11/08/09 09:28:29.36 gBrMyyxc0
>>117
擁護するわけではありませんが、法律実務では民法132条は厳密にとられておらず
契約書の一部の条件に強行法規に反する規定があっても、全部無効とはならず
契約を生かすために、「無条件」とされることが多く、むしろそれが一般化しています。
だから、「無条件」と「無効」を間違えると、もちろん択一などではバツがつきますけれども
現実とかけ離れた運用をされている点とやはり細かい用語の使い方なので、法律家でも間違える人は多いと思います。
似たような判例(134条ですが)に
最35.5.19の民事判例(134条違反の契約は無効でないとした判例)があるのでご覧ください。
はっきりいえば、貴方の「即時取得」がわからないという方が、客観的に見ても大問題です。
致命的なミスとそうでないミスを区別できないくらい前提とする知識を欠いているのかと思いますが