【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】at HISTORY2
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:54:20.46 ktwZPVoA0
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。

あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。

さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から


【スレ規則】

一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。

二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
スレリンク(history2板)
スレリンク(history2板)


2:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:58:28.05 ktwZPVoA0
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣


3:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:59:01.69 ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。


4:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:00:16.84 ktwZPVoA0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

5:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:00:42.36 ktwZPVoA0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。

6:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:01:00.69 ktwZPVoA0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR-RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。

7:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:01:20.53 ktwZPVoA0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

8:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:01:43.44 ktwZPVoA0
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)

9:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:02:06.61 ktwZPVoA0
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決-最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下-参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

10:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:07:26.34 ktwZPVoA0
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官-以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。

11:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:12:13.09 ktwZPVoA0

東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)

降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)



12:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:14:05.62 ktwZPVoA0
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。


○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

13:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:17:17.78 ktwZPVoA0
関連条約

ポツダム宣言
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

降伏文書
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

カイロ宣言
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


==補足

条約法条約
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


14:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:25:37.73 ktwZPVoA0
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。


『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣⑬降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。


15:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:26:06.00 ktwZPVoA0
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言⑬,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。


『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。

16:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 18:10:16.56 ktwZPVoA0
>>12の原告の主張みると、昔から左翼関係者の間では
有条件降伏論はあったみたいで興味深いね。

17:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 00:06:37.10 qkgf8VUo0
>>1
このスレ重複しています。移動よろしく。

本スレはこちら

【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
スレリンク(history2板)

18:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 00:31:40.76 zmjO6SOf0
>>17
>>1

> 二条
> 答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
> スレリンク(history2板)
> スレリンク(history2板)




19:19
11/07/25 11:25:23.80 JFMk7MFg0
まあ、公務員試験レベルの問題を課すだけの規則とはいえ、事実上有条件降伏派の締め出し規則だな。
あまりに無条件派の一方的議論になるのは俺としてはどうかと思うから、俺はここで有条件派に立つぞ。


>A君は、学校の通学先でBの落とした財布を見つけた。
>A君は早速、中身の1万円を着服し、さらにBのキャッシュカードを使って、銀行のATMから10万を引き落とした。
>A君には何罪が成立するか。

この質問には答えておけば問題ないだろ。
答えはBに対する遺失物横領罪。銀行に対する窃盗罪の併合

20:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 11:46:34.13 JFMk7MFg0

高野雄一は「有条件降伏」派だろ。
戦後まもなくポツダム宣言の法的性質に関する論文をだしている。

高野雄一「『ポツダム宣言』受諾の經過」 (国際法外交雑誌第四十五卷 第一・ニ合併號所収)によると
>「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
>十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」

と言ってるし、>>11で原告側の私鑑定までしている。

たぶん時代背景も重なるし、
>>12の原告答弁も、多分高野の学説の影響受けてると思われる。
当時の共産党員の弁護するような連中なら基本的に頭がいいとみていいだろうし、高野の学説を知らないはずがない。

その「条件」が慣習法によるものか、実質的な条件といえるかなどは置いておいて、高野は少なくとも、有条件派のバックポーンであることは間違いない。

21:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 12:20:23.98 JFMk7MFg0
>>16


判例というのは、ポイントになる、争点になるところをどう解決したかという
直接の理由になる判旨、これが厳密な意味での判例。
裁判所が理由の中でいろんなことをついでに言うことがありその中に非常に
重要な判断が含まれていて参考になることがよくあるがそれは直接には判例
ではない。
-団藤重光『「判例による法形成」「実践の法理と法理の実践」』P.119 -

と、団藤重光先生が仰っている点も。
前スレで、無条件派が言っていた「判例で一蹴された原告(高野説)の理論」というのは悪意あるプロパガンダに思う。
いくら、法学の世界では顕著な傾向と入っても、「判例>学説の図式」は絶対の方程式といえるものではない。

22:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 13:00:12.81 qbz9ICLt0

>「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
>十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」

馬鹿w
これだけの記述で、「有条件」降伏派認定できるなら、自称契約法専門家だって「有条件降伏」派になるだろw
その記述から、高野が「有条件」降伏を認定したという結論に至るまでの論理がおかしいと指摘したんだよw
しかし、この程度の論理思考が可笑しいことに気づいてないのが有条件派は気づいてない。高校数学で習ってないのかねえ。

>19の答えはぐぐってきたんだろうが、賞味期限切れなんだけどまあ、一応今回は正解だからレス返したよ。



>>21
そもそも、判決理由と傍論の区別からしてあいまい。
ここにある判例は根拠もなくすべて傍論にすぎないであるという、レッテル貼りに終始するものでは?
仮に、その「傍論」とやらに該当するとして、それが重要でなくなるとでも?
現実は、「傍論」と「判決理由」の区別というナンセンスなこと誰もしてないし
普通に「傍論」も研究対象だし
判例並みの通用力が現実にはあるのだからさー

23:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 13:29:00.76 JFMk7MFg0
>これだけの記述で、「有条件」降伏派認定できるなら、自称契約法専門家だって「有条件降伏」派になるだろw

あー、そういうことか。
高野が有条件であることを否定したのではなくて、単に有条件派の論理則の間違いを指摘したかっただけという理解?
こういうのもレッテル貼りっぽいけど。

俺は無条件派が、有条件降伏を主張した原告が高野説の基本的に立場と同じであることは否定してない、もしくは否定できないということで、理解した。

あとは、原告(高野説)の立場で、無条件降伏を認定する被告と判例の論理を否定できれば、日本の有条件降伏となるわけだ。

24:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 13:50:17.74 2Xma0O6a0
だから俺らレベルの名無しのステイタスで判例研究なんか無理なんだって。
「○○の判例評論によれば」的なものが無ければ議論しようがない。戦後の判例研究から
無条件降伏について言及した論文なんて中国人の留学生が書いた1本くらいしか知らんぞ。

25:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/25 14:13:24.20 JFMk7MFg0
>>5

>○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
>同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
>(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
>しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)


判例といっても理由は様々なので一個一個検討すべきだと思う。

まず、一番に検討すべきはこれだな。

この判例は、「一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。」というわけだが
「実質的には無条件」という趣旨はなんなんだろうか。
15条は「奴隷にしない」「家に帰るのを許す」という当たり前の条項しか書いていない。これはわかるが。
無条件派がいうように、「国際慣習法上の権利」という意味で理解するのは、はたして正しい理解なのか。

26:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 04:50:19.08 b5wxnvdH0
だからそこも傍論部分だって。裁判所が「本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは」どういう
語義かを説明している箇所にすぎん。その語義によって判決を決定している要素はない。戦後保証裁判で重要な
判例といえるのは
・国際法は個人に適用されない。
・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない
・講和条約軍により国家間の請求権は相互に放棄されており、日本国に賠償立法化の義務はない。

これくらいだよ。あとは傍論部分。いくら傍論をつなぎあわせて立論しても法律論にはならない。
中国の留学生の論文はこれをやったものだけど、しょせんその程度だから修士論文は通っても
博士論文は拒否されちゃうのよ。


27:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 04:54:23.95 b5wxnvdH0
たとえばドイツなんかじゃ「国際法が個人に適用される」可能性があるし、歴史上も第一次大戦後の
ドイツでやっぱり国際法が個人に適用された。そういう観点からいえば、日本の戦後補償裁判における
「日本の司法判断としては国際法は個人に適用されないものと判断する」という判断は、文字通りの
判例になる。この判例は非常に重要な判断を含むからだ。

28:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 09:20:30.38 pTvY8ANI0
>>25
別の判例ですが水交社事件において、「無条件降伏した日本の場合でも、国際慣習法やハーグ法は当然の適用をうける。」と判断した例があります。
たぶんここから派生して、判例の言う「実質的条件」とは、「国際慣習法当然の権利以外の条件」という理解と思われます。
有条件派も無条件派も、この点についてはあまり異論が見られませんでした。
「実質的条件」ではなんでもありになってしまいますから、無条件派から範囲を限定して「国際慣習法当然の権利以外」と射程を限定したことは
両派にとっても有益な解釈となります。

29:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 09:39:25.15 pTvY8ANI0
>>26
だから、傍論部分が重要なんですよ。博士論文書いている人はその傍論部分で食べているわけですよね。


・国際法は個人に適用されない。
そのようなことはありません。勉強してます?

・国内法に賠償をおこなうための立法がなければ賠償されることはない。
それは、憲法違反です(笑)


えーと。
さっそく、無学者の個人的見解がでてきましたね。

>>26さんに質問です。
答えらえられない場合は、スレ規則に従い速やかに退場してください。

A店が、Bさんに動産「甲」を売りました。
その売買契約には、所有権留保特約が付されています。
Bは、その事情を知らないCに「甲」を転売しました。
その後、Aは、Bの債務不履行を理由に、売買契約を解除します。
AはCに、「甲」を引き渡せといえるでしょうか。簡単な理由を付してお答えください。



30:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 13:15:55.46 b5wxnvdH0
博士論文書いてる人、じゃなくて「博士論文通らない」人だw

31:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 13:16:30.27 b5wxnvdH0
あんな調子じゃ、いくら留学生に優しい日本の学界でも博士号取れるわけが無いw

32:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 14:09:33.63 pTvY8ANI0
いいから、質問にお答えください。
無学なのは仕方ないにしても、マナーは守るべきかと

33:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 14:14:56.44 pTvY8ANI0
質問に答えられないということは

貴方は、思想学的、歴史学的な無条件降伏の検討をなさりたい方のようですので
こちらへ誘導
スレリンク(history2板)

こちらは、国際法の見地から日本の無条件降伏を検討するスレです。
法学、国際法、判例等の最低限知識がない方には、理解できないと思いますので申し訳ないです。

34:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 14:43:58.11 b5wxnvdH0
留保所有権者が有する留保所有権は原則として残債務弁済期が到来するまでは,当該動産の交換価値を把
握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は当該動産を占有し処分することができる権能を有するものと解される。
(最3小判平成21年3月10日)

どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw
司法書士暴威はすっこんどけと。

35:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:12:42.21 qB3vdajI0
>>34
単に判例引用しただけじゃないか。
>>29の質問にまだ半分も答えていない。
質問されているのは、AはCに、「甲」を引き渡せといえるか。だろ?
いえるのか?いえないのか? 俺は>>29じゃないが、その判例を引っ張ってきたのは一応正しいと思うよ。
あともうちょっとだ。早く正当させてみてくれ。
たぶんこの質問は、俺が出した刑法の質問より簡単だ。

36:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:39:32.61 qB3vdajI0
>どうせなら国際法から出そうやw単位とってないんだろうけどw

>>29の質問の後でいいけど、俺が国際法の質問もだそうか。


原告は琉球のある少数民族であるが、日本政府の推進するダム建設に居住地区を追われることとなっていた。
そこで、原告は、このダム建設において国際人権規約B規約違反であるとし、訴訟を起こした。
しかし、一審、二審ともに
原告は、市民的及び政治的権利に関する国際規約二七条にいう「少数民族」にあたらないとして、原告の請求を棄却した。
それでもなお、原告は、原審は「少数民族」の解釈において誤りがあり、被告のダム建設は条約違反にあたると主張し、最高裁に上告した。

原告の訴訟行為に違法があるとすればどの点か、答えなさい

37:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:51:11.12 qB3vdajI0
>>24のいうとおりだな。
ある程度知識あること前提でないと、判例研究なんて無理。

>>26みたいなむちゃくちゃな要約みていると、本当にそう思う。

俺の言う部分が判例であり、あとは傍論部分と主張している。
この手のレッテル貼りを一概に批判する気はないけれども、判例の要約はしっかりやれよ。

少なくとも、判例部分といっているところくらいは、正確に評釈してほしい。
裁判所調査官解説くらいなら理解できるだろ。はっきり書いてあるよ。
「ハーグ条約の個人の財産権保護の規定は個人にも適用がある」ってね。

そういうところで、しくじっちゃだめだろ。無条件降伏論争以前に。

38:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 16:58:08.47 W5LUlqEK0
売国組織、犬hkを解約する方法
URLリンク(www.youtube.com)
ただし一般郵便だと無視される可能性があります。
とぼけられないように一般書留+配達証明=770円で郵送したほうが確実です。。


これをすると、犬hkから電話がかかってきます。
丸め込まれないためにも、理論武装、犬hkの不祥事事件の知識が必要となります。
十分に準備を整えてから実行しましょう。
私の実際の経験では、1時間ほどの電話×2日ほど掛かりました。
あまり好きな手段ではないのですが、担当者の胃に穴を開けるつもりでクレーマーに徹しました。

デジタル移行の今がチャンスです。

39:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 17:04:56.41 qB3vdajI0
>>8の判例は興味深いな

