【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch199:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 02:10:25.24 Th1tWBkd0
だいぶ違うんじゃね?

日本が降伏したのは連合国であることはあきらかだ
そして、連合国は連合国共同宣言に加盟する国家群だ
前提である大西洋憲章と連合国共同宣言が、連合国を連合国たらしめているわけだろ

大西洋憲章の第一項は領土拡大意図の否定だ
第二項は領土変更は関係国人民の意思に反しないものとしている
つまり、領土拡大はしないし、領土変更は(国民ではなく人民だから多分)民族自決に従うだろ

これだと連合国に降伏すれば自国の伝統領域は人民にとっては主権範囲として保証されていると考えるしかない
問題は政府にとってはそうではないという点で、ドイツ人民は確かに戦後にドイツ国家を持ったが、政府は二つになった
一方の日本の場合はどうかと言うと、ポツダム宣言で伝統領土を認めると取れる領土規定が盛り込まれている

ではポツダム宣言やそれを含む降伏文書は何かと言うと、国家間協定の性質を持つのであり、対象は日本国政府であって日本人民ではない
この点がドイツとは違い、つまりポツダム宣言第8項が保証している領域は日本人民ではなく日本国政府(もしくはその後継政府)と言うことになる
これで受諾後の日本政府の残存は(日本人が潰さない限り)当然だが、一方で占領を受け入れることがセットにされている以上、主権制限も明らかなわけだ

ここでいったん潜在主権の話として止めるぞ
主権が認められながら主権が行使できない状態が発生するわけで、この状態を指して一般的に「潜在主権が及ぶものとする」とかで表現されたりするってことだ
本来なら日本の降伏状況理解はこんな感じで終了とか言ってもいいはずなんだが、これでは国家無条件降伏なのかどうかの答えにならない可能性がある


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