【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】at HISTORY2
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】 - 暇つぶし2ch125:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/28 18:57:52.16 DY18mLGz0
>>116
>後者は拘束性が確認されておりあとは

実は判例は、ポツダム宣言の拘束力も否定している。

右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。


126:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 02:18:57.14 E6ByO91e0
連合国にたいして降伏したのであって、個別にソビエトやアメリカに
降伏したわけではないということを何度言わせればよいのか

127:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/29 10:10:32.69 aJh0ChmT0
>>126
>連合国にたいして降伏したのであって、個別にソビエトやアメリカに
>降伏したわけではないということを何度言わせればよいのか

「連合国」の中に、「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が含まれているわけだが?

 下名は茲に合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国の政府の首班が1945年7月26日
「ポツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、
日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す 
右4国は以下之を連合国と称す
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)

後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言
後に「ソヴィエト」社会主義共和国連邦が参加したる宣言

128:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/29 10:51:22.94 aJh0ChmT0
>>125
>日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の
>指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

この判例では、東京裁判も含めて連合国の占領政策に対しての異論は認めないことになるな。
降伏条件がどうたらこうたら言ってたら、東京裁判なんて一日たりとも進まなくなってしまう。
さらに言えばサンフランシスコ条約にも「東京裁判判決を受諾する」という文が入ってる。

確かにそれはそれで、一面の真実ではある。不平等条約でも、条約は条約だからだ。
日本だって韓国に対して、韓国併合条約という不平等条約を押し付けているのだから。

>>71
>ソビエトに降伏した日本軍の取り扱いについて

ソビエトに対して降伏した日本軍は、その処遇はソビエトと個別に交渉して決めるしかない。
さらに無条件降伏であれば、それらも全てソビエト側の指示に従うほかはないはずだ。

ここで無条件降伏論者は、無条件降伏でも国際法は遵守されるべきものと言っている様子だが、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、無条件降伏か否かに関わらず国際法の絶対原則を
踏みにじる暴挙であったことを認めるのか?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を責めずして、ソ連の悪口ばかり言ってみても説得力ゼロだぞww

129:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 11:37:10.97 KIACG69p0
日本が無条件降伏してても、判例がそういっていても
もうどっちでもいい。

地震、津波、原発、不況という日本最大の国難をどうのりきるか。

130:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 14:46:51.10 E6ByO91e0
AはBに個人的に3000万円借金していたが、Bが死亡した。Bの相続人は5人であり、
5人に借金の返済をせまられた。
協議のすえBは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった。

ところが相続人の一人Cが「無利子は不当であり、法定金利の5%を要求する」として
裁判を提訴した。

だつお判事「合意は無効でありBはCに金利5%を支払え」

131:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 14:48:44.60 E6ByO91e0
×協議のすえBは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった
◎協議のすえAは無利子で10年間に分割し、毎年300万円づつ返済することになった

×だつお判事「合意は無効でありBはCに金利5%を支払え」
◎だつお判事「合意は無効でありAはCに金利5%を支払え」

132:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/29 15:00:26.09 pA1KCND80
★激安★セクシー★パンティーストッキング★パンストFを装着して
セクシーに無条件降伏を論じていた法学徒もいるしな。

133:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/29 18:00:25.82 8ucq6ttq0
>>125
ソース不明判例をざっと読みましたが、「日本占領管理機構に違反認定のための構造がないので法的判断不能ゆえに」と言っているにすぎません
降伏条項実施のために適当必要な措置の認定権が最高司令官に専属で、そこから命令が出たら最終解釈を官憲としているだけです
あくまでも処置の認定権であり、すべき処置の基準が降伏条項である以上、当事国間の降伏条項の拘束性はむしろ前提です

前にも似たようなことを書きましたが、法的・軍事的交戦国の合意の範囲が占領軍に許された権限の範囲です
統治側が拘束性のある条件を逸脱すると、違反発生で責められるのは法的交戦国と極東委員会と対日理事会とGHQの関係上アメリカになります
(歴史とは異なりますが)勝手を貫いたら日本とその他戦勝国の追及により、講和会議の席上で吊るし上げを食らいます

私見ですが、あなたは「国内法的に抗議する手段がない」を無拘束と独断的に解釈しているように思えます
判例を読んでなぜ「国内で批判不可は関係各国の全部無拘束を意味する」と読んだのかを、法的根拠をもとに説明してください
講和交渉で日本とその他戦勝国の追及がなされた場合、アメリカは国際法的にどうかわせるのかを添えてお願いします

無条件有拘束が馬鹿げた話であるため、無条件とする無条件派が無拘束としたい気持ちは分かります
とは言え戦亡でないのですから、日本の法的戦争の終了が国際法上講和にあると認識し、まずはダレスを否定してからにしてください
私はポツダム宣言条項議論の邪魔にならない範囲に留めようと思っていますので、ダレス否定が出来ないなら無拘束の話は聞けません

134:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 01:25:33.44 5anp9PJti
認定権が向こうにある場合
拘束力(通用力)があるとはいえないの。
法的な意味での条件としてね


人を殺すなという法があっても
その認定権が、債務者の意思にかかわる場合
法的には随意条件として、無効扱い。
現実的には、あきらかに人を殺しても、おれが殺したのは人じゃないとか、傷害までしか故意がないとか
そんなことはいくらでもいえるわけけ
こんなの常識。

もちろん、あなたのいうような民族的定義だてをすれば
民族的拘束力はあるといえるが、それは学問板の議論とはほどとおいな。

135:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 01:28:04.69 5anp9PJti
もし、法的な意味での友情権を主張したいなら

認定権はどこの国あるのか
また、日本にあるとした場合、どこの機関にあるのか
それは、国会か、内閣府か、裁判所か
いずれにせよ。明確な意味での、あなたの考える認定機関を教えてくれ。

136:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 02:32:57.77 ISt0zKBN0
ポツダム宣言に関わる改革を受け入れたのですから、統治内に関しては日本側に改革にNOと言える権利は付与されないでしょう
従って135に回答するのならば、占領期間中の内政問題で日本は認定権を行使できないと考えます
他のどこの国にも基本的には行使できず、その認定権は連合国最高司令官にあると思います

この認定権問題と降伏条項の拘束性を完全にイコールで結べる根拠がないと言っているのです(が、あなたは結んだあとに拘束性を否定しています)
講和の無条件受諾ではないのですから、講和交渉の際に降伏条項違反を盾に日本側が交渉を有利に運ぼうとすることを禁ずる事が出来きません
アメリカの主張に同調しない国々が、アメリカの出す講和条件に降伏条項違反を軸としたNOを出すことも阻止することはできません

「日の丸は禁止できないが、日の丸を掲げることは禁止できる」というのが保証占領における統治というものです
執政権や認定権でも何でもいいですが、それらが規制されたからと言って、停止領域が日本国で無くなったり、条項の拘束性がなくなるわけではありません
降伏文書は国際協定であり、占領統治の責任を負うアメリカは日本とその他戦勝国から国際協定の範囲でふるまうことを要求されます

その総決算が講和会議であり、それは関係国の同意を前提としています
拘束性がなければいかなる違反も意味をなしませんが、拘束性があると違反は講和で問題となり、「会議は踊る、されど進まず」となります
占領期間中の決定は基本的に暫定処置であり、最終決定は領土であれ何であれ講和会議で決定されるのですから当然でしょう

占領軍による国内統治上の問題で口をつぐむようになっていたからと言って、講和交渉でも黙れとはなりません
国家としてはポツダム宣言に関わる改革を飲むという以上は、改革に関わる主権範囲を規制の対象として了解したとするべきだと思いますが、それだけの話です
だから占領期間中は飲めと言われれば飲むわけで、逸脱だと感じた個別案件に関しては講和交渉で問題にすればいいだけです

日本は「ああせい、こうせい」と言われて「ハイハイ」で、講和では「これは違反だと思うから違反で無い根拠を出すか撤回しろ」と言えます
他の戦勝国も「アメリカさんは何の根拠でその旨い汁を吸ってるの?責任問題だよね?」と追求できるわけで、その根拠が降伏条項の拘束性です
違反があるなら会議で揉めないようにしなければならず、事前に完全合意するなり違反を無効認定するなりするわけで、アメリカは色々骨を折りました

(感覚的な意味ですが)占領統治は言うなれば自由裁量と言うよりは法規裁量であり、その範囲を指して降伏条項だとするのだと思います


それとあなたはダレス否定が出来ないようですから、その何とか的拘束力否定は一人でやってください
私はもうお付き合いできません
皆さんは我々のやり取りに気兼ねすることなく、先のポツダム宣言条項議論をつづけてください

137:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 02:36:25.39 ISt0zKBN0
修正
>この認定権問題と降伏条項の拘束性を完全に
この認定権問題と降伏条項の拘束性否定を完全に

ねみぃので寝ます
返事はいりません

138:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 10:20:11.33 hL3ie9CvI
そうか。
しかし、一般的な意味で
「債務不履行があったら、弁償する」と契約条項があっても
「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
という内容のものなら、実質的にも「拘束力がある」という主張は、一般的には受け入れ難いということは
一応、しっかり認識しておけばよいとおもう。

判例は「日本は事実上の抗議はできても、通用力ある抗議はできない。」と
はっきりいってる。法学的議論するなら判批は必須だから、この点も一応考慮すべきだろう。

139:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 12:27:08.99 YBJwo/pqO
併し例えば日本軍隊が武装解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な業務に就くことを許すというような規定は、
これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたものでありまして、
日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。
家庭に帰して平和的産業に就くことを認めるというのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、
要望する、まあ権利というのは少し問題でありますが、そういう利益を認めたものであります。
そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)

140:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 14:26:15.10 53EkN8zx0
極東裁判所を設置したという法理から類推すれば「実際に債務不履行があったかどうか判断するのは、債務者(連合国)である」
ということだろうね。連合国にして見れば「おれらが国際社会だ」ということであり、日本もその連合国(国際連合)に加入したことで
追認したということもできる。

しかしこのあたりの法理は実定法原理じゃなくむき出しの自然法原理そのもので
あぶなっかしいといえばあぶなっかしいね。民族的定義という言葉に比肩する
ほどあぶなっかしい法理であり「帝国的定義」とでも呼ぶべき論理

141:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 17:43:14.90 YBJwo/pqO
Some question has been raised as to whether the geographical name "Kurile Islands" mentioned in article 2 (c) includes the Habomai Islands.
It is the view of the United States that it does not.
If, however, there were a dispute about this, it could be referred to the International Court of Justice under article 22.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

142:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:24:36.05 53EkN8zx0
サンフランシスコ条約時のダレス演説ですね

143:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:24:45.09 YBJwo/pqO
2 日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内においてである。
このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。
貴官は,実力の行使を含む貴官が必要と認めるような措置を執ることによって,貴官の発した命令を強制することができる。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


第四〇條
當事者ノ一方ニ於テ休戰規約ノ重大ナル違反アリタルトキハ、他ノ一方ハ、規約廃棄ノ權利ヲ有スルノミナラス、
緊急ノ場合ニ於テハ、直ニ戰闘ヲ開始スルコトヲ得。
URLリンク(homepage1.nifty.com)

144:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 18:31:02.93 YBJwo/pqO
URLリンク(ja.wikipedia.org)
こういうのが100万人もいれば武装解除されても戦える

145:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 21:35:40.39 ISt0zKBN0
>>138
どうしても、手術中の執刀医の邪魔ができない体制が了解されていたということが理解できないようですね
医師会や患者がメスを入れてる最中の執刀医のやり方に文句を言ったら仕事にならず、手術室の立ち入り制限と患者に麻酔は当然です
事前に提示された執刀計画から外れた手術や投薬があれば、手術中以外なら問題にできます

つまり、腹の中にメスが入っていたり、勝手に盲腸ちょん切ったり、腎臓を一つちょろまかされたら術後に切れて当然です
もちろん厳密には違いますが、執刀計画が降伏文書で、医師会が連合国共同宣言加盟国やその範囲の戦後独立国等であり、患者が日本です
文句は後で言えるわけで、講和交渉で法的交戦国と日本が認定権を行使できないと、領土も連合国最高司令官の決定が最終決定になってしまいます

当然そんなわけはなく、ただ「統治には基本的に文句を言うな、違反だと感じても文句があるなら講和でやれ、みんな今は邪魔すんな」です
認定権が統治内で行使出来なくとも、講和完了で戦争が終了なんですから、講和で使えれば問題ないわけです
つまり「実際に違反があったかどうか判断するのは、統治円滑のために占領軍であるが、最終的には講和会議にある」です

国際協定ですから(国家の上位機関が存在しないため)当事国の合議で決定までもっていきます
講和条約の無条件受諾ではない以上、日本もアメリカもその他戦勝国も、発言権を持った会議の参加メンバーです
判例で言っているのは講和ではなく国内統治上の問題にすぎません

そもそも、"法的交戦国と占領軍と日本"に関する"降伏から講和完了までの期間"を想定したのが降伏条項の拘束性です
それをあなたは"占領軍と日本"とし"国内統治問題に限定"して無拘束と解釈し、その解釈で「降伏条項は全体として無拘束」としています
拘束対象と有効範囲と期間設定の全部をミスっているため、歪な一部情報から全体を解釈しており、また、そもそも主従の関係が逆です


わけます

146:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/30 21:37:02.02 ISt0zKBN0
降伏条項の拘束性は判例の上位領域で認めているものであり、そこが否定できないと無拘束主張は日本の戦争終結に関して意味をなしません
講和交渉の次元における認定権(ないし準ずるもの)は、連合国最高司令官の領域ではなく、かつ、戦争終結の手続きの内側に入ってます
ですから「認めない」だと(全面講和なら全体が完全合意で纏まるまで会議は踊るでしょうが、多数講和なので)「嫌ならサインしないで帰れ」です

降伏条項で設定した講和条件が満たされたから講和であり、その占領統治を基準とし講和条約ですから、各国の認定権はここで行使されます
ポツダム宣言第12項では軍は撤収と書いてありますが、「日米安保で別口で駐屯を認めるのはどうなのだ」と反発して講和を避けた国もありました
要するにアメリカと日本は事前譲歩や一部追認をしたりしつつ、両国で戦勝国VS敗戦国の懲罰講和ではなく、日米VS戦勝国の対等講和を作り上げました

その講和に対する事前支持を訴えたアメリカは、拘束性と条件性のせいで会議において降伏条項違反を私的了解と認め切り捨てる必要があったのです
やらないと会議で吊るし上げられたり支持撤回の発言が飛び出しても避けられず、だから事前の根回しも(聞き入れない国もありましたが)済んでいました
結局西側はイギリスでさえ膝を屈してされるがままで、主張の一部をどうにか事前にねじ込んで面目を保つくらいしかできませんでした

実質式典化した講和において、(国際法における国と個人の権利義務は別次元の話ですから)裁判に訴えた個人の主張が取り上げられることはないでしょう
また、その領域を扱った国内判例を何を根拠に国家間協定の領域に持っていけるとするかも不明です
(というか、ソース不明判例なので前後してるかもしれませんが、講和以降だろうが何の問題もなく、主張内容が講和にかすってなかったということでしょう)

判例を読んでなぜ「国内で批判不可は関係各国の全部無拘束を意味する」と読んだのかを、法的根拠をもとに説明してください
講和交渉で日本とその他戦勝国の追及がなされた場合、アメリカは国際法的にどうかわせるのかを添えてお願いします
当然ですが、その際はダレス否定の説明を前置きしてください

戦亡と見なして無条件降伏とするなら講和をモドキとして無視する理屈が成立するかもしれませんが、非戦亡なら講和は無視できません
「非戦亡だが講和は無視」などと言う都合のいいつまみ食いの何とか的返信なら必要なく、ダレス否定をしてから拘束性の話をしてください
現在のメイン議論ではないのですから、ダレス否定が出来ないなら拘束性の話題には黙りつつ、ポツダム宣言の議論を続ければいいと思います

147:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/30 23:06:58.26 YBJwo/pqO
帝国政府ハ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ米,英,華三国政府首脳者ニ依リ発表セラレ爾後「ソ」聯政府ノ参加ヲ見タル共同宣言ニ挙ゲラレタル条件ヲ
右宣言ハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラザルコトノ了解ノ下ニ受諾ス
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)


11 わが政府は、日本人が、天皇制を廃止するか、あるいはより民主主義的な方向にそれを改革することを、奨励支持したいと願うのであるが、
天皇制維持の問題は、日本人自身の決定に委ねられなければなるまい。
URLリンク(www.ndl.go.jp)


マッカーサーは、仮に天皇を起訴すれば日本の情勢に混乱をきたし、
占領軍の増員や民間人スタッフの大量派遣が長期間必要となるだろうと述べ、
アメリカの負担の面からも天皇の起訴は避けるべきだとの立場を表明している。
URLリンク(www.ndl.go.jp)

148:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 00:10:57.26 Xrd0SNHM0
そう散文的にsource貼り付けられても...

149:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 00:58:07.19 9iUhdG500
そう?俺はロムるだけにしろ、議論に関係するソースを貼ってくれるのは
結構ありがたいけどな。そんなに多い分量じゃないし。

150:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 02:53:33.40 /rWyD+FdI
執刀医の例え話がでた時点でよくわからん

こいつは法学的な議論をしているのか?

