【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch25:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/17 16:59:42.71 jf5cFfIY0
論点としては捕虜の身分をいつ失うかですかね?
私は(現地除隊がなければ)休戦後も拘束により捕虜となると考えます
自称契約法の専門家は、休戦後の拘束は捕虜資格を有さずとし、証拠としてJSP問題を使っていますね

過去スレでJSPの存在が確認されているのは、英主導の東南アジア連合国軍に降伏した日本兵です
東南アジア軍司令部最高司令官下の全ての降伏兵士がJSPであるのかどうかは示されていません
また、それ以外の4カ国5降伏受諾権限下の領域全てにJSP問題があるかも不明です

軍籍にあるものは基本的に捕虜となり、そうでないものは基本的に被抑留者として拘束のはずです
つまり法的視点なら、「国際法では休戦後の捕縛を、"軍籍にあっても被抑留者として扱うのかどうか"」では?
また、軍事的交戦の終了が降伏文書ですが、それは法的交戦国の一部ですから他の交戦国との関係も気になります

上記のJSPと交戦国と、ポツダム宣言の関係ですが、軍籍にある捕虜が日本軍と無関係しょうか?
捕虜は日本軍関係者ですから、捕虜は武装解除済み日本軍関係者として扱い、基本的に第9項対象だと考えます
国際法が再戦を想定して無かったり、司令部が降伏する際に条件を交わし再武装で治安維持とかなら話は別だと思いますが

我々は軍事問題を考えるさいに(この論争そのものもですが)マニラと一般命令第一号をないがしろにしすぎたと思います
つまり、ポツダム宣言前と降伏文書の関係では考えを巡らせました
しかし、ポツダム宣言後と降伏文書の関係では考えを巡らせませんでした


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