昭和天皇はなぜ戦争を阻止しなかったの?at HISTORY2
昭和天皇はなぜ戦争を阻止しなかったの? - 暇つぶし2ch809:名無しさん@お腹いっぱい。
11/10/12 13:52:15.98 Y7/UWT0u0
>>805-806
法の不遡及は国際刑事裁判に限らず、刑事法全般に言えることで、
もちろん国際法の世界でも尊重される。ここまでが原則論ね。
ただし、多数意見は訴因に挙げられた行為は既に違法化されていたと見るんだよ。
日本も含めて不戦条約が締結されているし、ヴェルサイユ条約では戦争犯罪人として
ヴィルヘルム2世の引渡が責任条項に入っている。
それと「法の不遡及」をどう把握するかで違いが生じる。
例えば大陸法系では罪刑法定主義が厳格に貫かれるが、英米法系では必ずしもそうではない。
発見された正しい法に照らして処罰が正当化されればよい。英米法の特質は習ったでしょ?
もっと言えば大陸法系でも条文の文言の解釈と言う作業によって実質的に「事後法」と見られるような適用を行うこともある。
要するに法の不遡及と言う原則は原則として、適用場面では弾力性がある。これが最も強く出るのが国際法。

>>807
いや、調べるからじゃなくて、あなたがどこの大学の誰先生に習ったか言うほうがおそらく早い。
英米法の理解を見る限り、あなたのは相当頭が混乱してる。
ニュルンベルク裁判では事後法批判を取り上げて、一般的正義に反する事情がある場合には
事後法禁止は適用されないと論じた上で、さらに条約としても不戦条約を挙げて犯罪性を肯定するが、
そこで違法行為がイコール犯罪行為とならないのではないかと言う反論を意識して、
国際法は国内法と異なり一般原則を扱うものだという点に留意を促してるよね。
ニュルンベルク法廷は「法なくして犯罪なし」は正義に反してまで適用されないと言ってるの。

実際、国際法、ICJ規程38条では裁判基準は条約、慣習法のほかに、法の一般原則、さらに補助的に判例学説が挙げられているわけだけど、
まずは慣習法だけに絞って考えてもいい。慣習法の成立要件は?法的確信と一般慣行だけど、一般慣行については弾力的に認めるよね。
「慣行」と言っても時間的要素を言うわけではない。

「法の不遡及は国際法の絶対原則」もそうだけど、
「平和に対する罪に当てはまらない」「慣習は存在していない」
なんて軽々しく言えないはずだよ。もちろんニュルンベルク・東京裁判を例示して釘を刺す論者もおられるが、
それは「争いのある例」の例示であって「反した例」の例示ではない。
「存在していない」「条約で敗戦国裁判はない」と言うのは一体だれが教えたの?


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