【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch61:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 09:37:50.13 a0KfDcPf0
>>15
無能なID: t1W4gMNxOの変わりに回答いただきごくろうさん。

>捕虜は解隊・除隊命令を受けるまでは軍に所属する
そうだね。で、捕虜のその身柄は相手国政府の指揮下に帰属する。
(ハーグ陸戦規定による)

>すでに捕虜となった者を除外するための『特記』もポツダム宣言には存在しない。
しないね。で、捕虜を対象とした付帯条項などの特記もない。
つまりポ宣言九項に捕虜に対しては何も決められてはいないわけだ。

>「すでに武装解除を経た者」(捕虜)もまた家に帰ることが許されると解するのが相当である
それを対象範囲に含める根拠が示されてないね。学説なり判例なりを示してくれ。

>「すでに捕虜となった者」が「含まれていない」と主張している人は発見できない。
逆説論法か。それと同様、「含まれている」と主張する人がいれば君の勝ちだ。

>捕虜との通信の保証や身柄の確認、安全の保証などハーグ条約上保証された権利が(日本には)ある。
それ、前から私が言ってるんだが。ポ宣言九項には捕虜についての規定はない。であるならば、
捕虜についてはハーグ陸戦規定によって判断される。(前スレ>>887

>論点を大まかに整理してみようか。

>・ポ宣言九項は捕虜を対象にしていない。
>・捕虜の処遇はハーグ陸戦規定に従う(1949年以降はジュネーブ条約も含まれる)
>・降伏文書以降、捕虜となった者の扱いはハーグ陸戦規定に従う(1949年以降はジュネーブ条約も含まれる)
> 若しくは連合国各国との個別交渉による
>・サンフランシスコ講和条約締結の対象外の国(ソ連、ビルマなど)の処遇は個別条約が対象となる



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch