【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch25:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/17 16:59:42.71 jf5cFfIY0
論点としては捕虜の身分をいつ失うかですかね?
私は(現地除隊がなければ)休戦後も拘束により捕虜となると考えます
自称契約法の専門家は、休戦後の拘束は捕虜資格を有さずとし、証拠としてJSP問題を使っていますね

過去スレでJSPの存在が確認されているのは、英主導の東南アジア連合国軍に降伏した日本兵です
東南アジア軍司令部最高司令官下の全ての降伏兵士がJSPであるのかどうかは示されていません
また、それ以外の4カ国5降伏受諾権限下の領域全てにJSP問題があるかも不明です

軍籍にあるものは基本的に捕虜となり、そうでないものは基本的に被抑留者として拘束のはずです
つまり法的視点なら、「国際法では休戦後の捕縛を、"軍籍にあっても被抑留者として扱うのかどうか"」では?
また、軍事的交戦の終了が降伏文書ですが、それは法的交戦国の一部ですから他の交戦国との関係も気になります

上記のJSPと交戦国と、ポツダム宣言の関係ですが、軍籍にある捕虜が日本軍と無関係しょうか?
捕虜は日本軍関係者ですから、捕虜は武装解除済み日本軍関係者として扱い、基本的に第9項対象だと考えます
国際法が再戦を想定して無かったり、司令部が降伏する際に条件を交わし再武装で治安維持とかなら話は別だと思いますが

我々は軍事問題を考えるさいに(この論争そのものもですが)マニラと一般命令第一号をないがしろにしすぎたと思います
つまり、ポツダム宣言前と降伏文書の関係では考えを巡らせました
しかし、ポツダム宣言後と降伏文書の関係では考えを巡らせませんでした

26:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:01:06.67 SaZ2zkZ70
「捕虜には、脱走する権利もあるんだよな」
好敵手 (1962/英=伊).

27:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/17 17:02:16.04 jf5cFfIY0
8月20日にマニラで日本と連合国が話し合い、9月2日の一般命令第一号で命令された日本軍の降伏先

米:合衆国太平洋艦隊最高司令官・合衆国太年洋陸軍部隊最高司令官
中:蒋介石総帥
英:東南アジア軍司令部最高司令官
ソ:極東最高司令官
豪:豪州陸軍最高司令官
※:上記司令官から降伏受諾権限を付与された司令官

イギリス<JSP問題(一部か全部かは不明)
ソ連<シベリア問題<1991年の日ソ共同声明で関係協定を結ぶとした<ソ連崩壊後にロシアが労働証明書を発行

28:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:09:25.21 pWQrNPQ20
前スレで契約法専門家がいってたことがようやくわかった!!

武装解除した軍隊は捕虜じゃないと、一貫していっていたけど
このリンク先のことを示していたわけか。

URLリンク(www.jsppow.net)
JSP(国際法上の捕虜ではなかった降伏兵)問題について


正確には、武装解除した兵が、捕虜にならないのではなくて
「降伏文書後に」武装解除して降伏した兵は、捕虜じゃないということだよな。

捕虜になるには、「交戦国の兵力(バーグ陸戦規定3条)」であることが必要。
降伏文書の時にはすでに休戦し、日米は「交戦国」ではないから
国際法上、この時期における日本の降伏兵、「国際法上の捕虜」ではないということになる。
だから、ジュネーブ捕虜条約75条の適用はない。

とまで言っているよね?


その論理をとおすと
九条の規定により、武装解除した「日本国軍隊」は、「日本国軍隊」のままであって、「捕虜」になることはけっしてない。
だから、九条は、「日本国軍隊を家に帰す」を記したものであっても、「捕虜」を家に帰すとまでは言ってない。

そして、「実質無条件」の理由は、
休戦した上は日本国軍隊を米英が拘束したり、捕虜にしたりすること最初からできないから、そのような条件はあたりまえだ。


こういう理屈をずっと言っていたわけか。
SUGEEEEE!!
この人はいつも、判例のときも、相手をじらしながら常に判例や重要資料を小出しに出すから
最初の方は何を言っているのかさっぱりわからない。
でも、武装解除した降伏兵は普通に捕虜だろうと思うのが素人は思うだろ。その説明すらしてないままだったし。
今は、その理屈はなんとか半分は理解したよ。

29:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:18:00.43 t1W4gMNxO
>>28
自分はそのサイトの情報も微妙だと思います
山下が調印した降伏文書には捕虜として降伏とありますので

どっかの参謀次長だかが言ってたという敵側の対応次第ということかと

30:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:28:11.68 t1W4gMNxO
>バーグ陸戦規定3条

しまった

31:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:33:30.42 pWQrNPQ20
>>29

>820
自称契約法は前スレでこういう「含み」あのあることも言っている。

>武装解除したあと、捕虜にするとい規定があれば別だが
>ないなら、日本兵の義務は武装解除のみで、戦時法の原則どおり捕虜になる義務はない

>797
>日本が無条件降伏したあと、個別の捕虜引き渡し協定結んで順次引き上げさせた。

>816
>現実は休戦後の捕らわれてない兵士には、法的に戦勝国がどうこうする手段は 個別の降伏協定に求めるべきで、一般国際法上は、休戦後に勝手に相手国の兵士を捕虜として拘束すれば
>その国の逮捕監禁罪という通常の刑法により処罰の対象となろう。


必ず、降伏兵は原則として捕虜とならない言った後に、「個別の規約があれば別」という含みがある。
ようするに個別の降伏文書の内容次第ということが、奴の言い分だと思う。
JSP問題は、彼の言う「個別の降伏文書」を検討したほうがいいのかもしれない。






32:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:47:43.17 7jSkyPPiI
事実上軍籍のまま取り扱うこともおおいだろう。

たとえば、もし俺が英米の司令官だったら
まあ、なかったことにして目を瞑るほうこうで処理するよ
ただし、法的には消滅するといわざるえない。

俺は国際法の話しかしてかいし、
根拠はJSPのそのホームページの史実じゃない
問題は

ボツダム宣言9条には捕虜という文字がない
ハーグ法には、「交戦国」とはっきり明文があるのを根拠としているんだよ

33:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:48:07.32 t1W4gMNxO
>>31
陸戦法規ではそもそもが捕虜になる「権利」です

34:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/17 17:49:20.67 jf5cFfIY0
>>31
被抑留者は「被る」と「抑え留める」で、これが軍関係者だと捕虜になります
そして、捕虜には国際法の定めるところの待遇があります
つまり、被抑留者における捕虜の身分は半面権利です

アメリカの日系収容所は被抑留者だと言えばイメージがしやすいかもしれませんね
休戦以降の軍事関係者に、捕虜の権利の適用や行使を認めないとするのが自称契約法の専門家です
階級章をはぎ取るような話になりますから、復讐防止作用が働かず、正直どうかと思います

35:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:51:15.62 FxyNG0dlI
明文が捕虜資格に
交戦国要件もとめているから、無理

権利は明文があってから主張しろ
民族的権利は主張するなばか

36:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 17:59:04.90 eTBVljSEi
>>34
おまえの民族的主張はそうか

俺は休戦したら
捕虜にならない、略奪や復讐は論外
一般人に対する暴行として普通に刑法違反


常識でかんがえよう。
捕虜の権利的側面は否定しないが、9割くらいは負担

被告人にも権利があるという側面でものをいっているにすぎない。


そもそも、戦時法の適用がないなら
逮捕自体が違法で片づける話なんだよ

なんか、俺が悪者扱い?
だっておれは、拘束そのものが、国際法上の根拠ないでしょ
って、いってて、友情権派の拘束は許されるという理屈は拘束そのものが重大な侵害だという主張する俺のまえでは無理矢理荒事たててるようにしかみえん

37:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 18:09:38.52 t1W4gMNxO
講和条約には終戦とあるが降伏文書には存在しない

こんな馬鹿に騙される奇特人間がいるとはな

38:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 18:14:00.41 pWQrNPQ20
>>33

一 吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート、ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ



39:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/17 18:14:57.06 jf5cFfIY0
>>36
今回は珍しくそちらの主張にも説得力がありますね
あなたが悪者扱いされるのは主張ではなく、あなたの人格によるものだ思います
私の誤りが立証されれば、私個人としては当然第9項条件主張は取り下げますよ

ただ、日本兵が送還されるまでの"収容されている間の身分"がなぜ争われているか分かってますか?
国際法では捕虜としないとすると、捕虜となるは違反ですか?権利的条件ですか?
第9項はトリガーこそ武装解除ですが、ゴールは「家庭に戻り、平和的かつ生産的な生活の機会を得ること」です

これだと送還は前提となっていますよね
国際法では休戦で無拘束なら、送還をまつ日本兵の身分は国際法では被抑留者です
捕虜になっているケースがあるととおかしいですよね

40:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 18:19:00.24 SaZ2zkZ70
ポツダム宣言第9項は条件だろ~(´Д`)

41:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 18:25:42.32 t1W4gMNxO
>>38
終戦条件提示されて、それが達成されて講和条約で終戦

42:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 18:53:09.64 BZ4XzCv8I
また民族か

やっば、別スレおれがたてるもとにするわ

条文しめしても、俺解釈で全部歪めるし

ただし、スレ規則はまもってもらうよ

ここは民族スレ認定で


法学のかたは別スレで

43:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 18:57:01.46 t1W4gMNxO
これ使えよ

契約法専門家が語る日本の無条件降伏
スレリンク(jurisp板)l50

44:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:00:53.35 BZ4XzCv8I
条文みろよ
>第9項はトリガーこそ武装解除ですが、ゴールは「家庭に戻り、平和的かつ生産的な生活の機会を得ること」です

家に帰ることを許す

とあるだけ。

積極的に帰らせるまで書いてない

素直に読めば

自分の足で帰れということ。

幸せ安寧な家庭の保障?

外国が日本人の生活をほしょうするの?