日本の降伏が有条件であるとまっこうから主張する原告に対して
いや、「条約違反を主張する手続的規定がないから無条件降伏だよ」とつき返している。
確かに法原則から考えれば、実体法規と手続規定はセットにならなきゃいけない。
特に国際法分野では手続規定が重要なのに、それについて書かれていない。
手続規定が、降伏文書八条によるポツダム政令によって定められると解するのなら、もう降伏文書を無条件降伏条約と理解するないわ

40:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 20:12:03.10 b5wxnvdH0
トルーマンの降伏勧告は「条件付の無条件降伏要求」でありながら、
占領政策において「無条件降伏」として処理されたという主意ですな。

41:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 21:48:03.15 pTvY8ANI0
>b5wxnvdH0氏

貴方の思想は聞いていません
>>29の質問についてですが
残念ながら、>>34の判例をコピペしたのみでは、答えになっていませんので
規則二条の「答えられなかったもの」に該当するとして、このスレから退去していただいてください。

このスレはこのスレで、貴方の存在を必要としていません。
かまってチャンは、マナー知らずと同義です。


42:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 22:46:03.20 pTvY8ANI0
>>39
確かに、実体法と手続法は一体になって考えるべきでしょう
しかし、大阪高裁の判決理由は説得力に乏しい。
いささか技巧的な感じがするのは私だけでしょうか。

判例が根拠にする降伏文書8条は
 「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 」
としています。「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」に限って、連合国司令官は日本政府にあらゆる権限を行使できると読めます。

そこで、「降伏条項」とはなんなのでしょうか。
ポツダム宣言10条にある「日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立」と
6条にある「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去」です。

「降伏条項ヲ実施スル措置」とは、日本の「非軍事化」「民主化」の範囲に限定させられる。というのが降伏文書8条の私の理解です。

では、大阪高裁の事案は、GHQ指令に基づく共産党員の公務員解雇、すなわちレッドパージですが
レッドパージは、日本の「非軍事化」「民主化」と何か関係あるのでしょうか。
もし関係のない指令なら、そこに降伏文書8条違反によるレッドパージ無効が考えられると思います。


43:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/26 23:51:12.71 b5wxnvdH0
司法書士ごときの意見など参考になりませんので

44:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 00:57:22.50 iGfZTUvt0
みんな、7月26日が何の日か当然知っているよね。

45:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 05:38:03.48 0oZmIWg50
明日はあたしの誕生日

46:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 09:09:22.60 1XrK2CbU0
>>42
ざっと判例みたいけど結局、有条件の主張のほうが論理破綻している感じはある。
戦後70年経ってもその姿勢は改まっていないし、原告も老齢化しているし判例変更される可能性はほとんどない。
国際法上の無条件降伏は、ほぼ確定か

47:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:33:41.07 rg4RmHns0
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。

五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


今までの対立みてきたけど、こんな感じでいいか。意見求む。

48:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:37:36.63 0oZmIWg50
傍論だけで論理構築して悦に入ってる無条件派ってw

49:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:40:04.11 0oZmIWg50
>>47 がんばってまとめてくれた努力は評価するけど、ぜんぜん見当違いだと思う。


50:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:42:16.51 rg4RmHns0
いいから、お前は>>29の問題を解くんだ。
判例も読めない人間が、これは俺的には「傍論」なんてレッテル貼りしても、効果ないぞ

51:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:53:37.64 0oZmIWg50
>>47 は、初歩的な法律学生にありがちな「条文だけ読んで自分で考えてみました」的な要約という感じ。
じっさいそうだろ?傍論だけつなげたお花畑降伏論は無視するとしても、カサブランカ会談におけるルーズベルトの
提案から、日本の講和、東西ドイツの統合までの一連をふまえたうえで「無条件降伏」を定義する努力しなきゃ
豆腐のカナヅチで豆腐の釘を打ってるような議論にしかならんよ。

日本の「戦後補償裁判」においては、日本が国家として無条件降伏したかどうかは関係なく、その他の判断により
一貫して日本政府の賠償責任を否定している。そのさいポツダム宣言や降伏文書、サンフランシスコ条約にに言及
することはあるが、その個別の条文や重要なのであって「日本国が無条件降伏したかどうか」の裁判所の認定は
判決に影響する部分ではない(Obiter dictum)。

日本の司法判断にとって「国家の無条件降伏」などどっちでも関係ないのだ。これは当然の判断であって、
国際法上も慣習法上も「国家による無条件降伏」なるものの定義が存在しないからだ。
よって法学論議にはもともとならない。馬鹿の「自称」契約法の専門家がじぶんのお花畑で甲子園を開催してるだけ。

52:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 12:59:48.49 rg4RmHns0
おい。
>>29の質問に答えろよ。。。。


ここでの本論に関する議論をするなら、>>1スレ規則に従ったもののみが許されるって書いてある
見えないのか。

お前20歳は超えているんだろ?
引きこもりかもしれないが、ネットでの「大人のまなー」というのを理解してくれ。これは社会にでたら何よりも大事だぞ
解けなきゃ、代わりのスレいくらでもあるし、このスレに構ってちゃんしてもらう必要もない

53:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 13:01:49.46 rg4RmHns0
スレルールをあえて無視して、本論議論を持ちかけてくるやつは「無視」ね
一言でも反論したら調子に乗るから。

54:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 15:05:27.62 1XrK2CbU0
俺も条件についての論争は>>47のまとめでいいと思うよ。
ただ、カイロ宣言や降伏文書の条項もあげてほしかったな。

55:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/27 20:16:33.61 kOJE7bka0
俺は無条件派の肩を持つよりは、心情的には有条件だけどさ。感情的に保守は有条件なのが理解できる。

ただ、>>29の問いに、>>34の答えはありえなね?
これだと、私はネット検索しかできない引きこもり右翼ですっていっているようなものだろ。
一人だけアホが混ざっていると信じたいが、こんなアホと一時でも味方だと思ってきたと思うと、馬鹿らしくなる。

56:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/28 11:47:12.23 fqVjqbBc0
確かに。
>36の判例知らなかったけど、間違っている引用というほどではないけれども
どこかズレているような感じがするよね。
ぐぐることはできるけど、資料の選別ができないという印象が漂う。

57:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/30 01:25:17.61 whQNIH0I0
N H K 解 約 祭 り !! 絶 賛 開 催 中 !!
URLリンク(www.youtube.com)

