11/04/02 23:53:21.30 ceRX1jSTI
反面、太平洋憲章やカサブランカ階段の内容は米英間は拘束するが
日本は拘束されない。
日本は、カサブランカ会談に参加してないし、サインもしてない
降伏文書に、ボツダム宣言やカイロ宣言を引用するという条項も
ない。
ゆえに条約相対効の原則がはたらき、英米間での条約としか判断できない。
もちろん、太平洋憲章が日本を拘束するといいきるのは、いかにも勉強不足
また、無条件降伏の定義が定まってないのは同意だが
逆にききたいが、有条件降伏の定義はなんなんだ?
そっちも定まってないわけだろ。
一応、権威有る国際法辞典は
無条件降伏の
定義は
相手からつきだされた条件をそのまま呑んで降伏する態様も
無条件降伏だというんだよ。
俺もこれはさすがにおかしいんじゃないのも思ったけど
一応、権威有る学者が編集している辞典だから
これも、無条件降伏ということには同意はしてる
とすると、いわゆる本多概念の無条件降伏が一応無条件降伏の
定義といえるわな。
いや、それは違うというなら
まず、有条件降伏の定義を示した上で
議論すべきだろう。
こっちとしは、別に、暫定的でも、本多定義でいこうぜ
という話はしてるから、定義は暫定的な決めている訳だ
きまってないように見えるのは、むしろ、友情権降伏という概念の定義が見えないから