【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch407:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/17 14:13:29.36 3j1C3lfG0
>>406
カイロは領土問題解決のために、日本を(恐らく主権消滅の意図で)国家無条件降伏させると言う話だと思います
連合国からすれば困ったことに、日本は主に国際法の手続きに則って領土拡大をしてきたわけで、
連合国が問題視した合法の領土問題は「日本が折れるか法的に消滅すれば解決」と言う話になるはずです

日本が消滅すれば、消滅させた側は領土に関して自由な采配を振るうことが出来るでしょう
連合国は元々そのつもりでいましたから、米英は対日参戦の見返りに北方をソ連にくれてやってもいいと考えたようです
でも日本は主権消滅せずにカイロの領土規定に同意となりましたから、北方は日本が当事国のままです

領土に関しては当事国を排した協定が正当性を持たないとなるようで、日本が主権維持で当事国のままならヤルタ協定の了解は意味がないでしょう
結果米英は了解を取り下げたものの、ソ連は引き下がらずにいましたから、ロシアとは今でも日本との講和交渉がまとまりません
この原因は主権維持にあるわけですが、それはポツダム宣言が日本の主権制限(裏を返せば主権維持)を前提とした宣言であったためです

カイロでは「目的のために国家無条件降伏」と言っていたものが、ポツダムでは「目的のために領土を四島と諸島」とするとしました
ポツダム宣言を飲んだらカイロの目的は自動的に達せられるため、連合国は日本に(主権消滅を意図した)国家無条件降伏という手段を取らなくてよいわけです
以上のように、私は上記状況を主権消滅がポイントと見て解釈しているわけですが、国家無条件降伏の定義でこれを考えないとかありなんでしょうか?

私は何が該当し何が外れるかの基準となる定義のことを議論する益はあると思っていますし、強行規範とかはその定義に関わると感じています
あなたの主張が国際法で通るなら、誰も日本が国家無条件降伏かどうかで揉めないわけで、無条件派もこの点分かっていると思います
それにこのスレの無条件降伏派はポツダム宣言でカイロにあった国家のくくりは外れたとしていたはずです

文字上の話となると、ポツダム宣言は日本軍となっており、また、カイロとポツダムは個別ではなく降伏文書に内包です
矛盾をきたす時は後から書かれた方が優先だったはずだと思いますが
また、カイロを受け入れてたことで、目的外の(例えば奴隷化とか盗んだとかの)認定や無条件降伏を国際法的に認めた状態になるのでしょうか?

つまり降伏文書により、「カイロがある以上、日本国は国際法上朝鮮半島支配で朝鮮人民を奴隷としたとするしかない、もちろん国も無条件降伏」と言う話です
認定となるなら、「ドイツの南洋の島とかは赤道でオーストラリアと分ける」とかも盗んだことになるわけですが、南側取ったオーストラリアも盗人でしょうか
この処置は盗人呼ばわりしてる国も含んだベルサイユが根拠なんですが、これいいんですかね?


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