11/07/14 17:21:04.80 K6FbSlY+0
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
>>362と>>363について
批准の効力が問題となっているな。
実は「批准」は、原則として国際法上なくても効力に影響はない。例外は(a)から(d)にあたる場合
降伏文書は、批准条件がないから、政府間合意のみで国際法でいう条約といえる。
判例も、降伏文書が単独の条約として機能していること認めているのは周知のとおり。
第十四条 条約に拘束されることについての同意の批准、受諾又は承認による表明
1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、批准により表明される。
(a) 同意が批准により表明されることを条約が定めている場合
(b) 批准を要することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合
(c) 国の代表者が批准を条件として条約に署名した場合
(d) 批准を条件として条約に署名することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状から明らかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合
2 条約に拘束されることについての国の同意は、批准により表明される場合の条件と同様の条件で、受諾又は承認により表明される。
国際法の基礎だぞw