【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch65:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 10:02:41.74 RZUWjP55O
>>64
主語はあくまで「日本国軍隊」
お前の主張はこうだろう
「日本国軍隊から捕虜は排除されないが、捕虜と書いてないから捕虜は除外される」
バカ過ぎて話にならん

66:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 10:54:58.62 JGn4zFGA0

【大震災】中国「日本に人民解放軍医療部隊を送る」★9
スレリンク(newsplus板)

67:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 11:25:24.51 QAr78rOVI
>>65

おまえのりかいがわけわかめ

馬鹿一号はおまえの事か?
漁業協定より馬鹿じゃ話にならん

68:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 11:30:38.97 QAr78rOVI
軍隊

軍隊(ぐんたい、英: Armed forces )は、兵器およびそれを扱う兵士からなる、
戦闘力を備えた集団。広義には軍事組織であり、
狭義には後述する戦時国際法で定められたそれである。
警察と並ぶ国家の実力組織であり

主に外敵への対応を目的としているが、非常時の治安維持も期待されている。


ほれ軍隊の定義おいといたから、よく考えろ
国語力のムチを披露しているのお前

69:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 14:10:39.87 dGY5XZI+0
確かに、九条は捕虜まで含んでないな。
これは無条件派のいうことが正しい。

70:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 16:49:23.53 qM2uq0LM0
ポツダム9項は条件だろ~(´Д`)

71:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:12:44.99 qM2uq0LM0
URLリンク(www.courts.go.jp)

>>15 で挙げた判例(↑シベリア抑留賠償訴訟・京都地裁)のP.55以降で、ソビエトに降伏した日本軍の
取り扱いについての裁判所の認定記述あり。簡単に要約・補填すると

・1945年8月19日にジャリコーウオで、秦総参謀長、瀬島作戦参謀、 宮川ハルピン総領事(通訳)が
ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので
モスクワに取り次ぐとしか答えなかった(言質を与えなかった)。

関東軍としては「俺らは捕虜ではないのだからさっさと帰国させてもらうぜ」という末尾I氏の立場。

72:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:21:17.62 qM2uq0LM0
全日本軍は(いったん無条件降伏をし)武装解除を受けなければ帰国させない、という
通常の休戦協定の過程とはあきらかにことなる記述がなされているのだから、すくなくとも
日本軍に対する特別の要求が記述されている。つぎに武装解除を受けた後は「帰宅を
許されるだろう」と予告しており、帰宅が許されない時点をもって、この予告条項をもとに
日本国政府は兵の帰宅を要求することができる(プログラム条項)とみなすことができる。

連合国によって帰宅が許される限りにおいては9項は日本国政府がもつ契約的請求権ではなく
日本軍に命じられた特別な要求条項にすぎないが、帰宅がゆるされない事案が発生したときには
日本国政府の請求権として機能する、というのがワシの主張(´Д`)

73:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:29:13.14 qM2uq0LM0
・日本は連合国に喧嘩に負けた
・連合国は言った「謝れば許してやるよ」
・日本はごめんと言った。

・連合国のうちの対象がいった「よしゆるしてやんよ」
・連合国のうちのべつのひとりが「いやおれはゆるさんよ」
・日本「え、許すっていったんだから許してもらわないとおかしいじゃないか。」
「連合国どうなってんだよ。ちゃんとそっちで意思統一してくれよほんと」

74:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:43:12.50 qM2uq0LM0
降伏して武装解除したら帰宅させてやる、と予告していながら、武装解除された軍を
捕虜の地位に移動させることで根拠法をポツダム9項からハーグ20条に移行させ、よって
平和条約締結までは帰国させなくても良い、としたソビエトの実行は正当であったか。

>71 の判例では国際法違反と認定。

さて、シベリアで武装解除された関東軍は捕虜ではなく、単なる「抑留された軍」に
すぎないのであるから、ポツダム宣言9項を根拠法として日本は早期帰宅を要求する
ことができる。このさいポツダム宣言9項は条件である。

75:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 20:33:10.72 YHTdG86fI
>ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
>主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので

日本側の主張がただしいな
基本的にソ連の主張がただしかったことないけど。

76:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 20:41:06.56 YHTdG86fI
>ことができる。このさいポツダム宣言9項は条件である。


もちろん、不法の条件も形式的意味で条件なのは否定しない
判例も、ほぼ無条件だが、形式的にはあたりまえの条件も存在するといってるしね

俺が批判するのは、この条件に
ついて、なにか、国際一般法とことなる民族的条件を生み出し

あまつさえ、ほぼ無条件をほぼ友情権休戦であったいいかえる連中だけ


謙虚に、当たり前の条件しかないが形式的で当たり前の条件はあり
無条件降伏であっても、わずかに条件付降伏ともいえる
と謙虚に結論つければなにも反論しないよ

77:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 20:59:46.23 oWh8WMdHI
ちなみにボツダム宣言九条は
停戦したら、相手国になにもできないという至極当たり前の国際法上原則の確認だが


国際法の一般原則といえど、条文になることにより
兵士はその原則の存在をわかりやすく認識でき
また、裁判でも、相手の不法行為責任でなく、債務不履行をとえるので
裁判がしやすくなるという効果は
否定できない。


そういう意味でまったくのナンセンスな条文ともおもわない。
条件とまでいうのにははばかれるが

78:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 21:03:36.23 oWh8WMdHI
ちなみに一般には、契約責任より
不法行為責任の立証は難しいとされる
ので、民法の世界では少なくとも

そんなこともかんがえると、9条の存在意義は伺えるだろう

79:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 07:57:50.51 jeaoxsVL0
>>65
>バカ過ぎて話にならん
などと泣き言を書く暇があったら、

>ポ宣言九項には捕虜の扱いについては 何も記載されてはおらず、従って既に武装してない、
>相手国政府の監督下にある捕虜の処遇は ハーグ陸戦規定によって判断される、或いは対象国との
>個別交渉や特別法に従う。
というレスに反論を試みればいいのに。

また、
・条文のどこを読んでも捕虜の処遇に関する文面(若しくはそれを想起させる内容)はない
・既に武装解除した捕虜に対して何故「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除」を求めているのか
・国際法学者でポ宣言九項に捕虜が含まれると主張している人はいるのか
・捕虜の身柄は交戦国(この場合連合国各国)の政府に委ねられてるのに何故求める必要があるのか
という、君の主張の矛盾点を解消すればいいのに。

君はそのどちらにも対応できずに、「バカ過ぎて話にならん」と言って逃げてるわけだ。

80:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 08:33:32.68 gQWbQU7jO
>>79
とりあえず、バカ2号の流儀で返しおこう
お前の妄言などどうでもいいんだよ

>>8>>12>>13>>62>>65
お前への返答は以上
付け加えるなら、
お前はポツダム宣言にも講和条約にも捕虜送還規定が存在しないという立場
俺はポツダム宣言にも講和条約にも捕虜送還規定が存在するという立場
終了

81:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 09:11:20.31 jeaoxsVL0
>>80
>お前の妄言などどうでもいいんだよ
おやおや?
自分は簡単な質問にも答えられない、主張に対する矛盾点にも答えられない。
そんな人の発言こそ妄言と言うんじゃないかい?


82:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 10:48:39.21 gQWbQU7jO
下関条約
第九條
本約批准交換ノ上ハ直チニ其ノ時現ニ有ル所ノ俘虜ヲ還附スヘシ
(以下略

ポーツマス条約
第13條
本條約實施ノ後成ルヘク速ニ一切ノ俘虜ハ互ニ之ヲ還附スヘシ(以下略

ポツダム宣言
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後
各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ


サンフランシスコ講和条約
6条
(b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、
まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

バカ「サンフランシスコ講和条約では捕虜は帰ってこれません」

83:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 16:55:51.88 JKQanPy70
捕虜は日本国軍隊ではないよ派のやつは、捕虜が日本国軍隊でないという証明しなきゃならんね(´Д`)

捕虜は日本国軍隊だよ派のやつは、ハーグ条約は「平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ」(20条)と
だけしているのだから、なぜ休戦以前に「すでに捕虜にされたもの」が、講和成立以前に返還されるのが単なる連合国の好意を
こえて、日本国が返還を要求する権利があるとするためには、その法理上の根拠を提示しなければならない(´Д`)

で、いままでの議論から感じたこと
・1945.8.14以前に捕虜登録されたものは、講和条約発効まで捕虜である。返還されたのは好意であり、要求する権利はない
・捕虜は日本国軍隊の所属である。ポツダム9項は既存捕虜の返還もまた予告している
・ただしポツダム9項は時期や方法については明示していない。
・休戦後に武装解除されたものは捕虜ではない。しかし捕虜登録を形式的におこなうことを禁じるものではない。このさいの
合意は当事国双方の合意による。
・武装解除された軍隊が帰還することを連合国所属国が阻止し拘束したばあい、ポツダム9項違反であり、同項を根拠に帰還を
請求できる。(ただしこれは既存捕虜については明示的ではなく、ハーグ20項を根拠に抗弁されれば反論できない)。

さて、ほぼ確定的に記述できそうなのは1945.8.14以前に捕虜になったもの(既存捕虜)はポツダム宣言で明示しておらず
ハーグ20条が適用されればポツダム9項をもちだすのは「文理解釈」上かなり苦しいといわざるを得ない。

一方で1945.8.15以降に武装解除された軍隊は単に「武装解除された軍隊」であり、帰還については好意的に取り扱われることが
ポツダム9項に予告されているのであるから、帰還の時期や手段についてはその通りに取り扱われなければならない。

で、ポツダム9項はプログラム条項である以上、条件を含んでおり、ポツダム宣言は「国際法上当然のこと」を確認しただけの
ものとは当然いえない(領土規定についての議論はとりあえず横においておくね)。連合国から日本に提示された条件を
含んでおり、『条件付〔特約条項・プログラム条項付)無条件降伏』案の提示である。

84:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 17:08:10.61 JKQanPy70
このポツダム9項は、ポツダム7項(占領予告)あるいは降伏文書に明示されたGHQ下に
日本政府が制限されるとの規定にもかかわらず、撤回されない条件である(たぶんココが重要)。

GHQは日本国政府に「武装解除された軍の帰還」を放棄するよう指令することはできない

85:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 17:22:44.53 JKQanPy70
GHQは、占領およびその高権的立場にもかかわらず、日本政府に次のようなことは指令できない

・「内地4島は保証するって書いていたけど、やっぱり四国は中国に割譲してね。日本政府はそのようにしなさい。」
・「朝鮮・台湾は放棄しなさいって書いてたけど、やっぱり台湾は日本に残してあげるね。日本政府は..(以下ry」
・「日本国軍隊は帰還させる、と書いてたけど、これは諦めてね。もう虐殺しちゃってるし。日本政府は..(以下ry」」
・「奴隷化しない、と書いていたけど、やっぱり止めるね。日本人は奴隷として売り払うから。日本政府は..(以下ry」」

いっぽうでつぎの点は現実の実行であり問題である
・「日本は再軍備させないって書いてたけど(ポ宣11)、やっぱり止めるね。日本政府は警察予備隊つくりなさい」
・「言論の自由を保障するって書いてたけど(ポ宣11)、アメリカに都合の悪い言論はいくら民主主義的でも禁止な。」
憲法とか集会結社とかはもっと複雑なので割愛

86:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 17:22:51.94 gQWbQU7jO
日本国軍隊に捕虜は含まれる
捕虜送還に関してはポツダム宣言>陸戦法規
降伏文書調印前後関係なく捕虜にも9項が適用される
自分の考えはこうですね
実際すでに捕まってた連中が送還されてますからね
要求する権利に関しては「ある」でしょう
武装解除され占領されてますので、
休戦協定違反に対して抗議する最終手段としての戦闘再開が封じ込められていることが問題ですが

87:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 18:23:35.31 JKQanPy70
捕虜が日本国軍隊であるのは前提で、またポツダム9項には武装解除された軍の帰還が
予告されているのだけれども、既存捕虜の返還をハーグ20ではなくポツダム9項で
説得するためには論理解釈(文理解釈ではなく)に立ち入らざるを得ないように思います。

・1945.8.15以降に降伏し武装解除された日本軍兵(休戦降伏兵)は帰還が予告されている。
・既存捕虜は日本軍兵である
・1945.8.15以降の降伏兵(休戦降伏兵)が帰還が予告されているのに、おなじ日本軍兵である
既存捕虜はハーグ20により平和条約締結まで返還を拒否できるとするのは合理的ではない(論理解釈)。
とうぜん返還について休戦降伏兵と同等にあつかわれるべきである。
・連合国は戦時国際法における信義則により、既存捕虜の返還も休戦降伏兵と同様に好意的に扱うべきである。

なお、法的には既存捕虜のほうが要求される保護レベルは手厚いハズなので(休戦降伏兵に
メシを食わせたり、建屋に住ませたり、衣服や衛生に注意してやる義務はない)、現実には
どっちがいいのか微妙ですが、あくまで法文上のお話ということで(´Д`)

88:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 18:41:44.40 gQWbQU7jO
日本国軍隊はすべての捕虜を含みますので分ける必要がありません
休戦後の捕虜であろうと戦争は継続しておりますから、
戦時国際法上の権利は保障されなくてはなりません
休戦後の捕虜は違う身分であるというのは、そもそもが連合側の詭弁です

89:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 18:57:23.33 gQWbQU7jO
以下は単に面白い記述を拾ってきたものです
Wikipedia
surrendered enemy personnelの項より

On March 1, 1947 the U.S. stated that the SEPs should be regarded as POW's and be treated in accordance with the Geneva conventions.[1]

ソース?
URLリンク(www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp)

90:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 21:16:30.75 sQeCn1bX0
世界ふしぎ発見  江戸の貿易戦争日本を鎖国させよ★1
スレリンク(livetbs板)

91:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/20 08:16:08.42 56yQMR3J0
>>82
やっぱり君じゃ無理だったか。

>>83
>捕虜は日本国軍隊ではないよ派のやつ
そんな「派」はないし、そんな主張をしているやつはいないと思うけど?
ポ宣言九項には捕虜の規定がなく既に捕虜となった日本兵はその対象となってないという
当たり前のことを説明しているだけ。

君でもいいから答えてくれるか?

>ポ宣言九項には捕虜の扱いについては 何も記載されてはおらず、従って既に武装してない、
>相手国政府の監督下にある捕虜の処遇は ハーグ陸戦規定によって判断される、或いは対象国との
>個別交渉や特別法に従う。
というレスに反論を試みてくれ。

また、
・条文のどこを読んでも捕虜の処遇に関する文面(若しくはそれを想起させる内容)はない
・既に武装解除した捕虜に対して何故「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除」を求めているのか
・国際法学者でポ宣言九項に捕虜が含まれると主張している人はいるのか
・捕虜の身柄は交戦国(この場合連合国各国)の政府に委ねられてるのに何故求める必要があるのか
という、主張の矛盾点を解消してくれ。



92:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/20 08:27:40.11 mmAoSWMy0
>>56
確かに。
最後に連合国から同意のないまま休戦を公表されてローマ脱出に至るまで、混乱ぶりが続きますよね。(それ以後も?)

ついでに。イタリア休戦条約追加条件の訳に、仮名や漢字の変換をし損なっていた箇所があったので修正して再掲。
付け加えておくと、11月9日署名の議定書により一部修正がなされた休戦文書の訳の方を引用しています。第三条に
変更された個所はありませんが、念のため。

3.
The Italian Supreme Command will take the necessary measures to secure airfields, port facilities,
and all other installations against seizure or attack by any of Italy's Allies.
The Italian Supreme Command will take the necessary measures to insure Law and Order,
and to use its available armed forces to insure prompt and exact compliance with all the provisions of the present instrument.
Subject to such use of Italian troops for the above purposes, as may be sanctioned by the Allied Commander-in-Chief,
all other Italian Land, Sea and Air Forces will proceed to and remain in their barracks,
camps or ships pending directions from the United Nations as to their future status and disposal.
Exceptionally such Naval personnel shall proceed to shore establishments as the United Nations may direct.

三、
伊太利軍最高司令部ハ飛行場、港湾設備其他一切ノ施設ガ伊太利ノ同盟國ヨリ奪取又ハ攻撃セラルルコトヲ防止スルニ必要ナル
措置ヲ講スヘシ、伊太利軍最高司令部ハ法ト秩序ヲ確保シ及本文書ノ全條項ノ迅速且厳正ナル履行ヲ確保スル爲其支配下ノ
武装兵力ヲ行使スヘシ右[上記]目的遂行上聯合軍司令官ノ許可スヘキ伊太利軍隊ノ使用ノ場合ヲ除キ其他一切ノ伊太利陸海空軍
兵力ハ其兵営、野営、又ハ船舶内ニ帰還又ハ残留シ其將来ノ身分及處分ニ關スル聯合国ノ指令ヲ待機スヘシ例外トシテ聯合國ノ
指令スルコトアルヘキ海軍兵員ハ沿岸施設ニ赴クヘシ

93:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 01:08:42.58 vXC3BaaE0
>>91 「文理解釈」によれば、特約事項が記述されていないのは、単に記述されていない以上のものではないんじゃない?
ポツダム宣言に日本兵の既存捕虜について特段の言及がない、一方で日本国軍隊の帰還について予告されている。
これ以上の解釈をするには「どっちの立場にせよ」論理解釈になる。捕虜について言及されていないのでポツダム9ではなく
ハーグ20だと解するのも論理解釈だよ。

94:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 01:16:01.61 vXC3BaaE0
>>91 また、ワシの主張の矛盾点、ではなく、ポツダム・降伏文書には、論理的に明晰性をもたらすための
キーパーツ(鍵語)が意図的に言及されていないかモレている可能性があり、複数の論理的推論の解が得られる
余地があった、というのが正しいのではないだろうか。すくなくとも>>18先生が紹介してくださったソビエト代表部
ゲネラロフの手紙の文言は、ポツダム9について上記のように解釈するのが妥当だという立場を支援してくれている。

95:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 14:30:32.48 DPzHpRaB0
「武装解除の後」で文言が入っている以上、武装解除が必要な兵士や軍隊を意味すると俺は考える。
捕虜に武装解除を求めたのが九条だというソ連や有条件派の主張は確かに釈然としない。
捕虜に武装解除を求めるというのはナンセンスだろう。

96:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 14:38:19.57 DPzHpRaB0
逆をいえば、「武装解除の後」の文言を
捕虜にも、「収容所などでの武装解除の後」と読まざる得ないところに、有条件の主張が根拠薄弱なのを象徴して見て取れる。

97:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 15:47:32.79 5xWOIwBQ0
たしかにこの「無条件降伏」の論題は、論者がそれぞれまもろうとしてる利益と名誉がものすごく錯綜してるのがむつかしいですね。
日本国政府(吉田)や判例が「無条件降伏」に立ち、戦後補償裁判の原告が「有条件休戦」に立つのは、無条件降伏に立たないと
契約的基礎が成立してしまい、日本国政府が国民に賠償不能な負債を負わされることになるためのようですし。一方で日本民族
としての名誉や「領土問題」にのみ視点がある(不勉強な)ヤシは「国は降伏していない」「完全に合意づくであり有条件だ」と主張
したくなる。その論理だと日本国政府がもたない、という点には思い至らない。このあたりがむつかしい。

ポツダム9項も同じ感じですね。これが契約的基礎をもつ双務契約だとしたら、(対ソ賠償請求権を放棄してるから)シベリア抑留者への
労働請求権に国が応えなきゃならなくなる可能性がある(「個人が国際法上の請求権をもたない」法理により回避可能だが)。


98:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 21:14:47.77 unXN7aNqO
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
(b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

ダレス
An outstanding humanitarian feature of the Japanese surrender was the Allied promise to return Japanese prisoners to their homes.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


吉田
(Japanese nationalsの)引揚に関する規定が特に起草の最終段階において平和条約に挿入されたことは、日本国民の甚しく満足とするところであります。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

横田
併し例えば日本軍隊が武装解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、
これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、
日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。
家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、
要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

99:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/22 10:29:49.61 RrDncppq0
>>98
>そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体
>どういう意味だということが問題になつたのであります。

ま、条件と言えば条件なのかもしれんがねぇ・・・

何度も言うが、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法の絶対原則を踏みにじって
きたやつらの作成した、その張本人さえ守らない宣言文に、どんな実効性があったものかと。

100:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/22 14:49:09.43 jdU7c+h20
>>99

そうなんだよね。
仮にポツダム宣言九条の文言をクリアできても
実効性ある手段をとる方法が明文化されていない。
ポツダム宣言に連合国が違反する行為をしたとしてもそれを認定するの日本政府か、裁判所か
いずれにせよ。通用力ある手段は取れない以上、「無条件」と断ずるより他はないと大阪高裁も指摘している。

(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。


101:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/22 15:41:12.47 jdU7c+h20
>>97
そうだな。

無条件派からも、条件付き降伏論を採用する人間は、被災ゴロツキや、共産党員、護憲論者や慰安婦とかがほとんどだぞという指摘はしばしばあったんだよな。
判例の指摘するように、無条件降伏論をとっても国際法上当然の主張はできるのだから、こちらを主張したほうが敗戦国の権利主張とした妥当な結論を導きやすいという指摘もあった。

残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、ブサヨの主張と大差ないわけだ。
連中の保護したいものは
自己満足(日本の名誉?)>>>>>>>>>>>>その他実益なので

102:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/22 20:29:33.37 6VmYXznJ0
有条件降伏を突き詰めると天皇廃絶論につながりかねん危なさもありますし
むつかしいです

103:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 00:20:13.85 9ZqFzblE0
自称契約法の専門家(静大ロー在学中)の発言「被災ゴロツキ」

誰か静大スレに貼っといてやれよw


104:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 13:21:29.40 PKByy9mqO
SCAPIN-927
All Japanese personnel will be disarmed prior to return to Japan proper.

105:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/23 13:28:30.46 yYig89QX0
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

満州進攻にシベリヤ抑留含めても、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、
日本人虐殺は米軍のそれには遥かに遥かに及ばないわけだが?

米英の主張が正義でソ連の主張が邪悪などという根拠はどこにもないはずだぞ。
「共産主義ソ連は悪だ」などと反ソ反共煽ってみたって、東京大空襲や広島長崎の原爆投下
といった国際法の絶対原則を踏みにじった元凶は米軍だという史実は動かないはずだぞ。

うそだと思うなら、米軍と赤軍とで、日本人虐殺数を比べてごらん。

ただポツダム宣言に関しては、第12条の「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」を除けば、
どちらかというと実効性の乏しいものであったのかもしれないが。

106:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/23 13:30:26.35 yYig89QX0
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

1. 第二次世界大戦終了60周年記念式典
 冒頭、小泉総理より式典参加は意義深かったとして、式典の成功に祝意を述べたのに対し、
プーチン大統領より「隣国であり重要なパートナーである日本の総理が参加されたことは
極めて重要である。」と述べて、小泉総理の参加に対して謝意の表明があった。

URLリンク(www.mofa.go.jp)
小泉総理大臣の訪露 日露首脳会談 平成17年5月10日

小泉総理は日本代表として、モスクワの第二次世界大戦終了60周年記念式典に出席し、
式典の成功に祝意を述べた。赤軍がナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたのは、
自由主義共産主義の理念対立を越えた偉業であり、日本人の一人として自分も祝意を表明する。

URLリンク(www.pcf.city.hiroshima.jp)
核兵器開発の歩み_核兵器の開発
URLリンク(www.mext.go.jp)
2.  米国における基礎的研究の動向
(2)  スプートニク・ショック

世界で二番目に核実験を成功させ、世界初の宇宙衛星を打ち上げたソ連の工業技術。
これがドイツのコピーなら、米国だってドイツから輸入すればいいだけで独自開発なんて必要ない。
なおイギリスは同じ戦勝国でありながら核開発はソ連よりもはっきり遅れていたと確認される。
戦後もメッサーシュミットBf109なんて敗戦ドイツの二番煎じやってたスペインやルーマニアとは全く違う。
共産主義ソ連は日本に特需景気をもたらし、また宇宙開発で人類に夢を与えてくれた。

         あ  り  が  と  う  ソ  連  邦  !

107:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 13:36:38.75 0DCVEtw00
たまにこのスレに書き込むくらいだけど、これは酷い馬鹿書き込み>>39>>25


国際法の勉強はしたことある?
なにか国際法上の根拠があって、戦勝国は日本兵を捕虜にできると言っているの?
なければ反論に値しないのだけれども。
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY という方の書き込みは最近はみれないから、亀だったかもしれないが。一言。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 13:55:52.41 0DCVEtw00
>>102
有条件降伏を主張する人は、国際法は勿論法律の基礎理論の知識すら欠けている。
そんな印象を受ける。

109:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 14:16:56.83 PKByy9mqO
Under the present provision, the Convention applies to persons who "fall into the power" of the enemy.
This term is also used in the opening sentence of Article 4 above, replacing the expression "captured" which was used in the 1929 Convention (Article 1 ).
It indicates clearly that the treatment laid down by the Convention is applicable not only to military personnel taken prisoner in the course of fighting,
but also to those who fall into the hands of the adversary following surrender or mass capitulation.
URLリンク(www.icrc.org)

110:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/23 14:51:04.88 yYig89QX0
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
URLリンク(www.axishistory.com)


111:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 15:24:55.22 0DCVEtw00
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY という方はおそらく知的障害者の方と思う。
この前までは、ひきこもりかと思うほどにレスを連動させていたが、無条件派の条文を指し示した法学的議論についていけなくなり引きこもりにもどったと考える。
もう、当分は書き込まないだろうが、英気を養い半年たてば復活するだろう。

112:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 15:36:04.82 0DCVEtw00

こいつも、法律不遡及をしらないのか
1949の法を並べているな

もちろん、それ以前に、休戦後の兵士を戦勝国は捕虜にできるという規定でないけど。

>>71みてのとおり


証拠(甲27,乙69)によれば,
ジャリコーウオにおいて,J総参謀長とIとの間で,武装解除の要領,治
安の確保,在留邦人の保護等に関して,原則的に合意が成立した際に,J
総参謀長は,停戦後の軍隊は捕虜ではないと主張した。

113:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 18:21:40.68 PKByy9mqO
However, the same decision quotes at the same time the declaration by the US government in March, 1947,
to the effect that surrendered enemy personnel should also be regarded as prisoners of war to have the right to the treatments set out in the 1929 Convention.
The International Committee of the Red Cross also expressed its opinion that surrendered enemy personnel should receive “treatment as prisoners of war.”
URLリンク(www.heiwa.go.jp)

114:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 19:54:32.46 108mj4870
障害者差別と人格攻撃を兼ねた、自称契約法の専門家(cbh87090 静大ロー)のレスを一部抽出。
この手のレスを付ける時の傾向として、相手が数日書き込まなくなったのを見計らって行う事が多い。


2 :前すれの長文君へのレス :2010/04/09(金) 15:55:17 ID:EEmoknpm0

まあ、ほかにも突っ込みどころは沢山だが、やれやれ長文過ぎて、こっちは忙しいからあまりかまってられん。
他の無条件降伏派の方々も、長文君は知的な障害を持っている可能性が否定できない以上、少しはおおらかなにやってくれないか。
まあ、知的障害者は社会のお荷物なんだが、とはいえ、本人に責任転嫁できん分もあろう


99 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/04/21(水) 22:40:09 ID:6x7V4iye0
でも、この前の長文の知的障害者もそうだが
>>94みたいのがキチンと構ってくれる訳だろ。
>>95は見えない敵と戦うというが、俺はキチンと領域決めて議論している。
思想屋の空理空論には一度も手を出さないわけ。>>95みたいな池沼が>>93への反証となるわけだよ


362 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/16(火) 12:54:01 ID:BzzJBlrX0
勘違い君、ついに、発狂していなくなったようだな。
まあ、捕虜の定義を必死に脳内変更してたようだから、いつか狂うと思いながらからかっていたがww
ま、これからは、彼がなぜ日本の無条件降伏を友情権と信じたがっていたか。
そしてそこから敗戦するまでの心理的変化を、みんなで分析していこうか。


495 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/17(金) 13:56:10 ID:++Zc2NKy0
勘違い君、勿論解釈君、アルカディア君、ピース君、民族君はみんな発狂していなったの?


111 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/03/23(水) 15:24:55.22 ID:0DCVEtw00←New!
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY という方はおそらく知的障害者の方と思う。
この前までは、ひきこもりかと思うほどにレスを連動させていたが、無条件派の条文を指し示した法学的議論についていけなくなり引きこもりにもどったと考える。
もう、当分は書き込まないだろうが、英気を養い半年たてば復活するだろう。


115:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 20:16:52.13 PKByy9mqO
URLリンク(www.google.co.jp)

116:停電毎にネットにつながらなくなる長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/23 23:46:53.36 j3MVBjjz0
スレに火をつけるために長文をマッチにするから燃料投下云々と謀られても
他人の人格を認識できない畜生の浅ましさでしょうか?
彼からのご指名は毎回ワンパターンなのでもう飽きました

議論対象の「無条件降伏」は基本的に二通りしかなく、「降伏文書で戦亡と見なせる」と「降伏文書に条件なし」です
前者は否定され、後者は拘束性が確認されておりあとは普遍性と条件性だけとはいえ、話題はいくらでもあるでしょう
議論がやりたければ、人格否定よりも内容勝負でスレに熱を持たせればよいのですが、どうにも分かっていただけないようです

また自演されても困りますので、トリなしの投降はしないと書いておきます

117:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/24 17:37:05.69 a10MYVAd0
>>115
オク見て腹抱えてワロタwww

118:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/25 14:53:09.08 irhOmDhE0
>>105
ソ連は、日ソ不可侵条約を公然と破っているだろ。

119:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/25 18:38:15.92 yx8aXR2O0
>>118
>ソ連は、日ソ不可侵条約を公然と破っているだろ。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下と比べれば、微々たるものだが?

120:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/25 19:06:34.63 C7Ir4MF/0
「日ソ不可侵条約」と言ってる時点で知識のレベルをうかがわせるな。

121:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/25 19:48:26.57 Pz+PPx4pO
秦とワシレフスキーの交渉ってどの程度まで明らかなのかね
URLリンク(www15.ocn.ne.jp)
URLリンク(blog.livedoor.jp)

122:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/26 14:09:25.76 ujsPBYGg0
>>119

試合の途中で刃物を突き出してきた馬鹿がアメリカなら
初めから刃物もって試合に臨んだのがソ連

123:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/28 18:00:26.06 iCkaydEm0
aaa

124:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/28 18:22:17.06 NLI7UjfO0
ソ連・ロシアは、降伏文書と東京裁判が定める「対日戦勝国」ではなかったのか?
それから日本は「無条件降伏」をしたのではなかったのか?

対日戦勝国たるソヴィエト連邦そしてその後継国たるロシア共和国に異論を提出したいのなら、
まず日本は無条件降伏はしていないこと、それから東京裁判の無効性をj確認すること。
それから国際法云々を言い立てるなら、まず東京大空襲や広島長崎の原爆投下を。
これらは無条件降伏か否かに関わらず、国際法の絶対原則に反する暴虐であり、
いくら共産主義ソ連の非をあげつらってみたところでその犯罪性が消えるわけではない。

逆に北方領土に関しては、領土割譲くらい無条件降伏で無くても古今東西どこでも行われており、
日本が無条件降伏したということであれば無条件で割譲されたことでFAだ。

125:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/28 18:57:52.16 DY18mLGz0
>>116
>後者は拘束性が確認されておりあとは

実は判例は、ポツダム宣言の拘束力も否定している。

右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。


126:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 02:18:57.14 E6ByO91e0
連合国にたいして降伏したのであって、個別にソビエトやアメリカに
降伏したわけではないということを何度言わせればよいのか

127:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/29 10:10:32.69 aJh0ChmT0
>>126
>連合国にたいして降伏したのであって、個別にソビエトやアメリカに
>降伏したわけではないということを何度言わせればよいのか

「連合国」の中に、「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が含まれているわけだが?

 下名は茲に合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国の政府の首班が1945年7月26日
「ポツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、
日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す 
右4国は以下之を連合国と称す
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)

後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言

128:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/29 10:51:22.94 aJh0ChmT0
>>125
>日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の
>指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

この判例では、東京裁判も含めて連合国の占領政策に対しての異論は認めないことになるな。
降伏条件がどうたらこうたら言ってたら、東京裁判なんて一日たりとも進まなくなってしまう。
さらに言えばサンフランシスコ条約にも「東京裁判判決を受諾する」という文が入ってる。

確かにそれはそれで、一面の真実ではある。不平等条約でも、条約は条約だからだ。
日本だって韓国に対して、韓国併合条約という不平等条約を押し付けているのだから。

>>71
>ソビエトに降伏した日本軍の取り扱いについて

ソビエトに対して降伏した日本軍は、その処遇はソビエトと個別に交渉して決めるしかない。
さらに無条件降伏であれば、それらも全てソビエト側の指示に従うほかはないはずだ。

ここで無条件降伏論者は、無条件降伏でも国際法は遵守されるべきものと言っている様子だが、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、無条件降伏か否かに関わらず国際法の絶対原則を
踏みにじる暴挙であったことを認めるのか?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を責めずして、ソ連の悪口ばかり言ってみても説得力ゼロだぞww

129:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 11:37:10.97 KIACG69p0
日本が無条件降伏してても、判例がそういっていても
もうどっちでもいい。

地震、津波、原発、不況という日本最大の国難をどうのりきるか。

130:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 14:46:51.10 E6ByO91e0
AはBに個人的に3000万円借金していたが、Bが死亡した。Bの相続人は5人であり、
5人に借金の返済をせまられた。
協議のすえBは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった。

ところが相続人の一人Cが「無利子は不当であり、法定金利の5%を要求する」として
裁判を提訴した。

だつお判事「合意は無効でありBはCに金利5%を支払え」

131:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 14:48:44.60 E6ByO91e0
×協議のすえBは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった
◎協議のすえAは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった

×だつお判事「合意は無効でありBはCに金利5%を支払え」
◎だつお判事「合意は無効でありAはCに金利5%を支払え」

132:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 15:00:26.09 pA1KCND80
★激安★セクシー★パンティーストッキング★パンストFを装着して
セクシーに無条件降伏を論じていた法学徒もいるしな。

133:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/29 18:00:25.82 8ucq6ttq0
>>125
ソース不明判例をざっと読みましたが、「日本占領管理機構に違反認定のための構造がないので法的判断不能ゆえに」と言っているにすぎません
降伏条項実施のために適当必要な措置の認定権が最高司令官に専属で、そこから命令が出たら最終解釈を官憲としているだけです
あくまでも処置の認定権であり、すべき処置の基準が降伏条項である以上、当事国間の降伏条項の拘束性はむしろ前提です

前にも似たようなことを書きましたが、法的・軍事的交戦国の合意の範囲が占領軍に許された権限の範囲です
統治側が拘束性のある条件を逸脱すると、違反発生で責められるのは法的交戦国と極東委員会と対日理事会とGHQの関係上アメリカになります
(歴史とは異なりますが)勝手を貫いたら日本とその他戦勝国の追及により、講和会議の席上で吊るし上げを食らいます

私見ですが、あなたは「国内法的に抗議する手段がない」を無拘束と独断的に解釈しているように思えます
判例を読んでなぜ「国内で批判不可は関係各国の全部無拘束を意味する」と読んだのかを、法的根拠をもとに説明してください
講和交渉で日本とその他戦勝国の追及がなされた場合、アメリカは国際法的にどうかわせるのかを添えてお願いします

無条件有拘束が馬鹿げた話であるため、無条件とする無条件派が無拘束としたい気持ちは分かります
とは言え戦亡でないのですから、日本の法的戦争の終了が国際法上講和にあると認識し、まずはダレスを否定してからにしてください
私はポツダム宣言条項議論の邪魔にならない範囲に留めようと思っていますので、ダレス否定が出来ないなら無拘束の話は聞けません

134:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 01:25:33.44 5anp9PJti
認定権が向こうにある場合
拘束力(通用力)があるとはいえないの。
法的な意味での条件としてね


人を殺すなという法があっても
その認定権が、債務者の意思にかかわる場合
法的には随意条件として、無効扱い。
現実的には、あきらかに人を殺しても、おれが殺したのは人じゃないとか、傷害までしか故意がないとか
そんなことはいくらでもいえるわけけ
こんなの常識。

もちろん、あなたのいうような民族的定義だてをすれば
民族的拘束力はあるといえるが、それは学問板の議論とはほどとおいな。

135:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 01:28:04.69 5anp9PJti
もし、法的な意味での友情権を主張したいなら

認定権はどこの国あるのか
また、日本にあるとした場合、どこの機関にあるのか
それは、国会か、内閣府か、裁判所か
いずれにせよ。明確な意味での、あなたの考える認定機関を教えてくれ。

136:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 02:32:57.77 ISt0zKBN0
ポツダム宣言に関わる改革を受け入れたのですから、統治内に関しては日本側に改革にNOと言える権利は付与されないでしょう
従って135に回答するのならば、占領期間中の内政問題で日本は認定権を行使できないと考えます
他のどこの国にも基本的には行使できず、その認定権は連合国最高司令官にあると思います

この認定権問題と降伏条項の拘束性を完全にイコールで結べる根拠がないと言っているのです(が、あなたは結んだあとに拘束性を否定しています)
講和の無条件受諾ではないのですから、講和交渉の際に降伏条項違反を盾に日本側が交渉を有利に運ぼうとすることを禁ずる事が出来きません
アメリカの主張に同調しない国々が、アメリカの出す講和条件に降伏条項違反を軸としたNOを出すことも阻止することはできません

