11/07/17 10:02:09.42 Zf1dchdP0
>暫定協定は暫定的であって効力を有さないと言うわけではなく、暫定的であって最終的ではないという点が重要です
しばしばいわれる「降伏文書は暫定協定」というレッテル貼りはどうでもいいことだが
まあ、降伏文書それ自体で、条約の要件を満たした完全な単独の条約として成立しているわけだが
判例通説も、日米の国家実行も、降伏文書を、それ自体完全に一つの条約として扱っている現実をみれば、貴方の発想はやはり独りよがりの奇天烈論法にしか思えない。
なお、判例は
水工社事件やシベリア抑留事件で、無条件降伏した国にも、ハーグ法の適用は当然にあると判決した
強行規範(笑)?
寝言は寝て言えよとしかいいようがない