許すという文言は、邪魔しないという趣旨だろう
そんなの国際法上当り前の話

ただ、国際法上も、休戦後の兵士の帰還は一時的には自国政府なんで、
ボツダム宣言はもとより、一般国際法上も、
さすがにアメリカの費用負担は厳しいかなとおもう。
明文ないからね。

ただ違法逮捕に引き続いて相手の不法が先行してる場合
国際道義上、法的に相手負担の帰還請求はありうる

45:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:03:19.80 BZ4XzCv8I
>>43
おまえが立てたすれだからいいや。

明日、国際法や判例研究中心の学問的なすれたてて
法学質問制を強化したすれたてるね。
あとからたてても、俺がいた方がめいんになるしな。

46:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:11:04.47 BZ4XzCv8I
たとえばさ、長文くんは

潜在主権とか、独自用語をあみだすでしょ

その独自擁護から潜在主権とか、いうものがあって
それは完全な自己用語だからすき勝手に、定義も理由も考えられる

そんなテリトリーもうけて、誰が議論したがるかい?

こちらは常に、条文と判例と、あとは有名な法学者の見解のみに依拠してる

その土俵からはずれたら、その相手と議論しても無駄。
それを批判されているのが俺だけど、なぜ国際法上の
話とスレタイにあるのに、国際法上関係ない自己理論と相手にならなきゃいかんの。

別すれにはこないようにね
今日は最後だからあそんでやる。

47:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:14:20.59 SaZ2zkZ70
自分の足で帰れとどこにかいてあるんだよwww

48:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:21:23.29 BZ4XzCv8I
「許す」って文言からそうよめますかねえ。
帰還費用は相手持ちの場合、明文があることがおおく
ない場合は原則通り自国政府もちだろう。

ただし、捕虜は別
ハーグ法が国境まで費用負担を義務化してる

30万の日本国軍隊は原則通りになるだろう。

許すという文言がそう。



49:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:24:19.75 BZ4XzCv8I
ほんとうに、法律しらないんだよねえ

悲しいねえ。


これじゃ、条文操作もろくにできないだろう。

法的には判例がいうとおり無条件なんだが、民族的には友情権でいいよ
潜在主権なるものの存在は認めるよ

50:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:27:05.89 SaZ2zkZ70
自分の足でとか自前の船でとか書いてないじゃん

51:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:29:02.32 BZ4XzCv8I
比喩だよ。自国政府負担でかえれってことだろ。

三十万の外国兵の帰還費用相手持ちなら普通名分ある

52:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 19:32:01.83 BZ4XzCv8I
九条は結局

休戦後は自国政府負担でかえれの規定。

其の後の幸せな家庭や営みも、もちろん自国政府の費用でやってくれ
あたりまえの条件

53:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 20:03:39.51 t1W4gMNxO
赤十字の戦時国際法まとめを貼っておく
URLリンク(www.icrc.org)

54:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 22:09:25.22 kFTWd3XIi
結局これも判例どおり実質無条件だね

まあ、東京地裁の裁判官ってエリートだから俺ら無知が覆せる相手じゃないだろうけど、た
だ民族的には友情権でよいだろう

日本国軍隊を捕虜とかいし
武装解除を収容所での武装解除とよ
交戦国を休戦国と民族的によむことは不可能でない

55:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 23:47:28.97 t1W4gMNxO
バカの脳内民法における条件

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。




388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
>>387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

56:勘違い派 ◆F1sO1LLP9Tbx
11/03/18 01:07:01.67 W8nIQqrJ0
>>20
イタリア対連合国、バドリオ対アイゼンハワーのグダグダぶりは面白いですね。

“ショート”休戦協定
The Avalon Project : Armistice with Italy; September 3, 1943
URLリンク(avalon.law.yale.edu)

“ロング”休戦協定……これは下の3つで1セット
The Avalon Project : Armistice with Italy: Instrument of Surrender; September 29, 1943
URLリンク(avalon.law.yale.edu)

The Avalon Project : Letter from Commander in Chief of Allied Forces to Head of Italian Government; September 29, 1943
URLリンク(avalon.law.yale.edu)

The Avalon Project : Armistice with Italy: Amendment of Instrument of Surrender; November 9, 1943
URLリンク(avalon.law.yale.edu)

イタリアとの平和条約
Treaty of Peace with Bulgaria; Treaty of Peace with Finland; Treaty of Peace with Hungary; Treaty of Peace with Italy; Treaty of Peace with Roumania [1948] ATS 2
URLリンク(www.austlii.edu.au)

57:連休がなくなるであろう長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/18 01:45:58.61 hQ435KBF0
>>40
皮肉のつもりで書きました
マニラとかと合わせて続き書こうと思ったんですけど、5分後に停電でPCが不正終了です
何とかなおった後もネットに繋がらなくてあせりました


あと円上がりすぎでヤバい
明日から明らかに俺のリアルがヤバいことになるはず
原発ヤバいですけど、飛行機で関東から北海道は安全なんだろうか?

58:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 02:35:47.76 qM2uq0LM0
停電になるとルーターがリセットされてOSによったらいちから通信セット
しなきゃならなかったりPC内蔵時計が狂ったりタイヘンでやんすな。
ほんと今の社会って停電にいかに脆いか思い知らされました(´Д`)

みずほのATM不具合も通信設定が初期化されたり内蔵時計が狂ったりするトラブル
なんじゃなかろうか

59:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 04:03:36.77 zWAq9bf3I
ボツダム宣言9条説は、条文の読み替え、裏解釈が三回も必要なのが問題だね
こういう手法がまかりとおると、友情権も無条件もあるいみどちらでもとれるので
国際法上無理がある理論だとおもう。

60:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 09:17:54.27 a0KfDcPf0
>>12
ああ、予想通り答えられないみたいだね。簡単な質問なのに。
君が逆ギレしても答えられないという君への評価は何一つ変わらないんだけどね。

>日本国軍隊から捕虜が排除される根拠を示せ
ないものは示しようがない。だからこちらは何度も訊いているでしょ。
ポ宣言九項に捕虜に関する文面があるかどうかを。

>>13
私が示した矛盾点にも答えられないわけだ。
もう一度書くよ?

以下の矛盾点を解消できる合理的な説明をして貰おうか。
・条文のどこを読んでも捕虜の処遇に関する文面(若しくはそれを想起させる内容)はない
・既に武装解除した捕虜に対して何故「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除」を求めているのか
・国際法学者でポ宣言九項に捕虜が含まれると主張している人はいるのか
・捕虜の身柄は交戦国(この場合連合国各国)の政府に委ねられてるのに何故求める必要があるのか

余り期待はしてないけど、説明できたら褒めてあげるよ。

61:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 09:37:50.13 a0KfDcPf0
>>15
無能なID: t1W4gMNxOの変わりに回答いただきごくろうさん。

>捕虜は解隊・除隊命令を受けるまでは軍に所属する
そうだね。で、捕虜のその身柄は相手国政府の指揮下に帰属する。
(ハーグ陸戦規定による)

>すでに捕虜となった者を除外するための『特記』もポツダム宣言には存在しない。
しないね。で、捕虜を対象とした付帯条項などの特記もない。
つまりポ宣言九項に捕虜に対しては何も決められてはいないわけだ。

>「すでに武装解除を経た者」(捕虜)もまた家に帰ることが許されると解するのが相当である
それを対象範囲に含める根拠が示されてないね。学説なり判例なりを示してくれ。

>「すでに捕虜となった者」が「含まれていない」と主張している人は発見できない。
逆説論法か。それと同様、「含まれている」と主張する人がいれば君の勝ちだ。

>捕虜との通信の保証や身柄の確認、安全の保証などハーグ条約上保証された権利が(日本には)ある。
それ、前から私が言ってるんだが。ポ宣言九項には捕虜についての規定はない。であるならば、
捕虜についてはハーグ陸戦規定によって判断される。(前スレ>>887

>論点を大まかに整理してみようか。

>・ポ宣言九項は捕虜を対象にしていない。
>・捕虜の処遇はハーグ陸戦規定に従う(1949年以降はジュネーブ条約も含まれる)
>・降伏文書以降、捕虜となった者の扱いはハーグ陸戦規定に従う(1949年以降はジュネーブ条約も含まれる)
> 若しくは連合国各国との個別交渉による
>・サンフランシスコ講和条約締結の対象外の国(ソ連、ビルマなど)の処遇は個別条約が対象となる


62:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 09:48:56.60 RZUWjP55O
>>60
筋ってもんすら分からないバカ2号には何を言っても無駄かもしれんが、
1、俺の主張は「日本国軍隊に捕虜は含まれる」
2、「捕虜の扱いに関する文面」と俺は書いてないので、この質問を持ち出してきたバカ2号がそもそも筋違い
よって質問に答えなければならない理由がない
質問自体がそもそも言い掛かりに過ぎないが、バカ2号は答えるのが筋だと言う
3、俺自身が言ってないことに関しては質問の意図が確定出来ない以上、回答不能
4、しかしながら、とりあえず質問意図を明らかにしろと、 選択肢を提示してやったが返答なし
A「捕虜のみの扱いに関する文面」の意味なら有りません
B「捕虜の扱いに適用される文面」の意味なら有ります
答えられないのではなく、答えなくてはならない理由もないし、答えるために質問意図を確定しろと言っても、バカ2号は質問意図を確定出来ない
5、矛盾点とやらを強弁してるのはcbh87090とバカ2号のみ
6、バカ2号に褒められるようならむしろ迷惑

63:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 09:51:38.04 a0KfDcPf0
>>15
>日本国政府がソビエトに対してポツダム9項を理由に早期帰還を要求していたのは事実らしい
ポ宣言受諾以降、降伏文書調印以降に問題になるのはこの部分だな。
ポ宣言九項には捕虜に関する規定がないため、前スレで私が指摘したとおり個別交渉の対象となる。
君が例示した横手慎二の論文でも、日本政府がソビエト政府に対して個別に交渉しているわけだ。

>>18
それは主に政治的な運用面の問題だから、国際法学上の問題とは分けて考える必要がある。
ソ連の捕虜返還の遅延やシベリアでの人道上の問題といった部分まで射程に入れてしまっては、
ポ宣言九項には捕虜が対象となるのかどうかという法学上の問題とごっちゃになってします。

君が書いている「ソビエト代表部ゲネラロフ政治顧問がモロトフ外相に宛てた捕虜の送還を提案した手紙」の
内容を読んでも、ポ宣言九項には捕虜の扱いについてはっきりとした規定がないため、どう運用して良いのか
迷いが生じているのが見て取れる。


64:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 09:55:27.57 a0KfDcPf0
>>60
>俺の主張は「日本国軍隊に捕虜は含まれる」
君の主張なんてどうでもいいんだよ。問題は、ポ宣言九項には捕虜の扱いについては
何も記載されてはおらず、従って既に武装してない、相手国政府の監督下にある捕虜の処遇は
ハーグ陸戦規定によって判断される、或いは対象国との個別交渉や特別法に従う。
という、私の論旨に君が反論できてないということが問題なわけ。


65:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 10:02:41.74 RZUWjP55O
>>64
主語はあくまで「日本国軍隊」
お前の主張はこうだろう
「日本国軍隊から捕虜は排除されないが、捕虜と書いてないから捕虜は除外される」
バカ過ぎて話にならん

66:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 10:54:58.62 JGn4zFGA0

【大震災】中国「日本に人民解放軍医療部隊を送る」★9
スレリンク(newsplus板)

67:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 11:25:24.51 QAr78rOVI
>>65

おまえのりかいがわけわかめ

馬鹿一号はおまえの事か?
漁業協定より馬鹿じゃ話にならん

68:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 11:30:38.97 QAr78rOVI
軍隊

軍隊(ぐんたい、英: Armed forces )は、兵器およびそれを扱う兵士からなる、
戦闘力を備えた集団。広義には軍事組織であり、
狭義には後述する戦時国際法で定められたそれである。
警察と並ぶ国家の実力組織であり

主に外敵への対応を目的としているが、非常時の治安維持も期待されている。


ほれ軍隊の定義おいといたから、よく考えろ
国語力のムチを披露しているのお前

69:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 14:10:39.87 dGY5XZI+0
確かに、九条は捕虜まで含んでないな。
これは無条件派のいうことが正しい。

70:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 16:49:23.53 qM2uq0LM0
ポツダム9項は条件だろ~(´Д`)

71:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:12:44.99 qM2uq0LM0
URLリンク(www.courts.go.jp)

>>15 で挙げた判例(↑シベリア抑留賠償訴訟・京都地裁)のP.55以降で、ソビエトに降伏した日本軍の
取り扱いについての裁判所の認定記述あり。簡単に要約・補填すると

・1945年8月19日にジャリコーウオで、秦総参謀長、瀬島作戦参謀、 宮川ハルピン総領事(通訳)が
ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので
モスクワに取り次ぐとしか答えなかった(言質を与えなかった)。

関東軍としては「俺らは捕虜ではないのだからさっさと帰国させてもらうぜ」という末尾I氏の立場。

72:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:21:17.62 qM2uq0LM0
全日本軍は(いったん無条件降伏をし)武装解除を受けなければ帰国させない、という
通常の休戦協定の過程とはあきらかにことなる記述がなされているのだから、すくなくとも
日本軍に対する特別の要求が記述されている。つぎに武装解除を受けた後は「帰宅を
許されるだろう」と予告しており、帰宅が許されない時点をもって、この予告条項をもとに
日本国政府は兵の帰宅を要求することができる(プログラム条項)とみなすことができる。

連合国によって帰宅が許される限りにおいては9項は日本国政府がもつ契約的請求権ではなく
日本軍に命じられた特別な要求条項にすぎないが、帰宅がゆるされない事案が発生したときには
日本国政府の請求権として機能する、というのがワシの主張(´Д`)

73:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:29:13.14 qM2uq0LM0
・日本は連合国に喧嘩に負けた
・連合国は言った「謝れば許してやるよ」
・日本はごめんと言った。

・連合国のうちの対象がいった「よしゆるしてやんよ」
・連合国のうちのべつのひとりが「いやおれはゆるさんよ」
・日本「え、許すっていったんだから許してもらわないとおかしいじゃないか。」
「連合国どうなってんだよ。ちゃんとそっちで意思統一してくれよほんと」

74:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 17:43:12.50 qM2uq0LM0
降伏して武装解除したら帰宅させてやる、と予告していながら、武装解除された軍を
捕虜の地位に移動させることで根拠法をポツダム9項からハーグ20条に移行させ、よって
平和条約締結までは帰国させなくても良い、としたソビエトの実行は正当であったか。

>71 の判例では国際法違反と認定。

さて、シベリアで武装解除された関東軍は捕虜ではなく、単なる「抑留された軍」に
すぎないのであるから、ポツダム宣言9項を根拠法として日本は早期帰宅を要求する
ことができる。このさいポツダム宣言9項は条件である。

75:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 20:33:10.72 YHTdG86fI
>ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
>主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので

日本側の主張がただしいな
基本的にソ連の主張がただしかったことないけど。

76:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 20:41:06.56 YHTdG86fI
>ことができる。このさいポツダム宣言9項は条件である。


もちろん、不法の条件も形式的意味で条件なのは否定しない
判例も、ほぼ無条件だが、形式的にはあたりまえの条件も存在するといってるしね

俺が批判するのは、この条件に
ついて、なにか、国際一般法とことなる民族的条件を生み出し

あまつさえ、ほぼ無条件をほぼ友情権休戦であったいいかえる連中だけ


謙虚に、当たり前の条件しかないが形式的で当たり前の条件はあり
無条件降伏であっても、わずかに条件付降伏ともいえる
と謙虚に結論つければなにも反論しないよ

77:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 20:59:46.23 oWh8WMdHI
ちなみにボツダム宣言九条は
停戦したら、相手国になにもできないという至極当たり前の国際法上原則の確認だが


国際法の一般原則といえど、条文になることにより
兵士はその原則の存在をわかりやすく認識でき
また、裁判でも、相手の不法行為責任でなく、債務不履行をとえるので
裁判がしやすくなるという効果は
否定できない。


そういう意味でまったくのナンセンスな条文ともおもわない。
条件とまでいうのにははばかれるが

78:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/18 21:03:36.23 oWh8WMdHI
ちなみに一般には、契約責任より
不法行為責任の立証は難しいとされる
ので、民法の世界では少なくとも

そんなこともかんがえると、9条の存在意義は伺えるだろう

79:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 07:57:50.51 jeaoxsVL0
>>65
>バカ過ぎて話にならん
などと泣き言を書く暇があったら、

>ポ宣言九項には捕虜の扱いについては 何も記載されてはおらず、従って既に武装してない、
>相手国政府の監督下にある捕虜の処遇は ハーグ陸戦規定によって判断される、或いは対象国との
>個別交渉や特別法に従う。
というレスに反論を試みればいいのに。

また、
・条文のどこを読んでも捕虜の処遇に関する文面(若しくはそれを想起させる内容)はない
・既に武装解除した捕虜に対して何故「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除」を求めているのか
・国際法学者でポ宣言九項に捕虜が含まれると主張している人はいるのか
・捕虜の身柄は交戦国(この場合連合国各国)の政府に委ねられてるのに何故求める必要があるのか
という、君の主張の矛盾点を解消すればいいのに。

君はそのどちらにも対応できずに、「バカ過ぎて話にならん」と言って逃げてるわけだ。

80:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 08:33:32.68 gQWbQU7jO
>>79
とりあえず、バカ2号の流儀で返しおこう
お前の妄言などどうでもいいんだよ

>>8>>12>>13>>62>>65
お前への返答は以上
付け加えるなら、
お前はポツダム宣言にも講和条約にも捕虜送還規定が存在しないという立場
俺はポツダム宣言にも講和条約にも捕虜送還規定が存在するという立場
終了

81:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 09:11:20.31 jeaoxsVL0
>>80
>お前の妄言などどうでもいいんだよ
おやおや?
自分は簡単な質問にも答えられない、主張に対する矛盾点にも答えられない。
そんな人の発言こそ妄言と言うんじゃないかい?


82:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 10:48:39.21 gQWbQU7jO
下関条約
第九條
本約批准交換ノ上ハ直チニ其ノ時現ニ有ル所ノ俘虜ヲ還附スヘシ
(以下略

ポーツマス条約
第13條
本條約實施ノ後成ルヘク速ニ一切ノ俘虜ハ互ニ之ヲ還附スヘシ(以下略

ポツダム宣言
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後
各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ


サンフランシスコ講和条約
6条
(b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、
まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

バカ「サンフランシスコ講和条約では捕虜は帰ってこれません」

83:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 16:55:51.88 JKQanPy70
捕虜は日本国軍隊ではないよ派のやつは、捕虜が日本国軍隊でないという証明しなきゃならんね(´Д`)

捕虜は日本国軍隊だよ派のやつは、ハーグ条約は「平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ」(20条)と
だけしているのだから、なぜ休戦以前に「すでに捕虜にされたもの」が、講和成立以前に返還されるのが単なる連合国の好意を
こえて、日本国が返還を要求する権利があるとするためには、その法理上の根拠を提示しなければならない(´Д`)

で、いままでの議論から感じたこと
・1945.8.14以前に捕虜登録されたものは、講和条約発効まで捕虜である。返還されたのは好意であり、要求する権利はない
・捕虜は日本国軍隊の所属である。ポツダム9項は既存捕虜の返還もまた予告している
・ただしポツダム9項は時期や方法については明示していない。
・休戦後に武装解除されたものは捕虜ではない。しかし捕虜登録を形式的におこなうことを禁じるものではない。このさいの
合意は当事国双方の合意による。
・武装解除された軍隊が帰還することを連合国所属国が阻止し拘束したばあい、ポツダム9項違反であり、同項を根拠に帰還を
請求できる。(ただしこれは既存捕虜については明示的ではなく、ハーグ20項を根拠に抗弁されれば反論できない)。

さて、ほぼ確定的に記述できそうなのは1945.8.14以前に捕虜になったもの(既存捕虜)はポツダム宣言で明示しておらず
ハーグ20条が適用されればポツダム9項をもちだすのは「文理解釈」上かなり苦しいといわざるを得ない。