実行するに当たって重要ポイント
◎『NHK 解約』 で 検 索 !!、十分に理論武装する。
◎無視できないように、一般書留+配達証明=770円で送る。
◎電話がかかってくるので、必ず録音してることを告げる。
◎NHK職員が家の中を確認する法的根拠はない、ごり押しされたら、その根拠を文書で出すことを要求する。
◎未払い分があると契約解除できないと言ってくるが、未払いと契約解除は全く別問題。未払い分は後から払うで問題無し。
◎とにかく強気で対応する。

58:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/31 04:21:16.25 Sf9wzsGZ0
有条件降伏論って、実際は占領下の日本から賠償金をたかるための口実だったんだな。
早めに有条件派から無条件派に転身できた俺は勝ち組。
物事を考えることのできない思考停止連中は未だに左翼と一緒に日本の降伏は有条件だったと顔真っ赤にして叫んでいるわけか。

59:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/31 07:11:32.37 ZSsl2kuq0
イケヌマが、傍論、傍論。と五月蝿いみたいだけど、「傍論」という言葉の響きから、なにか軽く観られがちだからレッテル貼りに使えるんだよね

団籐博士もいうように、裁判所の法的判断・証拠に基づいた認定なので、その判断は重要な判断として事実上強力な通用力をもつ。
下位裁判所も事実上これにこれに拘束される。
なお、判決理由そのものより「傍論」の方が一躍有名になった参考判例として最高裁平成11年11月24日大法廷判決w

これらは有名すぎてここの無条件派には常識だと思うから、余計なお世話かも知らん

60:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:17:26.77 DvX/BvjJ0
>>54
他の論点といったら

カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。


61:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:32:53.27 pNmk61qs0
無条件派がいくらキンキン声で泣き喚いても傍論は傍論
ざんねんした

62:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:43:52.05 DvX/BvjJ0
>>61
また判例も読めないキチガイが「傍論」とか抜かしてるなww
で、ここの法学者さん達は皆口をそろえて「判決理由」あるいは「重要な判断としての傍論」といってるけどな

63:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:46:27.90 pNmk61qs0
コリアノロイドは立ち入り禁止ですよ。退場してください。

64:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 16:51:18.01 DvX/BvjJ0
>>29氏の問に答えたら、退場してやるよww
無理だと思うけどなwww

それよりお前は、ルールも守れないの?
インターネットで人種差別するのは結構なことだが
社会常識とういうのは国籍以上に問題じゃないのかい

65:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 17:04:57.84 pNmk61qs0
はい。いつまでも日本語で投稿してないで、母国のサイトへお帰りください。
さようなら。

66:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 17:33:48.48 DvX/BvjJ0
>>65
このスレでは…>>25程度の質問も答えられない人が真っ先に排除されると思うけど。
現に俺以外の人からも叩かれているでしょ? 勝手に独自ルール作っているけど君がスレ主なの?

67:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 18:03:39.06 pNmk61qs0
さよなら。バイバイ。
以下、朝鮮人は完全スルーで。

68:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 18:05:26.61 DvX/BvjJ0
残念だけど、お前のいうこと聞くやつはいないよ。いかんせん多勢に無勢。
観念して、>>29の質問の質問に答えたら?w

69:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/01 20:48:22.11 amMK6E4R0
>>1
ID:ktwZPVoA0
ID:pTvY8ANI0
ID:qB3vdajI0
ID:rg4RmHns0
ID:DvX/BvjJ0

ここは日本近代史板です。
法学議論がしたいのなら、スレごと法学板へ引っ越して下さい。
URLリンク(kamome.2ch.net)

70:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 09:53:30.59 m9nOic8N0
>>69
そういえば、降伏文書6条の「their successors」について、まだ十分な議論がされていなかったんじゃないか。
これを、無条件派がそのまま「後継の天皇、政府」と訳すと、有条件派がすぐ火病起こして荒らしてくるから碌な議論ができなかった気がする。

しかし、現実にtheirは、天皇と政府に掛かるしか思えないし、他に異論もなかったのかしら

71:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 11:13:54.61 2Xtfmuej0
朝鮮人はゲットアウトです

72:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 11:54:23.13 gdL2pbfX0
>>70
>>1
ID:ktwZPVoA0
ID:pTvY8ANI0
ID:rg4RmHns0
ID:DvX/BvjJ0
ID:m9nOic8N0

ここは日本近代史板です。
法学議論がしたいのなら、スレごと法学板へ引っ越して下さい。
URLリンク(kamome.2ch.net)

73:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/02 12:56:50.68 2Xtfmuej0
朝鮮人と在日は日本から引っ越してください。

74:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/03 08:00:01.57 CU35CZ2B0
>>70
一応、降伏文書の原文あたって見たけど
「their successors」はその前の「the Emperor, the Japanese Government 」
を指してますね。複数形になっているのでほぼこれは確実です。

しかし、>>60の議論でいうなら、この「後継者」という文字から、連合国が「連合国は帝国政府を滅ぼす権限」までいえるかが疑問です。

私としては、八条の「subjuct to」にそれらの権限がすべて含まれていると考えるべきです。


75:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/03 16:00:44.71 XRzEYqPE0
>>73
その時代の国際法の観点も前提とする議論だろうけど
扱っている議論は歴史上の条約なのだから、そこまで厳格に住み分けしなくてもいいない?

76:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/05 12:28:41.83 URX+lQxx0
aa

77:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/05 12:30:47.47 URX+lQxx0
>>74
確かにそうだね
それなら、六条は無視してください
まあ、江藤という一文学者のドンキホーテが
「日本は明示された諸条件の下に主権を維持しつついわば約束ずくの降伏」
なんていってたから、「their successors」と矛盾するぞという反論ですな

78:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 09:08:55.14 6f3kcp1E0
うーん。
たしかに国際法上、日本は無条件降伏したという方が正しいみたいですね。

79:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 10:47:33.90 2ms3NdUb0
法学板から来たけど、有条件派の主張は法学以前に学問としての主張でないという感じでした。

80:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 13:54:43.22 LyTbwUJL0
博士号の取得を拒否されつづけている中国人留学生のいるスレときいて飛んできました。

81:法学板から飛んできました
11/08/06 14:40:20.72 2ms3NdUb0
ここで問題になっている東京地裁の判例は見てみたけども
裁判所が無条件降伏だというのはこの趣旨であるという言い回しをわざわざしているのが興味深い。

ただ法学の世界では、日本国憲法の根拠としてポツダム宣言を挙げる学者が多いので、条件付降伏説は目新しいものではない。
芦辺憲法も、日本の降伏は条件付の休戦協定であると主張しているし、その根拠がポツダム宣言の6項と13項をあげている。

