11/03/19 16:55:51.88 JKQanPy70
捕虜は日本国軍隊ではないよ派のやつは、捕虜が日本国軍隊でないという証明しなきゃならんね(´Д`)
捕虜は日本国軍隊だよ派のやつは、ハーグ条約は「平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ」(20条)と
だけしているのだから、なぜ休戦以前に「すでに捕虜にされたもの」が、講和成立以前に返還されるのが単なる連合国の好意を
こえて、日本国が返還を要求する権利があるとするためには、その法理上の根拠を提示しなければならない(´Д`)
で、いままでの議論から感じたこと
・1945.8.14以前に捕虜登録されたものは、講和条約発効まで捕虜である。返還されたのは好意であり、要求する権利はない
・捕虜は日本国軍隊の所属である。ポツダム9項は既存捕虜の返還もまた予告している
・ただしポツダム9項は時期や方法については明示していない。
・休戦後に武装解除されたものは捕虜ではない。しかし捕虜登録を形式的におこなうことを禁じるものではない。このさいの
合意は当事国双方の合意による。
・武装解除された軍隊が帰還することを連合国所属国が阻止し拘束したばあい、ポツダム9項違反であり、同項を根拠に帰還を
請求できる。(ただしこれは既存捕虜については明示的ではなく、ハーグ20項を根拠に抗弁されれば反論できない)。
さて、ほぼ確定的に記述できそうなのは1945.8.14以前に捕虜になったもの(既存捕虜)はポツダム宣言で明示しておらず
ハーグ20条が適用されればポツダム9項をもちだすのは「文理解釈」上かなり苦しいといわざるを得ない。
一方で1945.8.15以降に武装解除された軍隊は単に「武装解除された軍隊」であり、帰還については好意的に取り扱われることが
ポツダム9項に予告されているのであるから、帰還の時期や手段についてはその通りに取り扱われなければならない。
で、ポツダム9項はプログラム条項である以上、条件を含んでおり、ポツダム宣言は「国際法上当然のこと」を確認しただけの
ものとは当然いえない(領土規定についての議論はとりあえず横においておくね)。連合国から日本に提示された条件を
含んでおり、『条件付〔特約条項・プログラム条項付)無条件降伏』案の提示である。