11/07/17 23:12:29.42 7CI5yVj90
降伏文書が暫定協定か条約かは、すくなくとも「事後的に包括的に」批准されたかどうかによるんじゃよ。
アメリカ、イギリスなどサンフランシスコ条約締約国については事後的に包括的に批准されているから降伏
文書には条約的性格がある(条約である)。論点は、ところでソビエトや中華人民共和国や朝鮮に対しても
そうなんですかってことだ。朝鮮はむろん当事者でもなんでもないので降伏文書の条約的性格については
なんら無関係だが、中共やソビエトロシアについても、降伏文書が事後的に条約としての授権がありますか?
日本は中共やソビエトロシアに対しても降伏文書を誠実に履行することが倫理的に求められますかということ。