「日の丸は禁止できないが、日の丸を掲げることは禁止できる」というのが保証占領における統治というものです
執政権や認定権でも何でもいいですが、それらが規制されたからと言って、停止領域が日本国で無くなったり、条項の拘束性がなくなるわけではありません
降伏文書は国際協定であり、占領統治の責任を負うアメリカは日本とその他戦勝国から国際協定の範囲でふるまうことを要求されます

その総決算が講和会議であり、それは関係国の同意を前提としています
拘束性がなければいかなる違反も意味をなしませんが、拘束性があると違反は講和で問題となり、「会議は踊る、されど進まず」となります
占領期間中の決定は基本的に暫定処置であり、最終決定は領土であれ何であれ講和会議で決定されるのですから当然でしょう

占領軍による国内統治上の問題で口をつぐむようになっていたからと言って、講和交渉でも黙れとはなりません
国家としてはポツダム宣言に関わる改革を飲むという以上は、改革に関わる主権範囲を規制の対象として了解したとするべきだと思いますが、それだけの話です
だから占領期間中は飲めと言われれば飲むわけで、逸脱だと感じた個別案件に関しては講和交渉で問題にすればいいだけです

日本は「ああせい、こうせい」と言われて「ハイハイ」で、講和では「これは違反だと思うから違反で無い根拠を出すか撤回しろ」と言えます
他の戦勝国も「アメリカさんは何の根拠でその旨い汁を吸ってるの?責任問題だよね?」と追求できるわけで、その根拠が降伏条項の拘束性です
違反があるなら会議で揉めないようにしなければならず、事前に完全合意するなり違反を無効認定するなりするわけで、アメリカは色々骨を折りました

(感覚的な意味ですが)占領統治は言うなれば自由裁量と言うよりは法規裁量であり、その範囲を指して降伏条項だとするのだと思います


それとあなたはダレス否定が出来ないようですから、その何とか的拘束力否定は一人でやってください
私はもうお付き合いできません
皆さんは我々のやり取りに気兼ねすることなく、先のポツダム宣言条項議論をつづけてください

137:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 02:36:25.39 ISt0zKBN0
修正
>この認定権問題と降伏条項の拘束性を完全に
この認定権問題と降伏条項の拘束性否定を完全に

ねみぃので寝ます
返事はいりません

138:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 10:20:11.33 hL3ie9CvI
そうか。
しかし、一般的な意味で
「債務不履行があったら、弁償する」と契約条項があっても
「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
という内容のものなら、実質的にも「拘束力がある」という主張は、一般的には受け入れ難いということは
一応、しっかり認識しておけばよいとおもう。

判例は「日本は事実上の抗議はできても、通用力ある抗議はできない。」と
はっきりいってる。法学的議論するなら判批は必須だから、この点も一応考慮すべきだろう。

139:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 12:27:08.99 YBJwo/pqO
併し例えば日本軍隊が武装解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、
これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、
日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。
家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、
要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

140:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 14:26:15.10 53EkN8zx0
極東裁判所を設置したという法理から類推すれば「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
ということだろうね。連合国にして見れば「おれらが国際社会だ」ということであり、日本もその連合国(国際連合)に加入したことで
追認したということもできる。

しかしこのあたりの法理は実定法原理じゃなくむき出しの自然法原理そのもので
あぶなっかしいといえばあぶなっかしいね。民族的定義という言葉に比肩する
ほどあぶなっかしい法理であり「帝国的定義」とでも呼ぶべき論理

141:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 17:43:14.90 YBJwo/pqO
Some question has been raised as to whether the geographical name "Kurile Islands" mentioned in article 2 (c) includes the Habomai Islands.
It is the view of the United States that it does not.
If, however, there were a dispute about this, it could be referred to the International Court of Justice under article 22.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

142:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:24:36.05 53EkN8zx0
サンフランシスコ条約時のダレス演説ですね

143:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:24:45.09 YBJwo/pqO
2 日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内においてである。
このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。
貴官は,実力の行使を含む貴官が必要と認めるような措置を執ることによって,貴官の発した命令を強制することができる。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


第四〇條
當事者ノ一方ニ於テ休戰規約ノ重大ナル違反アリタルトキハ、他ノ一方ハ、規約廃棄ノ權利ヲ有スルノミナラス、
緊急ノ場合ニ於テハ、直ニ戰闘ヲ開始スルコトヲ得。
URLリンク(homepage1.nifty.com)

144:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:31:02.93 YBJwo/pqO
URLリンク(ja.wikipedia.org)
こういうのが100万人もいれば武装解除されても戦える

145:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 21:35:40.39 ISt0zKBN0
>>138
どうしても、手術中の執刀医の邪魔ができない体制が了解されていたということが理解できないようですね
医師会や患者がメスを入れてる最中の執刀医のやり方に文句を言ったら仕事にならず、手術室の立ち入り制限と患者に麻酔は当然です
事前に提示された執刀計画から外れた手術や投薬があれば、手術中以外なら問題にできます

つまり、腹の中にメスが入っていたり、勝手に盲腸ちょん切ったり、腎臓を一つちょろまかされたら術後に切れて当然です
もちろん厳密には違いますが、執刀計画が降伏文書で、医師会が連合国共同宣言加盟国やその範囲の戦後独立国等であり、患者が日本です
文句は後で言えるわけで、講和交渉で法的交戦国と日本が認定権を行使できないと、領土も連合国最高司令官の決定が最終決定になってしまいます

当然そんなわけはなく、ただ「統治には基本的に文句を言うな、違反だと感じても文句があるなら講和でやれ、みんな今は邪魔すんな」です
認定権が統治内で行使出来なくとも、講和完了で戦争が終了なんですから、講和で使えれば問題ないわけです
つまり「実際に違反があったかどうか判断するのは、統治円滑のために占領軍であるが、最終的には講和会議にある」です

国際協定ですから(国家の上位機関が存在しないため)当事国の合議で決定までもっていきます
講和条約の無条件受諾ではない以上、日本もアメリカもその他戦勝国も、発言権を持った会議の参加メンバーです
判例で言っているのは講和ではなく国内統治上の問題にすぎません

そもそも、"法的交戦国と占領軍と日本"に関する"降伏から講和完了までの期間"を想定したのが降伏条項の拘束性です
それをあなたは"占領軍と日本"とし"国内統治問題に限定"して無拘束と解釈し、その解釈で「降伏条項は全体として無拘束」としています
拘束対象と有効範囲と期間設定の全部をミスっているため、歪な一部情報から全体を解釈しており、また、そもそも主従の関係が逆です


わけます

146:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 21:37:02.02 ISt0zKBN0
降伏条項の拘束性は判例の上位領域で認めているものであり、そこが否定できないと無拘束主張は日本の戦争終結に関して意味をなしません
講和交渉の次元における認定権(ないし準ずるもの)は、連合国最高司令官の領域ではなく、かつ、戦争終結の手続きの内側に入ってます
ですから「認めない」だと(全面講和なら全体が完全合意で纏まるまで会議は踊るでしょうが、多数講和なので)「嫌ならサインしないで帰れ」です

降伏条項で設定した講和条件が満たされたから講和であり、その占領統治を基準とし講和条約ですから、各国の認定権はここで行使されます
ポツダム宣言第12項では軍は撤収と書いてありますが、「日米安保で別口で駐屯を認めるのはどうなのだ」と反発して講和を避けた国もありました
要するにアメリカと日本は事前譲歩や一部追認をしたりしつつ、両国で戦勝国VS敗戦国の懲罰講和ではなく、日米VS戦勝国の対等講和を作り上げました

その講和に対する事前支持を訴えたアメリカは、拘束性と条件性のせいで会議において降伏条項違反を私的了解と認め切り捨てる必要があったのです
やらないと会議で吊るし上げられたり支持撤回の発言が飛び出しても避けられず、だから事前の根回しも(聞き入れない国もありましたが)済んでいました
結局西側はイギリスでさえ膝を屈してされるがままで、主張の一部をどうにか事前にねじ込んで面目を保つくらいしかできませんでした

実質式典化した講和において、(国際法における国と個人の権利義務は別次元の話ですから)裁判に訴えた個人の主張が取り上げられることはないでしょう
また、その領域を扱った国内判例を何を根拠に国家間協定の領域に持っていけるとするかも不明です
(というか、ソース不明判例なので前後してるかもしれませんが、講和以降だろうが何の問題もなく、主張内容が講和にかすってなかったということでしょう)

判例を読んでなぜ「国内で批判不可は関係各国の全部無拘束を意味する」と読んだのかを、法的根拠をもとに説明してください
講和交渉で日本とその他戦勝国の追及がなされた場合、アメリカは国際法的にどうかわせるのかを添えてお願いします
当然ですが、その際はダレス否定の説明を前置きしてください

戦亡と見なして無条件降伏とするなら講和をモドキとして無視する理屈が成立するかもしれませんが、非戦亡なら講和は無視できません
「非戦亡だが講和は無視」などと言う都合のいいつまみ食いの何とか的返信なら必要なく、ダレス否定をしてから拘束性の話をしてください
現在のメイン議論ではないのですから、ダレス否定が出来ないなら拘束性の話題には黙りつつ、ポツダム宣言の議論を続ければいいと思います

147:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 23:06:58.26 YBJwo/pqO
帝国政府ハ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米,英,華三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」聯政府ノ参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ゲラレタル条件ヲ
右宣言ハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラザルコトノ了解ノ下ニ受諾ス
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


11 わが政府は、日本人が、天皇制を廃止するか、あるいはより民主主義的な方向にそれを改革することを、奨励支持したいと願うのであるが、
天皇制維持の問題は、日本人自身の決定に委ねられなければなるまい。
URLリンク(www.ndl.go.jp)


マッカーサーは、仮に天皇を起訴すれば日本の情勢に混乱をきたし、
占領軍の増員や民間人スタッフの大量派遣が長期間必要となるだろうと述べ、
アメリカの負担の面からも天皇の起訴は避けるべきだとの立場を表明している。
URLリンク(www.ndl.go.jp)

148:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 00:10:57.26 Xrd0SNHM0
そう散文的にsource貼り付けられても...

149:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 00:58:07.19 9iUhdG500
そう?俺はロムるだけにしろ、議論に関係するソースを貼ってくれるのは
結構ありがたいけどな。そんなに多い分量じゃないし。

150:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 02:53:33.40 /rWyD+FdI
執刀医の例え話がでた時点でよくわからん

こいつは法学的な議論をしているのか?

ろくに、ボツダム宣言の条文や構造にふれずに
たんに自分の都合のいい民族的資料のみ正当性があると主張してるのか?

ダレス発言?
だれすは
ボツダム宣言や降伏文章の条文にふれてないし、民族的条件の意味で言ってるとしかおもえん。
だからとっくに唾棄されてる民族的資料だよ

151:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 02:58:58.69 Xrd0SNHM0
アメリカ全権の公式スピーチを唾棄されてる民族的資料とか言われても。。。

152:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:35:26.51 SQaTHhAFI
条文指摘した上で、国際法を根拠にしてるなら
民族的議論とはいえないがな。

よく考えよう
公式見解でも、言葉の意味で無条件降伏といっているか
法的な意味でいっているのかの二通りがある。

無条件降伏を認定した
吉田やマッカーサー通達も公式見解だよ。

でも、無条件降伏派ですら
これを根拠にしてないのは、条文をあげておらず
言葉の意味での無条件降伏といった可能性が否定できないから


もし公式見解多くあげたほうが勝ちという、民族的議論したばあい
あたりまえだが、無条件降伏派圧勝するんじゃないの?

友情権の公式見解なんて殆どないわけだから。


153:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:39:47.01 SQaTHhAFI
ちなみに、ボツダム宣言と無条件降伏の解釈において
アメリカ大統領トルーマンは、直近において
日本は無条件降伏であると認定している

友情権派は、日本が降伏した直近のアメリカの大統領の公式見解を無視して

五年後のダレス発言が絶対だと主張するが
まあ、民族的議論としては許される範囲だろう。

154:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:47:14.35 SQaTHhAFI
ダレスは条件とはいってるけど、
具体的にどんな条件があるのかなにもいってない。

その条件とは何か
残念なことに、ボツダム宣言と降伏文章
国際法あたりまえの条件しかないから問題になってる
判例はだからこそ、実質的に無条件降伏だねと法学的な理由で認定したわけだ

155:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:52:08.17 SQaTHhAFI
形式的な条件があるのはみとめるよ

いわゆる我らの条件は
以下の通りってあるからね。


しかし、その内容には
国際法上あたりまえの条件をのぞけば
日本政府が降伏を許されるために飲む条件しかない。
逆の意味での条件はあるわけだ。


くわえた、友情権派ですらみとめる
ボツダム宣言違反の認定権は、日本でなく
極東委員会にあるということが判例に指摘されてれている

認定権が向こうにあるとなると、さらに拘束力も実質的にないということになろう。

156:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 04:34:57.09 Xrd0SNHM0
こちらの要求を呑めば占領は解除するというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
休戦後に武装解除すれば家に帰れるというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
休戦に応じれば、明示された範囲の主権については、一切主張しないというのは?

157:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 04:36:52.88 Xrd0SNHM0
そもそも、戦争に勝ち、相手国政府が降伏すれば、相手国に一方的な講和条件を飲ませることが
できるというのは「国際法上あたりまえ」なんですかね。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:04:16.03 G388sKxpO
>>152
> 条文指摘した上で、国際法を根拠にしてるなら
> 民族的議論とはいえないがな。

「国際法上当たり前」の論証から逃亡し続けてるのがおまえなわけだが

159:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:11:26.40 G388sKxpO
アルマ読んで妄想するキチガイの主張がコロコロ変わる事例

692:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/15(火) 16:11:37.60 ID:ntzrib2mI
しかも、戦時法は占領地をのぞけば軍事活動全体の終了後は
適用はないといてある。
中国、南方やシベリアは連合国の占領地じゃないのはあきらかだから
ますます、ジュネーブ条約の出番はないな。


「終戦後に文民拘束はしない」といバカ条件が九条だ
こんなものあたりまえすぎてはなしにならん

702:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/15(火) 17:09:29.95 ID:d75WMbv2I
まあ、たしか連合国の下で、治安維持などに従事してた兵士もいたから
文民になるはいいすぎだったから、訂正する

でも、「交戦者」というのは降伏文書&武装解除後には
そういう認定はむりくさい


民法からの類推で国際法を語るキチガイが民法すら理解してなかった事例

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。


388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:45:18.39 G388sKxpO
捏造ソースに基づく「国際法上当たり前」説テンプレ
2:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/01(火) 12:48:39 ID:pXg96QVK0
前スレまとめ

Q1:法律上の「無条件降伏」とは?
A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)