一方で1945.8.15以降に武装解除された軍隊は単に「武装解除された軍隊」であり、帰還については好意的に取り扱われることが
ポツダム9項に予告されているのであるから、帰還の時期や手段についてはその通りに取り扱われなければならない。

で、ポツダム9項はプログラム条項である以上、条件を含んでおり、ポツダム宣言は「国際法上当然のこと」を確認しただけの
ものとは当然いえない(領土規定についての議論はとりあえず横においておくね)。連合国から日本に提示された条件を
含んでおり、『条件付〔特約条項・プログラム条項付)無条件降伏』案の提示である。

84:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 17:08:10.61 JKQanPy70
このポツダム9項は、ポツダム7項(占領予告)あるいは降伏文書に明示されたGHQ下に
日本政府が制限されるとの規定にもかかわらず、撤回されない条件である(たぶんココが重要)。

GHQは日本国政府に「武装解除された軍の帰還」を放棄するよう指令することはできない

85:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 17:22:44.53 JKQanPy70
GHQは、占領およびその高権的立場にもかかわらず、日本政府に次のようなことは指令できない

・「内地4島は保証するって書いていたけど、やっぱり四国は中国に割譲してね。日本政府はそのようにしなさい。」
・「朝鮮・台湾は放棄しなさいって書いてたけど、やっぱり台湾は日本に残してあげるね。日本政府は..(以下ry」
・「日本国軍隊は帰還させる、と書いてたけど、これは諦めてね。もう虐殺しちゃってるし。日本政府は..(以下ry」」
・「奴隷化しない、と書いていたけど、やっぱり止めるね。日本人は奴隷として売り払うから。日本政府は..(以下ry」」

いっぽうでつぎの点は現実の実行であり問題である
・「日本は再軍備させないって書いてたけど(ポ宣11)、やっぱり止めるね。日本政府は警察予備隊つくりなさい」
・「言論の自由を保障するって書いてたけど(ポ宣11)、アメリカに都合の悪い言論はいくら民主主義的でも禁止な。」
憲法とか集会結社とかはもっと複雑なので割愛

86:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 17:22:51.94 gQWbQU7jO
日本国軍隊に捕虜は含まれる
捕虜送還に関してはポツダム宣言>陸戦法規
降伏文書調印前後関係なく捕虜にも9項が適用される
自分の考えはこうですね
実際すでに捕まってた連中が送還されてますからね
要求する権利に関しては「ある」でしょう
武装解除され占領されてますので、
休戦協定違反に対して抗議する最終手段としての戦闘再開が封じ込められていることが問題ですが

87:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 18:23:35.31 JKQanPy70
捕虜が日本国軍隊であるのは前提で、またポツダム9項には武装解除された軍の帰還が
予告されているのだけれども、既存捕虜の返還をハーグ20ではなくポツダム9項で
説得するためには論理解釈(文理解釈ではなく)に立ち入らざるを得ないように思います。

・1945.8.15以降に降伏し武装解除された日本軍兵(休戦降伏兵)は帰還が予告されている。
・既存捕虜は日本軍兵である
・1945.8.15以降の降伏兵(休戦降伏兵)が帰還が予告されているのに、おなじ日本軍兵である
既存捕虜はハーグ20により平和条約締結まで返還を拒否できるとするのは合理的ではない(論理解釈)。
とうぜん返還について休戦降伏兵と同等にあつかわれるべきである。
・連合国は戦時国際法における信義則により、既存捕虜の返還も休戦降伏兵と同様に好意的に扱うべきである。

なお、法的には既存捕虜のほうが要求される保護レベルは手厚いハズなので(休戦降伏兵に
メシを食わせたり、建屋に住ませたり、衣服や衛生に注意してやる義務はない)、現実には
どっちがいいのか微妙ですが、あくまで法文上のお話ということで(´Д`)

88:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 18:41:44.40 gQWbQU7jO
日本国軍隊はすべての捕虜を含みますので分ける必要がありません
休戦後の捕虜であろうと戦争は継続しておりますから、
戦時国際法上の権利は保障されなくてはなりません
休戦後の捕虜は違う身分であるというのは、そもそもが連合側の詭弁です

89:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 18:57:23.33 gQWbQU7jO
以下は単に面白い記述を拾ってきたものです
Wikipedia
surrendered enemy personnelの項より

On March 1, 1947 the U.S. stated that the SEPs should be regarded as POW's and be treated in accordance with the Geneva conventions.[1]

ソース?
URLリンク(www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp)

90:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/19 21:16:30.75 sQeCn1bX0
世界ふしぎ発見  江戸の貿易戦争日本を鎖国させよ★1
スレリンク(livetbs板)

91:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/20 08:16:08.42 56yQMR3J0
>>82
やっぱり君じゃ無理だったか。

>>83
>捕虜は日本国軍隊ではないよ派のやつ
そんな「派」はないし、そんな主張をしているやつはいないと思うけど?
ポ宣言九項には捕虜の規定がなく既に捕虜となった日本兵はその対象となってないという
当たり前のことを説明しているだけ。

君でもいいから答えてくれるか?

>ポ宣言九項には捕虜の扱いについては 何も記載されてはおらず、従って既に武装してない、
>相手国政府の監督下にある捕虜の処遇は ハーグ陸戦規定によって判断される、或いは対象国との
>個別交渉や特別法に従う。
というレスに反論を試みてくれ。

また、
・条文のどこを読んでも捕虜の処遇に関する文面(若しくはそれを想起させる内容)はない
・既に武装解除した捕虜に対して何故「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除」を求めているのか
・国際法学者でポ宣言九項に捕虜が含まれると主張している人はいるのか
・捕虜の身柄は交戦国(この場合連合国各国)の政府に委ねられてるのに何故求める必要があるのか
という、主張の矛盾点を解消してくれ。



92:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/20 08:27:40.11 mmAoSWMy0
>>56
確かに。
最後に連合国から同意のないまま休戦を公表されてローマ脱出に至るまで、混乱ぶりが続きますよね。(それ以後も?)

ついでに。イタリア休戦条約追加条件の訳に、仮名や漢字の変換をし損なっていた箇所があったので修正して再掲。
付け加えておくと、11月9日署名の議定書により一部修正がなされた休戦文書の訳の方を引用しています。第三条に
変更された個所はありませんが、念のため。

3.
The Italian Supreme Command will take the necessary measures to secure airfields, port facilities,
and all other installations against seizure or attack by any of Italy's Allies.
The Italian Supreme Command will take the necessary measures to insure Law and Order,
and to use its available armed forces to insure prompt and exact compliance with all the provisions of the present instrument.
Subject to such use of Italian troops for the above purposes, as may be sanctioned by the Allied Commander-in-Chief,
all other Italian Land, Sea and Air Forces will proceed to and remain in their barracks,
camps or ships pending directions from the United Nations as to their future status and disposal.
Exceptionally such Naval personnel shall proceed to shore establishments as the United Nations may direct.

三、
伊太利軍最高司令部ハ飛行場、港湾設備其他一切ノ施設ガ伊太利ノ同盟國ヨリ奪取又ハ攻撃セラルルコトヲ防止スルニ必要ナル
措置ヲ講スヘシ、伊太利軍最高司令部ハ法ト秩序ヲ確保シ及本文書ノ全條項ノ迅速且厳正ナル履行ヲ確保スル爲其支配下ノ
武装兵力ヲ行使スヘシ右[上記]目的遂行上聯合軍司令官ノ許可スヘキ伊太利軍隊ノ使用ノ場合ヲ除キ其他一切ノ伊太利陸海空軍
兵力ハ其兵営、野営、又ハ船舶内ニ帰還又ハ残留シ其將来ノ身分及處分ニ關スル聯合国ノ指令ヲ待機スヘシ例外トシテ聯合國ノ
指令スルコトアルヘキ海軍兵員ハ沿岸施設ニ赴クヘシ

93:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 01:08:42.58 vXC3BaaE0
>>91 「文理解釈」によれば、特約事項が記述されていないのは、単に記述されていない以上のものではないんじゃない?
ポツダム宣言に日本兵の既存捕虜について特段の言及がない、一方で日本国軍隊の帰還について予告されている。
これ以上の解釈をするには「どっちの立場にせよ」論理解釈になる。捕虜について言及されていないのでポツダム9ではなく
ハーグ20だと解するのも論理解釈だよ。

94:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 01:16:01.61 vXC3BaaE0
>>91 また、ワシの主張の矛盾点、ではなく、ポツダム・降伏文書には、論理的に明晰性をもたらすための
キーパーツ(鍵語)が意図的に言及されていないかモレている可能性があり、複数の論理的推論の解が得られる
余地があった、というのが正しいのではないだろうか。すくなくとも>>18先生が紹介してくださったソビエト代表部
ゲネラロフの手紙の文言は、ポツダム9について上記のように解釈するのが妥当だという立場を支援してくれている。

95:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 14:30:32.48 DPzHpRaB0
「武装解除の後」で文言が入っている以上、武装解除が必要な兵士や軍隊を意味すると俺は考える。
捕虜に武装解除を求めたのが九条だというソ連や有条件派の主張は確かに釈然としない。
捕虜に武装解除を求めるというのはナンセンスだろう。

96:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 14:38:19.57 DPzHpRaB0
逆をいえば、「武装解除の後」の文言を
捕虜にも、「収容所などでの武装解除の後」と読まざる得ないところに、有条件の主張が根拠薄弱なのを象徴して見て取れる。

97:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 15:47:32.79 5xWOIwBQ0
たしかにこの「無条件降伏」の論題は、論者がそれぞれまもろうとしてる利益と名誉がものすごく錯綜してるのがむつかしいですね。
日本国政府(吉田)や判例が「無条件降伏」に立ち、戦後補償裁判の原告が「有条件休戦」に立つのは、無条件降伏に立たないと
契約的基礎が成立してしまい、日本国政府が国民に賠償不能な負債を負わされることになるためのようですし。一方で日本民族
としての名誉や「領土問題」にのみ視点がある(不勉強な)ヤシは「国は降伏していない」「完全に合意づくであり有条件だ」と主張
したくなる。その論理だと日本国政府がもたない、という点には思い至らない。このあたりがむつかしい。

