【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト450:名無しさん@お腹いっぱい。 11/07/20 16:18:53.83 FsLrNLQV0 そういった本質論を巧妙に回避したいから「無条件降伏とは<戦時国際法をのぞいて>なんら条件に 拘束されない」などと詭弁を弄する。仮にその定義を許容したとしても、肝心のカサブランカ演説も カイロ宣言も国家間の合意とはよべる前提をなしていない行政協定であって、各国で批准もしていない。 米国議会は対日無条件降伏要求の議決をしたらしいが、これも1国の議会の議決として尊重される べきではあっても連合国としての対日要求と呼べるものではない。 451:名無しさん@お腹いっぱい。 11/07/20 16:27:18.33 FsLrNLQV0 けっきょく実体として何を合意して何をなしたか素直に追いかければ、カサブランカで各国首脳が会議して 戦争指導要綱を合意した、それに基づいてポツダム宣言を作成して内々に日本に提示して内諾を得た。 そこで8月に休戦合意をし、9月に降伏文書(暫定文書)を調印して、8-10月にかけて各地の日本軍が 集団無条件降伏に調印して、全土占領が開始されて、占領解除条件は講和条約締結としたところから 51年に講和条約が成立・各国批准して、台湾とは個別に講和して、中共・ソ連とは講和しなかった。 その講和条約においてカイロ宣言、ポツダム宣言、降伏文書が内包され事後的に授権し、とくに降伏文書は 全権代表による暫定文書であるところからこの時点で条約的性格を得た。そんだけだ。 国内の、偽モノの押し付け戦後憲法を基礎とした司法体系により裁判された判例など国際条約になんら 影響をあたえるものでもなく、とうぜん国内の裁判所が国際法の解釈権限など微塵ももっていない。 国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。ばかものが。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch