11/10/02 01:34:13.56 8C28/dz00
ポツダム宣言を受諾して(例のサブジェクト・トゥに関する了解は別として)
他の条項は無条件に受諾したと見るべきだろう
当然日本国の主権が及ぶ範囲は主要四島及びそれに付属する島々に限定されるという条も含まれる
問題は
・当初は宣言にソ連は名をつられていない
・最終決定は平和条約に委ねられるわけだが(サンフランシスコ条約にはソ連は未調印)
・同条約で日本は南樺太、千島列島を放棄してるが国後、択捉はそれに含まれない事を前提に調印
日本の主張は法的整合性は有るにせよ解決は二国間交渉しかない
現実的には二島返還と国後、択捉への日本の特殊権益(漁業権やビザなし渡行など)を守るくらいでは
敗戦の現実とは不条理があって当たり前