタ・ポツダム宣言に明示された条件が実施されて
いないので占領地である千島カラフトの占領を解くわけにはいかない」という主張なら
法理的には完全に整合的。

262:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 11:21:40.01 WRO21l8G0
過去のジャリスト、法学教室、ある程度著名な学者の論文などは、我々からみて新発見の資料とは思っていても
その時代の裁判官や弁護士からみれば周知の事実。

特に>>246みたいのは、無知な有条件降伏論者が検索で調べてきてサルベージしてくるんだよ。
「新発見」「新発見」って。
かつて裁判で敗れた説を何度も掘り起こして、「今更」敗者復活させることにそれほど意義があるとも思えないが。



263:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 11:47:04.80 WRO21l8G0
判例
>右にいう千島列島の中からエトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

まったく妥当な結論と思う。
こういう判決が出ると、左翼だ恥を知れみたいな右翼がでてくるかもれないが
まともな愛国者なら、常識のない発言こそ慎むべきだ。

264:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 11:57:07.88 cWTlhKnY0
>>263
侵略の罰として無条件降伏をさせられたんだからね。
日本の領土要求は国際犯罪だ。国際刑事裁判所に
提訴したら歴代首相外相は全員デスバイハンギングだな。

265:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 12:24:21.77 4KST2eC60
我々とかえらそうなこと言ってもひとりwwwwwwww
はやく論文試験とおれよwwwwwwwww無職wwwwwww

266:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 12:25:29.89 4KST2eC60
こいつはますますだつお化してくなwwハゲワロスwwwww

267:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 12:27:57.56 4KST2eC60
判例データベース見境なく貼り付けてるどっかのアホと
ほんとうの学者様との違いが良く分かるわw

268:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 12:34:19.70 4KST2eC60
①昭和21年2月時点での併合宣言の時点では日本は千島樺太の領有権について
なんら意思表示をしておらず、単に占領の受諾と占領地での占領軍の執政を受諾しただけ。

②ソビエトはサンフランシスコ条約に参加していない。日本はサンフランシスコ条約で
放棄した範囲にクレームをつけており、とくにソビエトのよる接収(併合)に強く抗議している。

③ソビエトの併合の根拠はヤルタ会談だが、これは当事者の日本が参加していない密約
であり、日本に対する主張は無効。また連合国間の合意も破綻しており、連合国に対して
ポツダム宣言を受諾した日本としては、連合国としてではない地位としてのソビエトによる
ヤルタ会談密約の主張を受諾する必要は一切ない。

④どうしても北方占領地を自国領土に編入したいのなら、ソビエトロシアは日本に対して
ではなくアメリカやイギリスなどと交渉してみればどうですか?その合意のあとで併合の
申し出をしてください。

269:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 13:38:47.38 vU3FjOzH0
>D:t+fVCUzF

このお花畑、やたら必死だな。
ここにいる無条件主張派は、みんなお前の脳内ではID複数もちの自演なのか。
めでたいこと


270:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 13:40:40.41 vU3FjOzH0
ID 4KST2eC60

このお花畑、やたら必死だな。
ここにいる無条件主張派は、みんなお前の脳内ではID複数もちの自演なのか。
めでたいこと

271:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 14:16:46.71 WRO21l8G0
こいつほとんど病気でしょ。
俺も自称契約法専門家認定されたしw


272:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 15:41:36.40 cWTlhKnY0
反ファシズム連合の勝利の結果確定された国境は神聖不可侵。
変更の企ては再侵略の意図ありとして武力制裁の対象となる。
もちろん安保理決議を必要としない。日本は二度と平和愛好国家の
脅威となってはならない。この原則は戦後のすべての国際的取り決めに
優先する。

273:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 17:21:27.53 4KST2eC60
いやいや、また戦争やろうや。じいさまが失った領土は孫がとりもどさねばな。

274:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 17:25:09.57 4KST2eC60
日本の景気回復は朝鮮再併合から。

275:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/23 23:37:11.91 FAG68fJA0
>>261-274
領土問題は別のスレでお願いします。

>>260
いえいえ。このようなことでもお役に立てればと思っています。
私としても、デジタル化が進んできて、判例が、検索で一発ででるので仕事もやりやすくなりました。

276:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/24 00:33:19.47 BlyyAnBB0
結論的には、国際法上、学説としては日本は無条件降伏している。という点は異論なさそうです。

憲法学的にはには、憲法の正当性の理解の違いがことなりますね。
押し付けか、条件の履行か。いろいろ考えはありそうです。

277:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/24 00:46:21.31 oXqx477p0
いつも悪さする彼に対して断罪が始まるかもしれないとなると、彼は火の無いところに水煙を上げようとしだしますよね
よそ板まで出張って荒らししてたくせに、いざばれるとすぐ非難の矛先をそらすために他人をスケープゴートにしようとします
で、今回は私とHZHtXqzu0氏が生け贄の羊ですか?法学板で私の成りすましをしたくせに、よくこんな非道な真似が出来ますね

278:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 03:30:29.49 l54cdVvI0
>>276 無条件降伏の定義って何なの?

279:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 11:47:06.75 dGiY2G3Y0
定義はテンプレにあるとおりさ。
ただ。どっちにしても日本は「カイロ条項」にある「日本の無条件降伏」を呑んだのだから、条約上は文句なく、日本は無条件降伏しているというわけさ。

280:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 13:28:53.09 ptIjFZmp0
>>149

知り合いの弁護士が言っていた。
「脱原発論者」と「有条件降伏論者」はダニだって。
自分の思想と国から賠償をむしりとるのが目的なんだろう。
負けるとわかっている訴訟を提起するのはいいが
それに動員される裁判所や訟務検事の費用は国持ち、つまり国民の税金なんだよ。
ここの有条件主張しているやつらは、根っこが腐れ原告と同じなんだって。


281:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 18:28:56.58 o618Lw5i0
だつおスレにの話をこっちに振って申し訳ない。
降伏文書で無条件降伏したのは軍隊だけだっていっいる人がいて驚いた。↓

167 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/24(水) 12:32:19.40 ID:RhF/B0370
>ポツダム宣言そのものがカイロ宣言の不確かさから疑問視する声もありはする。
>まあそれをすっ飛ばしても、ポツダム宣言に書かれた無条件降伏の対象は日本陸海軍であって政府ではない。

(ポツダム宣言を疑問視している時点で論外だがまあそれをすっ飛ばしても、)


驚いたのは「条件降伏の対象は日本陸海軍であって政府ではない。」とまだ言ってるのか。

もし、降伏しているのが軍隊だけなら「降伏文書」のタイトルは、「軍の降伏文書」となってないとおかしいのでないの?
たとえば国が降伏しないまま軍だけ降伏したドイツは「ドイツ軍の降伏文書」というタイトルになっているけど、日本はあえて「軍の」という文字を外されているのはなぜ?
日本の降伏文書は軍と国の無条件降伏がセットになった「降伏文書」だから、「軍の」が外れているんだよ?


282:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 18:59:35.29 dGiY2G3Y0
ポ宣言16項は確かに「軍隊の無条件降伏」とある。
もちろん、これは誰も否定してない。
しかし、これを強調することで「国は無条件降伏してない」という結論を論理的に導くのは無理だ。

むろん「国の無条件降伏」と「軍の無条件降伏」が、二者択一か、裏表の関係にあるという前提
片方を証明することで、論理的にもう片方を否定できる。

しかし、有条件派の愚かなところは、その前提を欠いたまま結論を出している。
残念ながら、史学板の人は、数学を勉強しないで大学来ているのか、この単純な論理法則が根本から理解できていないのではないか。

283:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 19:26:05.30 l54cdVvI0
有条件派ときみらが言ってる半分以上は「条件付の無条件降伏」を言ってるんよ。
カイロやポツダムにかかれていないことを「無条件降伏だから飲め」というサヨク連中に
反論してるだけ。提示されて無条件に飲んだ条件に書かれていないことまで誠実に
履行する義理はないですよ、と言ってる。千島樺太はその典型。

284:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 19:31:50.76 dGiY2G3Y0
>>283
芦辺もいうように、条件付き無条件降伏の方は否定してないよ

ただし、その条件というのは、日本が降伏を許されるために呑む条件のこと。

まあ、そんなのは当たり前なので、無条件降伏と略しているだけ。

領土問題は、ポツダム、カイロにあるとおりだろ。それ以上でもそれ以下でもない。

285:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 19:36:52.10 l54cdVvI0
純粋に法理的な意味での「条件付停戦」というのは

・講和条約もとい「平和条約」の条約交渉に「日本国は対等の発言権がある」
・連合国はポツダム宣言・降伏文書の履行に内省的義務を負う。(日本国も当然に負う)
・南方や大陸の日本軍は、武装解除すれば「当然に」国際法にのっとって勝手に自主的に移動(帰国)して良い。
・戦時賠償は「当然に」慣例にしたがい平和条約締約時の議題となる。朝鮮や台湾の領土を日本国が放棄する
場合には、その土地にある個人資産は「当然に」元来の所有者のものであり返還(ないしは)賠償される。
・領土を含めた国境線の画定問題は「日本および連合国総意」の双方により平等に合意される。

286:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 19:46:28.03 dGiY2G3Y0
>>285
あと、条約違反の認定権が債務国の裁判所等にあることも必要だろうな。

287:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 20:19:39.68 dGiY2G3Y0
>債務国の裁判所等

訂正。

少なくとも公平な第三者等

288:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 20:27:00.54 dGiY2G3Y0
588 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/25(木) 20:23:18.77 ID:xhSxNXE70
「ポツダム宣言6項」は「カイロ条項」で「国家の無条件降伏」
「ポツダム宣言8項」は「軍隊の無条件降伏」

みんな注目


289:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/25 21:16:25.22 dGiY2G3Y0
>>281
URLリンク(www.geocities.co.jp)
ドイツ軍の降伏文書

URLリンク(www.geocities.co.jp)
日本の降伏文書


どっちが国の降伏か、軍の降伏かは条約のタイトルで明らか

290:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/26 11:41:50.06 6UjtyCwB0
無条件降伏の定義は決めなくていいの?
条約を素朴に読めば>>288でいいと思うけど。

291:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/26 12:40:00.16 Gv96rRgn0
>>289 ドイツはクーデターが起こってもはやヒットラー政権ではなく
国体自体が変わっている。新政府はすでに連合軍に恭順しており軍隊の降伏だけで済んだ。

292:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/26 13:23:11.74 PXS9esLA0
ドイツ政府は国際法上の定義では戦亡(デベラチオ)
ドイツ軍が無条件降伏。

「降伏」という語義は、文脈から素直に読めば、片方がもう片方に屈服することをいう。
夏の陣で豊臣氏は徳川氏に「降伏した」とはいわない。「滅ぼされた」という。
ドイツ政府は崩壊したのから、降伏したとはいえない。

293:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/26 14:39:12.35 C+wtYFra0
>>291 おいおいwでたらめいうなwフレンスブルク政府でぐぐってこい。

294:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/26 19:41:39.55 1cvGJX/h0
何度も言うが、無条件降伏であったか否か以前に、日本はソ連に対しても降伏した。
ソ連は対日戦勝国であり、日本は対ソ敗戦国である。
その上で、無条件降伏をしたとかいう敗戦国の日本が、戦勝国のソ連に対して、
領土返還を要求できるのかということを、もう一度考え直せと言いたい。

>>252
>「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
>海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
>この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
>エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。

295:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/26 19:54:57.89 C+wtYFra0
まずアメリカとイギリスと調整してきてもらえますか?