東京地裁は、日本側から見ると降伏条件と呼べるものはないのは事実。判例が無条件降伏というのはこの趣旨。別に間違って使っているわけではないんだからね。
とわざわざ、解説してくれたようにも思う。
東京地裁が有名判決の中でわざわざ述べたのは、平成の世になって、ある種の裁判所の誤解を払拭したいと思ったからではないか。
アメリカから見れば降伏条件。日本側から見ると無条件。結論的には芦辺も、判例の主張も法的な理論として間違っているといえない。むしろ正しいように思う。


82:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 14:42:56.64 2ms3NdUb0
このようにあえて説明を添えたのは
東京地裁までの判例が、漫然と無条件降伏論を振り回して原告の主張を蹴飛ばしてきたからだと思う。

83:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 14:46:21.52 2ms3NdUb0
芦辺が降伏条件といっているのは、6と12項ね

84:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/06 17:30:36.74 LyTbwUJL0
だからおまえは修士どまりなんだよw

85:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 02:25:33.48 OMsaXKWD0
法学板にも全く同じスレがあるね。

86:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 11:37:39.59 jmKlv3gn0
有条件派にアドバイスw

感情論で相手に食いかかるのではなく、客観的な資料に基づいた反論をした方がいい。イデオロギー論争ではないのだから。

ここは、法律問題を解くというめちゃくちゃなルールがあるらしいが、>>29の質問は、法学初心者からみても正直甘い。 簡単な問いだ。
ただネット検索では辿れない問題なので、ネット検索に頼るのでなく簡単な教科書を買うなど勉強する程度の努力はしたほうがいいと思う。
それくらいの努力怠っちゃだめ。自分の勉強しないの棚に上げてルール違反は、傍から見て怠け者にしか見えない。

法学論争で素人が判批をするなら、原告の主張や、法文、学者の見解などいろいろ自分の立場で使えるのを引っ張ってきてから、議論に挑むべき。
客観的な資料がないまま独自の主張をしても相手は聞く耳持たないだろう。

87:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 15:00:09.38 5zuii/9x0
>>86
有条件派にマトモなこといっても無駄。

以前はマシだったけど、無条件派に持論が木っ端微塵に粉砕されるに及んでキチガイじみた発言が多くなってきたな。

精神崩壊したんだろう。

88:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 15:25:38.00 a7x6k9Jk0
はやく博士論文あげろ

89:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 16:32:36.83 g7t+Hs5I0
>>86-87
自称契約法専門家のID変えての自演は続く。。。。

90:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 18:33:05.21 5zuii/9x0
>>88-89
もうお前の自演はどうでもいい
このスレに入る資格もないんだから、民族的主張スレに代えればいい
精神発狂してわけのわからないこといって逃げた長文君と一緒に、民族のスレにお帰りw

91:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 19:51:37.09 jmKlv3gn0
ここの有条件派って、精神崩壊するのかw
カミーユ=ビダンみたいだなwあんまり無条件派も弄るのやめてやれよ。

92:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/08/07 20:37:24.84 /ngSBxBm0
こっちのスレに来るつもりはなかったんですが、特定できる固有名詞で中傷のみとかされるとどうもね

国際法における国家無条件降伏は定義不明のままです
ですが判例は無条件降伏だと無条件派は主張します
日本政府は日独無条件主張で、無条件派が日本のみ無条件降伏で降伏状態の解釈根拠に判例を使ってます

有条件降伏論を「賠償金をたかる口実論」と言う人がいますが、これは無条件降伏論を「賠償金をかわす口実論」とする主張と表裏関係です
要はどちらも定義不明を逆手に取った可能性があるわけで、皆いったい何を根拠にしているのか、そのメカニズムで成立するのかを聞いていたわけです
わけわからなかったですか?ここで無条件派自らが主張するメカニズムを明らかにすれば、それをドイツに適用することが可能なんです

そうすればドイツ国内司法が自国を国家無条件降伏と定義する判例をもっていた場合、どう判断すればいいか分かるわけです
ドイツの国内司法が自国を国家無条件降伏と定義していた判例をもっていた場合、我々の立場からするとどちらかの国が間違った判断をしていることになります
スレの有条件派と無条件派は、日本とドイツがともに国家無条件降伏であるとはしていません

日独の敗戦状況はまったく一致せず、両国が自国を国家無条件降伏としている場合、国際法においてはどちらか(あるいは両方)が間違いである可能性があります
(我々こそが間違っているのだと言う立場はさておき)無条件派の主張によればドイツの司法が自国を国家無条件降伏と定義することは、国際法上誤りです
つまり「ドイツのドイツ国家無条件降伏主張」を誤りとすべき無条件派の理屈は、日本側に適用しても該当しない理屈でなければなりません

最終的にはそれが聞きたかったのですが、スレが割れたため質問するつもりはありません
現段階の私の立場は、「元々国際法では両方当てはまらず」なものの、「連合国の合意形成を見ればドイツが国家無条件降伏」と言える状況です
大戦中の連合国間の合意が国際法で法源となるのなら、国際法においても国家無条件降伏はドイツであると言えるかもしれないと言う感じでしょうか

この場合「国際協定の無い敗北・直接統治・旧国民か民族による主権国家の成立保証・戦争を主とする国際協定の無い主権確立」等が成立条件と考えます
つまりチベットは当てはまらないと言うわけですが、それとは別に結局ルーズベルトが言っただけで国際法の定義としては未確立とするべきなのかもしれません
ただ、言い出したルーズベルトの想定状況に一致するのはドイツしかないので、状況を指して国家無条件降伏とするのならドイツしかないでしょう

結局、国家無条件降伏は第二次大戦の徒花なんじゃないでしょうか
これを国際法だけでどうにかするのなら、まずは国際法における国家無条件降伏の定義でしょう
定義不明にも関わらず「国際法で」と言い出すと、結局「何を根拠にどんなメカニズムで?」という話ですが、これももう質問する気はありません
つまり中傷目的だけで名前出すなカスと言いたいだけで、人格破綻者が我慢の文字を知り私の名前出されなければ、こちらに来るつもりはありません

93:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/07 22:32:40.07 a7x6k9Jk0
こっちは修士どまりの「自称」契約法専門家のルサンチマン置き場。
さっさと諦めて、自国で高校教師やるなり、日本で中国語教師の職でもさがしなさいよ。

94:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 07:38:51.41 ZsEev13B0
>>14>>15に法学的な定義あるのでは?
それには、カイロ宣言に「日本の無条件降伏」と書いてあって
日本はそれに合意しているのは明らかなのに