この定義をとると
①国際法上当たり前の保障は「条件」でない
②連合国が日本に要求する条項は「条件」でない。

という二つのテーゼが導かれます。

大多数の論客は外務委員会の定義を採用していまが、一部有条件降伏派の論客はこの定義自体に反発しています。

Q2:ポツダム宣言は、結局「軍の無条件降伏」を明記した条約なのですか。
A2:ポツダム宣言制定経緯の中で、「国」→「軍」の無条件降伏に書き換えられた事実があります。この事実を重視するとその解釈で間違いないと思います。
   しかし、ここの議論の争点は「降伏文書」です。降伏文書の降伏対象は「国」も含むかどうかが、ここの争いです。


捏造指摘され開き直るキチガイ
219 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0
「無条件降伏とは、国際法上の当然の権利以外保障されてない降伏のことである。」のいわゆる定義が
いわゆる無条件と有条件派で特に争いなく認められているのは、{参院が言っているか}という権威的な主張かな。
その定義が異論を挟む余地がないほど妥当、覆しようがない正論だからだろう。
かつて、有条件派が主張してた
「無条件降伏とは、国際法上いかなる保障も人権も放棄させられている絶対無条件の降伏である。」
とは、その非常識性ゆえに、今ではどちら側からも、支持されなくなった。
妥当な結論を導くためにも
国際法上当然の権利は、普遍性をもっていていかなる国、民族、兵士にも保障される余地があろう。

161:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 12:05:24.45 qoaB0qd90
>>154
>国際法あたりまえの条件しかないから

というか米軍は、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法上あたり前の条件
さえも踏みにじってきたわけだが?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を棚上げして、共産主義ソ連の非ばかりあげつらって
みたって説得力ゼロだぞwww

162:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 12:09:31.25 qoaB0qd90
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

ソ連の主張を全面的に支持ずる。

満州進攻にシベリア抑留含めても、東京大空襲や広島長崎の原爆投下には全く及ばない。
ソ連の主張を否定し米英の主張を支持するなどとは、北方領土返還を口実にして、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下といった国際法の絶対原則に反する暴虐を
免罪にしようとする、本末転倒としか言いようのないナンセンスだ。

163:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 12:17:42.25 7vWkVwStI
>こちらの要求を呑めば占領は解除するというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
無論。
永久占領は征国際法上違法
だから、占領目的達成後占領軍は、不必要に占領地にとどまることができない

> 休戦後に武装解除すれば家に帰れるというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
これもあたりまえ、休戦後の兵士は、もう完全に自由であり、帰れるのは当たり前
他国の軍が捕虜にできる国際法上の根拠がない。

>休戦に応じれば、明示された範囲の主権については、一切主張しないというのは?
民族自決原則から、民族自決に必要な領土は、国際慣習法上の保障だろう
北海道四国本州九州と、ボツダム宣言にかかれる四島は、日本が戦争で奪ってない民族固有の領土で、国際慣習法当然の認められている。


逆にききかえすが、
これらが国際慣習法当然でないとすると
無条件降伏したドイツは
占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

ドイツ民族固有の領土も保障されず、たとえばベルリン以外全部連合国に併合されても
それは許されるということになるがそれでよいのか?

ドイツ兵は休戦後も、家庭に復帰することが国際慣習法上の認められてないとするのはおかしくないか


国際慣習法当然でないと主張するなら
まず、ボツダム宣言の条文に存在し、かつ、ドイツに保障されず、日本のみ保障されるものが
最低条件というが、そのようなものはないから、判例は
形式的に条件は以下の通りってあるけど
全部、条件とよべるものがなかったと判断してる

>>160

誤りはそのとおり。
間違いをしてきされ、その指摘はそみらの方が正しいとおもったから訂正した。
議論とは、お互い議論の質をたかめあうものだろう?
だから、おれは友情権がコロコロ意見かえても、議論の過程を考えれば当然だとおもうから。
おまえらもきにするなよ。
君らよりましだが、それでも、国際法の知識があるとはいえないからね。
だからきちんと、判例より説得力ある反論かあればいくらでも応じるよ

164:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:09:03.57 8IvCXrPk0
>>152

>もし公式見解多くあげたほうが勝ちという、民族的議論したばあい
>あたりまえだが、無条件降伏派圧勝するんじゃないの?
>友情権の公式見解なんて殆どないわけだから。


俺は、無条件降伏を主張する公式見解の方こそ、見たことないが?
>>152の出典不明の判例も、日本は通用力あるポツダム宣言違反の主張はできないとは言っているのが
日本政府が無条件降伏をしたと言及してない。


165:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:28:00.57 8IvCXrPk0
あーわかった。無条件降伏派k公式見解過去レスにあったのか。わかったわかった。
有条件降伏見解のように原文引用してから主張してくれよ。

ああいったような無条件降伏下において、日本の国威というものが全然保たれなくなった。
そして本人の意思でなく、ある期間まあ捕虜というような、

昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣

166:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 15:31:11.20 qoaB0qd90
>>163
>無条件降伏したドイツは
>占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

永久占領とまではいかなかったにせよ、ソ連崩壊までの45年間の東ドイツはそうだろう。
ベルリンに揚がったのはソ連国旗だし、ベルリンの壁だって建設されていたはずだ。
当たり前だ。ソヴィエト赤軍はナチの暗黒支配から人類を解放した英雄国家なのだから。
ところで日本はどうかというと、

「前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任
ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収(てっしゅう)せらるべし」

という条文が入っているように、ドイツとは違って「日本国国民の自由に表明せる意思」に基づく、
現地政府を通じた間接統治が計画されていたはずだ。

とはいえポツダム宣言はそれ自体、実効性の薄いものだったのかもしれない。
だがそれをいうなら国際法の条文だって同じ。そもそも東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ、
無条件降伏の如何を問わず国際法の絶対原則に反する暴虐だろう。

ただし日本占領は西ドイツと同じという意味での「無条件降伏論」なら、ある程度は賛同する。
無条件降伏と一口に言っても、米英とソ連とでは解釈が全然違ったことだろう。
さらにいえばヤルタ・ポツダム協定にしても、米英とソ連とでは解釈の食い違いが大きかったはずだ。
しかしながらなんども言うが共産主義ソ連はナチの暗黒支配から世界人類を解放した英雄国家であり、
ソ連の意向を無視した無条件降伏論など現実的にありえないものとおれさまは考える。

167:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:34:06.78 8IvCXrPk0

昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:37:17.83 8IvCXrPk0


○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

169:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:40:55.87 8IvCXrPk0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。

170:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:42:51.52 8IvCXrPk0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR-RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。

171:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:43:11.81 8IvCXrPk0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

172:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:46:01.09 8IvCXrPk0
○↑上の原告(有条件派)に対する高裁判決理由
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)

173:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:50:16.74 8IvCXrPk0
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決-最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下-参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

174:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:50:32.10 8IvCXrPk0
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官-以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。


175:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 15:50:48.63 qoaB0qd90
>>168
>スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
>中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。
>しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,

要するに、米軍に国際法を守れとは、犬に人間の言葉を吐けと命ずるに等しいことだな。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法の絶対原則に反するばかりか、
「国民滅亡はしない」という自分らの宣言さえ守らない米軍のことだからな。

このヤルタ会談(協定)に関し、米・ブッシュ大統領は、05年5月7日に「歴史的な誤り」
としてこれを批判した。これに対して、ロシアのプーチン大統領は、対独戦勝利記念に関する論文で、
同協定を「ナチズムの復活を許さない新国際秩序を構築し、地球規模での紛争から世界を守り、
国際連合も創設された」と強調し、同協定の意義を積極的に評価した。
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)


国際法を踏みにじってきた米軍の暴虐には一言半句の言及もせずに、共産主義ソ連の非
ばかりあげつらって説得力ゼロ。ヤルタ協定は否定して東京裁判を支持するというご都合主義。
だがヤルタ協定は米英ソという当事者同士の合意があったのに対し、東京裁判はそうではない。


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