ポツダム9項も同じ感じですね。これが契約的基礎をもつ双務契約だとしたら、(対ソ賠償請求権を放棄してるから)シベリア抑留者への
労働請求権に国が応えなきゃならなくなる可能性がある(「個人が国際法上の請求権をもたない」法理により回避可能だが)。


98:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/21 21:14:47.77 unXN7aNqO
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
(b)日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

ダレス
An outstanding humanitarian feature of the Japanese surrender was the Allied promise to return Japanese prisoners to their homes.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


吉田
(Japanese nationalsの)引揚に関する規定が特に起草の最終段階において平和条約に挿入されたことは、日本国民の甚しく満足とするところであります。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

横田
併し例えば日本軍隊が武装解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、
これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、
日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。
家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、
要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

99:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/22 10:29:49.61 RrDncppq0
>>98
>そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体
>どういう意味だということが問題になつたのであります。

ま、条件と言えば条件なのかもしれんがねぇ・・・

何度も言うが、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法の絶対原則を踏みにじって
きたやつらの作成した、その張本人さえ守らない宣言文に、どんな実効性があったものかと。

100:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/22 14:49:09.43 jdU7c+h20
>>99

そうなんだよね。
仮にポツダム宣言九条の文言をクリアできても
実効性ある手段をとる方法が明文化されていない。
ポツダム宣言に連合国が違反する行為をしたとしてもそれを認定するの日本政府か、裁判所か
いずれにせよ。通用力ある手段は取れない以上、「無条件」と断ずるより他はないと大阪高裁も指摘している。

(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。


101:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/22 15:41:12.47 jdU7c+h20
>>97
そうだな。

無条件派からも、条件付き降伏論を採用する人間は、被災ゴロツキや、共産党員、護憲論者や慰安婦とかがほとんどだぞという指摘はしばしばあったんだよな。
判例の指摘するように、無条件降伏論をとっても国際法上当然の主張はできるのだから、こちらを主張したほうが敗戦国の権利主張とした妥当な結論を導きやすいという指摘もあった。

残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、ブサヨの主張と大差ないわけだ。
連中の保護したいものは
自己満足(日本の名誉?)>>>>>>>>>>>>その他実益なので

102:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/22 20:29:33.37 6VmYXznJ0
有条件降伏を突き詰めると天皇廃絶論につながりかねん危なさもありますし
むつかしいです

103:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 00:20:13.85 9ZqFzblE0
自称契約法の専門家(静大ロー在学中)の発言「被災ゴロツキ」

誰か静大スレに貼っといてやれよw


104:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 13:21:29.40 PKByy9mqO
SCAPIN-927
All Japanese personnel will be disarmed prior to return to Japan proper.

105:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/23 13:28:30.46 yYig89QX0
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

満州進攻にシベリヤ抑留含めても、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、
日本人虐殺は米軍のそれには遥かに遥かに及ばないわけだが?

米英の主張が正義でソ連の主張が邪悪などという根拠はどこにもないはずだぞ。
「共産主義ソ連は悪だ」などと反ソ反共煽ってみたって、東京大空襲や広島長崎の原爆投下
といった国際法の絶対原則を踏みにじった元凶は米軍だという史実は動かないはずだぞ。

うそだと思うなら、米軍と赤軍とで、日本人虐殺数を比べてごらん。

ただポツダム宣言に関しては、第12条の「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ」を除けば、
どちらかというと実効性の乏しいものであったのかもしれないが。

106:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/23 13:30:26.35 yYig89QX0
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

1. 第二次世界大戦終了60周年記念式典
 冒頭、小泉総理より式典参加は意義深かったとして、式典の成功に祝意を述べたのに対し、
プーチン大統領より「隣国であり重要なパートナーである日本の総理が参加されたことは
極めて重要である。」と述べて、小泉総理の参加に対して謝意の表明があった。

URLリンク(www.mofa.go.jp)
小泉総理大臣の訪露 日露首脳会談 平成17年5月10日

小泉総理は日本代表として、モスクワの第二次世界大戦終了60周年記念式典に出席し、
式典の成功に祝意を述べた。赤軍がナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたのは、
自由主義共産主義の理念対立を越えた偉業であり、日本人の一人として自分も祝意を表明する。

URLリンク(www.pcf.city.hiroshima.jp)
核兵器開発の歩み_核兵器の開発
URLリンク(www.mext.go.jp)
2.  米国における基礎的研究の動向
(2)  スプートニク・ショック

世界で二番目に核実験を成功させ、世界初の宇宙衛星を打ち上げたソ連の工業技術。
これがドイツのコピーなら、米国だってドイツから輸入すればいいだけで独自開発なんて必要ない。
なおイギリスは同じ戦勝国でありながら核開発はソ連よりもはっきり遅れていたと確認される。
戦後もメッサーシュミットBf109なんて敗戦ドイツの二番煎じやってたスペインやルーマニアとは全く違う。
共産主義ソ連は日本に特需景気をもたらし、また宇宙開発で人類に夢を与えてくれた。

         あ  り  が  と  う  ソ  連  邦  !

107:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 13:36:38.75 0DCVEtw00
たまにこのスレに書き込むくらいだけど、これは酷い馬鹿書き込み>>39>>25


国際法の勉強はしたことある?
なにか国際法上の根拠があって、戦勝国は日本兵を捕虜にできると言っているの?
なければ反論に値しないのだけれども。
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY という方の書き込みは最近はみれないから、亀だったかもしれないが。一言。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 13:55:52.41 0DCVEtw00
>>102
有条件降伏を主張する人は、国際法は勿論法律の基礎理論の知識すら欠けている。
そんな印象を受ける。

109:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 14:16:56.83 PKByy9mqO
Under the present provision, the Convention applies to persons who "fall into the power" of the enemy.
This term is also used in the opening sentence of Article 4 above, replacing the expression "captured" which was used in the 1929 Convention (Article 1 ).
It indicates clearly that the treatment laid down by the Convention is applicable not only to military personnel taken prisoner in the course of fighting,
but also to those who fall into the hands of the adversary following surrender or mass capitulation.
URLリンク(www.icrc.org)

110:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/23 14:51:04.88 yYig89QX0
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater      Dead      %
Africa       16.066     0,3   ←アフリカ戦線ww
Balkans      103.693    1,9
 North      30.165     0,6
 West       339.957    6,4
 Italy       150.660    2,8
Eastern Front
(- Dec 1944)  2.742.909    51,6   ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045   23,1   ←頼もしいよなぁ♪
Various       245.561   4,6
 Total       4.859.056
URLリンク(www.axishistory.com)


111:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 15:24:55.22 0DCVEtw00
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY という方はおそらく知的障害者の方と思う。
この前までは、ひきこもりかと思うほどにレスを連動させていたが、無条件派の条文を指し示した法学的議論についていけなくなり引きこもりにもどったと考える。
もう、当分は書き込まないだろうが、英気を養い半年たてば復活するだろう。

112:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 15:36:04.82 0DCVEtw00

こいつも、法律不遡及をしらないのか
1949の法を並べているな

もちろん、それ以前に、休戦後の兵士を戦勝国は捕虜にできるという規定でないけど。

>>71みてのとおり


証拠(甲27,乙69)によれば,
ジャリコーウオにおいて,J総参謀長とIとの間で,武装解除の要領,治
安の確保,在留邦人の保護等に関して,原則的に合意が成立した際に,J
総参謀長は,停戦後の軍隊は捕虜ではないと主張した。

113:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 18:21:40.68 PKByy9mqO
However, the same decision quotes at the same time the declaration by the US government in March, 1947,
to the effect that surrendered enemy personnel should also be regarded as prisoners of war to have the right to the treatments set out in the 1929 Convention.
The International Committee of the Red Cross also expressed its opinion that surrendered enemy personnel should receive “treatment as prisoners of war.”
URLリンク(www.heiwa.go.jp)

114:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 19:54:32.46 108mj4870
障害者差別と人格攻撃を兼ねた、自称契約法の専門家(cbh87090 静大ロー)のレスを一部抽出。
この手のレスを付ける時の傾向として、相手が数日書き込まなくなったのを見計らって行う事が多い。


2 :前すれの長文君へのレス :2010/04/09(金) 15:55:17 ID:EEmoknpm0

まあ、ほかにも突っ込みどころは沢山だが、やれやれ長文過ぎて、こっちは忙しいからあまりかまってられん。
他の無条件降伏派の方々も、長文君は知的な障害を持っている可能性が否定できない以上、少しはおおらかなにやってくれないか。
まあ、知的障害者は社会のお荷物なんだが、とはいえ、本人に責任転嫁できん分もあろう


99 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/04/21(水) 22:40:09 ID:6x7V4iye0
でも、この前の長文の知的障害者もそうだが
>>94みたいのがキチンと構ってくれる訳だろ。
>>95は見えない敵と戦うというが、俺はキチンと領域決めて議論している。
思想屋の空理空論には一度も手を出さないわけ。>>95みたいな池沼が>>93への反証となるわけだよ


362 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/11/16(火) 12:54:01 ID:BzzJBlrX0
勘違い君、ついに、発狂していなくなったようだな。
まあ、捕虜の定義を必死に脳内変更してたようだから、いつか狂うと思いながらからかっていたがww
ま、これからは、彼がなぜ日本の無条件降伏を友情権と信じたがっていたか。
そしてそこから敗戦するまでの心理的変化を、みんなで分析していこうか。


495 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/17(金) 13:56:10 ID:++Zc2NKy0
勘違い君、勿論解釈君、アルカディア君、ピース君、民族君はみんな発狂していなったの?