定義がない定義がないとか大騒ぎしているの言ってるの一人だけでは

95:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 08:26:28.05 ZsEev13B0
すくなくとも、お前の無条件降伏の定義はどこの辞書にもない民族的定義だということ
いわゆる本多定義ですら辞典において正しい定義として扱われているのに


あー大事なこといい忘れた
>>29の質問に答えてくれ。あくまでこっちの法学スレで議論したいのならな
規則見ないで書き込むなよ。ルール違反

96:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 10:50:36.35 R1f/bSFP0
博士号とれないやつはおれのスレから出て行ってくれないかな

97:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 15:48:05.26 HuY5CIE10
>>96
「おれのスレ」とは何だwww

98:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 17:54:55.49 6HJK1rle0
降伏文書

下名ハ茲ニ日本帝國大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本國軍隊及日本國ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ連合国ニ対スル無條件降伏ヲ布告ス


無条件降伏したのは軍隊であって大日本帝国ではないなどという詭弁は通らない。
戦時における交戦国の降伏とは、国軍の降伏においてなされるのが世界の常識。
無条件降伏した大日本帝国陸海軍の統帥権は天皇にあった。そして、天皇は国家
元首であった。ゆえに、大日本帝国陸海軍が無条件降伏したということは、
大日本帝国が無条件降伏したことを意味する。

99:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:12:26.16 WBt0EY730
>>86
法学初心者、御託はいいからまず>>29の質問に答えろ

>>92,94,95,98
お前らもルールを読めないのか。
議論をしたければまず>>29の質問に答えろ

100:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:27:11.69 Lqmmn8lx0
名無しだと、誰が質問対象かわからん

しかんし、現実的に
有条件派=馬鹿(但し歴史には詳しいらしい)
無条件派=法学部出身(歴史の知識は一般人程度)

ということからみると>>29の質問は有条件派中心に当てていったほうがよさげ

101:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:35:06.83 Lqmmn8lx0
このスレの興味深いところは
有条件派vs無条件派の対立というよりはむしろ
歴史派vs法学派という対立になっている点

歴史派に無条件派の人は少なく、法学派に有条件は皆無。
つまり、学問分野対抗戦になっているところ。
同じ文型なのに
歴史派は主観的な思考回路を示し、法学派は客観的
歴史派はネット検索で自分の都合のいい資料を見つけ出すのが上手いが、法学派は、検索をせず、あくまで条文(降伏文書・ポツダム・カイロ宣言)と判例重視
歴史派は、「無条件降伏」に自己定義を重ね合わせるが、法学派はあくまで自然に取れる語義重視
歴史派は、想像力豊かに自己理論を組み立てるが、法学派はあくまで語義から論理的に導けるレベルの想像をしない。


102:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:41:14.32 Lqmmn8lx0
例えば、長文君はいう

ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であり、究極神であるから
彼らのアルカディアでの合意が無条件降伏の国際法的な定義であり、降伏文書などの諸条約の条文を検討するまでもなく
チャーチルとルーズヴェルトの無条件降伏の合意が、日独を運命付けるという。

これは法学徒にはまったく理解不能の理屈だが
長文君は、ルーズヴェルトが言い出したことだから「彼が言ったことが国際法になる」というのである。

この精神病患者的な理屈からは、条文や日本政府の意思をまったく無視して、日本が有条件と導けるらしい
なぜなら、ルーズヴェルトは無条件降伏の言いだしっぺだから、国際法的にも通用する無条件降伏論の神であると

103:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:44:23.31 WBt0EY730
>>100-102
お前もルールを読めないのか。
議論をしたければまず>>29の質問に答えろ
答えられないのなら民族派のスレ行け


104:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:44:52.71 Lqmmn8lx0
日本政府が調印したときはルーズヴェルトは死んでいた
日本政府が、「ルーズヴェルトの考えなんて知らないよ」「カサブランカとかアルカディアとか知らないよ」と反論しても
ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であるから、日本の同意なくして日本はその定義に拘束されるという。

日本の判例が「日本の無条件降伏」を主張しても
ルーズヴェルトは天国から、「日本は有条件だろ」といえば、日本はそれに合意してなくても死者の意思に拘束されるという面白い理論である。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:47:31.95 Lqmmn8lx0
>>103
29の質問はおおまかだが

引き渡せといえるはずがない。
即時取得(民法192条)だろ
単なる条文を知っているかどうかの簡単な問題
法学部生で解けない人間は皆無だよ



106:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:53:53.65 Lqmmn8lx0
歴史学的にわかりやすくたとえれば
裏を返せば即時取得なんて、法学部生からみりゃ
徳川家康を知っているか、知っていないかというそういうレベルの質問
>29レベルの質問が解けないってことは、まともに国際「法」の論争では、それこそスレの議論に参加する資格は皆無ということだ。
前提とする知識が完全に欠落しているのだから

はっきりいえば長文君と「傍論君」はその資格がないということ

107:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 20:57:31.89 WBt0EY730
>>105
よろしい、正解だ。
ここで議論をすることを許可する。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 21:01:20.84 Lqmmn8lx0
>>107
29の人でしたか^^;
失礼しました。

いい問題だったと思います。
簡単な問題だからこそ、有条件派の無知さが浮き上がるというか。見習いたいですね

109:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/08/08 22:04:06.92 /dDNqaHO0
ドイツの判例にドイツ国家無条件降伏認定があると仮定することについては「質問する気はない」と書きました
無条件派の無条件降伏の定義や発生メカニズムについても同様です
つまり他の人はともかく、私は議論する気がありません

議論するのならそちらのメカニズムを引き出してから、後出しじゃんけんでドイツ未想定をいいます
ドイツに自国を国家無条件降伏とする判例があった場合、回答によっては無条件派の致命傷となるからです
ドイツを封じる主張が日本を封じる主張に跳ね返らないとは限りませんから、ずいぶんと前から想定していました

しかし、繰り返しますが私はこちらで議論する気などないのです
とは言え、いもしない私の名前を悪意で出しておいて「出てくるな」は非道のなせる業でしょう
近代史板ですから板に合わないスレルールを尊重する気はありませんが、スレが割れた現状では完全無視を決め込むつもりもないのです

だから私は「質問する気はない」と書きましたし「私の名前を悪意や中傷で出されなければ来ない」と書いたのです
やっぱり、あなたの脳ではそんなことすらわかりませんでしたか?
人を下げれば自分が上がると錯覚してるような馬鹿は意趣返しされても仕方ないんだよって話で、要は中傷目的で名前出すなカスってことですよ

