11/07/17 09:44:47.37 Zf1dchdP0
>判例は、降伏文書説の立場に立っていると思われますが
やはり、降伏文書6条に、はっきりポツダム条項やカイロ条項(「日本の無条件降伏」ょを履行せよって書いてあるのが問題。
>>401氏がいっているとおり、ポツダム宣言とカイロ宣言は、「文書でなされてない(条約法条約2条a項)」からでないから「条約」とはいえない。
米英中の中では法的な合意と解する余地はあるが、日本との関係においては、別途考慮が必要な気がする。
しかし、降伏文書6条に、その二つの宣言の条項をそのまま流用するって書いてあるものだから、その限りで両宣言の条項は「書面化された合意」といえる。
日本が無条件降伏したのは、日本の無条件降伏日本が降伏文書ら調印したからだという判例はそのとおりだと思うけど、降伏文書6条→ポツダム宣言8条→カイロ宣言8条と、やや面倒な条文操作が必要になるという点でややこしい。
逆に、日本が無条件降伏したのはカイロ宣言に合意したからだというのは完全な誤りでなくてもミスリーディングだと思う。
何度もいうが、両宣言はそのものは、書面化されてないから条約でない。降伏文書の引用があって始めて顕在化してくる。