111 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/03/23(水) 15:24:55.22 ID:0DCVEtw00←New!
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY という方はおそらく知的障害者の方と思う。
この前までは、ひきこもりかと思うほどにレスを連動させていたが、無条件派の条文を指し示した法学的議論についていけなくなり引きこもりにもどったと考える。
もう、当分は書き込まないだろうが、英気を養い半年たてば復活するだろう。


115:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/23 20:16:52.13 PKByy9mqO
URLリンク(www.google.co.jp)

116:停電毎にネットにつながらなくなる長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/23 23:46:53.36 j3MVBjjz0
スレに火をつけるために長文をマッチにするから燃料投下云々と謀られても
他人の人格を認識できない畜生の浅ましさでしょうか?
彼からのご指名は毎回ワンパターンなのでもう飽きました

議論対象の「無条件降伏」は基本的に二通りしかなく、「降伏文書で戦亡と見なせる」と「降伏文書に条件なし」です
前者は否定され、後者は拘束性が確認されておりあとは普遍性と条件性だけとはいえ、話題はいくらでもあるでしょう
議論がやりたければ、人格否定よりも内容勝負でスレに熱を持たせればよいのですが、どうにも分かっていただけないようです

また自演されても困りますので、トリなしの投降はしないと書いておきます

117:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/24 17:37:05.69 a10MYVAd0
>>115
オク見て腹抱えてワロタwww

118:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/25 14:53:09.08 irhOmDhE0
>>105
ソ連は、日ソ不可侵条約を公然と破っているだろ。

119:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/25 18:38:15.92 yx8aXR2O0
>>118
>ソ連は、日ソ不可侵条約を公然と破っているだろ。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下と比べれば、微々たるものだが?

120:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/25 19:06:34.63 C7Ir4MF/0
「日ソ不可侵条約」と言ってる時点で知識のレベルをうかがわせるな。

121:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/25 19:48:26.57 Pz+PPx4pO
秦とワシレフスキーの交渉ってどの程度まで明らかなのかね
URLリンク(www15.ocn.ne.jp)
URLリンク(blog.livedoor.jp)

122:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/26 14:09:25.76 ujsPBYGg0
>>119

試合の途中で刃物を突き出してきた馬鹿がアメリカなら
初めから刃物もって試合に臨んだのがソ連

123:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/28 18:00:26.06 iCkaydEm0
aaa

124:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/28 18:22:17.06 NLI7UjfO0
ソ連・ロシアは、降伏文書と東京裁判が定める「対日戦勝国」ではなかったのか?
それから日本は「無条件降伏」をしたのではなかったのか?

対日戦勝国たるソヴィエト連邦そしてその後継国たるロシア共和国に異論を提出したいのなら、
まず日本は無条件降伏はしていないこと、それから東京裁判の無効性をj確認すること。
それから国際法云々を言い立てるなら、まず東京大空襲や広島長崎の原爆投下を。
これらは無条件降伏か否かに関わらず、国際法の絶対原則に反する暴虐であり、
いくら共産主義ソ連の非をあげつらってみたところでその犯罪性が消えるわけではない。

逆に北方領土に関しては、領土割譲くらい無条件降伏で無くても古今東西どこでも行われており、
日本が無条件降伏したということであれば無条件で割譲されたことでFAだ。

125:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/28 18:57:52.16 DY18mLGz0
>>116
>後者は拘束性が確認されておりあとは

実は判例は、ポツダム宣言の拘束力も否定している。

右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。


126:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 02:18:57.14 E6ByO91e0
連合国にたいして降伏したのであって、個別にソビエトやアメリカに
降伏したわけではないということを何度言わせればよいのか

127:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/29 10:10:32.69 aJh0ChmT0
>>126
>連合国にたいして降伏したのであって、個別にソビエトやアメリカに
>降伏したわけではないということを何度言わせればよいのか

「連合国」の中に、「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が含まれているわけだが?

 下名は茲に合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国の政府の首班が1945年7月26日
「ポツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、
日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す 
右4国は以下之を連合国と称す
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)

後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言

128:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/29 10:51:22.94 aJh0ChmT0
>>125
>日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の
>指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

この判例では、東京裁判も含めて連合国の占領政策に対しての異論は認めないことになるな。
降伏条件がどうたらこうたら言ってたら、東京裁判なんて一日たりとも進まなくなってしまう。
さらに言えばサンフランシスコ条約にも「東京裁判判決を受諾する」という文が入ってる。

確かにそれはそれで、一面の真実ではある。不平等条約でも、条約は条約だからだ。
日本だって韓国に対して、韓国併合条約という不平等条約を押し付けているのだから。

>>71
>ソビエトに降伏した日本軍の取り扱いについて

ソビエトに対して降伏した日本軍は、その処遇はソビエトと個別に交渉して決めるしかない。
さらに無条件降伏であれば、それらも全てソビエト側の指示に従うほかはないはずだ。

ここで無条件降伏論者は、無条件降伏でも国際法は遵守されるべきものと言っている様子だが、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、無条件降伏か否かに関わらず国際法の絶対原則を
踏みにじる暴挙であったことを認めるのか?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を責めずして、ソ連の悪口ばかり言ってみても説得力ゼロだぞww

129:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 11:37:10.97 KIACG69p0
日本が無条件降伏してても、判例がそういっていても
もうどっちでもいい。

地震、津波、原発、不況という日本最大の国難をどうのりきるか。

130:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 14:46:51.10 E6ByO91e0
AはBに個人的に3000万円借金していたが、Bが死亡した。Bの相続人は5人であり、
5人に借金の返済をせまられた。
協議のすえBは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった。

ところが相続人の一人Cが「無利子は不当であり、法定金利の5%を要求する」として
裁判を提訴した。

だつお判事「合意は無効でありBはCに金利5%を支払え」

131:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 14:48:44.60 E6ByO91e0
×協議のすえBは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった
◎協議のすえAは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった

×だつお判事「合意は無効でありBはCに金利5%を支払え」
◎だつお判事「合意は無効でありAはCに金利5%を支払え」

132:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 15:00:26.09 pA1KCND80
★激安★セクシー★パンティーストッキング★パンストFを装着して
セクシーに無条件降伏を論じていた法学徒もいるしな。

133:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/29 18:00:25.82 8ucq6ttq0
>>125
ソース不明判例をざっと読みましたが、「日本占領管理機構に違反認定のための構造がないので法的判断不能ゆえに」と言っているにすぎません
降伏条項実施のために適当必要な措置の認定権が最高司令官に専属で、そこから命令が出たら最終解釈を官憲としているだけです
あくまでも処置の認定権であり、すべき処置の基準が降伏条項である以上、当事国間の降伏条項の拘束性はむしろ前提です

前にも似たようなことを書きましたが、法的・軍事的交戦国の合意の範囲が占領軍に許された権限の範囲です
統治側が拘束性のある条件を逸脱すると、違反発生で責められるのは法的交戦国と極東委員会と対日理事会とGHQの関係上アメリカになります
(歴史とは異なりますが)勝手を貫いたら日本とその他戦勝国の追及により、講和会議の席上で吊るし上げを食らいます

私見ですが、あなたは「国内法的に抗議する手段がない」を無拘束と独断的に解釈しているように思えます
判例を読んでなぜ「国内で批判不可は関係各国の全部無拘束を意味する」と読んだのかを、法的根拠をもとに説明してください
講和交渉で日本とその他戦勝国の追及がなされた場合、アメリカは国際法的にどうかわせるのかを添えてお願いします

無条件有拘束が馬鹿げた話であるため、無条件とする無条件派が無拘束としたい気持ちは分かります
とは言え戦亡でないのですから、日本の法的戦争の終了が国際法上講和にあると認識し、まずはダレスを否定してからにしてください
私はポツダム宣言条項議論の邪魔にならない範囲に留めようと思っていますので、ダレス否定が出来ないなら無拘束の話は聞けません

134:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 01:25:33.44 5anp9PJti
認定権が向こうにある場合
拘束力(通用力)があるとはいえないの。
法的な意味での条件としてね


人を殺すなという法があっても
その認定権が、債務者の意思にかかわる場合
法的には随意条件として、無効扱い。
現実的には、あきらかに人を殺しても、おれが殺したのは人じゃないとか、傷害までしか故意がないとか
そんなことはいくらでもいえるわけけ
こんなの常識。

もちろん、あなたのいうような民族的定義だてをすれば
民族的拘束力はあるといえるが、それは学問板の議論とはほどとおいな。

135:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 01:28:04.69 5anp9PJti
もし、法的な意味での友情権を主張したいなら

認定権はどこの国あるのか
また、日本にあるとした場合、どこの機関にあるのか
それは、国会か、内閣府か、裁判所か
いずれにせよ。明確な意味での、あなたの考える認定機関を教えてくれ。

136:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 02:32:57.77 ISt0zKBN0
ポツダム宣言に関わる改革を受け入れたのですから、統治内に関しては日本側に改革にNOと言える権利は付与されないでしょう
従って135に回答するのならば、占領期間中の内政問題で日本は認定権を行使できないと考えます
他のどこの国にも基本的には行使できず、その認定権は連合国最高司令官にあると思います

この認定権問題と降伏条項の拘束性を完全にイコールで結べる根拠がないと言っているのです(が、あなたは結んだあとに拘束性を否定しています)
講和の無条件受諾ではないのですから、講和交渉の際に降伏条項違反を盾に日本側が交渉を有利に運ぼうとすることを禁ずる事が出来きません
アメリカの主張に同調しない国々が、アメリカの出す講和条件に降伏条項違反を軸としたNOを出すことも阻止することはできません

「日の丸は禁止できないが、日の丸を掲げることは禁止できる」というのが保証占領における統治というものです
執政権や認定権でも何でもいいですが、それらが規制されたからと言って、停止領域が日本国で無くなったり、条項の拘束性がなくなるわけではありません
降伏文書は国際協定であり、占領統治の責任を負うアメリカは日本とその他戦勝国から国際協定の範囲でふるまうことを要求されます

その総決算が講和会議であり、それは関係国の同意を前提としています
拘束性がなければいかなる違反も意味をなしませんが、拘束性があると違反は講和で問題となり、「会議は踊る、されど進まず」となります
占領期間中の決定は基本的に暫定処置であり、最終決定は領土であれ何であれ講和会議で決定されるのですから当然でしょう

占領軍による国内統治上の問題で口をつぐむようになっていたからと言って、講和交渉でも黙れとはなりません
国家としてはポツダム宣言に関わる改革を飲むという以上は、改革に関わる主権範囲を規制の対象として了解したとするべきだと思いますが、それだけの話です
だから占領期間中は飲めと言われれば飲むわけで、逸脱だと感じた個別案件に関しては講和交渉で問題にすればいいだけです

