【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch229:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/02 19:04:00.67 MEy2fCcm0
>>220-221
降伏文書は>>217の定義を満たしています
ただ、217氏が指摘されているように、他の暫定協定とは一緒にできません
休戦協定は違反に対し>>143にあるように、法的に軍事的なペナルティを課すことが容認されています

つまり主権国家としての休戦協定があるのなら、その後は基本的に「再戦か、平和か」です
内戦要素のある戦争に関しては、休戦が超長期化したり結末が異なったりしますが、国家間戦争ならどちらかでしょう
日本が違反した場合は、全土占領と軍隊の無条件降伏済みですから、政府の即時消滅は待ったなしです

ゆえに、平和が目標なら日本は違反できず、また、日本が違反しない限り連合国も日本政府を消滅させられません
この効力の類いが、他の暫定協定よりも休戦協定が強い拘束力を発揮するポイントの一つだと考えます
これだと「カテゴリー暫定協定」だと大きすぎてザルなわけで、「カテゴリー休戦協定」が適切という話です

そして、218はそのザルさ加減を言ったのであり、おっしゃる通り特別国際法ではないとは言っていません
ただ、後で正式な協定が結ばれることが前提となっている協定だとは言いわせてもらいます
「講和と書いていないから講和は保証されていない」はなく、主権国家の休戦協定は自動的に講和保証だと考えます
従って、降伏文書の効力を否定しない私に対しては、その予防は必要ではありません

それと長くて読みたくないことは分かりますが、そうでなくともあなた宛てには>>205で分けて考えていると書いたはずです
国際法が想定してこなかった国家無条件降伏は、意思主義の概念で先に生まれたとする立場です
なので「降伏文書が国家無条件降伏なら、意思主義は無視できない」としているわけです

逆に言うなら「国家無条件降伏で無いなら、意思主義を無視しても史実は成立する可能性がある」です
従って、有条件降伏派である私は、意思主義を排しても史実状況が発生する理屈を持っています
その効力が正しく働いているかどうかはともかくとして、国家無条件降伏と言い出さなければ意思主義に依存しません

そもそも、国家無条件降伏の定義において、あなたは自説しか考えていません
私は有条件主張ですから、それ以外の無条件主張もつぶせるように理屈を組み立てる必要があります
なので、あなたからすれば無駄で意味のない話を主張に組み込んでいると見えるのです
しかも、結局は一つの歴史的事実を争っていますから、他の無条件主張を否定する主張が混在することは避けられません


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