11/03/17 17:33:30.42 pWQrNPQ20
>>29
>820
自称契約法は前スレでこういう「含み」あのあることも言っている。
>武装解除したあと、捕虜にするとい規定があれば別だが
>ないなら、日本兵の義務は武装解除のみで、戦時法の原則どおり捕虜になる義務はない
>797
>日本が無条件降伏したあと、個別の捕虜引き渡し協定結んで順次引き上げさせた。
>816
>現実は休戦後の捕らわれてない兵士には、法的に戦勝国がどうこうする手段は 個別の降伏協定に求めるべきで、一般国際法上は、休戦後に勝手に相手国の兵士を捕虜として拘束すれば
>その国の逮捕監禁罪という通常の刑法により処罰の対象となろう。
必ず、降伏兵は原則として捕虜とならない言った後に、「個別の規約があれば別」という含みがある。
ようするに個別の降伏文書の内容次第ということが、奴の言い分だと思う。
JSP問題は、彼の言う「個別の降伏文書」を検討したほうがいいのかもしれない。