【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch362:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/13 14:52:34.30 GhULnlgL0
アメリカもイギリスも、条約の承認権は議会にあって大統領や首相には無い。
しかしルーズベルト(がとくに)もチャーチルも議会の同意なくいろいろと協定や
宣言をやっちゃって、その正当性が議会でしばしば問題にされていた。

降伏文書の場合は、各国から送り出された全権代表による署名があるが、たぶん
この文書そのものは各国により批准とかはされていない(はず)で、51年のサンフ
ランシスコ条約の批准によって、包括的に授権されているから、降伏文書は条約的
性格を持っている。

カイロ宣言についてはその降伏文書に継承されている点で、英米はまだしも
中華人民共和国やソ連は片手落ちの状態。たぶん中華民国でも微妙。

363:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 10:34:12.24 /cmgX9Qs0
ふむふむ...国際法学的な議論がなされているようでする
>>361
確かに、カイロ宣言は、国会の承認を経ていませんね。
戦時中の合意は、迅速性が求められる趣旨から、
「行政取極め」レベルの合意で、国会の承認はないのが通常?

ただ、国際法的には、いわゆる行政取極めが、
国会という民主的コントロールがないから、「有効性に疑義」があるというのも間違いだと思います。
「日米地位協定は、いわゆる行政取極めだから、無効だ。国会の承認がないだろ」と同じくらいの暴論でありまして。
台湾の主張もごく一部の暴論ありき..まあそんなところです。

実際の国際社会は、簡易迅速性な行政取極めこそが、国際社会の主役なのですから
所論を待つまでもなく、これらが有効な合意というのには異論はないでしょうね。

364:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 10:55:22.26 /cmgX9Qs0
>>362
>降伏文書は条約的性格を持っている。


問題は、この降伏文書の中をご覧になっていますか。議論の前に条文を読みましょう。

降伏文書
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
降伏文書6条は
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ
其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
と6条は「ポツダム条項を実施する」と言うわけです。
条約である降伏文書が「ポツダム条項」を引用しています。
引用されているということは「ポツダム条項」は降伏文書と一体となっている「条約」にのは異論ありませんね。

そこでポツダム宣言の内容を見てきます。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
ポツダム宣言8条はこう言うのです。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
引用条約であるポツダム宣言が、さらに「カイロ条項を履行する」再引用しているのです。再引用とはいっても、一体となっているのには違いないですから
「カイロ条項」もまた降伏文書の一体となった条項であることは否定できません。
この降伏文書、ポツダム宣言、カイロ宣言の三段構造がややこしい。初心者にはわかりにくい条約です。

そして、そのカイロ条項には、台湾や朝鮮の割譲、8条には日本の無条件降伏の条項などがありますけれども
ひれらの合意に「降伏文書の調印を持って日本はカイロ条項した。」といえるわけで
カイロ条項は、日本にとっても法的拘束力をもつ国際法となったわけです。

365:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 10:58:09.98 /cmgX9Qs0
>>356

>有条件降伏派は、「国家滅亡により占領地域に占領軍が主権的地位を確立し、その直接統治下で新国家建国を行う」を無条件降伏とします

なるほど...
しかし、その定義は、どのような法学者が提唱なされているせつなのですか。

>双方に共通している点は「国家無条件降伏で無条件を強いる側が、真に拘束されるものは強行規範のみである」です
「強行規範」というのは一体なんでしょうか。過去レス見る限りでは一度もそのような概念は見受けられていませんが。

366:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 11:45:17.99 GAcZkc/E0
日米地位協定は日米安保条約によって明示的にオーソライズ(授権)されてるんだからそういうのとは比較にならんよ。
アメリカの外交権限における大統領と議会の対立はこれで単独のテーマだからいろいろ調べてみればいい。
URLリンク(www.american-presidents.info)

367:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 11:49:55.30 GAcZkc/E0
あと363君は「日本からみてポツダム宣言や降伏文書はこうだ」という視点のみで記述している気がする。

日本の戦後直後のばあい、外交権は天皇にあり(帝国憲法13条)天皇の全権代表が署名し天皇が署名すれば
批准だが、アメリカ、イギリス、中華民国、ソ連の場合はそうではないことに思い至る必要がある。

368:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 11:57:42.91 VlXuYcdA0
原爆が落とされた日本が悪いとか言ってる奴は売国奴だ。

いますぐその自虐観に基づいた歴史認識をやめるべきだ。

それと原爆を落とした正に鬼畜のアメリカを糾弾し続けなければい­けない。

こんな恐ろしい兵器を使う国際法違反・人種差別、さらには世界最悪の殺人大国アメリカを糾弾すべきだ。

369:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 12:13:01.96 /cmgX9Qs0
>日米地位協定は日米安保条約によって明示的にオーソライズ(授権)されてるんだからそういうのとは比較にならんよ。

日米地位協定が枠組み条約の授権があることはわかっていますよ。
翻していえば、枠組み条約による正当性の担保...授権ないしは引用があれば行政取極めは効力があるということです。

問題は、降伏文書において「ポツダム条項」と「カイロ条項」の引用があるということですね。
なぜなら、カイロ条項が降伏文書と一体となってるものである以上、カイロ宣言が条約か、行政取極めか議論するまでもなく

降伏文書と一体となっている「カイロ条項」は紛うことなく正当性ある「降伏文書」の条約なのですから
>>365を見てください。条約の条文を見てください。

370:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 12:23:17.61 GAcZkc/E0
だからその降伏文書が条約的性質をもつためには、連合国各国の批准が必要なはずだと言ってる。
批准がなければ暫定文書だ。講和条約は各国に批准されているからそこに含まれる(単独・部分講和先)
については事後的にオーソライズされている(「条約的地位」の獲得)。

371:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 12:29:06.48 GAcZkc/E0
つまりこういうことだ
・降伏文書の署名から講和条約までの「降伏文書」の文書の性質は条約ではなく暫定合意(休戦協定)
・サンフランシスコ条約の合意と署名、批准に従い降伏文書も包括的に批准され、条約的性質を持つ。
・サンフランシスコ条約以降では、同条約を調印・批准した各国間では「降伏文書」は条約。

・中華人民共和国やソビエト連邦はどうなんですか、って話し。大韓民国はどうなんですか。

372:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 13:54:11.97 K6FbSlY+0
難しい話をしているな。
カイロ宣言の効力は台湾の帰属問題もあるんで、いろいろややこしいが、カイロ宣言が政府間合意にとどまるものであり正当性が疑わしいというのはそのとおりだろう。
カイロ宣言やポツダム宣言が行政協定か否かもどうでもいい。

降伏文書という条約に、カイロ条項やポツダム条項の引用するって条項がしっかり書いてある。
引用って意味はわかるよな?「降伏文書に、長々とポツダム条項とカイロ条項書くのは面倒なので、そのままの内容で書かれていることにします。」という意味での引用。って意味。

それは、降伏文書という条約に、カイロ条項やポツダム条項そのものが書かれているのと同じなわけで
すなわち日本の無条件降伏もまた、降伏文書にはっきり書かれている降伏文書の内容なわけ。

これは国語の問題。法律の話ではないの。


373:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 15:12:14.80 K6FbSlY+0
>>352
法学的な意味における「条件」の定義は、それで問題はなさそうだな
民法や行政法にも「条件」という文言はあるが、もともと履行すべき義務に関する条項は
国語的な意味で「条件」といっても、法的な意味においては「注意規定」にすぎない。
あとは、それわ踏まえてポツダム宣言には条件がないと指摘する判例を、法の素人たるここの有条件派が説得力ある議論で、その理論を覆すだけだ。

374:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 15:26:27.57 K6FbSlY+0
>>349
まあ、正確には
原告のほとんどは日本人だけどな。


行政訴訟において原告不利はわかりきった話だが
それはおいておいて、国策と法議論はできる限り切り離して議論したい。
確かに、有条件降伏論は、戦後処理関係で国から賠償金を毟り取りたいという人たちにとっては都合のいい理論だろうな
しかし、判例学説の議論ではまったく相手にされてない。それが有条件というごく一部のたわごと。権威も理屈もない。
そこにあるのは精神的な病だけだ。

375:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 15:33:15.99 /ayUcZio0
 
日本軍部は負けてはいなかった。

URLリンク(s1.shard.jp)

刑務所に護送される時の表情は、

明らかに「勝ち誇って」いた。


376:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 16:59:34.41 +zE78Q/T0
無条件降伏したとかいう敗戦国の日本が、対日戦勝国たるソ連・ロシアに対して、北方領土返還などと
いう『特別条件』を要求したら、無条件降伏ではなくなるぞ?
無条件降伏の法的定義は定まってはいないが(あるというのなら出してみてくれ)、敗戦国からは一切
の条件は出しません、けれども国際法は守って下さいということなら、ヤルタ協定で『千島列島ハ
「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ』、ポツダム宣言において『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
と書かれてある以上、日本がそれを無条件で受諾したということなら、北方領土に関して日本の領土権
は消滅したことになる。もちろん無条件降伏か否かに関わらず国際法はついてまわるが、それをいうなら
東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ国際法の絶対原則に反する暴挙であり、アメリカは日本に賠償金
を支払う必要が生じる。これに対して領土割譲は日露戦争のポーツマス条約でも定められているように、
国際法上の問題は皆無だ。またサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したということであれば、
敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)に対してソ連の違反行為を断罪することはできないはずだ。
東京裁判にはソ連の判事(I・M・ザリヤノフ)も参加しており、ソ連は日本の侵略行動を断罪した
裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だからだ。
そもそもソ連抜きのポツダム宣言は日本政府に『黙殺』されており、受諾されたのは「後ニ「ソヴィエト」
社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言」であり、ソ連抜きの日本降伏など現実にありえなかったはずだ。
またいくらソ連の違法を言い立ててみたところで、罰則や制裁を伴わないのではまったくの無意味。
このままではせいぜい土下座してソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢にすがるしかない。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
URLリンク(www.ne.jp)

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)-で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
URLリンク(unkar.org)

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
URLリンク(ikedanobuo.livedoor.biz)

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

重光・マッカーサー会談
URLリンク(www.c20.jp)

どうしても北方領土と言い張るなら、日本は無条件降伏はしていないと内外へ向けて宣言し、
そしてソ連が判事として参加した東京裁判を破棄すべき。

377:だつお
11/07/14 17:04:16.73 tv8lE85Q0
>日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw

こうは言ったものの、自分としては『ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢』に期待したい。

それ以外に、敗戦国日本が戦勝国ソ連に対してできることがあるか?
東京裁判の判事国たるソ連を、被告である日本が、どうして断罪できる?

ソ連は日本の侵略行動を断罪した裁判官であり、日本は侵略行動の罪で起訴された被告人だ。
そしてSF条約で東京裁判を受諾したという論法からすれば、東京裁判におけるソ連と日本の関係は
今なお不動であり、敗戦国日本の側から戦勝国ソ連(ロシア)を非難することはできないはずだ。

>ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢に期待

そうではなくてあくまでソ連の違反行動を責めるのだということなら、まず東京裁判を破棄すること。

>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ
>ソ連 I・M・ザリヤノフ

東京裁判を受諾だというのでは、ソ連が日本の非を裁く側で、その逆は一切無しということになるからww


378:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 17:05:51.65 GAcZkc/E0
北方領土返還は条件ではない。北方4島は近代日ロ関係史が始まって以来
一貫して日本の領土。新人が参加してくると、また一から説明しなきゃならんから
大変だよ。

インチキ記事でも、Wikipediaくらい読んでから参加してほしいよ。北方領土を
語りたいなら「北方領土問題」でぐぐってこい。

379:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 17:06:49.55 GAcZkc/E0
だつをはロシアに帰れ。

380:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 17:09:48.38 GAcZkc/E0
だつを君の理想的な世界においては、ソビエトはなぜかサンフランシスコ条約を調印して
日本に対して東京裁判の判決を受諾させたことになっているらしい。まさにお花畑甲子園。

381:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 17:21:04.80 K6FbSlY+0
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

>>362>>363について
批准の効力が問題となっているな。

実は「批准」は、原則として国際法上なくても効力に影響はない。例外は(a)から(d)にあたる場合
降伏文書は、批准条件がないから、政府間合意のみで国際法でいう条約といえる。
判例も、降伏文書が単独の条約として機能していること認めているのは周知のとおり。


第十四条 条約に拘束されることについての同意の批准、受諾又は承認による表明

1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、批准により表明される。

(a) 同意が批准により表明されることを条約が定めている場合

(b) 批准を要することを交渉国が合意したことが他の方法により認められる場合

(c) 国の代表者が批准を条件として条約に署名した場合

(d) 批准を条件として条約に署名することを国が意図していることが当該国の代表者の全権委任状から明らかであるか又は交渉の過程において表明されたかのいずれかの場合

2 条約に拘束されることについての国の同意は、批准により表明される場合の条件と同様の条件で、受諾又は承認により表明される。


国際法の基礎だぞw


382:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 18:35:22.52 GAcZkc/E0
またお前かwおまえは日本語が不自由だと何度馬鹿にされても戻ってくるんだなww
おまえごときに法律論議は無理だよww

383:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 18:37:22.77 GAcZkc/E0
頭のわるいヤツが登場すると、一気に議論が低回するんで参るよホント・・
なんで馬鹿にいちから教えてやらなきゃならんのだ

384:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 18:58:48.25 K6FbSlY+0
>ID:GAcZkc/E0
散々に御託並べた結果
条約の効力と批准は関係ないの。
それが理解できた?
一つお利口になったらそれでいいよ。

まあ、今回は俺は司法試験の結果次第で忙しくなるから
今回は法的アドバイスを入れるに留めるけどさ

385:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 19:00:31.74 K6FbSlY+0
ID:/cmgX9Qs0の馬鹿

降伏文書は、米英ともに国家の承認を受けてないから、無効だ(キリッ)


ばっかじゃねーの?こんなの小学生でもまちがわねーよ

だから、毎度池沼とかいわれるの
チミは

386:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 19:09:24.98 K6FbSlY+0
そもそも、しばらく見てないうちに
ちょっと過去レスみているけど


227あたりから?
なんか、降伏文書は
・批准がないから、条約でないor法的拘束力がない
・暫定協定的性格があるから、条約でないor法的拘束力がない

というのが、友情権派の主張くさいね
なるほど、降伏文書には日本が無条件降伏しますってかかれているわけだから、とにかく都合の悪い条約であるということは認めざるを得ないわけか
そこで、新しく新説として、降伏文書の効力を否定するという論法できたわけだな。

疑問に思うのは、降伏文書は、それ自体で条約としての要件を完結させているとみるほかないのに、その効力を否定する論理はなんなのか
また、現実には、降伏文書が単独の実体法規として、現実に裁判例で運用されている事実は無視している点も問題があろう。

387:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 19:46:13.72 GAcZkc/E0
いいかげん司法試験あきらめろよwwwwww
まじで。

388:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 19:50:22.10 GAcZkc/E0
司法書士か行政書士でも取って、早く親戚に嫁あっせんしてもらって
セックスして子供つくっちまえバカタレが。もったいないんじゃ。

389:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/14 20:09:58.74 K6FbSlY+0
361=ID:GAcZkc/E0

>アメリカもイギリスも議会による承認が必要だが、承認前の合意だから問題なんだよ。
承認前の合意でも国際法上まったく問題はないが
>アメリカ議会でも たびたび問題になってる。
問題になってねえよw どこの妄想だ

>批准だが、アメリカ、イギリス、中華民国、ソ連の場合はそうではないことに思い至る必要がある。
条約法条約14条くらいよんでから、「批准がないと条約は成立しない」と妄想に思い至るべきだろw

ちったー勉強してから発言しろよ
恥ずかしいよ

390:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/14 22:36:13.48 T4GAqSbM0
>>365
346氏のオーダーは前スレの流れを含みますので、このスレに繋がる流れを込みで書かせていただきました
強行規範に関しては条約法条約第53条の「一般国際法の強行規範に抵触する条約」等を参考にしてください(下に貼ります)
前スレの2にも論点の一つとして出ています(が、前スレの論点は無条件派が独断でまとめたため、有条件派の主張が滅茶苦茶です<要注意)

特別法は一般法に勝りますが強行規範に関してはそうではなく、一般法から全世界に対して慣習的な根拠による効力を持っており、常時有効です
そして無条件派と有条件派の双方ともに、「無条件降伏は強行規範以外には拘束されない」としています
いつどこでと言う話になると、無条件派は「国際協定(降伏文書)で」であり、有条件派は「占領統治(ドイツ直接統治)で」です

>有条件降伏派は、「国家滅亡により占領地域に占領軍が主権的地位を確立し、その直接統治下で新国家建国を行う」を無条件降伏とします
中央政府が消滅すると主権も一緒に消滅しますので、本来ならば勝った側による領土獲得につながりますが、第二次大戦では連合国が事前自粛でまとまりました
この状態は法学者の視点から見ると、併合をも可能とする「デベラチオ=国家無条件降伏」論が一番近いと思われます

ただ、デベラチオ=国家無条件降伏論から見ると、戦争による主権消滅は全て国家の無条件降伏になるはずで、これは古来から発生していました
我々が前提として合意していることは「国家の無条件降伏は第二次大戦で初めて出現した国際法秩序下の異常事態」です
以前から国家無条件降伏がボコボコ発生していたら、そもそも世界は国家の無条件降伏の定義でもめたりはしないわけで、何かが以前とは違うのです

有条件派の出した一つの回答は、後段の「直接統治下で新国家建国」というやつで、これが要は「連合国の合意の実行である」でした
つまり、「"連合国内の相互確認方針を便宜上国家無条件降伏と定義し、その敗北状態の発生を国家無条件降伏とする"としているのが世界の現状である」です
連合国は大西洋憲章を引き継いだ連合国共同宣言で領土拡大否定や民族による政府選択権等を、カサブランカにおいては無条件降伏方針等を確認しました

有条件派は連合国とドイツでは「強行規範のみ考慮」ですが、連合国内の相互拘束として「敗戦国民とは無関係の領域で連合国の合意が有効」とします
理由はカサブランカにおける無条件降伏方針が、連合国合意を前提としてビルドインしているためで、国家の無条件降伏と合意は不可分と認識しているためです
この連合国内の相互確認方針が敗戦ドイツと国際協定で直接繋がらないため、稀に法学者の死角に入り込むらしく、歴史学の視点から指摘すると怒る人もいます

私自身、連合国の合意の実行の発生が定義の法源として今現在成立しているのか分かりませんし、法学的な意味の国家無条件降伏が存在するのかも疑問です
そもそも政治に関わずに真面目に学問をやってる法学者が、「国家無条件降伏の定義は国際法で確立している」と主張するんでしょうか?
連合国の方針を敵政府消滅によって強制する事態を指し「国家の無条件降伏である」と言い出した男が第二次大戦で偉いところに居ただけのような気もします

「その"ある状態"を国家の無条件降伏と呼ぶにふさわしい」としている例外があるだけで、例外は例外故にあるいは国家無条件降伏など無いのかもしれません

391:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/14 22:37:04.31 T4GAqSbM0
wikipediaにソースとしての価値はありませんが、一応意味はつかめるはずです
無条件派が国際協定で強行規範と言い出すように、条約法条約にも強行規範に関するものがあります
両方ここにおいておきます

強行規範

 強行規範(きょうこうきはん)、又は、ユス・コーゲンス(jus cogens:ラテン語で「強制的な法」)とは、
 国際法上、いかなる逸脱も許されず、複数の国家による合意(条約)でも排除することの許されない、高次の規範のことである。
 強行法規、強行規定(主に民事法における公に関する規定)、ユース・コーゲンスとも言う。
 条約法に関するウィーン条約(en:Vienna Convention on the Law of Treaties)は、53条において「締結時に強行規範に抵触するいかなる条約も無効
 (A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law.)」と規定し、
 また、強行規範の変更は、後に国家間で形成される同一の性質を有する一般国際法によってのみ可能であるとされる(同条参照)。

 強行規範の例としては、ジェノサイド、侵略、人道に対する罪、海賊や奴隷制度・売買、虐待などが、学者らによって提示されているが、
 明文化・カタログ化されていない。

強行規範 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)



条約法条約 第五十三条 一般国際法の強行規範に抵触する条約

 締結の時に一般国際法の強行規範に抵触する条約は、無効である。
 この条約の適用上、一般国際法の強行規範とは、いかなる逸脱も許されない規範として、
 また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によつてのみ変更することのできる規範として、
 国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう。

条約法条約 - 東京大学東洋文化研究所
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

392:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/15 11:47:07.71 IDEzO61g0
>>381
>実は「批准」は、原則として国際法上なくても効力に影響はない。

なるほど。誤りを指摘していただきありがとうございます。
私は、国際法の専門ではありませんから、多少こういうこともあるとご理解ください。

しかし、一般に国際法以外の分野...例えば、憲法の分野では

国会の承認(批准)がない条約は無効になるという有力説がございます。
憲法学者で著名な宮沢先生は、「内閣が条約を締結しても、国会の承認を事後に得られなかった場合、その条約は国内法的にはもちろん、国際法的にも無効となる」という学説です。
それは、条約に対して憲法が優位するという立場からは、当然だと思われるのです。国会の承認が得られなかった場合、その条約は違憲ということですから、無効となるからです。
こういった宮沢先生のとられる有力な立場に、一定の配慮が必要なのではないでしょうか。
貴方くらいに法知識をもっていらっしゃる方が、それでは片手落ちだと思うのです。

393:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/15 11:58:14.36 IDEzO61g0
>>391

>強行規範

ありがとうございます。
ただ、「強行規範」については
1960年代においてウィーン条約法条約設定当時から、慣習法化されているかしばしば議論になっています。
条約法条約制定時における「強行規範」は当時はまだ慣習法となっていなかったという立場が国際法学者の中では通説のようにも思われました。
いわんや、1945年にはまだ強硬規範という慣習はなかったということになります。すると、事後法によって新しく作られた「強行規範」の規定が1945年の時の話に持ち出されてしまう。
そんな違和感はあるというところです....

394:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/15 14:08:04.42 DFICccfZ0
>>392
>憲法学者で著名な宮沢先生は、「内閣が条約を締結しても、国会の承認を事後に得られなかった場合、その条約は国内法的にはもちろん、国際法的にも無効となる」という学説です。

まあ、憲法学者はみんなそういうだろうな。国際法学者は、普通に条約優先説だけど。
俺も憲法優位説で問題はないと思うけど、あくまで憲法学者が言う無効説は、国内法的な違憲条約の無効であって、国際法的には有効って立場がほとんどだよ。
完全無効説も一部にいるけど、宮沢とか一部の古い学者がとなえていたという話にすぎない。
アメリカの憲法の運用も、国民に義務を課したり、財政法律主義違反、批准必要条項がある条約でないかぎり批准不要という立場だとは聞いたことがあるな。今の基本日本も同じだけどさ
降伏文書は、アメリカ国民に義務を課すものでもないし、まあ無条件降伏だから、批准不要と考えて、批准要件を記載しなかったのだろう。

395:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/15 17:52:12.34 IDEzO61g0
>>394
批准不要が国際法の原理なら、一度嫌疑が掛かったカイロ宣言の有効性は、もはや問題ならなそうですね。
しかし、逆に新しい疑問も沸きました。
日本政府は「日本国の無条件降伏(カイロ宣言八条)」に合意したという結論は変わらないのですが
カイロ条項やポツダム条項を(再)引用する降伏文書に合意したから、日本が無条件降伏したと解されるべきか
あるいは、もっと直接的に、カイロ宣言に日本が合意したから、日本が無条件降伏したと解されるべきか漠然としない気がします。
判例は、降伏文書説の立場に立っていると思われますが、カイロ宣言による合意と解する余地もある点で疑問です。

396:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/15 19:41:36.65 OtW1+B1p0
各国の法制を議論せず一般論で条約優先説とか断言しちゃう変な人って・・
なんなのこのひと?司法試験おちまくってる可哀想なひとなの?

397:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/15 22:49:07.71 QoGYarbg0
>>393
強行規範が強行規範と言う単語で定義されていたかと言うことであれば、あるいはそうなのかもしれませんね
ただ、強行規範に該当する概念がなかったかと言えばそうではなく、多くがそうであるようにその前身はすでにありました

何をしても良い立場であっても、文明国は敗戦国で女を並べて孕ませるための便所にしたり、銃の的に男を使ったりはできません
(この場合は国家に関わるので単に人道と言うとややせまいかもしれませんが、ともかく)当時にも強行規範に類するものはありました
あるいは文明と言うやつで、文明に対する敬意は支配の裏表の関係となり、「自分たちは土人どもとは違い文明人なので、連中を支配してよい」となったりします

つまり逆にすると文明圏内では文明人としてふるまうのが文明人なわけで、チャーチルはそれを「文明に対するわれわれ自身の良心」と呼びました
条約法条約は慣習法の明文化ですし、そこに記されている概念自体が以前に存在しなかったと考えることも難しいでしょう
そして、強行規範が禁止していると思われるものと文明に対する良心が禁ずるものが、全く別物であると解釈することの方が無理があるように思えます

「文明国が文明域を支配する際は、文明に対する良心に支配国が拘束される」と言えば違和感はぬぐえるでしょうか
しかし、これが明文化や宣言として出されているかと言われると、今のところそうは思えませんので、やはり効力の発生から見ても強行規範と同じだと思えます
個人的な立場で言えば(当時であっても)強行規範と呼ぶことが不適切だとは思えませんが、不適切に感じるのであれば適切な表現があるのかもしれませんね

ここから上記を踏まえて「概念としての存在やその実行が当時の国際法で意味を持たないから」とも読める返信に対する率直な感想を少々言わせてもらうと、
「当時の国際法に強行規範が無い」で無いなら、「当時の国際法で国家無条件降伏の定義が無い」場合も同じく無いで終わりですよね?

国家無条件降伏における議論を法学一本で解決しようと態度は、国際法における国家の無条件降伏の定義の存在を立証しないと不可能のように思えます
強行規範(文明に対する良心的意味)や連合国合意とドイツの関係もそうですが、「国際法では」で国家無条件降伏と無関係とする態度は正しいのでしょうか
国家無条件降伏の定義すら不明確な状態である法学だけで、国家の無条件降伏を認識できると思うほど、私は楽天家ではありません

国際法の国家無条件降伏の定義がわからないのであれば、日本はどうかと疑問に思っていいはずで、この点無条件派と判例を連結して考える必要もありません
つまり、無条件降伏派の「無条件故に」とする国家無条件降伏の定義でさえ、判例で使われる「日本の無条件降伏」なるものと同一であるという保証がありません
法学で判例を使うなら日本国が判例で使う「日本の無条件降伏」が、国際法上の国家無条件降伏の定義足り得るという証拠が必要ですが、実際問題無理でしょう

ややこしいことに日本政府が使うフラフラした「日本の無条件降伏」は日独無条件降伏と(やや違いますが)無条件受諾=国家の無条件降伏としている節があります
これがおおむね事実だと、当スレの無条件派と有条件派の理屈は国とずれてるわけです(これは「定義」と「連合国の合意の適用範囲」が違うように感じます)
国の判断でさえ法学のみで成立していないように感じるわけですが、当時の非法学的な概念の存在やその実行は、ここでも無視されているのでしょうか?

398:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/15 23:30:33.69 QoGYarbg0
>>346
やや話が膨らんでいるようなので、私の立場における批准の話を加えます

降伏文書における批准の問題ですが、これは休戦協定としての性質を強調するものです
休戦協定は批准を必要としませんし、休戦協定を結んだ国家は慣習的に講和条約を結ぶに至ります
講和は休戦協定による暫定措置を、現実に固定して良いか悪いかと言う駆け引きの機会です

無条件派が降伏文書を「条件なしで無条件降伏」と定義しましたが、有条件派がこれと一致しないのは当然です
有条件派の降伏文書に対する認識は「降伏文書は休戦協定である」です
つまり「休戦協定なのだから暫定処置であり、国家の範囲の真の決定は講和にある以上、降伏文書は国家の無条件降伏ではない」としました

第二次大戦における日本国(軍ではない)の状態はいつ決定されるのかという認識が、無条件派は「降伏文書で」で、有条件派が「講和で」です
暫定協定は暫定的であって効力を有さないと言うわけではなく、暫定的であって最終的ではないという点が重要です
特にそれが戦争の終結に関わる暫定協定であることが問題で、戦争終結における暫定協定は休戦協定と解釈するものです

つまり、暫定処置を逸脱した違反国に対する軍事的報復が、ハーグ陸戦協定の第40条を根拠に許された状態となるわけです
そして休戦協定がある以上、講和条約の発生が望まれるわけですが、休戦協定よりも講和条約の方が強いことも重要です
それで降伏文書よりもサンフランシスコ講和条約の方が重要と言う話になるわけで、これで有条件派は無条件派の主張を退けようとしています

降伏文書による国家無条件降伏を主張する無条件派は、講和の発生プロセスや講和そのものの位置づけが不明確と言うアキレス腱を抱えているように見えます
降伏文書が批准を必要としないとすることは、降伏文書の休戦協定としての位置づけを後押しするものです
それで暫定協定(休戦協定)で国家無条件降伏と主張するのはどうかと言う流れになっていたはずだ、と思われます

それに、いわゆる「むしろ、調印者のメンツみりゃわかる」というやつで、調印国から判断すると、どう見ても軍事的な協定と認識識するしかないと思います
日本はいくつもの国と交戦しましたが、降伏文書の調印国は連合国共同宣言に参加した一定の主権的地位を持つ対日交戦国のみです
モンゴルとも交戦しましたが連合国に未参加で含まれませんし、連合国に参加した対日宣戦布告国であっても非交戦国は国名がありません

同じくメンツから見ると、ドイツ最終規定条約は東西ドイツと占領国が対象で、他の交戦国や法的交戦国の名がなく、占領利権の整理条約だと分かります
昔から休戦協定は暫定協定で、状態を正式に決定し現実を固定するものが、その後に結ばれる講和条約です
サンフランシスコ講和条約の前に、戦争終結に関する降伏文書という暫定協定があるわけで、国際法の立場で言えばそれこそ休戦協定だと思えます

399:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/16 13:18:45.53 BfPHmuqs0
むしろ「国家無条件降伏」論が、主意主義であって、べつに「枢軸国の降伏は無条件になされなければならない」
と宣言しなくともイタリアやドイツ、日本でおこりえた戦闘終結や停戦合意はなしえたわけで、むしろ「国家の無条件
降伏」性は講和条約のさいにこそ重要となる。法的には国家が無条件で降伏するということは、講和条件を無条件で
受諾するということである。その場合敗戦国は「説明」はできても「要求」はできない。

400:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/17 00:06:38.61 3j1C3lfG0
>>399
前段の方の事実関係発生に関しては賛成ですが、(国際法にあるかどうかも定かでない)国家無条件降伏の法学的な成立は無理だと思えます

第一次大戦の話ですが、敗戦した帝政ドイツはパリ講和会議に未参加で、戦勝国は出来上がったベルサイユ講和条約をドイツに対して強制です
つまり帝政ドイツの講和は「未交渉かつ強制受諾」に見えるわけですが、これでも帝政ドイツの敗北は国家無条件降伏とは認識されていないのです
結局のところ、当時の(あるいは今日でも)国際法は国家無条件降伏の定義を持っていないと言う話なのかもしれません

というか、ルーズベルトが言い出すまでは「国家無条件降伏の定義」どころか、概念すらないというのが国際法の現実だったのではないでしょうか
なら国家無条件降伏の概念自体は、ルーズベルトがカサブランカで言い出して発生した可能性がありますが、法学的な意味で誕生したかというとかなりの疑問です
「法学のみ」と言う点で考えると、無条件派である自称契約法の専門家は、現在の主張でかなり筋を通しているように思えます

国際法で国家の無条件降伏が定義されているのなら、それは一般国際法で状況や状態を定義できる可能性があります
でもこれがないので、特別国際法により一般法の「無い」を超越する形で、国家の無条件降伏が発生し得えると言っているのでしょう
それが無条件派の言う降伏文書ですが、これだと国際協定を結ばないと国家無条件降伏は発生しようがなわけで、当然「ドイツは国家無条件降伏ではない」です

この主張の問題は日本政府(に限りません)が、ドイツを国家無条件降伏と定義している場合に発生します
ドイツは敗戦時に国家の降伏に関する協定を結んでおらず、特別国際法の線からでは国家無条件降伏になり得ません
つまり純粋な法学のみの定義で「ドイツ無条件」ならば、一般国際法の領域で国家無条件降伏の定義がすでに成立済みとしなければならないはずです

国家無条件降伏に関しては諸説ありますが、デベラチオ説や(休戦協定・講和条約)無条件受諾説は第二次大戦以前に状況が実際に発生済みでした
特に発生状況を指して国家無条件降伏と言えるデベラチオ説に関しては、国際協定の必要がなく「ドイツ該当・日本は戦亡見なし」で国の立場も通ります
ですが、本当に国家無条件降伏の定義が事前に確立していれば、これらに対する法学的なアプローチで第二次大戦の状況は答えを出せていたはずなのです

ルーズベルトが国家無条件降伏を言い出したときは、当時だれも理解できないというような状況で、今でも我々は理解できないでいます
この国家無条件降伏方針は連合国間の合意であって、しかも明文化されておらず、内容も法学的な意味で(あるいは一般的にも)意味不明のままでしょう
それに加えて、国際法における講和条約の地位を考えると「帝政ドイツが国家無条件降伏で無く、日本が国家無条件降伏」と言われると頭を抱えたくなります

無条件派の回答はこれに対する答えになりますが、さすがに日本国が講和置き去りを前提とする主張を掲げるのは難しいでしょう
どの道日独無条件降伏主張ですからドイツ敗戦以前の何かをルーツとしていることは明白で、しかもそれを国際協定を結んでいないドイツにも適用可としています
恐らく国が見ている無条件降伏は「連合国のある意思」でしょうが、これが国際法の法源として機能するのか、したとして適切な定義と呼べるのか、どうにも分かりません

401:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 02:45:21.33 +1yyf1QCO
>>361
> カイロ宣言は3カ国政府の首脳が合意した「合意文書」にすぎん。

カイロ宣言の場合は合意文書の存在自体確認されてないのでは?
プレスコミュニケしかないでしょ
「彼ら(連合国)」はこう言ってますみたいな文章のやつ

402:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 03:20:27.06 7CI5yVj90
署名もないんだっけ。

403:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 09:44:47.37 Zf1dchdP0
>判例は、降伏文書説の立場に立っていると思われますが

やはり、降伏文書6条に、はっきりポツダム条項やカイロ条項(「日本の無条件降伏」ょを履行せよって書いてあるのが問題。

>>401氏がいっているとおり、ポツダム宣言とカイロ宣言は、「文書でなされてない(条約法条約2条a項)」からでないから「条約」とはいえない。
米英中の中では法的な合意と解する余地はあるが、日本との関係においては、別途考慮が必要な気がする。

しかし、降伏文書6条に、その二つの宣言の条項をそのまま流用するって書いてあるものだから、その限りで両宣言の条項は「書面化された合意」といえる。
日本が無条件降伏したのは、日本の無条件降伏日本が降伏文書ら調印したからだという判例はそのとおりだと思うけど、降伏文書6条→ポツダム宣言8条→カイロ宣言8条と、やや面倒な条文操作が必要になるという点でややこしい。

逆に、日本が無条件降伏したのはカイロ宣言に合意したからだというのは完全な誤りでなくてもミスリーディングだと思う。
何度もいうが、両宣言はそのものは、書面化されてないから条約でない。降伏文書の引用があって始めて顕在化してくる。

404:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 10:02:09.42 Zf1dchdP0
>暫定協定は暫定的であって効力を有さないと言うわけではなく、暫定的であって最終的ではないという点が重要です

しばしばいわれる「降伏文書は暫定協定」というレッテル貼りはどうでもいいことだが
まあ、降伏文書それ自体で、条約の要件を満たした完全な単独の条約として成立しているわけだが
判例通説も、日米の国家実行も、降伏文書を、それ自体完全に一つの条約として扱っている現実をみれば、貴方の発想はやはり独りよがりの奇天烈論法にしか思えない。


なお、判例は
水工社事件やシベリア抑留事件で、無条件降伏した国にも、ハーグ法の適用は当然にあると判決した

強行規範(笑)?



寝言は寝て言えよとしかいいようがない

405:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/17 12:03:02.82 3j1C3lfG0
>>404
指摘されて読み返しましたが、確かに私の書き方だとおかしくなりますね

>第二次大戦における日本国(軍ではない)の状態はいつ決定されるのかという認識が、無条件派は「降伏文書で」で、有条件派が「講和で」です
>暫定協定は暫定的であって効力を有さないと言うわけではなく、暫定的であって最終的ではないという点が重要です
>特にそれが戦争の終結に関わる暫定協定であることが問題で、戦争終結における暫定協定は休戦協定と解釈するものです

これだと全ての暫定協定の効力が暫定的になってしまいますし

戦争の終結に関わる暫定協定であることが問題で、戦争終結における暫定協定は休戦協定と解釈するものです
降伏文書は暫定的であって効力を有さないと言うわけではなく、休戦協定ゆえに基本的に処置の実行も暫定的であって最終的ではないという点が重要です
第二次大戦における日本国(軍ではない)の状態はいつ決定されるのかという認識が、無条件派は「降伏文書で」で、有条件派が「講和で」です

こうですかね?
それとハーグに関してですが、無条件降伏した国があったとして、その国に軍隊組織に関する何らかがあれば適用されても別におかしくないと思います
ただ、休戦協定以外の暫定協定を結んだのに、その件でハーグが効力を発揮するとかになるなら、結構おかしいと思いますけど

あと、降伏文書が休戦協定でも日米だろうがなんだろうが一つの条約として扱うわけで、休戦条約なら降伏文書を根拠とする国家的処置は暫定的になるはずでは?
休戦協定を結んだのに「領土に関する最終決定は、占領軍が独断で同意を求めないで決定」とか、国際法では主権国家に対してこんなこと無理なはずです
でもこれ、法学者が言う国家無条件降伏の「無条件」の部分を満たしていないんじゃないかと思うんですけど、どうなんですかね

強行規範に関しては今のところ取り下げる気はありませんが、けっこう眠い状態で書いていたのは暗にご指摘の通りです(便所とか書いてますし)
完璧になれる神ならぬ人間の愚行ゆえ、寝言が混じっていても勘弁してください
ふわぁーぁ、それにしても眠いわ・・・

406:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 12:41:06.32 NyYyIEGQ0
カイロ宣言8条に「日本は無条件降伏」履行せよって書いてある。
降伏文書条約締結により、日本はそれに合意した。
文字上「日本の無条件降伏」って書いてあるのは、画定しているわけだし。

強行規範とか議論以前に
そもそも……日本の無条件降伏の定義云々議論する
実益ってあまりないよね。

407:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/17 14:13:29.36 3j1C3lfG0
>>406
カイロは領土問題解決のために、日本を(恐らく主権消滅の意図で)国家無条件降伏させると言う話だと思います
連合国からすれば困ったことに、日本は主に国際法の手続きに則って領土拡大をしてきたわけで、
連合国が問題視した合法の領土問題は「日本が折れるか法的に消滅すれば解決」と言う話になるはずです

日本が消滅すれば、消滅させた側は領土に関して自由な采配を振るうことが出来るでしょう
連合国は元々そのつもりでいましたから、米英は対日参戦の見返りに北方をソ連にくれてやってもいいと考えたようです
でも日本は主権消滅せずにカイロの領土規定に同意となりましたから、北方は日本が当事国のままです

領土に関しては当事国を排した協定が正当性を持たないとなるようで、日本が主権維持で当事国のままならヤルタ協定の了解は意味がないでしょう
結果米英は了解を取り下げたものの、ソ連は引き下がらずにいましたから、ロシアとは今でも日本との講和交渉がまとまりません
この原因は主権維持にあるわけですが、それはポツダム宣言が日本の主権制限(裏を返せば主権維持)を前提とした宣言であったためです

カイロでは「目的のために国家無条件降伏」と言っていたものが、ポツダムでは「目的のために領土を四島と諸島」とするとしました
ポツダム宣言を飲んだらカイロの目的は自動的に達せられるため、連合国は日本に(主権消滅を意図した)国家無条件降伏という手段を取らなくてよいわけです
以上のように、私は上記状況を主権消滅がポイントと見て解釈しているわけですが、国家無条件降伏の定義でこれを考えないとかありなんでしょうか?

私は何が該当し何が外れるかの基準となる定義のことを議論する益はあると思っていますし、強行規範とかはその定義に関わると感じています
あなたの主張が国際法で通るなら、誰も日本が国家無条件降伏かどうかで揉めないわけで、無条件派もこの点分かっていると思います
それにこのスレの無条件降伏派はポツダム宣言でカイロにあった国家のくくりは外れたとしていたはずです

文字上の話となると、ポツダム宣言は日本軍となっており、また、カイロとポツダムは個別ではなく降伏文書に内包です
矛盾をきたす時は後から書かれた方が優先だったはずだと思いますが
また、カイロを受け入れてたことで、目的外の(例えば奴隷化とか盗んだとかの)認定や無条件降伏を国際法的に認めた状態になるのでしょうか?

つまり降伏文書により、「カイロがある以上、日本国は国際法上朝鮮半島支配で朝鮮人民を奴隷としたとするしかない、もちろん国も無条件降伏」と言う話です
認定となるなら、「ドイツの南洋の島とかは赤道でオーストラリアと分ける」とかも盗んだことになるわけですが、南側取ったオーストラリアも盗人でしょうか
この処置は盗人呼ばわりしてる国も含んだベルサイユが根拠なんですが、これいいんですかね?

408:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 16:37:44.64 F/Qvwrd10
カイロ宣言「8条」ってなんだ?


409:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/17 23:12:29.42 7CI5yVj90
降伏文書が暫定協定か条約かは、すくなくとも「事後的に包括的に」批准されたかどうかによるんじゃよ。
アメリカ、イギリスなどサンフランシスコ条約締約国については事後的に包括的に批准されているから降伏
文書には条約的性格がある(条約である)。論点は、ところでソビエトや中華人民共和国や朝鮮に対しても
そうなんですかってことだ。朝鮮はむろん当事者でもなんでもないので降伏文書の条約的性格については
なんら無関係だが、中共やソビエトロシアについても、降伏文書が事後的に条約としての授権がありますか?
日本は中共やソビエトロシアに対しても降伏文書を誠実に履行することが倫理的に求められますかということ。

410:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 08:56:20.02 66D9LZlT0
戦勝国のやり方に文句があるなら、『無条件降伏』なんて言うなってところだな。
判例や政府答弁を引き合いに出すなら、北方領土なんて放棄しちまえってとこ。
政治家や裁判官のそれを権威として振りかざすやつらには、戦勝国ソ連・ロシア
からのメッセージを贈りたい。

重光・マッカーサー会談
URLリンク(www.c20.jp)

政府声明や判例では無条件降伏という物言いも出てくるが、それで片付くほど
日本占領は単純なものではなかったはずだ。実際のところは無条件ではなくて、
『重光・マッカーサー会談』ということで敗戦国からの条件もいろいろ出されて、
戦勝国代表と敗戦国代表が話し合った末に政策決定された。



411:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 09:04:25.17 66D9LZlT0
まさか同じく口から『日本は無条件降伏をした』『日本は東京裁判を受諾した』
などという主張は出て来ないんだろうね?

無条件降伏をしたとかいう敗戦国が、どの面下げて戦勝国に対して領土権を主張できる?

>>378
>北方領土返還は条件ではない。北方4島は近代日ロ関係史が始まって以来
>一貫して日本の領土。新人が参加してくると、

無条件降伏をしたとのことであれば、北方4島は文字通りの無条件割譲だよ。
ほら。だって『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』書いてあるでしょ。
無条件降伏をしたのに領土割譲は認めないなんて二枚舌は、国際社会では通じない。

 ロシア外務省は24日、北方領土問題について「ロシアはこの領土(の領有)に関して
必要な全ての権利を有している。ロシアの主権は完全に合法的で疑う余地はない」とする
声明を発表した。前原誠司外相と枝野幸男官房長官が同日の衆院予算委員会で、北方四島
は「法的根拠のない状態で支配されている」と述べたのに反応した。声明は領有権主張の
根拠を「第二次大戦の結果」とし、それがヤルタ協定▽ポツダム宣言▽サンフランシスコ
講和条約▽国連憲章107条(旧敵国条項)-で認証されたとしている。(モスクワ 遠藤良介)
URLリンク(unkar.org)

412:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 09:07:42.89 3lSckgtZ0
判例や政府答弁を引き合いに出す無条件降伏論者の発言もある程度は賛同できる。
だが無条件降伏を言い立てるのであれば、北方4島の無条件割譲は公認すること。
今はロシアからの天然資源輸入が急務なので、立場を超えて共闘しよう。

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
URLリンク(ikedanobuo.livedoor.biz)

北方領土を割譲してしまえば、日露間の対立点が消滅して、日本は天然ガスが思う存分輸入できる。
対する米英は、大西洋憲章で定めた領土不拡大という、自分たちのメンツが潰されることになる。
また在日米軍はロシアの潜在的脅威を煽って居座るという口実が消滅してしまう。

413:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 09:12:24.68 MtDfvlhs0
は? 北方4島は無条件降伏に従って無条件割譲されてますが?
無条件降伏したのに領土割譲は認めないだんてトンチンカンなこと誰が言いましたっけ。

もしかして友情権派が無条件派を貶めるための謀略ですか?


414:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 09:19:44.50 uuVTl5H/0
あたまのおかしなヤツがキチガイに噛み付いている

415:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 12:26:18.46 n5M1ZQ+H0
>文字上の話となると、ポツダム宣言は日本軍となっており、また、カイロとポツダムは個別ではなく降伏文書に内包です
>矛盾をきたす時は後から書かれた方が優先だったはずだと思いますが

「日本国ノ無条件降伏」と「日本軍の無条件降伏」が矛盾する条項かというのはひっかかるかもね
現に、ポツダム6条が、何の留保もなく日本国の無条件降伏の履行を求めているのことを前提としているわけだから
ポツダム8条は、無条件降伏した日本政府は、「無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供」せよとくわえていっているに過ぎない。
矛盾による前法の排除って、ほとんど限定的な場合にすぎないしねえ。

条約には、ある条項のみ賛成しないという場合、「留保」事項がおかれることが外交上の常識
日米の優秀な外交官が、「日本の無条件降伏」はしないのを前提としてたなら、ポツダム宣言に、その条項に関する「留保」を置くのが普通。
それがないってことは、カイロ条項の日本の無条件降伏条項について排除する意思がないということ。

これが条約解釈の原則における、客観(文理)解釈の当然の帰結

416:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 12:35:32.19 n5M1ZQ+H0
>>409

>降伏文書が暫定協定か条約かは、すくなくとも「事後的に包括的に」批准されたかどうかによるんじゃよ。

えーと。国際法の世界では、条約は 「署名」だけで成立します。
なお、ハレスチナ国境暫定協定も「条約」です。日刊漁業協定も「条約」です。降伏文書も「条約」です。

>>381についてみるとおわかりのように
批准の有無は、その条約に「批准を条件とする」の記載があれば、批准の有無は関係ありますが
降伏文書は「批准の条件」の記載がないから、国際法上関係ありません。

最近の国家間条約は、多国間条約が多くなったこともあり、ほとんどの条約は「批准を条件」の記載としていますが


417:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 12:39:01.57 MoHkHAx4O
ま、そうはいっても実質は無条件降伏で、その証拠に北方領土はソ連・ロシアに無条件割譲されたに等しい状態。

418:415の訂正
11/07/18 12:41:49.57 n5M1ZQ+H0
訂正前
ポツダム8条は、無条件降伏した日本政府は、「無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供」せよとくわえていっているに過ぎない。
訂正後
>ポツダム8条は、(ポツダム宣言6条により無条件降伏した)日本は、「直ちに日本軍の無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供」せよとくわえていっているに過ぎない。

419:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 14:06:01.39 uuVTl5H/0
根拠のない寝言しか陳べてないのに訂正なんか必要ねーよw

420:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 14:06:55.01 uuVTl5H/0
そもそも朝鮮人はポツダム宣言も降伏文書も関係ねーんだから
このスレから出て行ってくれないかな。

421:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 14:20:05.45 n5M1ZQ+H0
普通に無視しようと思ったが、おまいの日本語力の無さが気になったのでちと指摘

>また、カイロを受け入れてたことで、目的外の(例えば奴隷化とか盗んだとかの)認定や無条件降伏を国際法的に認めた状態になるのでしょうか?

ポツダム宣言6条は、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク」と日本にカイロ条項の履行を要求するが
カイロ条項には、目奴隷化とか盗んだとかの認定を「国際法的に認めろ」とは一言も書いてない。条文を素直に読め
こういう当たり前の理屈ができないから、お前の文はいつまでたっても誰にも理解されないんだよ
強行規範とかの使い方もおかしいとか、速攻指摘されてたし。


あまえはほんとうにおもしろいキチだなww

422:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 14:33:48.88 n5M1ZQ+H0
>>420
すげえな。自分の主張と違うこというとみんな朝鮮人なのww?
じゃあ、お前らが散々たたいている政府見解や判例はみんな朝鮮人だっていうことかww?
表に出てないことがわかりすぎて悲しいね。自己の見解が絶対正義厨みたいな人いるよねえ

423:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 16:57:26.61 BXVxqTS20
猫かぶりだった第二次世界大戦の日本

URLリンク(s1.shard.jp)

当初から日本の「無条件降伏」はシナリオであった。

( URLリンク(book.geocities.jp) )

424:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 18:25:57.36 eudIVA0Z0
散る桜を愛でる日本人の心からすると、無条件降伏ではないなどとするのは
未練以外の何ものでもない。そういう潔さのない感性は日本人のものでは
ない。

425:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 19:29:43.69 e+UloG+H0
>>424
>散る桜を愛でる日本人の心からすると、無条件降伏ではないなどとするのは
>未練以外の何ものでもない。

まさか同じく口から『ロシアは北方領土を返還せよ』なんてセリフは出ないだろうね?

散る桜を愛でる日本人の心からすると、無条件降伏であれば無条件領土割譲。
無条件降伏したのに領土割譲は認めないなんて二枚舌は通じない。

無条件降伏であれば北方領土は無条件割譲と認めるなら、無条件降伏派に賛同する。

426:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 19:48:18.29 e+UloG+H0
>>404
>無条件降伏した国にも、ハーグ法の適用は当然にある

無条件降伏か否かに関わらず、市民無差別殺戮は国際法違反だからな。東京大空襲や
広島長崎の原爆投下こそ、無条件降伏か否かに関わらず、国際法の絶対原則に反する暴挙。

これに対し北方領土に関しては、無条件降伏で無条件割譲、でおしまい。領土割譲を禁止した
国際法など存在しないし、そんなことをすれば日露戦争のポーツマス条約でさえも無効になってしまう。

 日ソ交渉が中断している最中の1956年8月19日、外務大臣重光葵はダレスと会談した折、ソ連案を受け入れ
るしかないと話すと、ダレスは米国としてそれは承認できないと、重光を次のように叱責したと言われています。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
URLリンク(www.ne.jp)

ただし北方4島が千島列島に含まれるかどうかについては、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
とはあるもののソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢によって、2島返還は許されることになった。
にも関わらずアメリカの圧力で日ソ平和条約締結は反故にされてしまった。

427:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 20:00:44.19 pUHomnrL0
まさか同じく口から『ロシアは北方領土を返還せよ』なんてセリフは出ないだろうね?

>>300
>「ポツダム宣言には「われらの条件」とあるが、16項の条件を見たけど、
>どれも条件と呼べるほどのものじゃない。であるから当裁判所は無条件降伏と解する」
>はっきりいっとるわ

そう明言した以上、北方領土は全面放棄ということにしないと、話の筋が通らなくなる。

無条件降伏を言いたてながら領土割譲は認めないなんて二枚舌外交は通じないし、
あちらの対日不信を招き日露外交を悪くするだけで、百害あって一利無し。

428:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 20:13:17.58 1/Jasex10
>>405
>法学者が言う国家無条件降伏の「無条件」の部分を満たしていないんじゃないか

無条件降伏の定義は定まってないし(あるというなら出してみてくれ)、
また日本国が無条件降伏をしたかどうかも日本と日本人の解釈次第。
しかしながら以下の判例のごとく、

>>300
>「ポツダム宣言には「われらの条件」とあるが、16項の条件を見たけど、
>どれも条件と呼べるほどのものじゃない。であるから当裁判所は無条件降伏と解する」
>はっきりいっとるわ

こう言い切った以上、第二次世界大戦以前の問題で日本国が戦勝国に対して
公式に主張できることは何も無くなってしまう。

『無条件降伏』とか言ったな? なら北方領土の件でロシアに文句は一切無いよな?
無条件降伏したとかいう敗戦国が、戦勝国に対して何を要求できる?、と。

日本と日本人が、それで割り切ろうというのなら、それもそれまでのこと。
そうと割り切るなら、今後はロシアからの石油ガス輸入に期待したい。

しかし日本では、天然ガスのコストが高い。それはパイプラインがなく、液化してLNGタンカーで運んでいる
からだ。2000年ごろ、日本政府はエクソンモービルやロシア企業と共同で、サハリンからのパイプライン敷設を
計画したが、電力会社が拒否したために頓挫した。サハリンとの距離は2000km程度なので、世界の常識では
パイプラインで輸送するのが効率的なのだが、これが敷設されるとパイプラインの途中で分岐して電力会社
以外の企業がガスを使えるようになることを電力会社がきらったからだ。
URLリンク(ikedanobuo.livedoor.biz)

429:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 20:29:13.78 3lSckgtZ0
ソ連邦への反逆が、どんなにすさまじい報復を招くかについて、
もう一度教科書から読み直してみるか?

>>378
>北方領土返還は条件ではない。北方4島は近代日ロ関係史が始まって以来
>一貫して日本の領土。新人が参加してくると、

1945年・ベルリン解放の真実―戦争・強姦・子ども
URLリンク(www.excite.co.jp)

あーあ。

野獣みたいな劣等スラブ人種に、優秀なゲルマン人女性が犯られちまったよ・・・

ところでゴリラのオスの男根を、人間女性の膣にぶち込んだら、どうなると思う?

大抵の女性は強姦されると、大量のドーパミンとアドレナリンが分泌されるから、ありえないほどの快感を覚える。
吊り橋効果と似ていて、強姦魔に襲われて恐怖を感じた時に、アドレナリンが大量に分泌され生理的に極度の興奮状態に陥る事により、
自分が恋愛をしていると脳が錯覚して、脳が快感を与えるドーパミンを分泌してしまう為、体が快感を覚えて反応し、
挿入からしばらくすると、 膣が充血する事で、膣が刺激される度にピストン運動にあわせて脊髄反射で腰を振ってしまったり、
クリトリスや膣内の性感帯が過敏になり、痛みに対して悲鳴を上げるように、快感に対してよがり声をあげてしまうわけなのです。

女は強姦されるともの凄く感じるって本当?
URLリンク(www.rakueden.com)

430:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/18 20:37:03.14 LmSpO32O0
日本人が肝に銘じておくべきは、ソ連邦が果たした対独戦勝貢献について。
ナチの暗黒支配から世界人類を解放したソ連邦大祖国戦争の真実を知るべき。

>>378
>北方領土返還は条件ではない。北方4島は近代日ロ関係史が始まって以来
>一貫して日本の領土。新人が参加してくると、

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
URLリンク(www.axishistory.com)

             あ  り  が  と  う  ソ  連  邦  !

431:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 22:12:51.15 0GgKxjZG0
ID:/cmgX9Qs0 [2011/07/14(木) 10:55:22.26]
「カイロ条項には……、8条には日本の無条件降伏の条項」と記述。無条件派。

ID:IDEzO61g0 [2011/07/15(金) 17:52:12.34]
「カイロ宣言八条」と記述。無条件派。

ID:Zf1dchdP0 [2011/07/17(日) 09:44:47.37]
「カイロ宣言8条」と記述。無条件派。

ID:NyYyIEGQ0 [2011/07/17(日) 12:41:06.32]
「カイロ宣言8条」と記述。無条件派。

432:またこの署名の他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/07/18 22:19:04.27 SF6Aa6990
>>ID:n5M1ZQ+H0
>ポツダム8条は、無条件降伏した日本政府は、
>「無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供」
>せよとくわえていっているに過ぎない。

なんだかポツダム宣言を受け入れたら日本政府が政府の無条件降伏を宣言して領土規定を実行しだしそうな勢いですね
あなたが「」内で切った「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ」を""で囲んで適当に現代語訳してみますね
「"連合国は、日本政府が直ちに全ての日本国の軍隊の"無条件降伏を宣言し、かつ(以下略」

まあそれはともかく、406氏に対して書いた407のその部分は「そうではないのでは?」と言う意味です
カイロは目的としてではなく結果として日本国に無条件降伏がもたらされると言う話だったと思ってました
これだと目的外でも文字にあるから確定と言う話に等しく、なら他の部分もそうなると言ってるに等しいと疑問を呈したのです

前後考えないでそこだけ切り取って独断的に解釈しそこから非難しても、私は「お眠いのね」くらいにしか思えません
が、ポツダム宣言においての引用も軍隊の部分を切って日本政府が無条件降伏宣言するかのように変えているので、これはもう確信犯なんでしょう
他にも諸々ありますが、あなたの悪意からくる解釈や指摘には一々付き合ってられません

それと、あなたは国際法にこだわっておいでのようですが、国際法における国家無条件降伏の定義は立証できましたか?
その定義でドイツが国家無条件降伏にならないのなら、ドイツを含むとしている日本政府の見解と、あなたの国際法で成立するとする主張は違いますよね?
日本政府見解と日本の裁判所の判例で言う「日本の無条件降伏」が完全に分離していないと、判例のいう無条件降伏はドイツを含む定義になってしまうのでは?

あなたの国際法で通じるとする国家無条件降伏の定義は、ドイツを含むのですか?
それとも、日本政府の主張と判例は理論の点で完全なる分離を果たしているということですか?
そもそもどんな理屈と根拠で日本を国際法上の国家無条件降伏としているのが(分かりますが一応言っとくと)分からないのですが

「国際法を鑑みるに日本のみ国家無条件降伏である
その証拠に、ドイツを国家無条件降伏と定義している日本国の判例を読めば、日本国を無条件降伏と判断していることは明らかであるからだ」
今のところ私にはあなたがこう言っているように聞こえますけど

433:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/18 22:29:09.82 SF6Aa6990
>>431
スマン

434:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/18 22:53:58.66 0GgKxjZG0
>>433
奴のいつものアレが>>346以降始まっているようですw

435:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/18 23:02:41.24 SF6Aa6990
>>434
ですよねーw

436:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/19 11:09:51.85 yBMJpCYj0
>>422
確かにw
「朝鮮人」というレッテルは、相手が少数派だという時ならともかく、この場においては通用しないよね。
自分達が少数派であることを自覚していないような発言だと思われても仕方ない。

>>432
とりあえず、あなたが馬鹿だということは理解できます。

437:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/19 11:37:12.79 yBMJpCYj0
「目的としてではなく結果として日本国に無条件降伏がもたらされると言う話」
面白い文法だな

「結果として日本国に無条件降伏がもたらされるという」=のならそれは「目的」だろ?
目的→結果の関係もわからないの?

438:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/19 14:00:13.72 xHeI/s6W0
朝鮮人はすなおに朝鮮人だとなぜ自白できないんですか?w
そういう態度って、もしかして朝鮮古来の恥と恨の文化なの?

439:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/19 18:16:53.15 vJWaxsNt0
>>436

>とりあえず、あなたが馬鹿だということは理解できます。
まあ、長文 ◆ogp37XtQvY が馬鹿なのは、前スレで皆全員が解けた民法の簡単な質問に回答できなかったことからもわかりきった話だわな

法学スレらしく、わかっている連中だけで粛々と降伏文書と判例研修していればいいよ。

440:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/19 23:49:59.47 haSiK3iU0
第三者宛
「カイロは目的としてではなく結果として日本国に無条件降伏がもたらされると言う話だったと思ってました」

カイロの目的は大西洋憲章が元ネタです
そしてカサブランカでは連合国の目的遂行のために、国家無条件降伏を強いる方針になりました
まず、枢軸に大西洋憲章を強いるための手段としてカサブランカとしていた歴史があって、そこからカイロです

カイロはその歴史経緯からくる目的と手段のすり合わせでもあり、具体的にはどうなるのかも話し合いました
ですから、カサブランカ会談からポツダム宣言までの間は、目的を達成すれば自動的に国家無条件降伏という結果になります
なぜならこの期間、西洋憲章の目的遂行手段として連合国が想定していた対日方針は、対独と同じくカサブランカだったからです

カイロはカサブランカ会議からポツダム宣言までの期間内の出来事なので、上記の書き方で問題ありません
ドイツを見れば分かるようにカサブランカの方針は枢軸政府を相手とせずです
国家無条件降伏が前提だったカイロ当時、枢軸政府を相手にしないためにはプレスリリースとかの形にするしかなかったのかもしれません

ですが結局、大西洋憲章をいかに実行するかは、ドイツではカサブランカであり、日本ではポツダム宣言でした

441:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 00:21:31.34 FsLrNLQV0
ルーズベルトの脳内では、間違いなくドイツ人も日本人も
インディアンみたいに皆殺しにするつもりだったんだろうな。
チャーチルがいかに常識人か良く分かる。

ルーズベルトはヒトラーどころではない虐殺者だよ。
チンギスハーンも真っ青

442:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 00:28:26.69 FsLrNLQV0
ルーズベルトは確信的な優生学者で日本民族絶滅論者。
オランダ系プロテスタント出のユダヤ人。日本にとっては鬼門も鬼門。
まさに反日の巣窟から飛び出た妖怪のような人物。

443:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 02:17:13.89 +DoZ2bXO0
自称契約法の専門家のキャラ使い分けが壊れるの早かったな。記念に貼っとくか。

評価: 非常に悪い落札者です。
ササキスポーツ子供用レオタードJOYO城陽140~150
コメント : れんらくは来ましたが、振り込みは一向になくガン無視で程度の知れる奴でした。キモいです。

>程度の知れる奴でした。キモいです。
>程度の知れる奴でした。キモいです。
>程度の知れる奴でした。キモいです。

それにしても何でこんなの落札しようとしたんだ?興奮するの?某ロースレの方で訊いた方がいいのか。

444:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 05:19:53.03 emeUzaTE0
女子学生会長 マッカーサー大戦回想記に目覚める! 初田景都(著)

突然「この高専は廃校になる」と宣告され、学校改革を決意する学生会長の麻衣。
彼女は『高専ロボコン』優勝を条件に学校の存続をかけ合うものの、まわりの反応は冷たい。
思い悩んだ末、図書室で手にしたのは『マッカーサー回想記』。
麻衣は、マッカーサーの戦うためのノウハウを参考に、ロボット部を立ち上げる。
ひとりぼっちで始めた戦いは、やがて周囲を巻き込んで戦線を拡大していく…。

URLリンク(www.amazon.co.jp)

445:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 05:33:26.13 emeUzaTE0
写真で読む昭和史 占領下の日本 水島 吉隆 (著), 太平洋戦争研究会 (編集)

マッカーサーが厚木に降り立ったとき、この国の命運が決まった。
軍解体、戦犯逮捕と公職追放、東京裁判、日本国憲法の制定、
そして国際社会への復帰…。政治経済から社会風俗まで、
終戦直後の日本の歩みを資料写真の数々とともに読み解く。

URLリンク(www.amazon.co.jp)

446:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 10:07:52.52 SzlQGVlL0
この論争まだやってたんだ。なつかしいな。

カイロ条項は「日本の無条件降伏」の記載があること、とっくに既出だし
無条件降伏完全認定の判例も、よくでてたなあ。

それでも、元気よくがんばり続ける長文君には萌え。
無駄だと思うけど、独自の新説で、条文と判例相手に草の根抵抗をし続けていてくれたまえ

447:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 12:36:14.36 9YUcGLDr0
>>446
>カイロ条項は

問題は、そのカイロが『三首脳のだべり』の段階を脱していないということなんだよ。
なんで国連もそんな“うっかり”をしたのかよく解からんが。

448:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 16:06:17.88 FsLrNLQV0
戦争指導要綱というかガイドライン宣言の範囲だよね。
結果的に英米はそのガイドラインをサンフランシスコ条約まで持っていったから問題ないとは言えるけど
ソ便や中華民国には困ったもんだよ。

449:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 16:13:51.32 FsLrNLQV0
国家に無条件降伏を突きつけて受諾させるということが、戦時国際法の前提では
成立しえない、ということをそもそも無視してる時点で「無条件降伏派」は詭弁なんだよ。
無条件降伏を突きつけて受諾させたのならば、戦時国際法に拘束されるはずがない。

450:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 16:18:53.83 FsLrNLQV0
そういった本質論を巧妙に回避したいから「無条件降伏とは<戦時国際法をのぞいて>なんら条件に
拘束されない」などと詭弁を弄する。仮にその定義を許容したとしても、肝心のカサブランカ演説も
カイロ宣言も国家間の合意とはよべる前提をなしていない行政協定であって、各国で批准もしていない。
米国議会は対日無条件降伏要求の議決をしたらしいが、これも1国の議会の議決として尊重される
べきではあっても連合国としての対日要求と呼べるものではない。

451:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 16:27:18.33 FsLrNLQV0
けっきょく実体として何を合意して何をなしたか素直に追いかければ、カサブランカで各国首脳が会議して
戦争指導要綱を合意した、それに基づいてポツダム宣言を作成して内々に日本に提示して内諾を得た。
そこで8月に休戦合意をし、9月に降伏文書(暫定文書)を調印して、8-10月にかけて各地の日本軍が
集団無条件降伏に調印して、全土占領が開始されて、占領解除条件は講和条約締結としたところから
51年に講和条約が成立・各国批准して、台湾とは個別に講和して、中共・ソ連とは講和しなかった。

その講和条約においてカイロ宣言、ポツダム宣言、降伏文書が内包され事後的に授権し、とくに降伏文書は
全権代表による暫定文書であるところからこの時点で条約的性格を得た。そんだけだ。

国内の、偽モノの押し付け戦後憲法を基礎とした司法体系により裁判された判例など国際条約になんら
影響をあたえるものでもなく、とうぜん国内の裁判所が国際法の解釈権限など微塵ももっていない。
国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。ばかものが。

452:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/20 16:39:22.07 29/d5IDg0
>>449
>国家に無条件降伏を突きつけて受諾させるということが、戦時国際法の前提では
>成立しえない、ということをそもそも無視してる時点で「無条件降伏派」は詭弁なんだよ。

でも日本と日本人の大多数が、先の戦争について戦勝国のやり方に今後一切文句を
言いませんという断固たる決意があるなら、『無条件降伏』認定してもよいと思うぞ。

一例を挙げれば、北方領土問題。

無条件降伏と明言したからには、北方領土の領有権など叫んではいけない。
無条件降伏をしたのに領土割譲はしないだなんて、そんな二枚舌はロシア側の
対日不信を招くだけだし、同じ日本人として恥ずかしい。ただ北方領土返せ返せと意味
もなく反ソ反露を煽っても、北方領土は返ってこないばかりか日露関係を悪化させる。
台湾問題で中国を責める前に、日本だって北方領土で他国にいちゃもんをつけてないか、
もう一度考えなおしてみる必要がある。

日本『無条件』降伏なら、北方領土はロシア領だろw
スレリンク(army板)

判例や政府答弁で無条件降伏なる物言いをした裁判官や政治家が居たら必ず北方領土に
ついて問い直し、無条件降伏を言ったからには北方領土は割譲するものと確認しておきたい。
北方領土の割譲が決まれば日露間の対立は消滅し、天然ガスの輸入も増える。
ただし在日米軍にとっては居座る口実が消滅してしまうので、その方面の猛反対が予想される。

453:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/20 16:46:54.90 29/d5IDg0
>>378
>北方領土返還は条件ではない。北方4島は近代日ロ関係史が始まって以来
>一貫して日本の領土。新人が参加してくると、

吉田が、このように史実に反した、虚偽を演説した理由は、
吉田が、このように史実に反した、虚偽を演説した理由は、
吉田が、このように史実に反した、虚偽を演説した理由は、

 北方領土に関連する部分は、「千島列島及び南樺太の地域は日本が侵略によつて奪取したものだとの
ソ連全権の主張に対しては抗議いたします」から、始まっている。しかし、ソ連全権グロムイコは、
そのような発言をしていない。これは、吉田演説の原稿を作成したときは、グロムイコ演説が、
まだ行われていなかったためであろう。
 さらに、吉田演説では、『得撫以北の北千島諸島と樺太南部は、当時日露両国人の混住の地でありました』
となっているが、実際は、ウルップ以北の北千島はロシアの領土であった。さらに、樺太は全島が日露両国人の
混住の地であったのであり、樺太南部とするのも、誤りである。
 吉田が、このように史実に反した、虚偽を演説した理由は、明らかではない。当時、日本政府内部では、
北方領土に関して、関心が低かったので、誤りを見逃してしまったとの説がある。ところが、昭和31年衆議院外
務委員会で、下田武三政府委員は、以下の答弁をおこなっており、関心が低かったとか、正確な知識が
乏しかったとは、到底考えられないことである。
URLリンク(www.ne.jp)


454:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/20 16:59:51.15 hyXseY2j0
ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない
ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない
ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない

 この条約は、オランダ語・中国語・ロシア語・日本語で結ばれた。どの言語も等しく正文である。
しかし、日本語文のみ誤訳が有ることが知られている(条約文 下線部分)。誤訳であっても条約
内容に違いは無いので問題になることは無かった。
 1956年、日本政府は突如として国後・択捉両島がサンフランシスコ条約で放棄した千島列島
に含まれないと発言、その根拠に、本条約第二条の『「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」
諸島』の表現を引用し、クリル・アイランズとはウルップ以北との主張をした。しかし、この条文は、
誤訳であり、オランダ語・中国語・ロシア語の条約正文とは異なっており、オランダ語・中国語・ロシア語
の条約正文では、ウルップ以北がクリル・アイランズとの主張は成り立たない。
 誤訳であっても正文なので条約の効力に変わりないとの理由で、日本政府は現在でも、
北方領土領有権の根拠に、誤訳条文を使っている。このような主張は日本国内で通用しても、
諸外国を説得することは不可能だろう。
 なお、1992年4月、日本政府・駐モスクワ大使館は、誤訳の日本語文をロシア語に翻訳し、
あたかもロシア語条文であるかのように条約を捏造し、日本の北方領土要求の正当性を主張
するパンフレットを作成、配布した。このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた。
URLリンク(www.ne.jp)

455:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 19:17:13.50 FsLrNLQV0
うるせーばかたれ。訳文ミスだろうがなんだろうが北方4島の帰属は
一環して帝国じゃドアホ。コミュニストの手先の売国奴のお花畑なんか通用するか。

456:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 19:19:00.62 FsLrNLQV0
ぐだぐだ抜かすとカラフトの領土権も主張すんぞこのやろう

457:だつお ◆t0moyVbEXw
11/07/20 20:18:36.54 jKDKSJD80
>>455
>一環して帝国じゃドアホ。コミュニストの手先の売国奴のお花畑なんか

しかし政府答弁や判例のいうがごとく、日本は無条件降伏をしたとかいうことなら、
敗戦国日本から戦勝国ロシアに対して要求できることは何一つとして無くなるぞ。
無条件降伏をしましたが領土割譲は認めませんなんて二枚舌は国際的に通用しない。

>このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた
>このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた
>このような謀略宣伝はロシア国内で激しい批難を浴びた

無条件降伏をしたかどうかは、今からでも遅くはない、日本国民の意思表示次第だ。
判例や政府答弁に従うにせよそれはそれで断固たる決意で、金輪際あの戦争に
関して戦勝国に文句をつけるべきではない。無条件降伏なら北方領土は無条件割譲、
それが嫌だというなら日本は無条件降伏をしていないと内外へ向けて明確にすべき。

458:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 23:01:17.93 FsLrNLQV0
ところがどっこい!国際外交においては「強行法規」は強制外交によってしかなしえません!

外交交渉により相手政府を説得するには「相手がその条件を受諾し、みずからの義務として
主体的に振舞う」ことを求めるしかないわけです!残念でした!

この分野に関してはロシアより中共の学者連中のほうがよっぽど上手ですので!
日本の国後択捉返還要求をどうしてもやめさせたいのなら強制外交力に訴えてみてはどうですかね!


459:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/20 23:03:26.66 FsLrNLQV0
ロシアと朝鮮は、日本の本土を不法に軍事占領するという行為をもって
国際外交上に非常な不名誉をおこなっていることに気が付いていないんですね!
尖閣諸島問題における、台湾や中共の上品で文明国にふさわしい態度をみならってもらいたいものです!

460:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 03:17:36.02 kojT2Qj40
>FsLrNLQV0

おい、そこの池沼FsLrNLQV0(笑)。無知をさらけ出すのはいいことだがちょっとこの法律の問に答えてくれ

A君は、学校の通学先でBの落とした財布を見つけた。
A君は早速、中身の1万円を着服し、さらにBのキャッシュカードを使って、銀行のATMから10万を引き落とした。
A君には何罪が成立するか。

461:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 08:12:52.70 URuowu1F0
大阪高等裁判所平成21年(ネ)第2965号損害賠償請求控訴事件平成23年1月18日
この判例はガイシュツ?

前記認定の事実関係によれば,
①我が国が昭和20年8月14日ポツダム宣言を受諾し,同年9月2日,連合国(アメリカ,中国,イギリス及びソ連)を含む9か国の代表及び連合国最高司令官との間で降伏文書に調印して無条件降伏をし,
②連合国総司令部が同日,指令第1号(陸海軍一般命令第1号)を発令し,我が国に対し,『帝国大本営』を介して,『日本国内および国外にある一切の指揮官に対し,其の指揮下にある日本国軍隊および日本国の支配下にある一切の軍隊をして敵対行為をただちに終止し
その武器を措き現位置にとどまり,かつ』『満州国,北緯38度以北の朝鮮,樺太および千島諸島にある日本国の先任指揮官ならびに一切の陸上,海上,航空および補助部隊はソヴイエツト極東軍最高司令官に(無条件)降伏すべし。』と命じ,我が国はこれに遵った

462:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 08:15:19.65 URuowu1F0
>>451
>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。ばかものが。

あなた馬鹿ですか?
このレベルまで無知が甚だしいと、議論の場からでていってもらうよ。

まあ、俺は判例研究に勤しむか。

463:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 10:17:24.60 Fhq6SShG0
また司法試験おちたのかよwいいかげんあきらめて働け。
もったいないんじゃバカタレが。

464:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 10:21:50.91 Fhq6SShG0
「我が国が」「無条件降伏をし」「連合国総司令部が令第1号を発令し」「我が国はこれに遵った。」

とだけ記述してあるね。君の読解力はこの文章をもって「日本は国家として無条件降伏をした」と読んでしまう。
そういう程度の国語力じゃ弁護士はつとまらないから。もうあきらめなさい。


465:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 10:28:43.75 Fhq6SShG0
グロティウスとかも読んだこと無いんだろ?きみじゃもう全然ムリだって。
基礎がちがいすぎるよ。通るヤツは一発で通る。通らないヤツはいつまでも通らないって。

466:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 12:00:59.59 URuowu1F0
>>465
>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。
>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。
>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。

>基礎がちがいすぎるよ。
確かに基礎が違うな。議論する基盤にないww

俺は、おまえと議論する気はないから。
>>460氏の簡単な質問にでも答えてやったら?
池沼扱いされて悔しいだろう?

467:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 12:02:21.66 URuowu1F0
あと、司法試験だけじゃなくて、公務員試験もあるんだけどな。まあいいか。

468:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 12:52:28.63 Fhq6SShG0
あきらめて新聞配達でもやって更生しろ

469:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 12:54:14.36 Fhq6SShG0
出来の悪いのが460みたいなのにハマって上行けないんだよなw
そんなことばっかりやってるからおまえは50人中の49人なんだよww

470:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 12:57:17.82 Fhq6SShG0
200点満点の国語の試験で、漢字ばっかり勉強して110点くらいしか取れないような
アホの勉強してるようじゃ死んで生まれ変わっても司法試験なんか突破できませんからw

471:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 13:32:57.72 iMAx0NHf0
>>460は前スレで自称契約法の専門家(判例コピペの人)がスレ荒らしでやった手口なんでスルー推奨。
しつこいようだったら司法試験板か法学板に奴の質問を貼って誘導の上、透明あぼんでNGが吉。

472:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 14:10:58.58 URuowu1F0
は?俺の書き込みじゃないよ?