日本は「ああせい、こうせい」と言われて「ハイハイ」で、講和では「これは違反だと思うから違反で無い根拠を出すか撤回しろ」と言えます
他の戦勝国も「アメリカさんは何の根拠でその旨い汁を吸ってるの?責任問題だよね?」と追求できるわけで、その根拠が降伏条項の拘束性です
違反があるなら会議で揉めないようにしなければならず、事前に完全合意するなり違反を無効認定するなりするわけで、アメリカは色々骨を折りました

(感覚的な意味ですが)占領統治は言うなれば自由裁量と言うよりは法規裁量であり、その範囲を指して降伏条項だとするのだと思います


それとあなたはダレス否定が出来ないようですから、その何とか的拘束力否定は一人でやってください
私はもうお付き合いできません
皆さんは我々のやり取りに気兼ねすることなく、先のポツダム宣言条項議論をつづけてください

137:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 02:36:25.39 ISt0zKBN0
修正
>この認定権問題と降伏条項の拘束性を完全に
この認定権問題と降伏条項の拘束性否定を完全に

ねみぃので寝ます
返事はいりません

138:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 10:20:11.33 hL3ie9CvI
そうか。
しかし、一般的な意味で
「債務不履行があったら、弁償する」と契約条項があっても
「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
という内容のものなら、実質的にも「拘束力がある」という主張は、一般的には受け入れ難いということは
一応、しっかり認識しておけばよいとおもう。

判例は「日本は事実上の抗議はできても、通用力ある抗議はできない。」と
はっきりいってる。法学的議論するなら判批は必須だから、この点も一応考慮すべきだろう。

139:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 12:27:08.99 YBJwo/pqO
併し例えば日本軍隊が武装解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、
これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、
日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。
家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、
要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

140:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 14:26:15.10 53EkN8zx0
極東裁判所を設置したという法理から類推すれば「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
ということだろうね。連合国にして見れば「おれらが国際社会だ」ということであり、日本もその連合国(国際連合)に加入したことで
追認したということもできる。

しかしこのあたりの法理は実定法原理じゃなくむき出しの自然法原理そのもので
あぶなっかしいといえばあぶなっかしいね。民族的定義という言葉に比肩する
ほどあぶなっかしい法理であり「帝国的定義」とでも呼ぶべき論理

141:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 17:43:14.90 YBJwo/pqO
Some question has been raised as to whether the geographical name "Kurile Islands" mentioned in article 2 (c) includes the Habomai Islands.
It is the view of the United States that it does not.
If, however, there were a dispute about this, it could be referred to the International Court of Justice under article 22.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

142:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:24:36.05 53EkN8zx0
サンフランシスコ条約時のダレス演説ですね

143:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:24:45.09 YBJwo/pqO
2 日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内においてである。
このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。
貴官は,実力の行使を含む貴官が必要と認めるような措置を執ることによって,貴官の発した命令を強制することができる。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


第四〇條
當事者ノ一方ニ於テ休戰規約ノ重大ナル違反アリタルトキハ、他ノ一方ハ、規約廃棄ノ權利ヲ有スルノミナラス、
緊急ノ場合ニ於テハ、直ニ戰闘ヲ開始スルコトヲ得。
URLリンク(homepage1.nifty.com)

144:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:31:02.93 YBJwo/pqO
URLリンク(ja.wikipedia.org)
こういうのが100万人もいれば武装解除されても戦える

145:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 21:35:40.39 ISt0zKBN0
>>138
どうしても、手術中の執刀医の邪魔ができない体制が了解されていたということが理解できないようですね
医師会や患者がメスを入れてる最中の執刀医のやり方に文句を言ったら仕事にならず、手術室の立ち入り制限と患者に麻酔は当然です
事前に提示された執刀計画から外れた手術や投薬があれば、手術中以外なら問題にできます

つまり、腹の中にメスが入っていたり、勝手に盲腸ちょん切ったり、腎臓を一つちょろまかされたら術後に切れて当然です
もちろん厳密には違いますが、執刀計画が降伏文書で、医師会が連合国共同宣言加盟国やその範囲の戦後独立国等であり、患者が日本です
文句は後で言えるわけで、講和交渉で法的交戦国と日本が認定権を行使できないと、領土も連合国最高司令官の決定が最終決定になってしまいます

当然そんなわけはなく、ただ「統治には基本的に文句を言うな、違反だと感じても文句があるなら講和でやれ、みんな今は邪魔すんな」です
認定権が統治内で行使出来なくとも、講和完了で戦争が終了なんですから、講和で使えれば問題ないわけです
つまり「実際に違反があったかどうか判断するのは、統治円滑のために占領軍であるが、最終的には講和会議にある」です

国際協定ですから(国家の上位機関が存在しないため)当事国の合議で決定までもっていきます
講和条約の無条件受諾ではない以上、日本もアメリカもその他戦勝国も、発言権を持った会議の参加メンバーです
判例で言っているのは講和ではなく国内統治上の問題にすぎません

そもそも、"法的交戦国と占領軍と日本"に関する"降伏から講和完了までの期間"を想定したのが降伏条項の拘束性です
それをあなたは"占領軍と日本"とし"国内統治問題に限定"して無拘束と解釈し、その解釈で「降伏条項は全体として無拘束」としています
拘束対象と有効範囲と期間設定の全部をミスっているため、歪な一部情報から全体を解釈しており、また、そもそも主従の関係が逆です


わけます

146:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 21:37:02.02 ISt0zKBN0
降伏条項の拘束性は判例の上位領域で認めているものであり、そこが否定できないと無拘束主張は日本の戦争終結に関して意味をなしません
講和交渉の次元における認定権(ないし準ずるもの)は、連合国最高司令官の領域ではなく、かつ、戦争終結の手続きの内側に入ってます
ですから「認めない」だと(全面講和なら全体が完全合意で纏まるまで会議は踊るでしょうが、多数講和なので)「嫌ならサインしないで帰れ」です

降伏条項で設定した講和条件が満たされたから講和であり、その占領統治を基準とし講和条約ですから、各国の認定権はここで行使されます
ポツダム宣言第12項では軍は撤収と書いてありますが、「日米安保で別口で駐屯を認めるのはどうなのだ」と反発して講和を避けた国もありました
要するにアメリカと日本は事前譲歩や一部追認をしたりしつつ、両国で戦勝国VS敗戦国の懲罰講和ではなく、日米VS戦勝国の対等講和を作り上げました

その講和に対する事前支持を訴えたアメリカは、拘束性と条件性のせいで会議において降伏条項違反を私的了解と認め切り捨てる必要があったのです
やらないと会議で吊るし上げられたり支持撤回の発言が飛び出しても避けられず、だから事前の根回しも(聞き入れない国もありましたが)済んでいました
結局西側はイギリスでさえ膝を屈してされるがままで、主張の一部をどうにか事前にねじ込んで面目を保つくらいしかできませんでした

実質式典化した講和において、(国際法における国と個人の権利義務は別次元の話ですから)裁判に訴えた個人の主張が取り上げられることはないでしょう
また、その領域を扱った国内判例を何を根拠に国家間協定の領域に持っていけるとするかも不明です
(というか、ソース不明判例なので前後してるかもしれませんが、講和以降だろうが何の問題もなく、主張内容が講和にかすってなかったということでしょう)

判例を読んでなぜ「国内で批判不可は関係各国の全部無拘束を意味する」と読んだのかを、法的根拠をもとに説明してください
講和交渉で日本とその他戦勝国の追及がなされた場合、アメリカは国際法的にどうかわせるのかを添えてお願いします
当然ですが、その際はダレス否定の説明を前置きしてください

戦亡と見なして無条件降伏とするなら講和をモドキとして無視する理屈が成立するかもしれませんが、非戦亡なら講和は無視できません
「非戦亡だが講和は無視」などと言う都合のいいつまみ食いの何とか的返信なら必要なく、ダレス否定をしてから拘束性の話をしてください
現在のメイン議論ではないのですから、ダレス否定が出来ないなら拘束性の話題には黙りつつ、ポツダム宣言の議論を続ければいいと思います

147:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 23:06:58.26 YBJwo/pqO
帝国政府ハ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米,英,華三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」聯政府ノ参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ゲラレタル条件ヲ
右宣言ハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラザルコトノ了解ノ下ニ受諾ス
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


11 わが政府は、日本人が、天皇制を廃止するか、あるいはより民主主義的な方向にそれを改革することを、奨励支持したいと願うのであるが、
天皇制維持の問題は、日本人自身の決定に委ねられなければなるまい。
URLリンク(www.ndl.go.jp)


マッカーサーは、仮に天皇を起訴すれば日本の情勢に混乱をきたし、
占領軍の増員や民間人スタッフの大量派遣が長期間必要となるだろうと述べ、
アメリカの負担の面からも天皇の起訴は避けるべきだとの立場を表明している。
URLリンク(www.ndl.go.jp)

148:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 00:10:57.26 Xrd0SNHM0
そう散文的にsource貼り付けられても...

149:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 00:58:07.19 9iUhdG500
そう?俺はロムるだけにしろ、議論に関係するソースを貼ってくれるのは
結構ありがたいけどな。そんなに多い分量じゃないし。

150:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 02:53:33.40 /rWyD+FdI
執刀医の例え話がでた時点でよくわからん

こいつは法学的な議論をしているのか?

ろくに、ボツダム宣言の条文や構造にふれずに
たんに自分の都合のいい民族的資料のみ正当性があると主張してるのか?

ダレス発言?
だれすは
ボツダム宣言や降伏文章の条文にふれてないし、民族的条件の意味で言ってるとしかおもえん。
だからとっくに唾棄されてる民族的資料だよ

151:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 02:58:58.69 Xrd0SNHM0
アメリカ全権の公式スピーチを唾棄されてる民族的資料とか言われても。。。

152:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:35:26.51 SQaTHhAFI
条文指摘した上で、国際法を根拠にしてるなら
民族的議論とはいえないがな。

よく考えよう
公式見解でも、言葉の意味で無条件降伏といっているか
法的な意味でいっているのかの二通りがある。

無条件降伏を認定した
吉田やマッカーサー通達も公式見解だよ。

でも、無条件降伏派ですら
これを根拠にしてないのは、条文をあげておらず
言葉の意味での無条件降伏といった可能性が否定できないから


もし公式見解多くあげたほうが勝ちという、民族的議論したばあい
あたりまえだが、無条件降伏派圧勝するんじゃないの?