ろくに、ボツダム宣言の条文や構造にふれずに
たんに自分の都合のいい民族的資料のみ正当性があると主張してるのか?

ダレス発言?
だれすは
ボツダム宣言や降伏文章の条文にふれてないし、民族的条件の意味で言ってるとしかおもえん。
だからとっくに唾棄されてる民族的資料だよ

151:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 02:58:58.69 Xrd0SNHM0
アメリカ全権の公式スピーチを唾棄されてる民族的資料とか言われても。。。

152:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:35:26.51 SQaTHhAFI
条文指摘した上で、国際法を根拠にしてるなら
民族的議論とはいえないがな。

よく考えよう
公式見解でも、言葉の意味で無条件降伏といっているか
法的な意味でいっているのかの二通りがある。

無条件降伏を認定した
吉田やマッカーサー通達も公式見解だよ。

でも、無条件降伏派ですら
これを根拠にしてないのは、条文をあげておらず
言葉の意味での無条件降伏といった可能性が否定できないから


もし公式見解多くあげたほうが勝ちという、民族的議論したばあい
あたりまえだが、無条件降伏派圧勝するんじゃないの?

友情権の公式見解なんて殆どないわけだから。


153:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:39:47.01 SQaTHhAFI
ちなみに、ボツダム宣言と無条件降伏の解釈において
アメリカ大統領トルーマンは、直近において
日本は無条件降伏であると認定している

友情権派は、日本が降伏した直近のアメリカの大統領の公式見解を無視して

五年後のダレス発言が絶対だと主張するが
まあ、民族的議論としては許される範囲だろう。

154:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:47:14.35 SQaTHhAFI
ダレスは条件とはいってるけど、
具体的にどんな条件があるのかなにもいってない。

その条件とは何か
残念なことに、ボツダム宣言と降伏文章
国際法あたりまえの条件しかないから問題になってる
判例はだからこそ、実質的に無条件降伏だねと法学的な理由で認定したわけだ

155:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 03:52:08.17 SQaTHhAFI
形式的な条件があるのはみとめるよ

いわゆる我らの条件は
以下の通りってあるからね。


しかし、その内容には
国際法上あたりまえの条件をのぞけば
日本政府が降伏を許されるために飲む条件しかない。
逆の意味での条件はあるわけだ。


くわえた、友情権派ですらみとめる
ボツダム宣言違反の認定権は、日本でなく
極東委員会にあるということが判例に指摘されてれている

認定権が向こうにあるとなると、さらに拘束力も実質的にないということになろう。

156:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 04:34:57.09 Xrd0SNHM0
こちらの要求を呑めば占領は解除するというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
休戦後に武装解除すれば家に帰れるというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
休戦に応じれば、明示された範囲の主権については、一切主張しないというのは?

157:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 04:36:52.88 Xrd0SNHM0
そもそも、戦争に勝ち、相手国政府が降伏すれば、相手国に一方的な講和条件を飲ませることが
できるというのは「国際法上あたりまえ」なんですかね。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:04:16.03 G388sKxpO
>>152
> 条文指摘した上で、国際法を根拠にしてるなら
> 民族的議論とはいえないがな。

「国際法上当たり前」の論証から逃亡し続けてるのがおまえなわけだが

159:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:11:26.40 G388sKxpO
アルマ読んで妄想するキチガイの主張がコロコロ変わる事例

692:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/15(火) 16:11:37.60 ID:ntzrib2mI
しかも、戦時法は占領地をのぞけば軍事活動全体の終了後は
適用はないといてある。
中国、南方やシベリアは連合国の占領地じゃないのはあきらかだから
ますます、ジュネーブ条約の出番はないな。


「終戦後に文民拘束はしない」といバカ条件が九条だ
こんなものあたりまえすぎてはなしにならん

702:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/15(火) 17:09:29.95 ID:d75WMbv2I
まあ、たしか連合国の下で、治安維持などに従事してた兵士もいたから
文民になるはいいすぎだったから、訂正する

でも、「交戦者」というのは降伏文書&武装解除後には
そういう認定はむりくさい


民法からの類推で国際法を語るキチガイが民法すら理解してなかった事例

387:名無しさん@お腹いっぱい。2011/03/05(土) 05:12:58.90 ID:Swt30UZYI
無効は、人を殺すの不法の条件の場合だ。

ひとを殺すなの不法の条件は無条件

これも法学の基礎な。


388:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/03/05(土) 07:36:23.18 ID:CvKBSQRoO
387
民法
第132条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 07:45:18.39 G388sKxpO
捏造ソースに基づく「国際法上当たり前」説テンプレ
2:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/01(火) 12:48:39 ID:pXg96QVK0
前スレまとめ

Q1:法律上の「無条件降伏」とは?
A1:勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときに一般的に無条件降伏と呼ばれる。(第13回参議院外務委員会昭和27年5月29日)

この定義をとると
①国際法上当たり前の保障は「条件」でない
②連合国が日本に要求する条項は「条件」でない。

という二つのテーゼが導かれます。

大多数の論客は外務委員会の定義を採用していまが、一部有条件降伏派の論客はこの定義自体に反発しています。

Q2:ポツダム宣言は、結局「軍の無条件降伏」を明記した条約なのですか。
A2:ポツダム宣言制定経緯の中で、「国」→「軍」の無条件降伏に書き換えられた事実があります。この事実を重視するとその解釈で間違いないと思います。
   しかし、ここの議論の争点は「降伏文書」です。降伏文書の降伏対象は「国」も含むかどうかが、ここの争いです。


捏造指摘され開き直るキチガイ
219 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/10/12(火) 12:43:36 ID:5MB0pElx0
「無条件降伏とは、国際法上の当然の権利以外保障されてない降伏のことである。」のいわゆる定義が
いわゆる無条件と有条件派で特に争いなく認められているのは、{参院が言っているか}という権威的な主張かな。
その定義が異論を挟む余地がないほど妥当、覆しようがない正論だからだろう。
かつて、有条件派が主張してた
「無条件降伏とは、国際法上いかなる保障も人権も放棄させられている絶対無条件の降伏である。」
とは、その非常識性ゆえに、今ではどちら側からも、支持されなくなった。
妥当な結論を導くためにも
国際法上当然の権利は、普遍性をもっていていかなる国、民族、兵士にも保障される余地があろう。

161:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 12:05:24.45 qoaB0qd90
>>154
>国際法あたりまえの条件しかないから

というか米軍は、東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法上あたり前の条件
さえも踏みにじってきたわけだが?

東京大空襲や広島長崎の原爆投下を棚上げして、共産主義ソ連の非ばかりあげつらって
みたって説得力ゼロだぞwww

162:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 12:09:31.25 qoaB0qd90
>>101
>残念ながら、今の彼らの主張はソ連の主張(>>94)そのままで、

ソ連の主張を全面的に支持ずる。

満州進攻にシベリア抑留含めても、東京大空襲や広島長崎の原爆投下には全く及ばない。
ソ連の主張を否定し米英の主張を支持するなどとは、北方領土返還を口実にして、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下といった国際法の絶対原則に反する暴虐を
免罪にしようとする、本末転倒としか言いようのないナンセンスだ。

163:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 12:17:42.25 7vWkVwStI
>こちらの要求を呑めば占領は解除するというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
無論。
永久占領は征国際法上違法
だから、占領目的達成後占領軍は、不必要に占領地にとどまることができない

> 休戦後に武装解除すれば家に帰れるというのは国際法上あたりまえの条件なんですか?
これもあたりまえ、休戦後の兵士は、もう完全に自由であり、帰れるのは当たり前
他国の軍が捕虜にできる国際法上の根拠がない。

>休戦に応じれば、明示された範囲の主権については、一切主張しないというのは?
民族自決原則から、民族自決に必要な領土は、国際慣習法上の保障だろう
北海道四国本州九州と、ボツダム宣言にかかれる四島は、日本が戦争で奪ってない民族固有の領土で、国際慣習法当然の認められている。


逆にききかえすが、
これらが国際慣習法当然でないとすると
無条件降伏したドイツは
占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

ドイツ民族固有の領土も保障されず、たとえばベルリン以外全部連合国に併合されても
それは許されるということになるがそれでよいのか?

ドイツ兵は休戦後も、家庭に復帰することが国際慣習法上の認められてないとするのはおかしくないか


国際慣習法当然でないと主張するなら
まず、ボツダム宣言の条文に存在し、かつ、ドイツに保障されず、日本のみ保障されるものが
最低条件というが、そのようなものはないから、判例は
形式的に条件は以下の通りってあるけど
全部、条件とよべるものがなかったと判断してる

>>160

誤りはそのとおり。
間違いをしてきされ、その指摘はそみらの方が正しいとおもったから訂正した。
議論とは、お互い議論の質をたかめあうものだろう?
だから、おれは友情権がコロコロ意見かえても、議論の過程を考えれば当然だとおもうから。
おまえらもきにするなよ。
君らよりましだが、それでも、国際法の知識があるとはいえないからね。
だからきちんと、判例より説得力ある反論かあればいくらでも応じるよ

164:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:09:03.57 8IvCXrPk0
>>152

>もし公式見解多くあげたほうが勝ちという、民族的議論したばあい
>あたりまえだが、無条件降伏派圧勝するんじゃないの?
>友情権の公式見解なんて殆どないわけだから。


俺は、無条件降伏を主張する公式見解の方こそ、見たことないが?
>>152の出典不明の判例も、日本は通用力あるポツダム宣言違反の主張はできないとは言っているのが
日本政府が無条件降伏をしたと言及してない。


165:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:28:00.57 8IvCXrPk0
あーわかった。無条件降伏派k公式見解過去レスにあったのか。わかったわかった。
有条件降伏見解のように原文引用してから主張してくれよ。

ああいったような無条件降伏下において、日本の国威というものが全然保たれなくなった。
そして本人の意思でなく、ある期間まあ捕虜というような、

昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
 …当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…

昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
 受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。

昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。

昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
 御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。

昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
 私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。

昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
 まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…

昭和55年10月16日参議院法務委員会
○奥野誠亮法務大臣

166:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 15:31:11.20 qoaB0qd90
>>163
>無条件降伏したドイツは
>占領目的と無関係に永久占領されてよいということになるがそれは許されるのか?

永久占領とまではいかなかったにせよ、ソ連崩壊までの45年間の東ドイツはそうだろう。
ベルリンに揚がったのはソ連国旗だし、ベルリンの壁だって建設されていたはずだ。
当たり前だ。ソヴィエト赤軍はナチの暗黒支配から人類を解放した英雄国家なのだから。
ところで日本はどうかというと、

「前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任
ある政府が樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収(てっしゅう)せらるべし」

という条文が入っているように、ドイツとは違って「日本国国民の自由に表明せる意思」に基づく、
現地政府を通じた間接統治が計画されていたはずだ。

とはいえポツダム宣言はそれ自体、実効性の薄いものだったのかもしれない。
だがそれをいうなら国際法の条文だって同じ。そもそも東京大空襲や広島長崎の原爆投下こそ、
無条件降伏の如何を問わず国際法の絶対原則に反する暴虐だろう。

ただし日本占領は西ドイツと同じという意味での「無条件降伏論」なら、ある程度は賛同する。
無条件降伏と一口に言っても、米英とソ連とでは解釈が全然違ったことだろう。
さらにいえばヤルタ・ポツダム協定にしても、米英とソ連とでは解釈の食い違いが大きかったはずだ。
しかしながらなんども言うが共産主義ソ連はナチの暗黒支配から世界人類を解放した英雄国家であり、
ソ連の意向を無視した無条件降伏論など現実的にありえないものとおれさまは考える。

167:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:34:06.78 8IvCXrPk0

昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。

○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。


○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
 ・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)

○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:37:17.83 8IvCXrPk0


○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

169:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:40:55.87 8IvCXrPk0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。

○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。

170:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:42:51.52 8IvCXrPk0
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR-RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。

171:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:43:11.81 8IvCXrPk0
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。

172:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:46:01.09 8IvCXrPk0
○↑上の原告(有条件派)に対する高裁判決理由
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。

○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
 一、請求の原因に対する答弁
   請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
   請求の原因二は認める。
   請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)

○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)

173:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:50:16.74 8IvCXrPk0
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。

○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決-最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下-参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

174:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:50:32.10 8IvCXrPk0
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官-以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。


175:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 15:50:48.63 qoaB0qd90
>>168
>スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
>中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。
>しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,

要するに、米軍に国際法を守れとは、犬に人間の言葉を吐けと命ずるに等しいことだな。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法の絶対原則に反するばかりか、
「国民滅亡はしない」という自分らの宣言さえ守らない米軍のことだからな。

このヤルタ会談(協定)に関し、米・ブッシュ大統領は、05年5月7日に「歴史的な誤り」
としてこれを批判した。これに対して、ロシアのプーチン大統領は、対独戦勝利記念に関する論文で、
同協定を「ナチズムの復活を許さない新国際秩序を構築し、地球規模での紛争から世界を守り、
国際連合も創設された」と強調し、同協定の意義を積極的に評価した。
URLリンク(www.cc.matsuyama-u.ac.jp)


国際法を踏みにじってきた米軍の暴虐には一言半句の言及もせずに、共産主義ソ連の非
ばかりあげつらって説得力ゼロ。ヤルタ協定は否定して東京裁判を支持するというご都合主義。
だがヤルタ協定は米英ソという当事者同士の合意があったのに対し、東京裁判はそうではない。

176:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 15:59:27.94 G388sKxpO
半日で立場を変えるキチガイ

102:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/23(水) 21:56:20.12 ID:fEvTcJLFi
>>104
だから謝罪して訂正したじやん
判例にいまはかわってるんだから。

おれは故意に捏造したわけじゃなくて、wiki引っ張り出したのはかしつあるとおもう。

だから、謝罪するし、また改めて謝罪する
訂正もしたし、説も判例に変えた

130:名無しさん@お腹いっぱい。2011/02/24(木) 09:23:20.12 ID:qs3D7JydI
a項の降伏文書の文脈で勝負しようよ。
降伏文書及びボツダム宣言の文脈から、一つでも条件を読み取れれば有条件の勝ち

国内判例は、その中に条件がないことの「箔付け」程度思えばいい。
判例の論理を否定していかに説得力ある条件を読み取れるか。
ここで、勝負しようよ。
ここがいかにも、法解釈の議論というものだろう。

177:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 16:39:19.07 qoaB0qd90
まず↓これは絶対に通るはずのない主張だ。

>>171
>その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。
>連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。

降伏に条件をあれこれつけたら、降伏ではなくて和平になってしまう。
降伏という形態を取る以上、敗戦国が要求できる条件というのは限定される。
(唯一実効性があったのは「重光・マッカーサー会談」)

そもそも「国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも」というのは真っ赤なウソ。
すでに東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、米軍は日本人を国民として滅亡させているからだ。
要するにポツダム宣言とは、作成した張本人さえ守る意志の無い空作文だった。

ならばそのような条件と呼ぶにも値しない嘘だらけの作文を、なぜ日本政府は受け入れたのか?

実は皆も知っての通り、ソ連抜きのポツダム宣言は鈴木貫太郎内閣が『黙殺』している。
降伏の御前会議が開かれたのはあくまでソ連参戦を受けてであり、原爆投下ではなかった。
ソ連が参戦したがために、和平仲介の道を途絶され、降伏へと流れた。
降伏は和平ではないのだから、敗戦国の側からつけられる条件は限られるのが当たり前で、
これはナチスドイツに降伏したフランスヴィシー政権だってそうだったはずだ。

178:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 16:48:20.58 qoaB0qd90
「国際法上あたりまえの条件」、と言い張る無条件降伏論者に質問。

東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、無条件降伏か否かに関わらず、
国際法の絶対原則に反するものではなかったのか?

それと比べれば、「北方領土の無条件割譲」くらい、なんでもないことだぞwww


179:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 17:02:55.51 Xrd0SNHM0
だってアメリカさんが許さないんだもの。北方領土を放棄するならこっちも沖縄を併合するとか言い出すし。

180:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 17:30:34.98 qoaB0qd90
>>163
>まず、ボツダム宣言の条文に存在し、かつ、ドイツに保障されず、日本のみ保障されるものが
>最低条件というが、そのようなものはないから、

Joseph Greenway Jr.判事も、フォード社とそのドイツ子会社であるFord Werkeに対する訴訟を、
「第二次大戦中フォード社が賃金を支払わず強制労働を課したことは当時の慣習法に明確に違反
していた」と認めたにも拘わらず、棄却した。[3]
しかし、ドイツ政府と企業は、これらの法的勝利の後でさえ、交渉のテーブルから立ち去らなかった。
ドイツ私企業の戦時中の役割に道義的最終章を与えるため、交渉を続けたのだった。それは、
150万人あまりのナチス奴隷・強制労働被害者に5千億円の支払いをしたドイツ強制労働基金
「記憶・責任・未来」の設立につながっていった。
日本とその企業はと言えば、どちらもまた1951年のサンフランシスコ平和条約により、個人の奴隷労働
に関する請求権は除外されていると主張した。Vaughn Walker判事は2000年、この主張を受け入れ、
米捕虜と連合軍捕虜が第二次大戦時の強制労働で日本企業を訴えた訴訟を棄却した。[4]
しかしドイツと違って日本政府とその企業は、被害者そしてドイツの和解で調停役を務めた米国政府と、
この奴隷労働請求権の問題について話し合うことさえ拒否したのだった。クリントン政権下の財務副長官
であり、ドイツ政府と企業との交渉で米国政府の交渉責任者であったスチュワート・アイゼンスタット氏は、
職務を離れる前の最後のインタビューで、日本私企業に対するこれらの請求に関して、日本が話し合
おうとしなかったことに、公けに失望を表した
URLリンク(www.us-japandialogueonpows.org)

181:P・Vはまだ早いと思う長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 17:51:55.80 BqiNYVuJ0
>>150
いまさら何ぬかしやがる
自称でも法の専門家なんだろ、お前は

条約法条約の話で全権の口頭合意でさえ、意思主義に基づき条約ないし条約解釈と認められると確認した話はどこにいったんだよ
アメリカが自ら作った平和条約で、共通認識を「日本と連合国はポツダム降伏条項のみに拘束される」と会議で宣言しただろ
サンフランシスコ平和条約は"ダレス発言を前提に平和条約を受け入れた"と見なすしかないんだよ

それはつまり統治内容を前提とした平和条約は、ポツダム降伏条項に拘束されたものであるという宣言であり、それに合意できないなら帰れという意味だ
私的拘束と言ったから権利を主張できない代わりに、たとえ違反と言われても「我が国は関知しない」と言えるようになったんだよ
これは関係合意に至らなかった対日国家無条件降伏認識や、一国の独断であったトルーマン通達とは違い、当事国間で認識されたことだ

ポツダム降伏条項の領土規定で領土が決まったように、領土規定のみならず、ポツダム降伏条項自体が日本と連合国を拘束したんだよ
連合国間の私的了解(つまりヤルタ協定や極東委員会の認定権で違反でないとされた違反範囲等)は、講和では日本も他の連合国も拘束されない
従って、ポツダム降伏条項に該当しないソ連の領土主張は認められないし、それは共通認識とするアメリカの立場も主張された

サインしたらダレス発言の共通認識を受け入れることになるんだから、多数講和方式なら共産国は認定権で「異議あり」で帰って当然だろ
同じく、たとえば極東委員会が横須賀をアメリカの信託統治領とするのは違反ではないと判断しても、それに講和交渉が拘束される筋合いはない
講和では今まで使えなかった認定権が、対日戦争に関わった講和参加国のすべてに解禁されている状態なんだから、講和交渉からが本番だろ

要はお前の頭の中には国際法上の法的戦争の終了が入ってないと言ってんだよ
戦亡や戦亡あつかいだったら主権消滅だからそれでいいのかも知れんが、今のお前は降伏文書は戦亡強要ではないとする立場のはずだ
降伏文書で軍事的戦争が終わって占領がはじまり、平和条約で法的戦争と占領が終わる以上、講和は"国家"無条件降伏議論から切り離せないだろ

一体全体何べん俺に書かせれば、お前のつるんつるんの脳みそに講和って言葉の意味が刻まれるんだよ
その講和会議で宣言された共通認識を、何が民族的で唾棄だよ馬鹿野郎
口から自分の脳みそでも吐き出してシワがあるか確認しやがれ

182:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 18:11:37.24 qoaB0qd90
米軍は無条件降伏を言いつつも、占領政策は「重光・マッカーサー会談」を最重視していた。
なぜならこの会談が開かれたのはまさしく、日本降伏の翌日たる9月3日だったからだ。
つまり米軍の占領政策は、日本政府との交渉抜きには、一日たりとも進展しなかったということだ。
実は東京裁判にしたって、東条英機は死刑になったが岸信介は免罪になっている。
「二機三介」と呼ばれるほど両者は緊密であったにも関わらずにも、だ。

それにも関わらずなぜ「無条件降伏」を言い立てるのかというと、もしも日本側に降伏条件が
どうたらこうたら、ポツダム宣言条項がどうたらこうたらを認めたら、東京裁判の停止はもちろん、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下に対する国家賠償を請求されるだろう。例えば、

>>171
>その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。
>連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。

これをそのまま認めたら、「国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも」という
ポツダム宣言の条文を引用されて、東京大空襲や広島長崎の原爆投下はどうだということで、
アメリカは莫大な損害賠償を日本に対して支払うことになってしまう。

これがおれさまの力説する「無条件が3で、条件付7」の根拠だ。

183:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 20:30:35.76 VwgOut0sI
>>182
潜在主権とか、ボツダム宣言にかかれてない講和条約の内容が条件であるとか
その前提からしてよくわからん

国際法のテキストしらべても、潜在主権とかのってないし

結局、独自用語だろ?

だから、民族的議論なんだといってる。

そもそもおれ以外にも、お前の潜在主権論とか
意味理解できてるやついる?
そういう見解の学者や判例はある?


結局、お前の理論は独自論民族的友情権なのはみとめるが
おれはついていけないから、コメントは不可能だ。

だつお氏や140氏は
国際法の条文や判例からよみとる態度をしめしているので
時間があれば、レスを返したいが、国際法上の議論を嫌がる相手との議論はしたくないから別スレでやってく


おと、国際法は
条約は書面化されて条文化されたものに関しては
意思主義は原則排除される。
これは最初自分も誤っていた勘違いだが
降伏文章は書面化されているから、条約法条約31条により
降伏文章の文脈がすべて。
よって、トルーマンやダレスの意思は、条文として顕在化されてない限り排除される

184:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 20:46:34.68 BqiNYVuJ0
効力を指して慣習的な用語を使っているからと言って、効力そのものが消滅するわけないだろ
潜在主権という用語を使うと残存主権という概念は国際法上存在しないと言いたいのか?
相変わらずの主従概念だな、おい

>おと、国際法は
何これ?つまりこの概念はお前の独自言語なの?
日本語に概念がないんだけど、この時意図した日本語は、お前解釈だと存在しないと言いたいわけ?

185:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 20:49:16.81 fgh0SJhMI
お前の理論のおれの理解は


ボツダム宣言には書かれていないが
潜在主権なるものが、民族的に日本に保障され
ドイツには保障されてなかった。

このぜ民族的潜在主権なるものが
日本に講和条約という恩恵を民族的に保障した
そして、五年後のサンフランシスコにおける
ダレス発言は、意思主義的に、条約を超越した民族的国際法となり
この潜在主権を認めた意味で条件付き降伏といっている?

こういう理解でいいかね

186:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 20:51:41.56 BqiNYVuJ0
>このぜ民族的潜在主権なるものが
日本語でおk

187:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 20:53:44.06 BqiNYVuJ0
せめて日本語に存在する概念で書いてくれよ
お前の民族的言語だと意味が分からん

188:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 21:41:58.33 EbxZdaoRi
じゃあ、ボツダム宣言にかかれてないが
潜在主権や残存主権なるものを保障したというのがダレスの主張であるとした

君の言う理論をといた学者や判例読むから紹介してくれ

満足に法律をまなんでない阿呆の独自論などだれも読む気にならん
紹介してくれれば原書あたるから

どうせないんだろ?
独自論なんだろ?

189:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 21:47:27.94 EbxZdaoRi
まあ、潜在主権とか以前に

書面化された条約である降伏文書で、意思主義だとか
ボツダム宣言にかかれてない潜在主権の保障があるとか

前提がら話にならんけどね

190:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 21:52:52.76 BqiNYVuJ0
日本が降伏したのは連合国だ
連合国は大西洋憲章とそれを継承した連合国共同宣言をいつ破棄したんだ?
破棄してないならそんなもん前提に決まってんだろ

191:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 22:04:26.71 EbxZdaoRi
じゃあ、はやく学者でも判例でもいいから
出典出してよ


ボツダム宣言にかかれてないが潜在主権保障説をとなえる判例や学者。
さらに、そこから友情権降伏に結びつける見解の出典まであるといいね、

あと書面化された条約たる降伏文章がなぜ明文に反して
意思主義なのかの説明も欲しい


この二つクリアして始めて議論するんじゃないか?


こちらは、バカ真面目に判例と条約からあたっているのにね


192:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 22:05:37.08 BqiNYVuJ0
>さらに、そこから友情権降伏に結びつける見解の出典まであるといいね、
頼むから日本語の概念にある文章を

193:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 22:09:43.82 BqiNYVuJ0
こちらはバカ真面目に日本語になるように心掛けているというのにお前ときたら
ケアレスミスってレベルじゃねーぞ
民族的言語で書かれても日本語に概念がないので意味が分からん

194:名無しさん@お腹いっぱい。
11/03/31 22:22:36.87 G388sKxpO
ポツダム宣言
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

降伏文書
 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス


講和条約3条についての米見解
In the face of this division of Allied opinion, the United States felt that the best formula would be to permit Japan to retain residual sovereignty,
while making it possible for these islands to he brought into the United Nations trusteeship system, with the United States as administering authority.
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)

195:だつお ◆t0moyVbEXw
11/03/31 22:31:48.22 qoaB0qd90
ソ連が中立のままで米英中VS日本との戦争が続けば、米英は総崩れになるところだった。
米英がソ連抜きの太平洋戦争を継続すれば、赤軍は直ちにヨーロッパで大攻勢に出る。


第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、

第二次世界大戦後、アメリカ軍はテューリンゲン州をソ連軍に受け渡し、
BMW・アイゼナハ工場はソ連の設立した企業・SMADが所持することとなり、
Sowjetische AG Maschinenbau Awtowelo, Werk BMW Eisenach(ソビエト
Awtowelo会社アイゼナハBMW工場)となる。工場は6割が破壊されていた。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

>>168
>スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言
>受諾後も継続しており,中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しない
>とする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,

「中立国との関係維持」を公式に認めたら、これまた日本降伏ではなくて日米和平になってしまう。
ソ連があくまで参戦せず中立を保ち続ければ、ソ連の仲介で日米和平、米英は対日戦勝国では
なくなってしまう。鈴木貫太郎内閣がソ連抜きでのポツダム宣言を『黙殺』したのもそうした事情だ。

 会議では、参謀総長マーシャル元帥が、一刻も早く日本本土に上陸するのが、米国民の生命を救い
日本を降伏させる早道だ、と強調した。
 「日本人は最後まで戦う。だから、戦争を早くやめさせるには、早く最後まで戦わせるほうがよい」
「味方も損害をうける。しかし、血を流さず戦争に勝つことはできない。これは憂鬱な事実だ」
 マーシャル参謀総長の発言にたいして、陸軍長官スチムソンは、日本の「潜在的平和勢力」による降伏は考えられないか、
といい、大統領顧問W・リーヒ海軍大将も、指摘した。
「なにも日本を無条件降伏させなければ、こちらが敗けるわけではない。無条件降伏以外の降伏でもいいではないか。
無条件降伏に固執して日本人を自棄的心境においこみ、われわれの戦死者名簿を厚くしては意味がない」
 だがほかに適切な対案もなく、陸軍の日本本土上陸作戦が承認されて、会談は終った。 
 この会議の5日後6月21日、沖縄は陥落した。
 そして、この沖縄陥落は、米国の対日政策、とくに天皇と天皇制にたいする姿勢を転換させるきっかけになった。

>なにも日本を無条件降伏させなければ、こちらが敗けるわけではない

「無条件降伏」に拘っていたわけではないにせよ、ソ連参戦抜きでの終戦では、日本降伏ではなく日米和平だ。
ソ連に媚びてソ連に対日参戦を申し込むか、あるいは日本降伏ではなくて日米和平を選択するか。


196:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 22:41:35.74 BqiNYVuJ0
>>194
休戦協定というカテゴリーと思ってましたが、より大きな枠で暫定協定と言うのですか
勉強になりました
以後置き換えることとします

197:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/03/31 23:58:07.57 BqiNYVuJ0
誤解する人がいると困るので一応書いておきます
196はリンク先のソースに関してであり、194氏が抽出された英文に関する返答ではありません
英文の方は潜在主権の話です

198:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 01:03:56.38 mSG7MZFuI
潜在主権保障説は民族的すぎてわからん


じゃあ、批判の前に俺のおまえせつのりかいがただしいか
確認させてくれ

まず、潜在主権保障は、ボツダム宣言には書いてない
これは明文みると明らかだ。
そこで、君は、降伏文章は意思主義をとると解釈する。
意思主義なら、降伏文章の書面より、当事国の代表者の直近の意思が優先し
国際法となるから、降伏文章にかかれてなくても、代表者が友情権であると意思があれば降伏文章にかかれていることより優先する

すると、一見トルーマンの直近の意思である優先することになりそうだが、
長文氏は、それは違うという。
それは、日本の降伏は講和条約の時であるとする。それは日本には潜在主権が、
意思主義のもとに存在するから
そのように考えれば、トルーマンの無条件降伏の意思でなく
サンフランシスコ平和条約におけるダレスの友情権降伏の意思である。


したがって、降伏文章にとらわれている無条件降伏派は前提からおかしく
したがって、ダレスの意思が国際法となり、友情権降伏が成立する


こういう理解でいいかね?

199:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 02:10:25.24 Th1tWBkd0
だいぶ違うんじゃね?

日本が降伏したのは連合国であることはあきらかだ
そして、連合国は連合国共同宣言に加盟する国家群だ
前提である大西洋憲章と連合国共同宣言が、連合国を連合国たらしめているわけだろ

大西洋憲章の第一項は領土拡大意図の否定だ
第二項は領土変更は関係国人民の意思に反しないものとしている
つまり、領土拡大はしないし、領土変更は(国民ではなく人民だから多分)民族自決に従うだろ

これだと連合国に降伏すれば自国の伝統領域は人民にとっては主権範囲として保証されていると考えるしかない
問題は政府にとってはそうではないという点で、ドイツ人民は確かに戦後にドイツ国家を持ったが、政府は二つになった
一方の日本の場合はどうかと言うと、ポツダム宣言で伝統領土を認めると取れる領土規定が盛り込まれている

ではポツダム宣言やそれを含む降伏文書は何かと言うと、国家間協定の性質を持つのであり、対象は日本国政府であって日本人民ではない
この点がドイツとは違い、つまりポツダム宣言第8項が保証している領域は日本人民ではなく日本国政府(もしくはその後継政府)と言うことになる
これで受諾後の日本政府の残存は(日本人が潰さない限り)当然だが、一方で占領を受け入れることがセットにされている以上、主権制限も明らかなわけだ

ここでいったん潜在主権の話として止めるぞ
主権が認められながら主権が行使できない状態が発生するわけで、この状態を指して一般的に「潜在主権が及ぶものとする」とかで表現されたりするってことだ
本来なら日本の降伏状況理解はこんな感じで終了とか言ってもいいはずなんだが、これでは国家無条件降伏なのかどうかの答えにならない可能性がある

200:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 02:46:02.70 Th1tWBkd0
この降伏状況と国家無条件降伏は必ずしも結びついていないように見える

つまりここからが意思主義で、問題は連合国共同宣言の主役が米英であり、その米英がカサブランカで国家無条件降伏と言い出したことだ
国際法上国家の無条件降伏は想定されていない概念であり、まさに米英の意思から枢軸国が敗北する以前に、国家無条件降伏の概念が出現したわけだ
従ってカサブランカ会議・カイロ宣言・ポツダム宣言・降伏文書は、意思主義的に国家無条件降伏を日本に強いたものなのかという話になる(今はまだ、な)

ならば英米が言った国家無条件降伏は何かという問題になり、それは特定の状況を指すとされ、その状況はドイツで発生し、ドイツは国家無条件降伏となった
ところがその状況を発生させるにはあまりにも多くの負担が必要で、日本にも同じ状況を発生させるべきかどうかが問題となり、ポツダム宣言が出た
アメリカは特定の状況ではなく無拘束無契約とすることで運用実務において実質的に無条件の状況を作ろうとし、イギリスは普通に国際協定だと思った

この状況は一体何なのかと考えるにあたり、国家無条件降伏の概念が意思主義から規定されている以上、意思主義的なアプローチは必要だと認識した
これは条約の文脈解釈が不要と言うことではなく、あくまでも前スレ561で書いたように、メインとサブの関係として降伏状況理解のツールとするということだ
条約法条約で共通認識や後の合意とあり、そこで降伏文書の共通認識に国家無条件降伏があるかとかと意思主義で探ったりしたわけだ

ここでアメリカの意思を確認するために占領統治を見てみると、開始時点ではトルーマン通達なのに終了ではダレス発言になっている
アメリカは態度を変えており、意思主義的に見て講和か降伏文書かという問題になり、ダレスとトルーマンでは共通認識や平和条約の性質でダレスが強いとなる
意思主義においてはトルーマンではなくダレスであるとするわけで、ダレスは何と言ったかだと「降伏条項は日本と連合国を拘束する」だ

アメリカの無拘束無契約は実務的に行われたかもしれないが、それは破棄され修正され訂正されたと見なすべきで、では無条件降伏なのかどうなのか
意思主義から言えばカサブランカが想定した状況は発生せず、アメリカが謀った実質無条件の謀りごとは破棄されており、日本は国家無条件降伏ではない
その状況は法的戦争の終了である講和会議ではっきりしており、また、共通認識においても意思主義では降伏文書を無条件降伏であるとは見なせない

ここで再び意思主義の話として止めるぞ
意思主義で言えば無条件降伏を強要しようとした国が占領清算時の講和会議で自ら「そんな事実は(あったが)ない」としているわけだ
本来なら、国際法にない意思主義から出た国家無条件降伏は、こんな感じで終了でいいはずなんだが、条件がないから無条件降伏説はそんなの関係ない

201:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 02:51:59.76 Yj4zRkvmI
その潜在主権と、ダレス発言の関連がわからん
意思主義適用の理屈との関連性もわからん。

独自論はいいが、テクニカルすぎて
おまえしか理解できんな


判例のように

実質的に条件とよべるのが書いてないから無条件でよいだろ
という、簡潔かつ、条約を素直に読んだ上での結論が妥当とおもう

法学ってのは、技巧的すぐる解釈論は大嫌いだからな
お前以外理解できない独自説なやはり民族的ということで
根拠条文すらださず、我思うかから始まり、事実から逆算してるしな。
ほぼ、民族的主張の役満状態

202:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 02:58:06.06 Yj4zRkvmI
簡潔にまとめると、

無条件降伏は、意思主義が妥当し
降伏文書の条文より、ダレスの意思が国際法となるから
ダレスはサンフランシスコ平和条約で、友情権降伏の見解の主張をしているから友情権降伏である。
なお意思主義をとると、トルーマンの無条件降伏の方が優先されそうだが
潜在主権の観点から、ダレス発言の方が優先するでよいかな?

お前の理論を要約すると。


203:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 02:58:08.83 Th1tWBkd0
ここでようやく、200で書いた>(今はまだ、な)の状況となる

つまり、「降伏文書には条件がなく、あっても国際法上当たり前の条件しかないため条件とは見なせない」という主張だ
これに「国際法でその定義を国家無条件降伏とする根拠を出せ」と聞いても出てこない
ならば「その定義に別の条約が該当し、それが国際法で無条件降伏と見なされていないなら?」と聞くと「降伏文書のみ」と断言

かわりに出てくるのが国内判例の自己解釈
もうポツダム宣言の中身を話し合うしかないく、それを促しているのになぜか拘束性の話にやめろと言ってもひたすら噛みついてくる
今ココ

俺超眠いし、寝坊はまずいので寝ます

204:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 03:00:25.80 Yj4zRkvmI
じゃあ、民族的にはよくわからんが、ダレス発言の無条件降伏見解が唯一絶対の無条件降伏の国際法になるということでいいよ。
ありがとう。おつかれ。

205:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 03:09:13.76 Th1tWBkd0
×無条件降伏は、意思主義が妥当し

意思主義から先に生まれたが、ドイツ戦亡で実行されたからそれ以降は断定できない

×降伏文書の条文より、ダレスの意思が国際法となるから

日本の降伏状況と国家無条件降伏をいったん分離して考えていると理解してくれ
二本立てなんだよ
また再統合に至っていないのは、ポツダム宣言の条項議論が済んでいないからだ

×ダレスはサンフランシスコ平和条約で、友情権降伏の見解の主張をしているから友情権降伏である。

民族的言語すぎて意味が分からん

×なお意思主義をとると、トルーマンの無条件降伏の方が優先されそうだが潜在主権の観点から、ダレス発言の方が優先するでよいかな?

何で潜在主権が出てくるの?




寝るわ

206:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 03:20:20.37 Gabb5SYCI
>>140
確かにそれは俺も同意

この判例は、なるほど、間違っちゃいないだろうけど、あやうい。
ボツダム政令によると、ボツダム宣言違反に通用力ある認定ができるのは極東委員会であるらしい。
債務不履行を認定するのが、日本でないというのは、なるほど拘束性を否定する要素だろうけど
これだけだとよわい。

むしろ、原告の方がまともな見解なんだよね。

原告は、
ボツダム宣言は、戦犯処罰や民主化、基本的人権の擁護を占領目的にかかげている
だとすれば、ボツダム政令は、戦犯処罰や民主化、基本的人権の擁護の範囲内のみ制定できるとするべきだ。
ところで、レッドバージは、基本的人権とか戦犯処罰と関係ない命令だろ。
よって、レッドバージは、条約違反。それに基づく解雇処分も無効だから
この共産党員員は、元の公務員の地位に戻してやれっていうんだよ。

これって、判例より説得力あるわな。
友情権降伏派だって、こっちの路線で行きゃいいとおもうくらいだよ
サンフランシスコでのダレス発言がどうだとか、
関係ない民族的主張ばかりするから、話がややこしくなる

207:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 03:25:01.71 Gabb5SYCI
>>205
お前の理論だと、意思主義だから
トルーマンの無条件降伏の
解釈論より
ダレス発言の友情権降伏の主張が優先するんだろ。


理屈はともかく、とにかくダレス発言やチャーチル演説とか
意思主義の下ではが根拠なわけだ。

208:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 12:54:28.45 zKHLIIgMO
>>196-197
すみません
休戦協定は講和条約ではありませんから講和までの暫定的な合意でしかなく、
暫定協定で間違いないと思われますが、どちらにありましたか?
貼った本人ですが気付きませんでした

209:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 13:54:12.09 m2AHqTO40
おそらく、降伏文書が「暫定的な合意」であると導くために
カサブランカ会談や大西洋憲章の連合国の「意思」が尊重されるというわけですね。
ポツダム宣言や降伏文書には「暫定協定」という性質の用語はないですから
降伏文書やポツダム宣言の「文面」だけでは暫定合意の結論は導けません。
しかし、カサブランカ会談~サンフランシスコ講和条約の「意思」は連合国一連のものだから
最終的には、講和条約の最終的な意思表示である連合国全権主権のダレスの「意思」が両国を拘束するという主張だと思います。
すると、降伏文書やポツダム宣言は暫定的な合意にすぎず、サンフランシスコ平和条約の方で日本の降伏が有条件降伏が決定するというロジックです。

210:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 14:00:45.37 m2AHqTO40
単純にいえば、降伏文書やポツダム宣言は、サンフランシスコ平和条約の予約条約みたいな性質を持ちます。
売買で言えば、売買予約契約が降伏文書の性質であり、売買契約がサンフランシスコ平和条約です。
降伏文書には、暫定、予約などの文字はありませんが
大西洋憲章やカサブランカ会談に「暫定」とする「意思」がありますから、降伏文書は講和のための予約契約にすぎないと解釈するのではないでしょうか。

211:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 18:25:57.24 Th1tWBkd0
>>199
言葉足らずでかなり誤解を招くというか、まず誤解するので訂正
>主権が認められながら主権が行使できない状態が発生するわけで、

以下を前提にしてください

263 自分:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY [sage] 投稿日:2011/02/26(土) 22:13:12.05 ID:4esNhe1Z0 [6/9]
要するに敗戦日本の領土は基本的に三段階です

 ポツダム宣言による保証のある"強制制限主権領域"
 米ソ軍事境界線内の"潜在主権領域"
 降伏文書に繋がる宣言の"分離独立領域"

以下略

つまり、SCAPIN677で主権が及ばないなどと規定される領域には、主権が及ばないだけで主権は否定されないという話です
「日の丸は禁止しないが、それを掲げるのは禁止」というような感じであり、潜在的に主権は認められています
つまり、領土が法的に最終決定として否定されているわけではありません

212:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 18:38:01.47 Th1tWBkd0
>>208
ネットの翻訳サイトは大容量をカバーしていないので、一部単語がそのまま残ったりします
なので、その単語や文章を拾って検索をかけたりしたら、暫定協定という単語がかかりました
英文そのものにそう書いてあるかについては正直なところわからず、申し訳ありませんとしかいえません

普通の戦争は、休戦協定の後に平和条約で、日本は降伏文書の後に平和条約です
休戦協定と平和条約だと、平和条約が正式な協定になりますから、平和条約がある以上、降伏文書は踏み台でしょう
それで今までは「軍事的戦争の終了に関わる協定=カテゴリー休戦協定=終戦協定・休戦協定・降伏文書等」と言っていました

が、先のリンク先で引っかかった文章を調べると暫定協定という単語がカテゴリーらしく、自分の無学にあきれることに
休戦協定は最終決定ではなく暫定的なのことは主張してきましたが、まさかそのまま暫定協定と言うとは思わなかったのです
つまり「軍事的戦争の終了に関わる協定=カテゴリー暫定協定=休戦協定・降伏文書等」で担保を取りつつ、平和条約ですね

お騒がせしました

213:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 19:15:21.06 Th1tWBkd0
>>209-210
かなりいい線を突いていると思いますが、意思主義的な前提が、主役になっているところは違います

元々戦争は勝ち取った戦果や担保の大小で休戦協定で、それらを正式に認めるか対価を払えと迫って平和条約で最終決定です
占領領域を軍事的戦争の終了で「もう俺のもの」と言うと、「併合したら捕虜は皆殺しにする」とかになるわけです
それで一時的に休戦協定で認めて整理期間を設け、講和で正式に決めようとなるため、法的戦争の終了は自動的に成立に向かいます

これはヨーロッパの文明内戦争の伝統から来る慣習的なものであり、即時併合や奴隷化上等の文明間戦争から来たものではありません
ヨーロッパの法が国際法に発展していきましたから、休戦から講和は第二次大戦でも前提です
それは連合国共同宣言が単独休戦と単独講和を禁止したということからも読み取れると思います

朝鮮戦争が休戦協定で現状を暫定的なままに留めるのは、朝鮮民族にとって南北両政府が正式に並び立って困るからでしょう
一つの民族に二つの政府はあくまでも暫定的なものであり、いずれは一つになるから戦争は法的に終了させないということです
分断状態で南北講和をすると、南北政府は当人たちにとって正式な状態になり、統一戦争は侵略になってしまいます

とは言え国家ですから、国家機能と他国の承認があれば国際社会では国家であり、それぞれが承認されれば国際社会では並び立ちます
ここで実際に南北統一の戦争を完遂するとなると、戦争の終了は南北の関係のみでは講和にならないと思われます
つまり、傍目には国家間戦争ですが、当人たちからすれば内戦であり、敗北国家は主権消滅に至り、国土統一となります

講和対象である敵国国家の存在そのものを否定ですから、講和対象が消滅して講和にはならないと考えます
(一国が敗北を認めて吸収を容認した場合、それでどうなるかはちょっと分かりませんが)
講和対象なしが、民族自決や内戦とは無関係に発生すれば、ドイツのように主権消滅で講和なしとなります

つまり、(内戦はともかく)戦争終結で政府が認められれば自動的に法的戦争の終了手続きに至りますが、主権がないとそうではありません
要するに「主権があれば、降伏文書に条件が有ろうと無かろうと講和は成立するのである」という話です(ここで占領統治のワンクッションがあり揉めます)
私は降伏文書は国家間協定だったため、主権の残存が確定しており、慣習的に講和へ至るのは前提であるとする立場です

したがって意思主義とは関係なく「降伏文書が日本国を対象とした国家間協定であるため日本政府は存続」で、主権維持です
(非文明国はともかく)主権国家は法的に戦争を終わらせる必要があり、以後の講和は日本政府が存続するかぎり発生が望まれます
降伏文書が戦争の法的終了であればその限りではありませんが、それだと協定による戦亡と見なすのが適切だと考えます

214:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 19:51:01.36 Th1tWBkd0
つづき

つまり、大西洋憲章においては意思主義からではありません
これは連合国のレゾンデートルとしての条件で相互拘束的にも働き、破れば破った範囲は保証してもらえません
米英ソはヤルタ協定で前提を破り、結果米英は誤りだからと認めず、他の連合国もロシアの北方領土領土化は基本的に認めません

ここまでの話は、国家無条件降伏も意思主義も関係ありません
また、カサブランカからドイツ消滅もしくはポツダム宣言前までしか、連合国における、意思主義的な纏まりや主張の一貫性はないと考えます
つまり、210の上2行だけ同意です

日独の降伏状況から意思主義的視点や無条件降伏を削り落しても、史実のまま日本には講和ありでドイツには講和なしになります
国際法では国家の無条件降伏が想定されてこなかったため、無条件降伏をそぎ落として考えることが出来るわけです
無条件降伏を考える際に上記状況を前提にして、ポツダム宣言からサンフランシスコ講和までを日本の降伏状況の一部から全部とすることが出来ます

その上で国家無条件降伏の定義が意思主義から出たのでそこから考えるとなるわけです
意思主義から規定された"ある特定の状態を指す戦争終結"が、ルーズベルトが言いだした国家無条件降伏の定義でしょう
それが連合国共同宣言という国家間協定で確認され、実際にドイツで発生しました

このドイツ敗北から、国家無条件降伏をめぐる複数の立場の人間が出てきます

1.国家無条件降伏とは、ドイツの状態であり「主権否定による戦亡の後、民族自決を前提とする国家の容認」のみである
2.国家無条件降伏とは、ドイツに類似する状況であり「協定による主権否定で実質戦亡の後、民族自決国家成立」も含まれる
3.国家無条件降伏とは、国際協定に条件性を見いだせない軍事的敗北を容認した協定である(主権否定の有無は俺には分からん)
4.国家無条件降伏とは、主権否定や条件性の有無に関わらず、一方的に規定された協定内容を無条件に受諾することである

などだと思います
ここから意思主義と条文の話で、アプローチにメインで使うものが以下だと考えます(サブに他を使うことは前提)
1は意思主義、2は意思主義と文理解釈、3は文理解釈、4はお話にならず除外

215:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 20:25:09.15 Th1tWBkd0
つづき

1は主権があれば解決で、"ポツダム宣言の対象が日本政府"や"主権があるので講和"でも何でもいいでしょう
ところが2の「降伏文書により実質戦亡であるから、日本は無条件降伏である」は、戦争終結の講和を否定できるとします
つまり「降伏文書により戦亡であり、講和は戦争の終了を規定したものではなく、実質的に占領統治の終了を規定したものである」です

ドイツ最終規定条約は占領国のみですが「日本は連合国に占領されたのだから、法的交戦国を含んだ講和なのである」という主張です
これだと「講和があっても日本は無条件降伏したのである」という理屈が成り立っているわけです
違う問題が目白押しになりますが、一応講和否定いうものは想定されています

つまり、ここまでの立場の人たちは、日本の国家無条件降伏論争において、戦争の法的終了というものを認識しています
ところが下二つ3と4の立場の人たちは、必ずしもそうではありません
従って、認識できない講和というものを、日本の戦争や無条件降伏とうまく繋げることができません

そのため法的戦争の終了が、彼らの主張のどこで発生しているのかがわからず、ぼやけているように感じるわけです
明確な主張を聞かないため、法的戦争の終了は日本の国家無条件降伏と無関係と称しているようにさえ感じてしまいます
ならば、初めから国際法秩序を想定した話になっておらず、せめて講和を認識してから話せとヤジを飛ばしたくなるわけです

この立場の人は講和発生の自律性を否定する傾向にあります
つまり「講和と明確に書いてないから講和は約束されていない」とかです
とは言え捕虜はポツダム宣言に含まないとか言ってましたから、別の条約を結ぶことは念頭に置いており、ちょっとわかりません

要するに「降伏文書に捕虜に関して別の条約を結ぶと書いてないのだから捕虜関係の条約発生根拠なし」となってしまうわけです
講和発生否定と捕虜返還協定発生否定は同じテーブルに乗っているように感じます
とはいえ、恐らく私が理解していないだけで、彼らには筋の通る主張があると思います

まあ、互いの主張は互いに分からないものですから、このくらいにしますが、つまり、降伏文書から講和までは予定調和的発生(のはず)です
しかし、占領統治は過去の慣習のものではなく、暫定協定と平和条約の間にある占領統治は何なのかを考える必要が出てきます
占領統治を開始する降伏文書と、占領統治を前提とする平和条約の双方からアプローチが可能だと考えます

216:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY
11/04/01 20:28:32.70 Th1tWBkd0
1~4に分けた無条件降伏論は、全て一つの歴史を解釈しようとするものです
ですから、1否定で成り立つ有条件を、3成立の無条件降伏で否定したり、その逆だったりするので混乱するわけです
我々は無条件降伏の定義に関する同意成立に失敗していますから、混乱は仕方ないでしょう

217:名無しさん@お腹いっぱい。
11/04/01 21:58:28.25 zKHLIIgMO
>>212
了解です
おっしゃる通り大きな枠では暫定協定であり、暫定協定の定義の方が緩いんで休戦協定の方が的確かと

国連の方が繋がらないんでユネスコサイト
A modus vivendi is an instrument recording an international agreement of temporary or provisional
nature intended to be replaced by an arrangement of a more permanent
and detailed character. It is usually made in an informal way, and never requires ratification.
URLリンク(www.unesco.org)


注59付近に暫定協定に関するICJ判例概説
URLリンク(law.vanderbilt.edu)
不完全な法という話なわけですが、大きな枠で暫定協定とだけ言ってしまうと拘束力の評価の点で微妙ということです
日本語で休戦協定を暫定協定と評す場合は語感的にはしっくりくるんですけどね


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