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以上の交渉経過から
英国の提督の支払要求は
・明らかに下関からの違法な砲撃に対する反撃の権利を留保した上で代償金を支払う金員であり
違法行為に対する損害賠償金であること
・キューパーは明らかに長州藩に対する支払を要求しており、その額も藩主に伝達するとしていること。
・長州藩は支払能力がないとして抵抗していること=自分たちが支払当事者だと認識していること
・それに対してキューパーが支払能力の有無は支払を拒絶する理由にならないと反論し、納得していること
・さらに正文では支払義務者が「長州藩」「藩主」になっていること
・江戸で公使たちにより決定されるのは「金額」であること
が分かる。つまり長州藩が賠償金の支払を拒絶したなどと言う仮説はまったく成り立たないし、
厳密に言えば幕府を現実の弁済者として指定したものですらないことが分かる。
幕府が知りませんと言えば(そんなことは現実にはまずないのだが…)、
長州が支払うべき金員として把握されている。