【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch18:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/17 16:31:27.47 uBtWgci10
46年7月にソビエト代表部ゲネラロフ政治顧問がモロトフ外相に宛てた捕虜の送還を提案した手紙の中では、
「捕虜」の送還義務の根拠として、ハーグ陸戦規則20条や29年捕虜条約75条ではなくポツダム宣言9項を挙げてたりする。
また、送還期限の不明記を以て送還遅延の根拠とすることにも否定的な見解を示していて面白い。

「ポツダム宣言第九項は、我々に日本人捕虜の帰還を遅らせる権利を与えていない。
だが、実際のところ、この条項には、いつ捕虜が帰されなければならないか、はっきりした期限は示されていない。
だからといって、この側面を利用するのも難しいであろう。というのは、日本の軍隊は武装解除されたのち帰還が
許されるであろう、とそこには書かれているからである」

でも、この記述に続いて、一般人90%、捕虜10%の割合で徐々に送還すれば、
帰還を長引かせることができるのではないかなどと提案されてたりする。
もひとつ。

『新版国際人道法 再増補』p154で藤田久一は、捕虜の長期抑留についてドイツ捕虜の場合、国家の分割で
29年捕虜条約の通常の適用が妨げられたとし、日本はポツダム宣言9項で「完全に武装解除せられたる後、
各自の家庭に復帰し……」とされていたが、条項実施は各戦勝国の処理に任された為に送還が遅れ、
対日平和条約は「[ポ宣言9項は]まだその実施が完了されていない限り実行されるものとする」(六条b)と、
ポ宣言9項の履行を促さざるを得なかったとしている。

ちなみに藤田は、第二次大戦は休戦条約が結ばれず、無条件降伏によって敵対行為の終了をみたってスタンスの人。


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