友情権の公式見解なんて殆どないわけだから。


153:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:39:47.01 SQaTHhAFI
ちなみに、ボツダム宣言と無条件降伏の解釈において
アメリカ大統領トルーマンは、直近において
日本は無条件降伏であると認定している

友情権派は、日本が降伏した直近のアメリカの大統領の公式見解を無視して

五年後のダレス発言が絶対だと主張するが
まあ、民族的議論としては許される範囲だろう。

154:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:47:14.35 SQaTHhAFI
ダレスは条件とはいってるけど、
具体的にどんな条件があるのかなにもいってない。

その条件とは何か
残念なことに、ボツダム宣言と降伏文章
国際法あたりまえの条件しかないから問題になってる
判例はだからこそ、実質的に無条件降伏だねと法学的な理由で認定したわけだ

155:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:52:08.17 SQaTHhAFI
形式的な条件があるのはみとめるよ

いわゆる我らの条件は
以下の通りってあるからね。


しかし、その内容には
国際法上あたりまえの条件をのぞけば
日本政府が降伏を許されるために飲む条件しかない。
逆の意味での条件はあるわけだ。


くわえた、友情権派ですらみとめる
ボツダム宣言違反の認定権は、日本でなく
極東委員会にあるということが判例に指摘されてれている

認定権が向こうにあるとなると、さらに拘束力も実質的にないということになろう。

156:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 04:34:57.09 Xrd0SNHM0
こちらの要求を呑めば占領は解除するというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
休戦後に武装解除すれば家に帰れるというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
休戦に応じれば、明示された範囲の主権については、一切主張しないというのは?

157:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 04:36:52.88 Xrd0SNHM0
そもそも、戦争に勝ち、相手国政府が降伏すれば、相手国に一方的な講和条件を飲ませることが
できるというのは「国際法上あたりまえ」なんですかね。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:04:16.03 G388sKxpO
>>152
> 条文指摘した上で、国際法を根拠にしてるなら
> 民族的議論とはいえないがな。

「国際法上当たり前」の論証から逃亡し続けてるのがおまえなわけだが

159:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:11:26.40 G388sKxpO
アルマ読んで妄想するキチガイの主張がコロコロ変わる事例

692:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/15(火) 16:11:37.60 ID:ntzrib2mI
しかも、戦時法は占領地をのぞけば軍事活動全体の終了後は
適用はないといてある。
中国、南方やシベリアは連合国の占領地じゃないのはあきらかだから
ますます、ジュネーブ条約の出番はないな。


「終戦後に文民拘束はしない」といバカ条件が九条だ
こんなものあたりまえすぎてはなしにならん

702:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/15(火) 17:09:29.95 ID:d75WMbv2I
まあ、たしか連合国の下で、治安維持などに従事してた兵士もいたから
文民になるはいいすぎだったから、訂正する

でも、「交戦者」というのは降伏文書&武装解除後には
そういう認定はむりくさい


民法からの類推で国際法を語るキチガイが民法すら理解してなかった事例

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。


388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:45:18.39 G388sKxpO
捏造ソースに基づく「国際法上当たり前」説テンプレ
2:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/01(火) 12:48:39 ID:pXg96QVK0
前スレまとめ

Q1:法律上の「無条件降伏」とは?
A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)

この定義をとると
①国際法上当たり前の保障は「条件」でない
②連合国が日本に要求する条項は「条件」でない。

という二つのテーゼが導かれます。

大多数の論客は外務委員会の定義を採用していまが、一部有条件降伏派の論客はこの定義自体に反発しています。

Q2:ポツダム宣言は、結局「軍の無条件降伏」を明記した条約なのですか。
A2:ポツダム宣言制定経緯の中で、「国」→「軍」の無条件降伏に書き換えられた事実があります。この事実を重視するとその解釈で間違いないと思います。
   しかし、ここの議論の争点は「降伏文書」です。降伏文書の降伏対象は「国」も含むかどうかが、ここの争いです。


捏造指摘され開き直るキチガイ
219 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0
「無条件降伏とは、国際法上の当然の権利以外保障されてない降伏のことである。」のいわゆる定義が
いわゆる無条件と有条件派で特に争いなく認められているのは、{参院が言っているか}という権威的な主張かな。
その定義が異論を挟む余地がないほど妥当、覆しようがない正論だからだろう。
かつて、有条件派が主張してた
「無条件降伏とは、国際法上いかなる保障も人権も放棄させられている絶対無条件の降伏である。」
とは、その非常識性ゆえに、今ではどちら側からも、支持されなくなった。
妥当な結論を導くためにも
国際法上当然の権利は、普遍性をもっていていかなる国、民族、兵士にも保障される余地があろう。

161:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 12:05:24.45 qoaB0qd90
>>154
>国際法あたりまえの条件しかないから

というか米軍は、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法上あたり前の条件
さえも踏みにじってきたわけだが?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を棚上げして、共産主義ソ連の非ばかりあげつらって
みたって説得力ゼロだぞwww

162:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 12:09:31.25 qoaB0qd90
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

ソ連の主張を全面的に支持ずる。

満州進攻にシベリア抑留含めても、東京大空襲や広島長崎の原爆投下には全く及ばない。
ソ連の主張を否定し米英の主張を支持するなどとは、北方領土返還を口実にして、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下といった国際法の絶対原則に反する暴虐を
免罪にしようとする、本末転倒としか言いようのないナンセンスだ。

163:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 12:17:42.25 7vWkVwStI
>こちらの要求を呑めば占領は解除するというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
無論。
永久占領は征国際法上違法
だから、占領目的達成後占領軍は、不必要に占領地にとどまることができない

> 休戦後に武装解除すれば家に帰れるというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
これもあたりまえ、休戦後の兵士は、もう完全に自由であり、帰れるのは当たり前
他国の軍が捕虜にできる国際法上の根拠がない。

>休戦に応じれば、明示された範囲の主権については、一切主張しないというのは?
民族自決原則から、民族自決に必要な領土は、国際慣習法上の保障だろう
北海道四国本州九州と、ボツダム宣言にかかれる四島は、日本が戦争で奪ってない民族固有の領土で、国際慣習法当然の認められている。


逆にききかえすが、
これらが国際慣習法当然でないとすると
無条件降伏したドイツは
占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

ドイツ民族固有の領土も保障されず、たとえばベルリン以外全部連合国に併合されても
それは許されるということになるがそれでよいのか?

ドイツ兵は休戦後も、家庭に復帰することが国際慣習法上の認められてないとするのはおかしくないか


国際慣習法当然でないと主張するなら
まず、ボツダム宣言の条文に存在し、かつ、ドイツに保障されず、日本のみ保障されるものが
最低条件というが、そのようなものはないから、判例は
形式的に条件は以下の通りってあるけど
全部、条件とよべるものがなかったと判断してる

>>160

誤りはそのとおり。
間違いをしてきされ、その指摘はそみらの方が正しいとおもったから訂正した。
議論とは、お互い議論の質をたかめあうものだろう?
だから、おれは友情権がコロコロ意見かえても、議論の過程を考えれば当然だとおもうから。
おまえらもきにするなよ。
君らよりましだが、それでも、国際法の知識があるとはいえないからね。
だからきちんと、判例より説得力ある反論かあればいくらでも応じるよ

164:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:09:03.57 8IvCXrPk0
>>152

>もし公式見解多くあげたほうが勝ちという、民族的議論したばあい
>あたりまえだが、無条件降伏派圧勝するんじゃないの?
>友情権の公式見解なんて殆どないわけだから。


俺は、無条件降伏を主張する公式見解の方こそ、見たことないが?
>>152の出典不明の判例も、日本は通用力あるポツダム宣言違反の主張はできないとは言っているのが
日本政府が無条件降伏をしたと言及してない。


165:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:28:00.57 8IvCXrPk0
あーわかった。無条件降伏派k公式見解過去レスにあったのか。わかったわかった。
有条件降伏見解のように原文引用してから主張してくれよ。

ああいったような無条件降伏下において、日本の国威というものが全然保たれなくなった。
そして本人の意思でなく、ある期間まあ捕虜というような、

昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣

166:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 15:31:11.20 qoaB0qd90
>>163
>無条件降伏したドイツは
>占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

永久占領とまではいかなかったにせよ、ソ連崩壊までの45年間の東ドイツはそうだろう。
ベルリンに揚がったのはソ連国旗だし、ベルリンの壁だって建設されていたはずだ。
当たり前だ。ソヴィエト赤軍はナチの暗黒支配から人類を解放した英雄国家なのだから。
ところで日本はどうかというと、

「前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任
ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収(てっしゅう)せらるべし」

という条文が入っているように、ドイツとは違って「日本国国民の自由に表明せる意思」に基づく、
現地政府を通じた間接統治が計画されていたはずだ。

とはいえポツダム宣言はそれ自体、実効性の薄いものだったのかもしれない。
だがそれをいうなら国際法の条文だって同じ。そもそも東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ、
無条件降伏の如何を問わず国際法の絶対原則に反する暴虐だろう。

ただし日本占領は西ドイツと同じという意味での「無条件降伏論」なら、ある程度は賛同する。
無条件降伏と一口に言っても、米英とソ連とでは解釈が全然違ったことだろう。
さらにいえばヤルタ・ポツダム協定にしても、米英とソ連とでは解釈の食い違いが大きかったはずだ。
しかしながらなんども言うが共産主義ソ連はナチの暗黒支配から世界人類を解放した英雄国家であり、
ソ連の意向を無視した無条件降伏論など現実的にありえないものとおれさまは考える。

167:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:34:06.78 8IvCXrPk0

昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:37:17.83 8IvCXrPk0


○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch