【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch356:長文 ◆ogp37XtQvY
11/07/12 23:58:00.50 2EfKOp+i0
>>346
Q.第二次世界大戦で国家が無条件降伏した国はどこか?
1.日本とドイツである
2.日本である
3.ドイツである
4.国際法には「国家の無条件降伏」の概念がないので国家の無条件降伏はありえない
5.どうであれ戦争の終結に関わる国際協定を無条件受諾をした国家である

一応このスレでは、国際法における無条件降伏の概念を4とし、「定義されていない」と言う前提で話が進んでいました
以下で両派の立場を簡易的にまとめます(が、私以外の立場については正確性を欠くと思ってください<他人なので)

このスレの無条件降伏派である「自称契約法の専門家」は(私から見て)"4を前提とした2"です(=日本が国家無条件降伏で、ドイツはそうではない)
同じくこのスレの有条件降伏派である「私(長文◆ogp37XtQvY)」は"4を前提とした3"です(=ドイツが国家無条件降伏で、日本はそうではない)
双方に共通している点は「国家無条件降伏で無条件を強いる側が、真に拘束されるものは強行規範のみである」です

無条件降伏派は、ポツダム宣言から降伏文書までを「契約上、条件のない協定である」と認定して無条件降伏としています
有条件降伏派は、「国家滅亡により占領地域に占領軍が主権的地位を確立し、その直接統治下で新国家建国を行う」を無条件降伏とします
強行規範の点では、基本的に「強行規範にのみ拘束される国際協定」と「強行規範にのみ拘束される直接統治における統治の法的正当性」の対立です

これは「軍事力を背景に対象政府に条件のない協定を強制的に結ばせる」と「軍事力を背景に対象政府を消滅させ直接統治後に独立させる」でもあります
無条件降伏派は「国際協定がまさに無条件としかとらえられない」場合とし、有条件降伏派は「まさにカサブランカで宣言されたことが実行された」とします
いずれにせよ"第二次世界大戦で初めて出現した国際法秩序における異常事態"なので、双方とも「上記4の想定外として国家無条件降伏が出現した」です

まあ、あくまでも「自称契約法の専門家(の立場を推定したもの)と私」の二人の立場でしかありませんので、他の人は他の言い分と立場があると思います
私(長文◆ogp37XtQvY)は"戦争の法的終了は国際法上講和条約にある"と認識しており、無条件派の言い分を認めていません
対して自称契約法の専門家は"長文(私)の無条件降伏の定義は意思主義であり定義として認められず、長文(私)は誤りであり自分が正しい"としています

217氏のソース以降「降伏文書は暫定協定(休戦協定)」と解釈する流れなので、暫定協定を根拠に国家無条件降伏と主張するのはどうかと言う感じのようです
信じられないくらいはしょってますが、このスレの無条件降伏論争に関する流れは大体こんな感じかと
それでご質問の件ですが、以上の流れから分かるように「国家無条件降伏の定義についての統一見解と解釈対象の条約範囲」はありません


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