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九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
(b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
ダレス
An outstanding humanitarian feature of the Japanese surrender was the Allied promise to return Japanese prisoners to their homes.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
吉田
(Japanese nationalsの)引揚に関する規定が特に起草の最終段階において平和条約に挿入されたことは、日本国民の甚しく満足とするところであります。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
横田
併し例えば日本軍隊が武装解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、
これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、
日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。
家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、
要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。
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