11/09/12 21:03:59.32 QwP+5WeN0
ふーん・・・
>>405
>領土問題は法律マターではなく、純粋な政治マターである。
>領土問題は法律マターではなく、純粋な政治マターである。
>領土問題は法律マターではなく、純粋な政治マターである。
ふーーーーーーん。
北方領土元島民の敗訴確定 土地の登記変更めぐる訴訟
北方領土・歯舞諸島の水晶島に残した土地をめぐり、登記の変更申請を却下された元島民が、
法務局側に却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(金谷利広裁判長)は24日、
元島民側の上告を棄却する決定をした。「北方領土内の不動産は登記の対象外」とする元島民敗訴
の2審札幌高裁判決が確定した。 訴訟を起こしたのは、北海道根室市の故舛潟喜一郎さん。
1998年に94歳で亡くなったため、遺族が訴訟を引き継いだ。 舛潟さんは水晶島の宅地約130
平方メートルを取得、1943年に所有権の移転登記を済ませたが、旧ソ連の占領で根室市に移住した。
根室市内での転居に伴い92年、土地登記の所有者住所表示の変更を釧路地方法務局根室支局に
申請したが「北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない」と却下された。
URLリンク(www.47news.jp)