【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch400:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/17 00:06:38.61 3j1C3lfG0
>>399
前段の方の事実関係発生に関しては賛成ですが、(国際法にあるかどうかも定かでない)国家無条件降伏の法学的な成立は無理だと思えます

第一次大戦の話ですが、敗戦した帝政ドイツはパリ講和会議に未参加で、戦勝国は出来上がったベルサイユ講和条約をドイツに対して強制です
つまり帝政ドイツの講和は「未交渉かつ強制受諾」に見えるわけですが、これでも帝政ドイツの敗北は国家無条件降伏とは認識されていないのです
結局のところ、当時の(あるいは今日でも)国際法は国家無条件降伏の定義を持っていないと言う話なのかもしれません

というか、ルーズベルトが言い出すまでは「国家無条件降伏の定義」どころか、概念すらないというのが国際法の現実だったのではないでしょうか
なら国家無条件降伏の概念自体は、ルーズベルトがカサブランカで言い出して発生した可能性がありますが、法学的な意味で誕生したかというとかなりの疑問です
「法学のみ」と言う点で考えると、無条件派である自称契約法の専門家は、現在の主張でかなり筋を通しているように思えます

国際法で国家の無条件降伏が定義されているのなら、それは一般国際法で状況や状態を定義できる可能性があります
でもこれがないので、特別国際法により一般法の「無い」を超越する形で、国家の無条件降伏が発生し得えると言っているのでしょう
それが無条件派の言う降伏文書ですが、これだと国際協定を結ばないと国家無条件降伏は発生しようがなわけで、当然「ドイツは国家無条件降伏ではない」です

この主張の問題は日本政府(に限りません)が、ドイツを国家無条件降伏と定義している場合に発生します
ドイツは敗戦時に国家の降伏に関する協定を結んでおらず、特別国際法の線からでは国家無条件降伏になり得ません
つまり純粋な法学のみの定義で「ドイツ無条件」ならば、一般国際法の領域で国家無条件降伏の定義がすでに成立済みとしなければならないはずです

国家無条件降伏に関しては諸説ありますが、デベラチオ説や(休戦協定・講和条約)無条件受諾説は第二次大戦以前に状況が実際に発生済みでした
特に発生状況を指して国家無条件降伏と言えるデベラチオ説に関しては、国際協定の必要がなく「ドイツ該当・日本は戦亡見なし」で国の立場も通ります
ですが、本当に国家無条件降伏の定義が事前に確立していれば、これらに対する法学的なアプローチで第二次大戦の状況は答えを出せていたはずなのです

ルーズベルトが国家無条件降伏を言い出したときは、当時だれも理解できないというような状況で、今でも我々は理解できないでいます
この国家無条件降伏方針は連合国間の合意であって、しかも明文化されておらず、内容も法学的な意味で(あるいは一般的にも)意味不明のままでしょう
それに加えて、国際法における講和条約の地位を考えると「帝政ドイツが国家無条件降伏で無く、日本が国家無条件降伏」と言われると頭を抱えたくなります

無条件派の回答はこれに対する答えになりますが、さすがに日本国が講和置き去りを前提とする主張を掲げるのは難しいでしょう
どの道日独無条件降伏主張ですからドイツ敗戦以前の何かをルーツとしていることは明白で、しかもそれを国際協定を結んでいないドイツにも適用可としています
恐らく国が見ている無条件降伏は「連合国のある意思」でしょうが、これが国際法の法源として機能するのか、したとして適切な定義と呼べるのか、どうにも分かりません


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