11/08/09 12:58:40.50 /xD2ItUJ0
>>119
132条の判例もあるよ
大阪地方裁判所判決/昭和35年(ワ)第2288号 【判決日付】 昭和40年11月30日
その法律行為が密告しないことの対価を与える性質のものであるときには、法律行為そのものが無効とされることはもちろんである(民法一三二条)
(中略)
このような場合には(ロ)の特約およびこれと密接不可分の関係に立つ(イ)の特約のみが、公序に反する無効のものとなり
この特約を除いた退職金支給の契約のみが有効に成立するものと解するのが相当である。