296:だつお ◆t0moyVbEXw
11/08/26 20:00:09.78 1cvGJX/h0
>>251の繰り返しになるが、無条件降伏とは単にあの戦争に関して敗戦国の側から
戦勝国に対して国民の権利がどうたらを要求する権利はないぞというだけの物言いであり、
無条件降伏法などという国際法で定められているわけではない。

・・・ということで無条件降伏と本当にそういう認識なら、二度と北方領土返還など口にするな!!

>日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、

297:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/26 20:25:36.01 C+wtYFra0
まずアメリカとイギリスと調整してきてもらえませんかね。

298:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 13:05:05.06 GR5pVjxf0
>>290
定義はテンプレにあるとおり。

一流の法学者集めて作った辞典の定義だから
馬鹿な文学部の自己定義によるより、信用できるだろ。
無条件降伏の項で調べれば、日本は無条件降伏してるってどの辞典も書いてあるよ。
塩野編の辞典にもあるように、日本が無条件で飲むことも無条件降伏として良いらしい。それは厳密な意味では言葉通りでないと思うけど。

299:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 18:22:23.12 LrurFbRe0
おまえが文学部以下の知能でコピペしてきた文字列に何の意味があるか
おまえ自身が理解できていないんだろ?ん?ことしこそは択一は突破できたか?
おまえの語学力で?

300:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 18:47:56.18 h3z+II/Y0
文学部は法学部より偏差値が低い。私大では無試験で入る者も多い。

301:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 18:54:56.35 f2wkDMla0
>>299
29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

239 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 01:48:54.37 ID:NXJrrwwb0
自称契約法の専門家(笑

しかし30歳超えても修士どまりです(笑

司法試験7回落ちました(笑

しかも択一どまりです(笑

240 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 01:50:47.85 ID:NXJrrwwb0
もう生活保護なしには生きられません(笑

ママーwwwママーwwwwww

241 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/22(月) 11:06:47.67 ID:WMlxV3rW0
>237
>高野は無条件降伏論者でもなければ、有条件降伏論者でもない。
>むしろ、ノンボリ型。
>うそかまことか原告支持の論文書いているんじゃないかという噂が流れているだけだ。

法律実務で飯食っている人間なら当たり前の話だろう。完全な独自論で起訴状挙げる弁護士なんていないぞ。
弁護過誤とまで言わなくても、今まで築いてきた信頼を一気に失うから、最終手段としての独自論主張も、地裁で負けたら諦めるのが普通。

高裁・最高裁の原告が登ってきているというのは、学者の見解でそれなりに有力である論文を引用してきたからこそだろ。
そういう学者は国際法の分野においては高野くらいしかいない。
弁護士も裁判官も、デフォで当時の法学雑誌、学術論文などはすべて目を通している。
原告も被告も裁判所も、当時の条件付降伏に関する論文をすべて網羅している上で議論を戦わせている。

それは常識的に見れば、ほぼ確実だろう。

302:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 18:55:48.47 f2wkDMla0
>>299
29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

303:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 18:57:27.41 LrurFbRe0
で、択一おちて、このあとどうするつもりなん?もう三振か?

304:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 19:28:07.74 f2wkDMla0
択一落ちたって誰のこと?
とりあえず、このスレから退場願うよ。

305:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 19:29:06.81 f2wkDMla0
ついでにいえば、今年卒業したからまだ一回も振ってない。
俺はローに去年までいたんだから理解できるだろ。

306:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 23:02:55.52 8+8ErTA40
>>285
>南方や大陸の日本軍は、武装解除すれば「当然に」国際法にのっとって勝手に自主的に移動(帰国)して良い。

いやこれは、当然無条件降伏した国であっても認められる話だろう。
無条件降伏した兵士を、捕虜にできるという規定が国際法上存在してない。

307:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/27 23:08:12.64 8+8ErTA40
要するに、無条件降伏とは、戦亡(デベラチオ)のことではなく、その一歩手前の屈服と考えるべきか。
日本は無条件降伏したからこそ、ドイツのような惨状を免れたと好意的に考えることもできる。

308:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/28 09:39:23.43 2e1RMiPS0
無条件降伏なら「勝手に返さない、勝手に帰国するな」と命じられれば
勝手に帰国できないでしょ?ソ連みたいに。条件付休戦ならそんな理屈は
通らない、という意味

309:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/28 13:58:03.83 pA3/3h1p0
条件付降伏の条件という為には
・連合国が日本に要求する条項は条件ではない。
・国際慣習法等で条約に書いてなくても日本に認められる保障などは条件ではない
・法的拘束力があること

310:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/28 15:39:00.06 2e1RMiPS0
アホが要約するとこうなります

311:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:16:53.62 fa4tvsCY0
>>310
アホってこの人のことですか(笑)
毎度、懲りませんね。

>>299
29 :名無しさん@お腹いっぱい。(無条件派):2011/07/26(火) 09:39:25.15 ID:pTvY8ANI0
A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。


34 :名無しさん@お腹いっぱい。(有条件派):2011/07/26(火) 14:43:58.11 ID:b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。


119 :29です。(無条件派):2011/08/09(火) 09:28:29.36 ID:gBrMyyxc0
>>34
残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。


312:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:19:06.10 fa4tvsCY0
>>308

>無条件降伏なら「勝手に返さない、勝手に帰国するな」と命じられれば勝手に帰国できない

そのような国際法の規定がありましたら教えてください。
ないですよね。それはソ連の暴論に過ぎません。

313:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:26:45.33 BFmP0GJ90
>>312
無条件降伏だから煮て食おうが焼いて食おうが戦勝国の自由。
無条件降伏した国と国民とその財産は戦勝国の戦利品。

314:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:31:54.62 fa4tvsCY0
だからその煮ても焼いても自由という国際法の規定を教えてください。

315:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 14:58:48.67 9UTZ+7Tg0
しらべれば調べるほど自説をうらづける学説がいっさい見つけられず、
不利な論文ばかりなので脳内のお花畑を延々と陳べるのね。ぼくちゃんは。

316:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:00:19.63 9UTZ+7Tg0
しょせん司法試験にすら通らない学士レベルがかんがえそうなこった
えらそうに言っても、しょせん社会経験すら無い、一介の司法浪人。
学者さまの論文には歯すら立ちません。ぽてちん。

317:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:01:29.21 fa4tvsCY0
>しらべれば調べるほど自説をうらづける学説がいっさい見つけられず、

判例学説が腐るほどでてますが……

318:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:06:29.41 fa4tvsCY0
むしろ、実質的意味での有条件降伏論の論文が見つからなくて困っています。
戦後間もなくの学説に一部ありますけれども、全部、裁判で敗北してしまったからでしょうか。
法学用語辞典や国際法用語辞典でも、日本は無条件降伏した扱いですね。

まことに残念なことに。
判例にも通説にも「有条件降伏」論は受け入れられず
法学的には「結論は出た」ということなってしまいました。

まことに残念なことです。

319:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:18:15.03 fa4tvsCY0
今のところ
実質的な意味での有条件降伏論をはっきり言っている論文は

>>7の原告の主張
>>246
>>247の栗田少数意見くらいです

今ところ、戦後間もなくちょっとそういう議論があったというところでしょうか

320:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 15:58:36.90 p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね~

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね~
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんて゜でてこないぉ!!

321:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 16:01:16.64 p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね~

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね~
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんてでてこないぉ!!

322:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 16:04:00.04 p6eUDlRB0
ポ宣言や降伏文書には
日本が惨めに敗れて、降伏することを許可されるために
無様に飲まなければいけない「条件」しかないんだよね~

>>257の古川教授がいうように
>それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。

なんだよね~
逆さに振っても、《「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」》なんて゜でてこないぉ!!

323:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 17:35:53.15 fa4tvsCY0
田中英夫教授も
>この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
といって、条約上の条件性を否定してますしね

324:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 18:40:45.55 9UTZ+7Tg0
で、おまえのいう「判例」はすべて無条件ってどの論文が言ってんの?
言い逃れすんなよ。

325:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 18:44:36.32 fa4tvsCY0
>>324
貴方の質問の趣旨が理解できないのでお答えできません。
日本語操作を高めましょう

326:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/29 19:43:17.68 p6eUDlRB0
>>325

どうもこの人は、wikiでねつ造記事書いている大和屋敷さんと同じことを主張しているのではないのかな。


条文や判例があっても、学者の見解によって加工されたものではないと駄目だという手の主張らしい。
判例が無条件降伏と言っているのは、判例の原文読めば明らかだし、否定する学者の見解は皆無だよ。子供でも判るのだから。

しかし、一番不思議なのは、学者の意見によって加工されたものでないと判例がはっきり言っててもだめだという主張
法学は、条文>判例>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.学者くらいに権威が違う。学者の見解を多く知ってても実務では何も役に立たない。

法学では、司法試験合格してない学者の百花繚乱の学説などどうでもいいし、まあ一応研究対象にしとく事は反対しないが


我々のなすことは、判例と条文をそのまま引っ張ることが当然だし、むしろそうしなきゃならないのだが

327:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 00:57:54.15 e9T9A5GbO
日露友好大いに結構
しかし、人口一億以下で目下衰退中の国に譲歩してまで、友好など不要
大体この国と仲良くすればその何倍もの敵が増えかねんわな

国際法の解釈適用の最高権威である判例が示す通り無条件降伏した国にも、国際法当然の
主張は可能である以上、国際法当然違法のシベリア抑留や領土強奪を正義の観点からも許す必要なし
強盗に一遍の譲歩も不要。

328:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 13:11:29.08 LGJlyJxh0
国際法の解釈適用の最高権威である判例


アホ?

329:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 20:37:04.06 BfvfEXF/0
国内という限定なら、特に間違ってないのではないの?by法学板住民

330:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 21:44:02.76 oEkJ2O6x0
>>328
イタタタ!
今まで誰も突っ込んでくれなかったからって、
ついに自分でコピペ張って、自分に突っ込み入れちゃったよ。この人。

331:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/30 21:52:38.83 oEkJ2O6x0

歴板住民全員が力を合わせて、判例という大ボスに抵抗していく大河ドラマ的なストーリーになると面白い気がする。

332:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 00:47:12.12 5Y8Mg8GiO
102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた

130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。

333:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 02:11:31.87 nP6rLjxd0
>>327-328=339
見事に引っかかったなww
お前の名前は、今日から即時取得君ではなく、「一人ボケ突っ込み自演君」だww
放置しとけば必ずひっかかると思ってただけにクリーンヒットだよ

まあ、馬鹿には、なぜ自演がばれたのか
わからないだろうがなww

334:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 02:19:11.52 nP6rLjxd0
このスレは無条件派(法学部生)多数と、有条件派(一人ボケ突込み自演君)の提供でお送りしました

335:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 04:32:21.95 5Y8Mg8GiO
つるつる半袖レオタードとうとういかれたな

336:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 12:22:04.66 c8xjbEJ70
このスレは自称契約法の専門家じつは静大ロー司法浪人生と
ゆかいな仲間たちの提供でお送りしました。

337:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 20:37:15.76 JVmFxt7p0
>>327-328の書き込みで、即時取得氏の自演がばれてしまったのか。
説明が必要な場面ですね。法学に疎い方でも理解できるように、今までの経緯にも触れながら
私が代わりにご説明したいと思います。


>>327の書き込みは、一見、無条件降伏派の書き込みに見えますがそうではありません。
かつて、自称契約法専門家が、書き込んだ際のコピペです。
この書き込みは、憲法76条に書いてあることをただ単に書き込んだだけですから
法学部一年生以上なら、誰しもが当たり前のことを述べているに過ぎないと思うことなのですが