何を勘違いしたのかこちらが議論すると思って「定義が」と「スレルールが」ですから知性の点では期待できませんが
102の「有条件派=ルーズベルト究極神説」に至っては笑いの極みなので、分かりやすく言うと下にあるような書き込みをするなと言うことです
まぁ、無条件派とはそれなりに付き合ってきましたし、悪意が改まらないと知ってはいますが、無警告を承認と受け取りかねない思考回路なので、一応ね


90 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/07(日) 18:33:05.21 ID:5zuii/9x0
>>88-89
もうお前の自演はどうでもいい
このスレに入る資格もないんだから、民族的主張スレに代えればいい
精神発狂してわけのわからないこといって逃げた長文君と一緒に、民族のスレにお帰りw

110:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:08:42.51 R1f/bSFP0
博士号がいつまでもとれない朝鮮人の反日修士が恨みツラミを爆発させるスレはここです。

111:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:10:31.50 R1f/bSFP0
他称さんも、いつまでも博士号とれないこんなアホあいてにしても
しかたないですよ。こいつは死んで生まれ変わって朝鮮以外に
生れ落ちないかぎり、未来永劫博士号とれないバカですから。

112:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:12:37.15 R1f/bSFP0
おっと中国だったっけ。いずれにせよおまえらの引きゆがめられた愛国心が
学術的視点まで歪めてることに気がつけないからいつまでも皿洗いのバイト
やらされとんじゃボケ。故郷の家族に泣いて謝れ。

113:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/08 23:17:29.14 6HJK1rle0
国際法上、降伏文書は条約であるのかどうかだろ?

114:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/08 23:18:05.99 /dDNqaHO0
相手にしたくないのは山々ですが、相手にしないと90とかやり出します
でもアレを私の主張と言われて、ホンキにする人が出ても困るんでw
さすがにそんなアホなどいないと信じたいですが、主張者がいる以上そう取る人間がいないとは言えません

コテ使うと中傷をかわせませんから、言われるたびに言う方の馬鹿さ加減をアナウンスです
言ってる当人も分かっていて、決してコテを使おうとはしません
根っからの卑怯者なんでしょうね

115:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/09 00:33:57.32 vPfo3NTd0
ん、90は俺のお手本で102がアレなやつかw
失敬、失敬

116:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 04:04:54.37 uMxBVCqWO
降伏文書の文脈で勝負

102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた


130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。

117:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 04:07:28.76 uMxBVCqWO
バカはそもそも条件ー無条件の語を理解してなかったので終了

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。




388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
>>387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。


118:29です。
11/08/09 09:17:07.06 gBrMyyxc0
>>105氏(無条件派の方)
正解です。
あなたはこのスレの一員なので、これからよろしくお願いします。

>>34(「傍論」君)
あとたぶん、
>>110-112
>>116-117

残念ながら、不正解です。所有権留保の判例はまったく聞いていません。
教養レベルの法律の条文を知っているかどうかの簡単なサービス問題でしたが、案の定
有条件派の方で最後まで解ける方はいませんでしたか…
このくらいの問題は勉強してすぐ解いてくるだろうと期待していましたが、残念です。
もう、あなたはこのスレにいらない人みたいなので、>>1の規則に従いご退場お願いします。

正直、貴方もこのスレから退散したほうがよくありませんか?
まったく知識がない状態で、議論にくわわって恥をかき続けることもないと思いますかけど




>>101-117
>>36

119:29です。
11/08/09 09:28:29.36 gBrMyyxc0
>>117
擁護するわけではありませんが、法律実務では民法132条は厳密にとられておらず
契約書の一部の条件に強行法規に反する規定があっても、全部無効とはならず
契約を生かすために、「無条件」とされることが多く、むしろそれが一般化しています。
だから、「無条件」と「無効」を間違えると、もちろん択一などではバツがつきますけれども
現実とかけ離れた運用をされている点とやはり細かい用語の使い方なので、法律家でも間違える人は多いと思います。
似たような判例(134条ですが)に
最35.5.19の民事判例(134条違反の契約は無効でないとした判例)があるのでご覧ください。


はっきりいえば、貴方の「即時取得」がわからないという方が、客観的に見ても大問題です。
致命的なミスとそうでないミスを区別できないくらい前提とする知識を欠いているのかと思いますが

120:29です。
11/08/09 09:32:23.34 gBrMyyxc0
29の質問は答えられてしまったので

>長文 ◆ogp37XtQvY
29の質問は無条件派の方に正答されしまいまして使えなくなりましたので
>>36の質問にお答えください。回答できない場合、傍論君と同様に規則に従いこのスレから退場願います。

121:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 10:13:04.91 gBrMyyxc0
>>113
降伏文書は条約です。

122:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 12:36:18.01 /xD2ItUJ0
ww

123:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 12:53:15.01 /xD2ItUJ0
>>34
信じられんwww
なんだかここのスレ住人に、上から目線で講釈垂れている奴がいるなーって、
思っていたら、>>29のような激易問間違えやがったwww

条文だけ聞いているのに、なぜか判例がでてくるしww
腹痛ええええぞ。お前ww
このスレでお前が一番笑ったww

お前を弁護しようにも、即時取得のソの字も出てこなければ、弁護しようがねーな。
検察官の求刑通り追放しかねーよww

124:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 12:58:40.50 /xD2ItUJ0
>>119

132条の判例もあるよ
大阪地方裁判所判決/昭和35年(ワ)第2288号 【判決日付】 昭和40年11月30日

その法律行為が密告しないことの対価を与える性質のものであるときには、法律行為そのものが無効とされることはもちろんである(民法一三二条)
(中略)
このような場合には(ロ)の特約およびこれと密接不可分の関係に立つ(イ)の特約のみが、公序に反する無効のものとなり
この特約を除いた退職金支給の契約のみが有効に成立するものと解するのが相当である。



125:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 16:44:53.43 aP8TIGag0
降伏文書が国際法上の条約であるならば、無条件降伏となります。

126:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 17:05:07.92 gBrMyyxc0


第二条 用語
1 『この条約の適用上、』
(a) 「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意
(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。

アルマ国際法(p80)は
条約とは、国際的合意である。名称はとわない。
条約、協定、議定書、宣言、憲章、盟約、協定、取り決めなどが用いられている。

判例も、降伏文書を単独の条約として扱っています。
降伏文書とは、正確には降伏文書条約といいます。

127:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 17:06:48.16 gBrMyyxc0
>>123
>上から目線

プッ、いえてますね。
知識がない人ほど、虚勢を張りますよね。

128:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/09 20:35:20.09 vPfo3NTd0
>>120
なぜ私が議論参加に関する問題に答えねばならないのでしょうか?
スレ規則は、議論に参加する者が正解をすることによって参加を許されるとし、答えられねば退場とあります
私は議論に対して未参加を表明していますが

何度私に書かせれば、あなたは「私がこのスレで議論に参加する気がない」ということを理解してくれるのでしょうか
議論外の書き込みはスレルールに引っかかりませんし、そもそもルールが有効なら議論外の書き込みは誰の許可もいりません
スレ初書き込みの92はもちろん、以降もスレルールに忠実で、議論にならないように注意して書いたり、議論外の話に終始しております

自分の都合に反する書き込みはすべてはルール違反ですか?
板を考えれば外道ルールを尊重しているわけですから感謝の言葉があってもいいくらいですが、どうも人治主義丸出しのようですね
そんな人治主義者の主張する法学なこのスレは、そもそも雑談し放題スレなんですが、やっぱり分かりませんでしたか?

例えば90みたいな感じでですが、私が駄目なら私を咎めてないで90とかを書いてる馬鹿を吊るし上げる方が先でしょう
115で書いたように、私は先例があったから大手を振って書いてるわけです

人治主義丸出しさんは自分の都合で解釈するような人ですから、「90は合格者だ」とか言い出しかねません(が、この場合無関係でしょう)けどね
もちろんそんな都合のいい話が認められるわけなどないことくらい、わかりますよね?(やっぱりわからないかな?)
「コテハンとトリップを使って初めて同一人物による別IDカキコ」なのは、自演だらけの2chである以上仕方がない面があるわけですから

108とかを見れば分かりますが、誰が誰だか分かっていなかった様子がうかがえる事態になるわけです
しかしまぁ、合格者と90が同一人物である物的証拠をもってきてペナルティを与えるのなら、私も態度を考えないわけではありません
もちろん、何にどう抵触して何を根拠にどんなペナルティを課すかはスレルールで明文化されている範囲ですが

性格破綻とか卑劣漢認定をされている人物が事前確認されていましたから、スレルールが無関係な書き込みを許容している点は重要です
「個人に対する明確な中傷」に対する反論を禁止していないわけで、92で書いたようにこれを禁ずる動きはやはり非道のなせる業と言うことでしょう
法治国家では自らも法に縛られることが自明ですが、人治主義を愛する丸出しさんは自分未拘束を地で行く動きで、これを禁じにかかりそうですけどね

まあ、再三にわたる「質問に答えろ」は、相手の立ち位置とかを測れないあなたらしくていいんじゃないですか?あくまでも個性と言う点ではですが
ただ、法の平等とか人道とかを考える脳ではないと思いますから、近現代人と同様の価値観を獲得してからスレの仕切りをやった方が公平でいいと思います

129:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 22:30:43.07 UErJ/aqD0
>>128
このスレ主に道理は通じませんよ。ただのキ◯ガイです。

130:長文 ◆ogp37XtQvY
11/08/09 23:12:39.88 vPfo3NTd0
「コテつけた私を特定するような書き方を避け、中傷をやめろ」と言うことですが、なぜだか分からないみたいなんですよ
元々コテとトリをつける羽目になったのは、私が成りすましの被害にあったためですので、やめるわけにもいきません
無条件派は私にさっそく安価つけてますから、議論の皮をかぶった中傷目的の確信犯か真正の馬鹿のどちらかだと思います

総じて性根がどうしようもないため攻撃してないと精神を安定させられないようで、対等な関係というものを築けません
おまけに向こうが黙ればこちらは黙ると学習できるだけの知性がないのが痛いですね
自分が言い始めたら相手が言い終わらないと釣り合いがとれませんが、それだと言われて終わるため性根の方が我慢できないんでしょう

結局知性と人間性の問題ですから、その評価は納得できます
知性は道理に通じますし、人間性が大きく欠ければ基地外ですから
まあ、おっしゃる通りかと

131:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/09 23:32:53.98 aP8TIGag0
降伏文書が国際法上の条約であることによって、大日本帝国は無条件降伏したと
いう結論に達しました。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 06:09:24.06 e0t54KL70
スレ主は板常連の大部分が排除されるようなスレを立てる外道畜生。
法学板のスレが相手にされていないのはいい気味だ。

133:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 07:45:40.42 U3vJoP/v0
>>132
しかし、有条件のすべてとはいわないが
自称契約法以外の他の無条件派にも、あれこれ噛み付いてくるので大変な迷惑なのはお互い様だな。
即時取得間違えたアホは、不勉強もさることながら、情状面でも問題にならないよな。

134:名無しさん@お腹いっぱい。
11/08/10 15:49:39.23 wXGadidW0

>議論外の書き込みはスレルールに引っかかりませんし、そもそもルールが有効なら議論外の書き込みは誰の許可もいりません
>スレ初書き込みの92はもちろん、以降もスレルールに忠実で、議論にならないように注意して書いたり、議論外の話に終始しております

それなら、>>109の書き込みは何なのだろうか。明らかに本論議論ではないか。
お前の口実はわかったから、規則に不満なら答えられないなら出て行ってほしい。

君は「いやだいやだ、本なんて読みたくない。勉強したくない。勉強を強要するこのスレルールはキチガイだー」と喚く。、
それは非学問板でなら、そのような主張が許されても、いいと思う。
しかし、学問板ではコドモのわがままにみえる。

>>29の問題みてもわかると思うけど、ここの質問は公務員試験でも易問の範疇にあるようなのしか出題されてない。
Sシリーズでも、アルマでもいいが薄くて軽い法学書を読む程度の努力もできないのか。その程度で解ける問題。
そのレベルの低さから、ことさらに、この規則が歴板住民を排除するものとは思えないが

無条件降伏論争は歴史事項を扱う問題であるが、その性格法上学の基礎的素養は必須だ。
たとえば、医学や疫病の歴史を扱うのに、まったく医学に対する知見がない者が、その事項を扱えるだろうか。
別に弁護士じゃなきゃだめ、医者でなきゃだめというわけではない。しかし、歴史家といえどもその取り扱い事項の周辺といえる分野において、ある程度の知識は持たねばならない。
>>36の質問がまだ残っているから、もし君が学問としての議論をしたいのなら、少し自分で勉強して戻ってきてくれればいい。と

りあえず、君は、今の状態ではダメだ。多少時間かけてもいいから大人になって戻ってきてくれ。その時は喜んで迎えるよ。


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