>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。
>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。
>国際法の解釈権能をもつのは帝国憲法では天皇、戦後の押し付け憲法では議会だけだ。
この異常な書き込みみりゃ
質問なぞしてなくても、FsLrNLQV0 が馬鹿なのは明らかじゃねーの。

歴史板だから、法律勉強してない馬鹿がいるのはわかるが
中学の社会科レベルの知識すらないとは話にならん。

473:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 15:17:12.88 1QkP8Rup0
FsLrNLQV0は、きっと条約の解釈が、国会の決議とかできまると思っているんだろう。
有条件派はもともとこんなレベルしかいないのだから仕方がない。

474:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/21 20:45:03.99 Fhq6SShG0
六法しか読んでないからそういう間違いすんだよw
もしかして大学すら行ってないんじゃなかろうなw

475:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 11:39:26.65 tUE0yQ140
この議論見てていつも思うが、無条件降伏派は法学部系の人が集中しやすく
有条件派の人は歴史に詳しい人が集まるという傾向があるみたいですね。

日本が無条件降伏しても、領土問題は別だと思う。

476:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 11:54:57.13 qp+5bDAM0
ないよ、そんな傾向
法学部系は高野雄一が結論でしょ

477:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 15:41:48.96 tUE0yQ140
高野は、ポツダム宣言については、江藤vs本多論争については江藤が正しいとはいった。
降伏文書についてはノーコメントなんだよね。
ただ、この手の判例で高野は「日本の無条件降伏は契約的性格を有する。」という鑑定書を裁判所に提出している。
高野の結論は、確かに法学部系の人と親和的だ。

有条件派は、「無条件降伏に契約的なものは存在しない。」から始まりますからね。
多分、「ドイツの惨状を無条件降伏」としている。それは違うというのがここの対立点なのでしょう。

478:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 16:52:01.84 8cSP3QSr0
>>476-477
判例研究の足しにはなると思うので

東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)



479:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 16:55:56.89 8cSP3QSr0
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。

しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。

原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)

480:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:01:18.33 8cSP3QSr0
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

481:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:06:01.43 8cSP3QSr0
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
この合意は戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事者間の契約関係ではなかつた。
しかし日本占領は単に日本が連合国の事実上の武力支配の下に立つたというのではなくて、あくまで合意に基づぎ、
この合意に占領国、被占領国の双方が拘束される関派にある。
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。


あと、これは高野意見じゃないが、はっきりと原告代理人が日本の降伏は合意による条件付であると主張している。

482:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:33:18.75 8cSP3QSr0
一応、高野は有条件降伏とまでは言及してないけど、高裁や最高裁までいく弁護士の主張が有条件降伏とはっきり言っている。
俺は判例研究が目的だから、有条件派に有利な材料も望めば出すよ。

ただ残念なことに、ここで感情論丸出しの有条件降伏派は、民族的持論を唱えるばかりで法律論ですらないんだよなあ。
>>455「条約の解釈権は国会にある。裁判所にそのような権利はない」と中卒の基地外まで有条件派からにょきでてくる始末だから困る。

483:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:42:49.59 8cSP3QSr0
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日

(原告の主張)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。


484:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:49:45.45 8cSP3QSr0
なお、これらに対する判例は

>>165-174

485:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:56:25.03 eyAC/z4t0
自称「契約法の専門家」が自信満々にコピペしてるほどには現実には日本の法学者のなかで
まともにこの議論に焦点当てて取り組んでる法学者はあんがい少ないんだよ。

486:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 17:59:10.19 eyAC/z4t0
ほい新しいの出たよ(´Д`)つ.[論]

「「無条件降伏」とハーグ陸戦法規」松村昌廣(桃山法学(17),87-102,2011-03-15)

URLリンク(ci.nii.ac.jp)
URLリンク(ci.nii.ac.jp)

487:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 18:01:56.34 eyAC/z4t0
松村さんは「軍事的停戦条件と政治的要求の無条件の提示」という立場やね。前半はこのスレのまとめ
みたいな感じだけど、中盤からエンジンかかってくる感じ。読みやすいよ。

488:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 18:06:26.52 /MjbL2AV0
>>472
え?「は?俺の書き込みじゃないよ?」って何処に反応してんの。
>>471に「>>460は自称契約法の専門家のレス」って書いてますか?
>>460は前スレで自称契約法の専門家(判例コピペの人)がスレ荒らしでやった“手口”」って書いてるだろ。

俺が「スレ荒らし」とした部分に感情的反発をするならともかく、
460のレスを付けたものが何者であるかなどとは微塵も書いてもないのに何でこの反応なんです?

前々スレで何やら業を煮やした自称契約法の専門家(前々スレ825 ID:cprLhr/zI)が、
「簡単な法律問題だした上での会員制にするか」と、これを次スレのテンプレとすることを持ち出し、
多数派の支持もないまま(前々スレ915参照)独断でテンプレ(前スレ1参照)にねじ込んだ独自ルールの事を
指していたのに、いきなり「俺の書き込みじゃないよ?」とレス付けてくる意味がわかりませんが?

460は議論を経ずして防御するための悪質な議論逸らしの手口だから、スルーとあぼん推奨ってレスなのに、
「は?俺の書き込みじゃないよ?」 ←何でこんな反応を、460とは別人のあなたが即座に返したの?

489:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/22 18:13:58.35 /MjbL2AV0
あと専門家、これからは判例コピペは初出以外の奴は安価貼るか、過去スレへのリンク貼るだけで済ませるんだ。
>>481は前にも貼ってただろ。コピペ荒らしみたいになってるぞ。

490:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/23 04:48:32.57 H8T2xba+O
降伏全権大使 テリー伊藤

491:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/23 07:52:58.86 TPNusiyK0
384 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/07/14(木) 18:58:48.25 ID:K6FbSlY+0

まあ、今回は俺は司法試験の結果次第で忙しくなるから
今回は法的アドバイスを入れるに留めるけどさ





よくないフラグ立てちまったんじゃないか・・・これ

492:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/23 10:10:52.38 aSf0xyN50
司法試験の結果次第で忙しくなくなっちゃったんだね(´・ω・`)ことしも・・・

493:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 09:05:07.96 Dm0x1vId0
法学の世界は、学会より権威ある国家の裁判所という機関があるという点で、他の学問と異なる。

そんなこともあって、現実は
判例>>>>>学者

判例より権威がある有力なもいるけどね。
>>483みたいに原告が、自分にとって都合いい学説引っ張り出して戦おうとするわけだが
ほとんど裁判所には相手にされない。
昔は良くも悪くも学会は判例批判、空理空論の世界だったが
今は学会も実務も、判例追従、判例研究の学者ばかりで気骨がないと古い学者が嘆くことも多いそうだよ。

494:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 11:11:34.18 Xv4DnhpX0
そんなことは司法試験とおってから言ってねw

495:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 11:32:49.56 Xv4DnhpX0
判例というのは、ポイントになる、争点になるところをどう解決したかという
直接の理由になる判旨、これが厳密な意味での判例。
裁判所が理由の中でいろんなことをついでに言うことがありその中に非常に
重要な判断が含まれていて参考になることがよくあるがそれは直接には判例
ではない。
-団藤重光『「判例による法形成」「実践の法理と法理の実践」』P.119 -


傍論箇所をいくら引っ張ってきて嬉々としても、学説上も判例研究上もなんの意味もない。

496:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 11:35:04.35 Xv4DnhpX0
判決理由(レイシオ・デシデンダイ)を構成しない箇所は傍論であり、その意見がいかに
すぐれたものであっても,それは後の判決において学説と同様にその内容の故に尊重されるこ
とはあっても『先例なるが故に従われる』というものではない。

-田中英夫「英米法総論」下 P.482-

497:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 11:37:54.68 Xv4DnhpX0
「『判例』とは,その事件の法律上の論点に対してなされた判断でなければならず、それ以外の
法的な問題について述べられたものは傍論(オビター・ディクタム)であるにすぎない。

-中野「判例とその読み方」P.31-

498:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 12:34:55.05 Ubarm76m0
>>477
>高野は、ポツダム宣言については、江藤vs本多論争については江藤が正しいとはいった。
>降伏文書についてはノーコメントなんだよね。

これ、前にも自称専門家が言っていたな。

高野雄一「『ポツダム宣言』受諾の經過」 (国際法外交雑誌第四十五卷 第一・ニ合併號所収)から引用。

「[降伏文書] 第ニ項は日本側軍隊の無條件降伏の實施に關し第四項と照應し、又[ポツダム]宣言第十三項、
十一日附の聯合國囘答第二項に照應する。ここでも『日本國大本營及日本國軍隊」を無條件降伏の対象としてゐる。」

499:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 15:41:37.82 ktwZPVoA0
法学議論用の会員専用スレたてればよくね?
この前みたいに

500:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:00:13.95 ktwZPVoA0
>>498
降伏文書2項、4項、ポツダム8条は「軍隊の無条件降伏」とまでいっているのだが、国が有条件降伏したともいってないですね。
国と軍が別って大前提なら、「軍が無条件降伏した」から、「国は無条件降伏してない」の論理を導くのは論理的に難しい気もします。
軍が、降伏文書2項、4項、ポツダム8条は「軍無条件降伏」してるのはもちろん、これに加え、カイロ条項にある「日本の無条件降伏」という記載もあるからどっちも(国と軍の)降伏文書で無条件降伏しているんだというのが、無条件派のロジック。
だから、高野は無条件降伏派なのかもしれないし、そうでないのかもしれない。

もちろん、高野氏の見解から、江藤氏の理論を導くことは一応出来るにしても
結局判例で蹴られた>>483(共産党員の原告)と、どう違うの?という疑念は残ります。

501:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:29:58.13 ktwZPVoA0
>>495
原告の有条件降伏論に対して、真っ向から、無条件降伏→被告の勝ち
っていうのは、判決理由ですよ。。。
そうでないのもあるのですが、戦後賠償の場合この判例が使われることが多い。

また、現実には「重要な判断が含まれていて参考になることがよくあるがそれは直接には判例
ではない。」とはいえ、天下の最高裁、東京高裁・地裁の「重要な判断」を、ここの2chの匿名の独自論が、それを否定するのは現実的には難しい。

502:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:31:36.27 ktwZPVoA0
>>494
択一はとおったよ。論文は結果まち。
まあ、今は長期休み中だな

503:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 16:44:16.79 Xv4DnhpX0
いまは択一は8人中5人とおるんだよな。時代もかわったよなw

504:名無しさん@お腹いっぱい。
11/07/24 17:24:05.30 ktwZPVoA0
スレリンク(history2板)
法学系のスレ立てた
会員制とまではいわないが
「条約の解釈権は国会にある」「日韓漁業協定は条約でない」などの中卒の空理空論の排除のため
公務員試験択一レベルの質問に答えられる程度の知識は要求した上での議論必須ということで。
>>503
さすがに完全に遊んでるわけにはいかないから、公務員試験の勉強もしてる
経済原論もなかなか面白いな(・∀・)


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