残念なことに、この議論で、たった一人だけそれを謝った知識であると誤解した方がいらっしゃっるのです。それが即時取得氏です。
彼は「裁判所ごときが国際法の最高権威なはずがない。これは明らかな誤りだ!!」と考えたのでしょう。

鬼の首を取ったかのように、即時取得氏は、自称契約法専門家の>>237の内容(本人だけ誤りだと思っている)のコピペをし続けます。
「こいつ、アホ?」と即時取得氏は思ったのか、法学板にも同じような書き込みをして下さっています。

しかし、当然、即時取得氏以外で、法学板、歴史板どちらもこれを指摘する人はいません。(間違ってないので当然ですが)

そして、とうとうしびれを切らした彼は、自演という禁断の手段を用いて
>>327-328の書き込みをします。
本人はさぞかし勝ち誇った気分に慣れたでしょう。その後に拍手喝采を浴びることを想像していたかもしれません。

しかし、残念ながら彼にかけられた言葉は「間違ってないが」「自演乙」という冷たい言葉でした。

確かに、自国の憲法を知らないという方は、このスレに一人しかいませんでしたし、今までの経緯を考慮すれば
>>327-328は自演だと思われても仕方ない。そのような流れのレスでした。

残念。

自演がばれてしまいました。


338:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/31 21:05:32.28 JVmFxt7p0
625 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/08/31(水) 20:43:37.47 ID:c8xjbEJ70
条約の解釈権は一義的には参加当事国にあり、同意した場合には国際司法裁判所にある。
ここでいう参加当事国とは具体的には批准・承認権をもつもののことであって、帝国憲法下では
天皇、戦後憲法下では議会のことである。こんなことは国際法の常識。むしろ外務省や内閣法制局が
あたかも条約の解釈権をもっているかのごとく議会でふるまってきたことは重要な論点。

最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
などではない。



即時取得氏の向こうの板での書き込みです。
これは付ける薬がないですね(^^:
明治憲法時代ならともかく、国会が国際法の解釈を終身としてなしたら、特別裁判所になっちゃいますよ。

文学部の方って、ほんとうにこんなレベルなんですか。自国の憲法の条文レベルですよ。
ひどいレベルだな(TT)

339:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 01:33:30.79 zyWfd7tf0
反論になってねーな。
法学部が聞いて呆れる

340:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 09:35:05.05 1PtaL1dj0


司法とは具体的な争訟につき、事実を認定し、それらに法を解釈・適用する作用をいう。

日本国憲法は、七十六条で「すべての司法権」を裁判所に行使させる強い権限を認めた。
憲法、法律、条約、命令、規則、条例など、いかなる令の解釈・適用裁判所は司法権を行使できる。

芦部信喜 憲法  p312

(・з・)

341:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 09:37:58.47 1PtaL1dj0
>>334-337
自演も百回繰り返せば、真実になると思って一生懸命やっているんだろうけど、恥の上塗りだと思うぞ

342:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 09:58:27.92 1PtaL1dj0
>最高裁判所がもつのは違憲立法審査権(81条)であり、条約にもとづき内国法を議会が制定した
>ばあい、その法が憲法に違反していることを審査する最終権限を示すものであって条約解釈権
>などではない。

条約は、国際法であるが、「一切の法律、命令、規則又は処分」に準ずるものとして違憲審査の対象となる。(憲法優位説)
芦辺信善 憲法 p369



(・з・) >>338嘘だらけじゃねーか。ブーブー

343:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 11:08:47.64 KPnXUGqp0
>>342
芦部信喜 『憲法』

司法権の限界

統治行為

統治行為とは、一般に「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」で、法律上の訴訟として裁判所の法律的な判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査の対象から除外される行為をいい、アメリカでは政治問題と呼ばれる。
最高裁判所は、砂川事件判決では、安保条約のような「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約が違憲であるか否かは、内閣・国会の「高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない」ので、
「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである」

344:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 11:14:41.35 1PtaL1dj0
こいつアホか?

統治行為論は、「主権国家としてわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度な政治性を有する」条約(安保の違憲性)
正確には、憲法9条が絡んでるから、審査をしなかっただけで、条約そのものに司法権が行使できないと判例は言ってるわけじゃないぞ。

一生懸命ぐぐってるのはわかるが、勘違いしすぎ


ちなみに、統治行為論は、衆院解散など条約とまったく関係がない事案でも使われてる。

345:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 11:32:25.66 1PtaL1dj0
 二風谷ダム裁判判決文


三 本判決は、「少数民族にとって民族固有の文化は、多数民族に同化せず、その民族性を維持する本質的なものであるから、その民族に属する個人にとって、民族固有の文化を享有する権利は、
自己の人格的生存に必要な権利ともいい得る重要なもの」であるとして、憲法13条や「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠として少数民族の文化享有権を認めた。

四 本判決は、「先住民族」の定義について、「本訴において必要な限度で」としたうえ、「先住民族とは、歴史的に国家の統治が及ぶ前にその統治に取り込まれた地域に、
国家の支持母体である多数民族と異なる文化とアイデンティティを持つ少数民族が居住していて、
その後右の多数民族の支配を受けながらも、なお従前と連続性のある独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的集団である」とした。
そして、鎌倉時代からのアイヌ民族と和人との関わりを事実認定し、「アイヌの人々は我が国の統治が及ぶ前から主として北海道において居住し、独自の文化を形成し、またアイデンティティを有しており、
これが我が国の統治に取り込まれた後もその多数構成員の採った政策等により、経済的、社会的に大きな打撃を受けつつも、なお独自の文化及びアイデンティティを喪失していない社会的な集団であるということができるから、
前記のとおり定義づけた「先住民族」に該当する」とした。


札幌地裁の判例だが、条約解釈認定しまくりだな。
国会に解釈権があるなら、この判例は違憲と言うことか?

346:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 12:22:24.94 zyWfd7tf0
判例の読み方を知らないからいつまでたっても司法試験にとおらない、と何度も言ってやってるね?
その判決の主文を構成する重要な要素は「ダム建設時の事業認定の違法性」。事業認定に違法行為
ないし過失があったかを争うさいに登場するのが文化享有権。その権利は
・憲法13条や
・「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB規約)を根拠
に規定されている根拠のあるものだ、としている。

以上が主要な趣旨。さて、君が言うように「条約の違憲・合憲」を問うていたか?
だからキミはいつまでたってもいまのままなんだよ。


347:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 12:24:25.03 zyWfd7tf0
>>342 おんなじこと言ってんだけど。

348:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 20:28:45.30 nIfWqfxt0
>>346-347

この論点で議論を吹っ掛けるのはもうやめとけ。
悪いけど、明らかにお前が間違っているから、これ以上恥の上塗りするな。
有条件派の俺にとっても、これは迷惑

349:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 20:53:49.55 Nthxjy6/O
条約の一方の当事国の裁判所の解釈が最高権威とか脳みそ腐ってんのか
さすが静岡

350:名無しさん@お腹いっぱい。
11/09/01 21:10:11.59 1PtaL1dj0
園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条第33条)をしばしば援用する。
この条約解釈原則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、
規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3項(b) に規定されている「条約の適用につき後に生じた慣行であって、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの」に相当するとする立場がある日。
一方で、国内裁判所は国際労働機関(1LO) の監視機関の意見および報告を同様に条約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの主張を退けてきている

斉藤氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意見・見解の囲内的効力ではない。B規約の規定に
ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請されていることを説明できれば足りる82Jものと主張している。

国内裁判所及び行政機関が一般的意見で示されている解釈を適用するにあたり、委員会の解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用することこそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という
規約本文の目的に必要となる

URLリンク(eprints.lib.hokudai.ac.jp)
「国内裁判所における条約の解釈」
国際人権規約と先住民族:アイヌ民族と自由権規約を中心に


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